○岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条及び次条第1項において「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第3条 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。以下「給与条例」という。)第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 給与条例第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第6項、第8項及び第9項の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額)
第7条の2 フルタイム会計年度任用職員の給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則の定めるところにより給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第8条 給与条例第8条の2第1項から第3項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第9条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、フルタイム会計年度任用職員に対し、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の10.5を乗じて得た額とする。
3 医療職給料表(1)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員(医療業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で市長の定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料の月額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)
第10条の2 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年岡崎市条例第39号)及び岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)に定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下この条及び第22条において「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第22条において「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 給与条例第15条第1項、第3項本文、第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、「第19条第2項」とあるのは「岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与等条例」という。)第17条第2項」と、同条第3項から第5項までの規定中「第19条第2項」とあるのは「会計年度給与等条例第17条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員として定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 給与条例第19条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第19条の2第1項及び第2項の勤務は、第13条の規定により準用する給与条例第15条第1項、第14条の規定により準用する給与条例第16条第2項及び第15条の規定により準用する給与条例第17条の勤務には含まれないものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 給与条例第21条の規定は、規則で定めるフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。第3項において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、100分の10.5(医療職給料表(1)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(医療業務に従事する職員で市長の定めるものに限る。)には、当分の間、100分の16)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の調整額に相当する報酬)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員に支給される給料の調整額の例により算定して得た額の給料の調整額に相当する報酬を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第21条 岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第22条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第24条第1項において「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。同項において「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、同項の勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)について、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第25条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(1) 月額で報酬を定めるとき 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 時間で報酬を定めるとき 第20条第2項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第28条 宿直勤務又は日直勤務(以下この条において「宿日直勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して宿日直勤務に係る報酬を支給する。
2 宿日直勤務に係る報酬の額は、給与条例第19条の2の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第29条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「規則で定める額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第30条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する通勤に係る費用弁償の額(その支給単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条第2項から第7項までの規定を準用する。この場合において、前項の規定により同条第1項第2号又は第3号に定める通勤手当の支給要件に該当して通勤に係る費用弁償を支給する時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額については、同条第2項第2号中「(第13条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」とあるのは「を21で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)に当該職員の勤務日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する旅行に係る費用弁償の額は、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)の例による。
