○岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和28年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。次条第2項において「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 企業職員の給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあつては管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当を除くこととし、同項第1号に掲げる職員にあつてはこれらに加えて在宅勤務等手当及び退職手当を除くこととする。

2 企業職員の給与の額及び支給方法は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)又は岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岡崎市条例第9号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準として、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めるものとする。

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。

(昭和31年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月5日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月16日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年1月4日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月17日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月16日条例第42号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第7号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第2項及び第4条の4の規定並びに第2条中岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条第2項及び第5条の2の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第55号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の5及び岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第42号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第44号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第6項の規定による改正後の岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の規定及び附則第7項の規定による改正後の岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月19日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第9号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和28年4月1日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第19号
昭和29年4月1日 条例第13号
昭和29年6月1日 条例第21号
昭和31年3月31日 条例第14号
昭和31年10月1日 条例第40号
昭和32年7月5日 条例第36号
昭和34年3月16日 条例第2号
昭和36年1月4日 条例第1号
昭和37年3月15日 条例第2号
昭和38年3月8日 条例第3号
昭和39年12月17日 条例第61号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和41年12月16日 条例第42号
昭和42年3月27日 条例第7号
昭和43年3月15日 条例第8号
昭和44年3月31日 条例第18号
昭和45年12月21日 条例第64号
昭和47年12月23日 条例第55号
昭和49年12月23日 条例第58号
昭和52年6月20日 条例第29号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和57年12月23日 条例第60号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和61年12月24日 条例第46号
昭和62年3月26日 条例第4号
昭和63年12月24日 条例第42号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年12月22日 条例第37号
平成7年3月24日 条例第3号
平成11年12月21日 条例第28号
平成13年12月20日 条例第44号
平成14年12月19日 条例第40号
平成18年3月27日 条例第2号
令和元年10月1日 条例第9号
令和6年3月22日 条例第23号