○岡崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条及び第4条において「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 休業の状況
(6) 分限処分及び懲戒処分の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第3条 公平委員会は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表)
第4条 法第58条の2第3項の規定による公表は、毎年12月末日までに、次に掲げる方法により行う。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月13日条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。