(規則への委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第3条 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の分限に関する条例の一部改正)
第4条 岡崎市職員の分限に関する条例(昭和26年岡崎市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第5条 岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
第6条 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第7条 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
第9条 岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部改正)
第11条 岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第12条 岡崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年岡崎市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
第13条 岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月23日条例第22号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年9月30日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第47号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに第5条中岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第5条の規定(会計年度任用職員条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は同年10月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月25日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び第6条の規定並びに第7条の規定(岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第29条の見出し、第31条の見出し及び第32条の見出しの改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年3月24日条例第6号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(行政職給料表)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(医療職給料表)
ア 医療職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 291,400 | 400,300 |
2 | 293,700 | 403,000 |
3 | 296,000 | 405,600 |
4 | 298,200 | 408,100 |
5 | 300,300 | 410,500 |
6 | 303,800 | 412,700 |
7 | 307,300 | 414,800 |
8 | 310,700 | 416,900 |
9 | 314,100 | 419,000 |
10 | 317,600 | 420,500 |
11 | 321,000 | 422,000 |
12 | 324,400 | 423,500 |
13 | 327,800 | 424,900 |
14 | 331,300 | 426,400 |
15 | 334,700 | 427,900 |
16 | 338,100 | 429,300 |
17 | 341,500 | 430,700 |
18 | 344,600 | 432,200 |
19 | 347,700 | 433,700 |
20 | 350,800 | 435,100 |
21 | 354,000 | 436,500 |
22 | 357,100 | 438,000 |
23 | 360,200 | 439,500 |
24 | 363,200 | 440,900 |
25 | 366,200 | 442,300 |
26 | 368,500 | 443,700 |
27 | 370,800 | 445,100 |
28 | 373,000 | 446,500 |
29 | 374,900 | 447,900 |
30 | 376,600 | 449,300 |
31 | 378,300 | 450,700 |
32 | 380,100 | 452,100 |
33 | 381,900 | 453,500 |
34 | 383,700 | 454,900 |
35 | 385,300 | 456,300 |
36 | 386,700 | 457,700 |
37 | 388,100 | 459,100 |
38 | 389,600 | 460,800 |
39 | 391,100 | 462,400 |
40 | 392,600 | 464,000 |
41 | 394,100 | 465,600 |
42 | 394,800 | 466,800 |
43 | 395,400 | 468,000 |
44 | 396,100 | 469,100 |
45 | 397,000 | 470,100 |
46 | 397,600 | 471,100 |
47 | 398,200 | 472,000 |
48 | 398,800 | 472,800 |
49 | 399,400 | 473,500 |
50 | 399,900 | 474,200 |
51 | 400,400 | 474,900 |
52 | 400,900 | 475,500 |
53 | 401,400 | 476,200 |
54 | 401,800 | 476,900 |
55 | 402,200 | 477,500 |
56 | 402,600 | 478,100 |
57 | 403,000 | 478,400 |
58 | 403,400 | 479,000 |
59 | 403,800 | 479,700 |
60 | 404,200 | 480,400 |
61 | 404,600 | 480,800 |
62 | 405,000 | 481,400 |
63 | 405,400 | 482,100 |
64 | 405,800 | 482,800 |
65 | 406,100 | 483,200 |
66 | 483,800 | |
67 | 484,400 | |
68 | 484,900 | |
69 | 485,400 | |
70 | 485,900 | |
71 | 486,400 | |
72 | 486,900 | |
73 | 487,300 | |
74 | 487,800 | |
75 | 488,200 | |
76 | 488,700 | |
77 | 489,200 | |
78 | 489,800 | |
79 | 490,400 | |
80 | 490,800 | |
81 | 491,300 | |
82 | 491,900 | |
83 | 492,500 | |
84 | 493,000 | |
85 | 493,500 |
備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 |
