○岡崎市職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第1条の2 給与の種類は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
3 特殊勤務手当に関しては、この条例に定めのあるものを除き、岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年岡崎市条例第39号)の定めるところによる。
4 退職手当に関しては、この条例に定めのあるものを除き、岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の定めるところによる。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、第3条の2第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第2条の2 次に掲げる金額は、職員に給与の支払をする際、その給与から控除することができる。
(1) 岡崎市職員の福利厚生に関する条例(平成24年岡崎市条例第4号)第2条に規定する職員互助会(次号において「職員互助会」という。)が、その規程の定めるところにより会員である職員から毎月一定の率又は額によつて徴収する掛金に相当する金額
(2) 職員互助会が、岡崎市職員の福利厚生に関する条例第3条に規定する事業の実施により、会員である職員から受け入れる購入物品等の支払金及び団体契約による保険料に相当する金額
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第2項に規定する都市職員共済組合が、同法の規定に基づく福祉に関する事業の実施により組合員である職員から受け入れる貯金に相当する金額
(4) 岡崎市職員団体の登録に関する条例(昭和41年岡崎市条例第25号)第3条の規定により登録された職員団体が、その契約の定めるところにより構成員である職員から毎月一定の率又は額によつて徴収する組合費に相当する金額
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与から控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めたものの金額
(給料)
第3条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条の2 給料は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第2条の規定により定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料の額を調整する。
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
4 任命権者は、職員を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、当該期間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第5条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、毎月1回、その月の月額の全額をその月の21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、次に定める日に支給する。
(1) 祝日法による休日 20日(20日が日曜日に当たるときは、18日)
(2) 日曜日 19日
(3) 土曜日 20日(20日が祝日法による休日に当たるときは、19日)
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、支給日を繰り上げ、又は分割して支給することができる。
3 職員から、その者の給料の全部又は一部をその者の指定する本人名義の預金口座に振込みの申出があつた場合は、口座振替の方法により支給することができる。
第7条 新たに職員になつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給、休職、復職等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第6項、第8項及び第9項の規定に基づく週休日(第15条第4項第1号及び第19条の3第1項において「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第7条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則の定めるところにより給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものについて、その特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
(初任給調整手当)
第8条の2 次に掲げる職に新たに採用された職員には、月額15,000円を超えない範囲内の額を、採用の日から15年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの
(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので規則で定めるもの
4 第6条第3項の規定は、初任給調整手当の支給について準用する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(地域手当)
第11条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に対し、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10.5(規則で定める地域に在勤する職員にあつては、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合)を乗じて得た額とする。
3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で市長の定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
4 第6条第3項の規定は、住居手当の支給について準用する。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル未満である職員 2,100円
イ 使用距離が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 6,100円
エ 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 8,000円
オ 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 9,800円
カ 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 11,600円
キ 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 13,400円
ク 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 15,000円
ケ 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 16,700円
コ 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 18,300円
サ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 20,700円
シ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 22,700円
ス 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 24,500円
セ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 26,200円
ソ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 27,700円
タ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,000円
チ 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 29,300円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(第1項第2号に規定する方法に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条 公所を異にする異動又は在勤する公所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公所の移転の直前の住居から当該異動又は公所の移転の直後に在勤する公所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 第6条第3項の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。
(在宅勤務等手当)
第13条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条に規定する祝日法による休日(同条例第6条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、同条例第5条に規定する年末年始の休日(同条例第6条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又は同条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第9項の規定により、あらかじめ同条第7項又は第8項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)について、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第9項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうちその勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの時間については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
5 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が祝日法による休日等(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第6項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、同条例第5条に規定する祝日法による休日が同条例第2条第6項ただし書、同条第8項及び第9項の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等(以下この条において「休日」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定して職員に他の日に勤務させないこととした場合には、休日勤務手当を支給しない。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を正規の勤務時間として定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第19条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(岡崎市民病院における勤務にあつては、12,000円)を宿日直手当として支給する。ただし、宿日直勤務をした時間が5時間未満の場合は、2,200円(岡崎市民病院における勤務にあつては、6,000円)とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、月額22,000円(月の1日から末日までの期間において、常直的な宿日直勤務をした日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては、11,000円)を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 第6条第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の前年度における当該職員の勤務成績(任命権者が適当でないと認める場合にあつては、基準日の前年度の初日から当該基準日に対応するそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日の前日までの期間内で、任命権者の定める期間における当該職員の勤務の状況)に応じて、当該規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第23条 管理職手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給(次項の規定の適用のある場合を除く。)の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が岡崎市職員の分限に関する条例(昭和26年岡崎市条例第31号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の額に市長の定める割合を乗じて得た額を支給することができる。
6 法第28条第2項又は岡崎市職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第25条 法第22条の2第1項の規定により採用された職員の給与は、別に条例で定める。
(規則への委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡崎市職員給与応急措置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例及び規程は、廃止する。