2 | 190,700 | 228,700 |
3 | 192,800 | 230,000 |
4 | 194,900 | 231,300 |
5 | 196,900 | 232,500 |
6 | 198,900 | 233,600 |
7 | 200,900 | 234,600 |
8 | 202,700 | 235,600 |
9 | 204,500 | 236,700 |
10 | 206,400 | 237,900 |
11 | 208,300 | 239,200 |
12 | 210,400 | 240,500 |
13 | 212,100 | 241,800 |
14 | 214,100 | 243,100 |
15 | 216,300 | 244,400 |
16 | 218,400 | 245,600 |
17 | 220,500 | 246,800 |
18 | 221,600 | 248,000 |
19 | 222,700 | 249,200 |
20 | 223,800 | 250,400 |
21 | 224,900 | 251,500 |
22 | 225,800 | 252,400 |
23 | 226,700 | 253,200 |
24 | 227,600 | 254,000 |
25 | 228,500 | 254,800 |
26 | 229,400 | 255,600 |
27 | 230,300 | 256,400 |
28 | 231,200 | 257,200 |
29 | 232,100 | 258,000 |
30 | 233,000 | 258,800 |
31 | 233,900 | 259,600 |
32 | 234,800 | 260,400 |
33 | 235,600 | 261,200 |
34 | 236,400 | 262,000 |
35 | 237,200 | 262,700 |
36 | 238,000 | 263,500 |
37 | 238,800 | 264,400 |
38 | 239,600 | 265,200 |
39 | 240,400 | 266,000 |
40 | 241,200 | 266,800 |
41 | 241,800 | 267,600 |
42 | 242,400 | 268,400 |
43 | 243,000 | 269,200 |
44 | 243,500 | 270,000 |
45 | 244,000 | 270,700 |
46 | 244,600 | 271,500 |
47 | 245,100 | 272,300 |
48 | 245,500 | 273,100 |
49 | 245,900 | 273,800 |
50 | 246,400 | 274,600 |
51 | 246,900 | 275,300 |
52 | 247,400 | 276,000 |
53 | 247,700 | 276,700 |
54 | 248,000 | 277,400 |
55 | 248,300 | 278,100 |
56 | 248,600 | 278,800 |
57 | 248,900 | 279,500 |
58 | 249,200 | 280,200 |
59 | 249,500 | 280,900 |
60 | 249,800 | 281,500 |
61 | 250,100 | 282,100 |
62 | 250,400 | 282,800 |
63 | 250,700 | 283,500 |
64 | 251,000 | 284,100 |
65 | 251,300 | 284,700 |
66 | 251,600 | 285,400 |
67 | 251,900 | 286,100 |
68 | 252,200 | 286,700 |
69 | 252,500 | 287,300 |
70 | 252,800 | 288,000 |
71 | 253,100 | 288,700 |
72 | 253,300 | 289,300 |
73 | 253,500 | 289,900 |
74 | 253,800 | 290,400 |
75 | 254,100 | 290,800 |
76 | 254,300 | 291,200 |
77 | 254,500 | 291,600 |
78 | 254,800 | 291,900 |
79 | 255,100 | 292,200 |
80 | 255,300 | 292,500 |
81 | 255,500 | 292,800 |
82 | 255,800 | 293,100 |
83 | 256,100 | 293,400 |
84 | 256,300 | 293,700 |
85 | 256,500 | 293,900 |
86 | 294,100 | |
87 | 294,300 | |
88 | 294,500 | |
89 | 294,900 | |
90 | 295,100 | |
91 | 295,300 | |
92 | 295,500 | |
93 | 295,900 | |
94 | 296,100 | |
95 | 296,300 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,900 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,300 | |
100 | 297,600 | |
101 | 297,900 | |
102 | 298,100 | |
103 | 298,300 | |
104 | 298,600 | |
105 | 298,900 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 |
2 | 209,600 | 242,800 |
3 | 211,400 | 245,000 |
4 | 213,100 | 247,200 |
5 | 214,800 | 249,400 |
6 | 216,700 | 250,400 |
7 | 218,500 | 251,300 |
8 | 220,200 | 252,200 |
9 | 221,900 | 253,100 |
10 | 223,900 | 254,300 |
11 | 225,800 | 255,400 |
12 | 227,700 | 256,300 |
13 | 229,600 | 257,100 |
14 | 231,600 | 257,800 |
15 | 233,600 | 258,500 |
16 | 235,600 | 259,400 |
17 | 237,600 | 260,500 |
18 | 239,600 | 261,600 |
19 | 241,700 | 262,700 |
20 | 243,700 | 263,800 |
21 | 245,600 | 264,900 |
22 | 246,800 | 266,000 |
23 | 248,000 | 267,100 |
24 | 249,100 | 268,200 |
25 | 250,200 | 269,200 |
26 | 251,100 | 270,300 |
27 | 252,000 | 271,400 |
28 | 252,900 | 272,400 |
29 | 253,700 | 273,400 |
30 | 254,500 | 274,100 |
31 | 255,200 | 274,800 |
32 | 255,900 | 275,500 |
33 | 256,700 | 276,200 |
34 | 257,500 | 276,800 |
35 | 258,300 | 277,300 |
36 | 259,000 | 277,800 |
37 | 259,700 | 278,300 |
38 | 260,600 | 278,900 |
39 | 261,500 | 279,400 |
40 | 262,300 | 279,900 |
41 | 263,100 | 280,300 |