岡崎市職員給与応急措置条例(昭和23年条例第35号)
岡崎市吏員給料額及支給条例(昭和21年条例第16号)
岡崎市警察職員給与条例(昭和25年条例第34号)
岡崎市雇員以下諸給与支給規程(昭和20年規程第4号)
岡崎市臨時家族手当支給規程(昭和17年規程第6号)
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
3 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町職員の給与に関する条例(昭和40年額田町条例第2号。以下「旧額田町条例」という。)の規定により支給すべき事由を生じた給与については、支給日を除き旧額田町条例の規定の例による。
4 編入日の前日において額田郡額田町の職員であつた者で引き続き編入日に職員として採用されたもの(以下「旧額田町職員」という。)の編入日における職務の級、号給又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 岡崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年岡崎市条例第34号)による改正前の岡崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年岡崎市条例第5号)第3条ただし書に定める医療業務に従事する医師及び歯科医師に相当する職員として規則で定める職員
(3) 岡崎市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(行政職給料表)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | 510,200 | 550,800 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | 517,100 | 558,000 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | 522,300 | 564,100 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | 526,600 | 569,100 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | 530,100 | 573,100 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 | 576,100 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | 536,400 | 578,600 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | 538,900 | 580,600 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | 540,900 | |||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |||||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |||||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |||||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |||||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |||||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |||||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |||||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |||||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |||||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |||||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |||||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |||||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |||||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |||||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |||||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |||||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |||||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |||||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |||||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |||||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |||||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |||||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |||||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |||||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |||||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |||||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |||||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |||||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |||||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |||||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |||||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |||||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |||||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |||||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |||||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |||||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||||||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||||||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||||||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||||||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||||||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||||||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||||||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||||||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||||||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||||||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||||||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||||||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||||||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||||||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||||||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||||||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||||||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||||||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||||||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||||||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||||||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||||||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||||||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||||||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||||||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||||||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||||||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||||||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||||||
94 | 299,400 | 348,800 | ||||||||||
95 | 299,700 | 349,200 | ||||||||||
96 | 300,100 | 349,500 | ||||||||||
97 | 300,300 | 349,800 | ||||||||||
98 | 300,600 | 350,200 | ||||||||||
99 | 301,000 | 350,600 | ||||||||||
100 | 301,400 | 351,000 | ||||||||||
101 | 301,600 | 351,500 | ||||||||||
102 | 301,900 | 351,900 | ||||||||||
103 | 302,200 | 352,300 | ||||||||||
104 | 302,500 | 352,700 | ||||||||||
105 | 302,700 | 353,200 | ||||||||||
106 | 303,000 | 353,600 | ||||||||||
107 | 303,300 | 353,900 | ||||||||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||||||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||||||||
110 | 304,200 | |||||||||||
111 | 304,600 | |||||||||||
112 | 304,900 | |||||||||||
113 | 305,100 | |||||||||||
114 | 305,300 | |||||||||||
115 | 305,600 | |||||||||||
116 | 306,000 | |||||||||||
117 | 306,200 | |||||||||||
118 | 306,400 | |||||||||||
119 | 306,700 | |||||||||||
120 | 307,000 | |||||||||||
121 | 307,400 | |||||||||||
122 | 307,600 | |||||||||||
123 | 307,900 | |||||||||||
124 | 308,200 | |||||||||||
125 | 308,500 | |||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 | 528,700 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。
別表第2(医療職給料表)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | 596,100 | ||
2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | 602,100 | ||
3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | 607,400 | ||
4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | 611,900 | ||
5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | 615,900 | ||
6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | 619,400 | ||
7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | 622,400 | ||
8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | 625,200 | ||
9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | |||
10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | |||
11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | ||||
12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | ||||
13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | ||||
14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | ||||
15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | ||||
16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | ||||
17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | ||||
18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | ||||
19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | ||||
20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | ||||
21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | ||||
22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | ||||
23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | ||||
24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | ||||
25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | ||||
26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | ||||
27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | ||||
28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | ||||
29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | ||||
30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | ||||
31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | ||||
32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | ||||
33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | ||||
34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | ||||
35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | ||||
36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | ||||
37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | ||||
38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | ||||
39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | ||||
40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | ||||
41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | ||||
42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | ||||
43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | ||||
44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | ||||
45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | ||||
46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | ||||
47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | ||||
48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | ||||
49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | ||||
50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | ||||
51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | ||||
52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | ||||
53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | ||||
54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | ||||
55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | ||||
56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | ||||
57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | ||||
58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | ||||
59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | ||||
60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | ||||
61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | ||||
62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | ||||
63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | ||||
64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | ||||
65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | ||||
66 | 483,800 | 542,300 | |||||
67 | 484,400 | 543,200 | |||||
68 | 484,900 | 544,100 | |||||
69 | 485,400 | 544,900 | |||||
70 | 485,900 | 545,800 | |||||
71 | 486,400 | 546,700 | |||||
72 | 486,900 | 547,600 | |||||
73 | 487,300 | 548,400 | |||||
74 | 487,800 | ||||||
75 | 488,200 | ||||||
76 | 488,700 | ||||||
77 | 489,200 | ||||||
78 | 489,800 | ||||||
79 | 490,400 | ||||||
80 | 490,800 | ||||||
81 | 491,300 | ||||||
82 | 491,900 | ||||||
83 | 492,500 | ||||||
84 | 493,000 | ||||||
85 | 493,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 | |||
備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 | 415,000 | 479,100 | ||
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 | 416,900 | 480,400 | ||
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 | 418,800 | 481,700 | ||
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 | 420,600 | 483,000 | ||
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 | 422,400 | 484,200 | ||
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 | 424,000 | 485,600 | ||
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 | 425,600 | 487,000 | ||
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 | 427,100 | 488,200 | ||
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 | 428,600 | 489,600 | ||
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 | 429,900 | 490,900 | ||
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 | 431,200 | 492,300 | ||
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 | 432,500 | 493,700 | ||
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 | 433,800 | 495,100 | ||
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 | 435,000 | 496,200 | ||
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 | 436,200 | 497,300 | ||
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 | 437,300 | 498,400 | ||
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 | 438,500 | 499,500 | ||
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 | 439,600 | 500,400 | ||
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 | 440,800 | 501,300 | ||
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 | 442,000 | 502,200 | ||
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 | 443,100 | 503,200 | ||
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 | 443,900 | |||