42 | 264,000 | 280,800 |
43 | 264,800 | 281,300 |
44 | 265,600 | 281,800 |
45 | 266,400 | 282,300 |
46 | 267,100 | 282,800 |
47 | 267,800 | 283,300 |
48 | 268,400 | 283,800 |
49 | 269,000 | 284,300 |
50 | 269,500 | 284,800 |
51 | 270,000 | 285,300 |
52 | 270,400 | 285,800 |
53 | 270,800 | 286,300 |
54 | 271,300 | 286,800 |
55 | 271,800 | 287,300 |
56 | 272,200 | 287,800 |
57 | 272,600 | 288,300 |
58 | 273,000 | 289,100 |
59 | 273,400 | 289,900 |
60 | 273,800 | 290,600 |
61 | 274,200 | 291,300 |
62 | 274,600 | 292,200 |
63 | 275,000 | 293,100 |
64 | 275,400 | 293,900 |
65 | 275,800 | 294,700 |
66 | 276,200 | 295,600 |
67 | 276,600 | 296,400 |
68 | 277,000 | 297,200 |
69 | 277,400 | 298,000 |
70 | 277,900 | 298,900 |
71 | 278,400 | 299,800 |
72 | 278,800 | 300,700 |
73 | 279,200 | 301,600 |
74 | 279,800 | 302,500 |
75 | 280,400 | 303,400 |
76 | 280,900 | 304,300 |
77 | 281,400 | 305,100 |
78 | 282,000 | 306,100 |
79 | 282,600 | 307,100 |
80 | 283,100 | 308,000 |
81 | 283,600 | 308,500 |
82 | 284,100 | 309,400 |
83 | 284,600 | 310,300 |
84 | 285,100 | 311,100 |
85 | 285,600 | 311,900 |
86 | 286,100 | 312,900 |
87 | 286,600 | 313,900 |
88 | 287,100 | 314,900 |
89 | 287,600 | 315,800 |
90 | 288,100 | 316,900 |
91 | 288,600 | 317,900 |
92 | 289,100 | 318,900 |
93 | 289,600 | 319,700 |
94 | 290,200 | 320,400 |
95 | 290,800 | 321,100 |
96 | 291,400 | 321,700 |
97 | 292,000 | 322,200 |
98 | 292,500 | 322,500 |
99 | 293,000 | 323,100 |
100 | 293,500 | 323,700 |
101 | 294,000 | 324,100 |
102 | 294,500 | 324,700 |
103 | 295,000 | 325,300 |
104 | 295,400 | 325,800 |
105 | 295,800 | 326,200 |
106 | 296,300 | 326,700 |
107 | 296,800 | 327,200 |
108 | 297,100 | 327,700 |
109 | 297,300 | 328,100 |
110 | 297,600 | 328,500 |
111 | 297,800 | 328,800 |
112 | 298,100 | 329,100 |
113 | 298,400 | 329,400 |
114 | 298,600 | 329,800 |
115 | 298,900 | 330,100 |
116 | 299,100 | 330,400 |
117 | 299,400 | 330,600 |
118 | 299,700 | 330,900 |
119 | 300,000 | 331,200 |
120 | 300,300 | 331,400 |
121 | 300,600 | 331,600 |
122 | 301,000 | 331,900 |
123 | 301,300 | 332,200 |
124 | 301,600 | 332,500 |
125 | 301,800 | 332,700 |
126 | 302,000 | 333,000 |
127 | 302,300 | 333,400 |
128 | 302,700 | 333,600 |
129 | 302,900 | 333,800 |
130 | 303,200 | 334,000 |
131 | 303,600 | 334,400 |
132 | 304,000 | 334,600 |
133 | 304,200 | 334,900 |
134 | 304,500 | 335,300 |
135 | 304,800 | 335,700 |
136 | 305,100 | 336,100 |
137 | 305,300 | 336,400 |
138 | 305,600 | 336,800 |
139 | 305,900 | 337,200 |
140 | 306,200 | 337,600 |
141 | 306,400 | 337,900 |
142 | 306,800 | 338,300 |
143 | 307,200 | 338,600 |
144 | 307,500 | 339,000 |
145 | 307,700 | 339,300 |
146 | 307,900 | 339,700 |
147 | 308,200 | 340,100 |
148 | 308,600 | 340,500 |
149 | 308,800 | 340,800 |
150 | 309,000 | 341,200 |
151 | 309,300 | 341,600 |
152 | 309,600 | 342,000 |
153 | 310,000 | 342,300 |
154 | 310,200 | |
155 | 310,400 | |
156 | 310,700 | |
157 | 311,000 | |
158 | 311,300 | |
159 | 311,600 | |
160 | 311,900 | |
161 | 312,300 | |
162 | 312,600 | |
163 | 312,900 | |
164 | 313,200 | |
165 | 313,600 | |
166 | 313,900 | |
167 | 314,200 | |
168 | 314,500 | |
169 | 314,900 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(等級別基準職務表)
ア 行政職給料表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
イ 医療職給料表(1)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする医療業務を行う職務 |
ウ 医療職給料表(2)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする医療技師の職務 |
エ 医療職給料表(3)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 助産師、看護師又は准看護師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする助産師又は看護師の職務 |