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 | 444,300 | |||
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 | 445,000 | |||
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 | 445,500 | |||
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 | 445,900 | |||
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 | 446,300 | |||
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 | 446,700 | |||
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 | 447,100 | |||
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 | 447,500 | |||
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 | 447,900 | |||
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 | 448,200 | |||
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 | 448,500 | |||
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 | 448,900 | |||
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 | 449,200 | |||
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 | 449,500 | |||
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 | 449,800 | |||
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 | ||||
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 | ||||
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 | ||||
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 | ||||
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 | ||||
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 | ||||
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 | ||||
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 | ||||
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 | ||||
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 | ||||
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 | ||||
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 | ||||
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 | ||||
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 | ||||
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 | ||||
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 | ||||
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | |||||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | |||||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | |||||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | |||||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | |||||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | |||||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | |||||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | |||||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | |||||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | |||||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | |||||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | |||||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | |||||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | |||||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | |||||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | |||||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | |||||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | |||||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | |||||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | |||||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | |||||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | |||||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | |||||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | |||||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | ||||||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | ||||||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | ||||||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | ||||||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | ||||||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | ||||||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | ||||||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | ||||||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | |||||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | |||||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | |||||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | |||||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | |||||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | |||||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | |||||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | |||||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | |||||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | |||||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | |||||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | |||||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | |||||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | |||||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | |||||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | |||||||
102 | 298,100 | 336,000 | ||||||||
103 | 298,300 | 336,400 | ||||||||
104 | 298,600 | 336,600 | ||||||||
105 | 298,900 | 336,800 | ||||||||
106 | 337,200 | |||||||||
107 | 337,600 | |||||||||
108 | 338,000 | |||||||||
109 | 338,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 | 433,400 | |||
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | 362,000 | 416,300 | ||
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | 363,700 | 418,500 | ||
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | 365,400 | 420,700 | ||
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | 367,100 | 422,800 | ||
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | 368,900 | 424,700 | ||
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | 370,900 | 426,600 | ||
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | 372,900 | 428,400 | ||
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | 374,900 | 430,300 | ||
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | 376,600 | 432,000 | ||
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | 378,700 | 433,600 | ||
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | 380,800 | 435,300 | ||
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | 382,800 | 436,900 | ||
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | 384,700 | 438,200 | ||
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | 386,300 | 439,500 | ||
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | 388,100 | 441,100 | ||
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | 389,900 | 442,600 | ||
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | 391,600 | 444,300 | ||
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | 393,300 | 445,900 | ||
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | 395,200 | 447,300 | ||
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | 396,900 | 448,700 | ||
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | 398,600 | 449,800 | ||
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | 400,300 | 451,100 | ||
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | 402,100 | 452,400 | ||
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | 403,800 | 453,800 | ||
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | 405,400 | 454,800 | ||
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | 407,100 | 455,500 | ||
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | 408,900 | 456,300 | ||
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | 410,700 | 456,900 | ||
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | 412,200 | 457,800 | ||
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | 413,700 | 458,500 | ||
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | 415,200 | 459,300 | ||
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | 416,500 | 460,100 | ||
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | 417,600 | 460,800 | ||
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | 418,700 | 461,500 | ||
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | 419,800 | 462,200 | ||
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | 421,000 | 463,000 | ||
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | 422,300 | 463,800 | ||
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | 423,400 | 464,600 | ||
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | 424,600 | 465,300 | ||
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | 425,700 | 466,000 | ||
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | 426,900 | 466,800 | ||
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | 427,900 | |||
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | 429,000 | |||
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | 430,100 | |||
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | 431,100 | |||
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | 431,600 | |||
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | 432,200 | |||
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | 432,600 | |||
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | 433,200 | |||
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | 433,700 | |||
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | 434,100 | |||
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | 434,600 | |||
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | 435,100 | |||
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | 435,500 | |||
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | 435,800 | |||
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | 436,100 | |||
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | 436,500 | |||
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | ||||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | ||||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | ||||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | ||||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | ||||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | ||||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | ||||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | ||||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | ||||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | ||||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | ||||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | ||||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | ||||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | ||||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | ||||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | ||||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | ||||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | ||||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | ||||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | ||||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | ||||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | ||||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | ||||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | ||||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | ||||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | ||||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | ||||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | ||||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | |||||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | |||||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | |||||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | |||||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | |||||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | |||||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | |||||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | |||||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | |||||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | |||||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | |||||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | |||||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | |||||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | |||||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | |||||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | |||||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | |||||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | |||||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | |||||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | |||||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | |||||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | |||||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | |||||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | |||||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | ||||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | ||||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | ||||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | ||||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | ||||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | ||||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | ||||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | ||||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | ||||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | ||||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | ||||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | ||||||
122 | 301,000 | 331,900 | |||||||
123 | 301,300 | 332,200 | |||||||
124 | 301,600 | 332,500 | |||||||
125 | 301,800 | 332,700 | |||||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||||
154 | 310,200 | ||||||||
155 | 310,400 | ||||||||
156 | 310,700 | ||||||||
157 | 311,000 | ||||||||
158 | 311,300 | ||||||||
159 | 311,600 | ||||||||
160 | 311,900 | ||||||||
161 | 312,300 | ||||||||
162 | 312,600 | ||||||||
163 | 312,900 | ||||||||
164 | 313,200 | ||||||||
165 | 313,600 | ||||||||
166 | 313,900 | ||||||||
167 | 314,200 | ||||||||
168 | 314,500 | ||||||||
169 | 314,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 | |||
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(等級別基準職務表)
ア 行政職給料表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な事務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする事務を行う職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 主任主査の職務 |
5級 | 副主幹又は高度の知識若しくは経験を必要とする主任主査の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 次長の職務 |
9級 | 部長の職務 |
10級 | 高度の知識又は経験を必要とする部長の職務 |
イ 医療職給料表(1)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 病院の副部長の職務 |
3級 | 病院の医局次長、統括部長又は部長の職務 |
4級 | 病院の副院長又は医局長の職務 |
5級 | 病院の院長の職務 |
ウ 医療職給料表(2)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする医療技師の職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする医療技師の職務 |
4級 | 副主任の職務 |
5級 | 主任の職務 |
6級 | 医療技術局及び薬局の主幹の職務 |
7級 | 1 医療技術局長、医療技術局次長又は医療技術局の室長の職務 2 薬局次長又は薬局長補佐の職務 |
8級 | 薬局長の職務 |
エ 医療職給料表(3)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 保健師、助産師又は看護師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務 |
4級 | 看護師主任又は保健師主任の職務 |
5級 | 看護局次長、看護長又は看護長補佐の職務 |
6級 | 高度の知識又は経験を必要とする看護局次長の職務 |
7級 | 看護局長の職務 |
附則(昭和26年9月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年2月7日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)以後この条例施行の日までの期間内の日における職務の級は、改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用によりその日においてその者が属していた職務の級とし、職員の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用によりその日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
1 | 円 3,000 | 円 3,600 |
2 | 3,000 | 3,700 |
3 | 3,050 | 3,800 |
4 | 3,150 | 3,900 |
5 | 3,250 | 4,000 |
6 | 3,350 | 4,100 |
7 | 3,450 | 4,200 |
8 | 3,550 | 4,300 |
9 | 3,650 | 4,400 |
10 | 3,750 | 4,500 |
11 | 3,850 | 4,600 |
12 | 4,000 | 4,750 |
13 | 4,150 | 4,900 |
14 | 4,300 | 5,050 |
15 | 4,450 | 5,200 |
16 | 4,600 | 5,350 |
17 | 4,750 | 5,500 |
18 | 4,900 | 5,700 |
19 | 5,050 | 5,900 |
20 | 5,200 | 6,100 |
21 | 5,350 | 6,300 |
22 | 5,500 | 6,500 |
23 | 5,700 | 6,700 |
24 | 5,900 | 6,900 |
25 | 6,100 | 7,100 |
26 | 6,300 | 7,300 |
27 | 6,500 | 7,550 |
28 | 6,700 | 7,800 |
29 | 6,900 | 8,050 |
30 | 7,100 | 8,300 |
31 | 7,300 | 8,600 |
32 | 7,500 | 8,900 |
33 | 7,800 | 9,250 |
34 | 8,100 | 9,600 |
35 | 8,400 | 9,950 |
36 | 8,700 | 10,300 |
37 | 9,000 | 10,650 |
38 | 9,300 | 11,000 |
39 | 9,600 | 11,400 |
40 | 9,900 | 11,800 |
41 | 10,200 | 12,200 |
42 | 10,500 | 12,600 |
43 | 10,800 | 13,000 |
44 | 11,100 | 13,500 |
45 | 11,400 | 14,000 |
46 | 11,700 | 14,500 |
47 | 12,100 | 15,000 |
48 | 12,500 | 15,500 |
49 | 12,900 | 16,000 |
50 | 13,300 | 16,600 |
51 | 13,700 | 17,200 |
52 | 14,200 | 17,800 |
53 | 14,700 | 18,400 |
54 | 15,200 | 19,000 |
55 | 15,700 | 19,600 |
56 | 16,200 | 20,400 |
57 | 16,700 | 21,200 |
58 | 17,200 | 22,000 |
59 | 17,700 | 22,800 |
60 | 18,300 | 23,600 |
61 | 18,900 | 24,400 |
62 | 19,500 | 25,200 |
63 | 20,100 | 26,200 |
64 | 20,800 | 27,200 |
65 | 21,500 | 28,200 |
66 | 22,200 | 29,200 |
67 | 22,900 | 30,300 |
68 | 23,600 | 31,400 |
69 | 24,300 | 32,500 |
70 | 25,000 | 33,600 |
71 | 26,000 | 34,700 |
72 | 27,000 | 36,000 |
73 | 28,000 | 37,300 |
74 | 29,000 | 38,600 |
75 | 30,000 | 39,900 |
76 | 31,000 | 41,200 |
77 | 32,000 | 42,500 |
78 | 33,000 | 44,000 |
79 | 34,000 | 45,500 |
80 | 35,000 | 47,000 |
81 | 36,000 | 48,500 |
82 | 37,000 | 50,000 |
附則(昭和27年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年1月31日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条及び別表の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)以後この条例施行の日までの期間内の日における職務の級は、改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、その日においてその者が属していた職務の級とし、職員の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用によりその日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により、求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 第20条及び第20条の2の規定による期末手当及び勤勉手当は、昭和27年分に限りこの条例施行の日に支給する。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
1 | 円 3,600 | 円 4,400 |
2 | 3,700 | 4,500 |
3 | 3,800 | 4,600 |
4 | 3,900 | 4,700 |
5 | 4,000 | 4,800 |
6 | 4,100 | 4,900 |
7 | 4,200 | 5,000 |
8 | 4,300 | 5,100 |
9 | 4,400 | 5,200 |
10 | 4,500 | 5,300 |
11 | 4,600 | 5,400 |
12 | 4,750 | 5,550 |
13 | 4,900 | 5,700 |
14 | 5,050 | 5,850 |
15 | 5,200 | 6,000 |
16 | 5,350 | 6,200 |
17 | 5,500 | 6,400 |
18 | 5,700 | 6,650 |
19 | 5,900 | 6,900 |
20 | 6,100 | 7,150 |
21 | 6,300 | 7,400 |
22 | 6,500 | 7,650 |
23 | 6,700 | 7,900 |
24 | 6,900 | 8,150 |
25 | 7,100 | 8,400 |
26 | 7,300 | 8,650 |
27 | 7,550 | 8,950 |
28 | 7,800 | 9,250 |
29 | 8,050 | 9,550 |
30 | 8,300 | 9,850 |
31 | 8,600 | 10,250 |
32 | 8,900 | 10,650 |
33 | 9,250 | 11,100 |
34 | 9,600 | 11,550 |
35 | 9,950 | 12,000 |
36 | 10,300 | 12,450 |
37 | 10,650 | 12,900 |
38 | 11,000 | 13,400 |
39 | 11,400 | 14,000 |
40 | 11,800 | 14,600 |
41 | 12,200 | 15,200 |
42 | 12,600 | 15,800 |
43 | 13,000 | 16,400 |
44 | 13,500 | 17,100 |
45 | 14,000 | 17,800 |
46 | 14,500 | 18,500 |
47 | 15,000 | 19,200 |
48 | 15,500 | 20,000 |
49 | 16,000 | 20,800 |
50 | 16,600 | 21,600 |
51 | 17,200 | 22,400 |
52 | 17,800 | 23,300 |
53 | 18,400 | 24,200 |
54 | 19,000 | 25,100 |
55 | 19,600 | 26,200 |
56 | 20,400 | 27,300 |
57 | 21,200 | 28,400 |
58 | 22,000 | 29,500 |
59 | 22,800 | 30,600 |
60 | 23,600 | 31,900 |
61 | 24,400 | 33,200 |
62 | 25,200 | 34,500 |
63 | 26,200 | 35,900 |
64 | 27,200 | 37,300 |
65 | 28,200 | 38,800 |
66 | 29,200 | 40,300 |
67 | 30,300 | 41,800 |
68 | 31,400 | 43,300 |
69 | 32,500 | 44,800 |
70 | 33,600 | 46,300 |
71 | 34,700 | 47,800 |
72 | 36,000 | 49,500 |
73 | 37,300 | 51,200 |
74 | 38,600 | 52,900 |
75 | 39,900 | 54,800 |
76 | 41,200 | 56,700 |
77 | 42,500 | 58,600 |
78 | 44,000 | 60,500 |
79 | 45,500 | 62,600 |
80 | 47,000 | 64,700 |
81 | 48,500 | 66,800 |
82 | 50,000 | 69,000 |
附則(昭和29年2月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日から適用する。
2 昭和28年における勤勉手当については、条例第20条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和29年3月19日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、施行の際現に在職する職員に対しては昭和29年1月1日から適用する。
2 前項に規定する職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)以後この条例施行の日までの期間内の日における職務の級は、改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用によりその日においてその者が属していた職務の級とし、職員の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用によりその日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
1 | 円 4,400 | 円 4,900 |
2 | 4,500 | 5,000 |
3 | 4,600 | 5,100 |
4 | 4,700 | 5,200 |
5 | 4,800 | 5,300 |
6 | 4,900 | 5,400 |
7 | 5,000 | 5,500 |
8 | 5,100 | 5,600 |
9 | 5,200 | 5,700 |
10 | 5,300 | 5,800 |
11 | 5,400 | 5,900 |
12 | 5,500 | 6,050 |
13 | 5,700 | 6,200 |
14 | 5,850 | 6,400 |
15 | 6,000 | 6,600 |
16 | 6,200 | 6,900 |
17 | 6,400 | 7,200 |
18 | 6,650 | 7,500 |
19 | 6,900 | 7,800 |
20 | 7,150 | 8,100 |
21 | 7,400 | 8,400 |
22 | 7,650 | 8,700 |
23 | 7,900 | 9,000 |
24 | 8,150 | 9,300 |
25 | 8,400 | 9,600 |
26 | 8,650 | 10,000 |
27 | 8,950 | 10,400 |
28 | 9,250 | 10,800 |
29 | 9,550 | 11,200 |
30 | 9,850 | 11,600 |
31 | 10,250 | 12,100 |
32 | 10,650 | 12,600 |
33 | 11,100 | 13,100 |
34 | 11,550 | 13,600 |
35 | 12,000 | 14,100 |
36 | 12,450 | 14,600 |
37 | 12,900 | 15,100 |
38 | 13,400 | 15,600 |
39 | 14,000 | 16,300 |
40 | 14,600 | 17,000 |
41 | 15,200 | 17,700 |
42 | 15,800 | 18,400 |
43 | 16,400 | 19,100 |
44 | 17,100 | 19,800 |
45 | 17,800 | 20,500 |
46 | 18,500 | 21,200 |
47 | 19,200 | 22,000 |
48 | 20,000 | 22,800 |
49 | 20,800 | 23,600 |
50 | 21,600 | 24,400 |
51 | 22,400 | 25,300 |
52 | 23,300 | 26,200 |
53 | 24,200 | 27,300 |
54 | 25,100 | 28,400 |
55 | 26,200 | 29,500 |
56 | 27,300 | 30,600 |
57 | 28,400 | 31,700 |
58 | 29,500 | 32,800 |
59 | 30,600 | 33,900 |
60 | 31,900 | 35,300 |
61 | 33,200 | 36,700 |
62 | 34,500 | 38,100 |
63 | 35,900 | 39,600 |
64 | 37,300 | 41,100 |
65 | 38,800 | 42,700 |
66 | 40,300 | 44,300 |
67 | 41,800 | 45,900 |
68 | 43,300 | 47,500 |
69 | 44,800 | 49,100 |
70 | 46,300 | 50,700 |
71 | 47,800 | 52,300 |
72 | 49,500 | 53,900 |
73 | 51,200 | 55,500 |
74 | 52,900 | 57,300 |
75 | 54,800 | 59,100 |
76 | 56,700 | 60,900 |
77 | 58,600 | 62,700 |
78 | 60,500 | 64,500 |
79 | 62,600 | 66,300 |
80 | 64,700 | 68,100 |
81 | 66,800 | 69,900 |
82 | 69,000 | 72,000 |
附則(昭和30年10月1日条例第37号)
この条例は、昭和30年10月1日から施行する。
附則(昭和31年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和31年10月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年7月5日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧給料月額が50,700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、市長が定めるところによる。
9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第4項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第4項又は第6項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長が定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。
12 改正後の条例第4条の2の規定の適用を受ける職員については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,300 | 4,900 | 3 | 6,900 | 7,400 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
4,400 | 4,900 |
| 7,200 | 8,000 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 33,900 | 37,100 | 9 |
4,500 | 5,100 | 3 | 7,500 | 8,000 |
| 16,300 | 17,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
4,600 | 5,100 |
| 7,800 | 8,600 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
4,700 | 5,300 | 3 | 8,100 | 8,600 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
4,800 | 5,300 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 39,600 | 42,200 | 6 |
4,900 | 5,500 | 3 | 8,700 | 9,200 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 41,100 | 44,400 | 9 |
5,000 | 5,500 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
5,100 | 5,700 | 3 | 9,300 | 9,800 |
| 20,500 | 21,400 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
5,200 | 5,700 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 45,900 | 48,800 | 6 |
5,300 | 5,900 | 3 | 10,000 | 10,600 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
5,400 | 5,900 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 49,100 | 51,000 |
|
5,500 | 6,100 | 3 | 10,800 | 11,400 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 50,700 | 53,200 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 | 52,300 | 55,400 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 | 53,900 | 55,400 |
|
5,800 | 6,300 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
| 55,500 | 57,600 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 | 57,300 | 60,000 |
|
6,050 | 6,600 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 | 59,100 | 62,400 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 | 60,900 | 62,400 |
|
6,400 | 7,000 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
|
|
|
6,600 | 7,400 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 |
|
|
|
附則別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,900 | 7,400 |
| 12,600 | 13,800 | 6 | 22,800 | 23,600 |
| 41,100 | 42,800 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 13,100 | 13,800 |
| 23,600 | 25,200 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 13,600 | 14,800 | 6 | 24,400 | 26,800 | 9 | 44,300 | 46,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 14,100 | 14,800 |
| 25,300 | 26,800 | 3 | 45,900 | 47,600 |
|
8,100 | 8,600 |
| 14,600 | 15,800 | 6 | 26,200 | 28,400 | 6 | 47,500 | 49,600 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 15,100 | 15,800 |
| 27,300 | 30,000 | 9 | 49,100 | 51,600 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 15,600 | 17,000 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 | 50,700 | 53,600 | 6 |
9,000 | 9,800 | 6 | 16,300 | 17,000 |
| 29,500 | 31,600 | 6 | 52,300 | 55,600 |
|
9,300 | 9,800 |
| 17,000 | 18,200 | 3 | 30,600 | 33,200 | 9 | 53,900 | 55,600 |
|
9,600 | 10,800 | 9 | 17,700 | 19,400 | 9 | 31,700 | 33,200 |
| 55,500 | 57,600 |
|
10,000 | 10,800 | 3 | 18,400 | 19,400 | 3 | 32,800 | 34,800 | 3 | 57,300 | 60,000 |
|
10,400 | 11,800 | 9 | 19,100 | 20,800 | 9 | 33,900 | 36,400 | 6 | 59,100 | 62,400 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 19,800 | 20,800 | 3 | 35,300 | 38,000 | 9 | 60,900 | 62,400 |
|
11,200 | 11,800 |
| 20,500 | 22,200 | 9 | 36,700 | 39,600 | 9 |
|
|
|
11,600 | 12,800 | 6 | 21,200 | 22,200 |
| 38,100 | 39,600 |
|
|
|
|
12,100 | 12,800 |
| 22,000 | 23,600 | 6 | 39,600 | 41,200 |
|
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,300 | 5,900 |
| 11,600 | 12,600 | 3 | 29,500 | 31,500 | 6 |
5,400 | 5,900 |
| 12,100 | 13,500 | 9 | 30,600 | 32,700 | 6 |
5,500 | 6,100 |
| 12,600 | 13,500 | 3 | 31,700 | 33,900 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 13,100 | 14,500 | 9 | 32,800 | 35,100 | 6 |
5,700 | 6,300 |
| 13,600 | 14,500 | 3 | 33,900 |
|
|
5,800 | 6,300 |
| 14,100 | 15,500 | 9 |
|
|
|
5,900 | 6,500 |
| 14,600 | 15,500 | 3 |
|
|
|
6,050 | 6,500 |
| 15,100 | 16,500 | 9 |
|
|
|
6,200 | 6,700 |
| 15,600 | 16,500 |
|
|
|
|
6,400 | 6,900 |
| 16,300 | 17,500 | 3 |
|
|
|
6,600 | 7,300 | 3 | 17,000 | 18,500 | 6 |
|
|
|
6,900 | 7,800 | 6 | 17,700 | 19,500 | 9 |
|
|
|
7,200 | 7,800 |
| 18,400 | 19,500 |
|
|
|
|
7,500 | 8,300 | 6 | 19,100 | 20,500 | 6 |
|
|
|
7,800 | 8,300 |
| 19,800 | 21,500 | 9 |
|
|
|
8,100 | 8,900 | 6 | 20,500 | 21,500 |
|
|
|
|
8,400 | 8,900 |
| 21,200 | 22,500 | 3 |
|
|
|
8,700 | 9,500 | 6 | 22,000 | 23,500 | 6 |
|
|
|
9,000 | 9,500 |
| 22,800 | 24,500 | 9 |
|
|
|
9,300 | 10,200 | 6 | 23,600 | 24,500 |
|
|
|
|
9,600 | 10,200 |
| 24,400 | 25,500 |
|
|
|
|
10,000 | 11,000 | 6 | 25,300 | 26,700 | 3 |
|
|
|
10,400 | 11,000 |
| 26,200 | 27,900 | 3 |
|
|
|
10,800 | 11,800 | 6 | 27,300 | 29,100 | 6 |
|
|
|
11,200 | 11,800 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
|
|
|
附則(昭和32年10月5日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。但し、第2条第1項、第11条及び第21条の改正規定は昭和33年4月1日から、第20条第2項の改正規定は昭和33年12月15日から適用する。
(岡崎市職員公務災害補償条例の一部改正)
2 岡崎市職員公務災害補償条例(昭和32年岡崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岡崎市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和34年7月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年10月1日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。但し、第1条の規定は、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年4月1日から同年9月30日までの間の給料月額)
2 岡崎市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までの読替表(以下「読替表」という。)により、それぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条の2後段の規定による職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長が定める。
4 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る給料表の給料月額を読替表により読み替えた額とする。
5 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,480 | 5,200 | 13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 |
5,690 | 5,400 | 14,470 | 13,800 | 35,330 | 33,700 |
5,900 | 5,600 | 15,420 | 14,700 | 37,110 | 35,400 |
6,110 | 5,800 | 16,370 | 15,600 | 38,890 | 37,100 |
6,320 | 6,000 | 17,310 | 16,500 | 40,670 | 38,800 |
6,530 | 6,200 | 18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
6,830 | 6,500 | 19,210 | 18,300 | 44,230 | 42,200 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 | 46,540 | 44,400 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 | 48,840 | 46,600 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 | 51,150 | 48,800 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 | 53,450 | 51,000 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 | 55,750 | 53,200 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 | 58,060 | 55,400 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 | 60,360 | 57,600 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 | 62,870 | 60,000 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 | 65,390 | 62,400 |
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 | 67,900 | 64,800 |
附則別表第2
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
12,560 | 12,000 | 31,460 | 30,000 | 58,270 | 55,600 |
13,600 | 13,000 | 33,140 | 31,600 | 60,360 | 57,600 |
14,450 | 13,800 | 34,810 | 33,200 | 62,870 | 60,000 |
15,300 | 14,600 | 36,490 | 34,800 | 65,390 | 62,400 |
16,140 | 15,400 | 38,160 | 36,400 | 67,900 | 64,800 |
16,990 | 16,200 | 39,840 | 38,000 | 70,140 | 67,200 |
18,050 | 17,200 | 41,510 | 39,600 | 72,920 | 69,600 |
19,200 | 18,300 | 43,190 | 41,200 | 75,440 | 72,000 |
20,360 | 19,400 | 44,860 | 42,800 |
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21,830 | 20,800 | 46,540 | 44,400 |
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23,290 | 22,200 | 48,210 | 46,000 |
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24,760 | 23,600 | 49,890 | 47,600 |
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26,430 | 25,200 | 51,980 | 49,600 |
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28,110 | 26,800 | 54,080 | 51,600 |
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29,780 | 28,400 | 56,170 | 53,600 |
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附則別表第3
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,430 | 6,100 | 17,520 | 16,700 |
6,640 | 6,300 | 18,470 | 17,600 |
6,850 | 6,500 | 19,420 | 18,500 |
7,060 | 6,700 | 20,470 | 19,500 |
7,270 | 6,900 | 21,510 | 20,500 |
7,470 | 7,100 | 22,560 | 21,500 |
8,090 | 7,700 | 23,610 | 22,500 |
8,710 | 8,300 | 24,650 | 23,500 |
9,340 | 8,900 | 25,700 | 24,500 |
10,070 | 9,600 | 26,750 | 25,500 |
10,590 | 10,100 | 28,000 | 26,700 |
11,230 | 10,700 | 29,260 | 27,900 |
11,970 | 11,400 | 30,520 | 29,100 |
12,800 | 12,200 | 31,770 | 30,300 |
13,640 | 13,000 | 33,030 | 31,500 |
14,580 | 13,900 | 34,290 | 32,700 |
15,630 | 14,900 | 35,540 | 33,900 |
16,580 | 15,800 | 36,800 | 35,100 |
附則(昭和35年7月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧別表第1」という。)に定める職務の等級が5等級、6等級及び7等級に属する職員の切替日における改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1(以下「新別表第1」という。)の職務の等級及び号給は、この条例の附則別表に定めるところにより切り替えるものとする。
3 切替日の前日において改正前の条例第4条の2後段又は第5条第3項若しくは第6項ただし書の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が定める。
4 前2項の規定により、切替日において職務の等級及び号給が切り替えられる職員並びに給料月額が決定される職員の同日以後における最初の改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における職務の等級及び号給並びに給料月額を受けていた期間を、前2項の規定により決定される切替日における職務の等級及び号給並びに給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
5 前項の規定により切替日に切り替えられる職務の等級及び号給(以下「切替等級等」という。)を受ける期間に通算される昇給期間が、切替等級等について新別表第1に掲げる昇給期間をこえる職員で、他の職員との権衡上必要があると認められるものについては、この者の切替日後における昇給について、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。
(岡崎市職員等の旅費に関する条例の経過措置)
6 附則第2項の規定により職務の等級が切り替えられる職員が、切替日からこの条例施行の前日までの間において出発した旅行に関し、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)の規定により、支給し、又は支給する旅費については、附則第2項の規定にかかわらず、切替日の前日における当該職員の職務の等級によるものとする。
(切替日後新しく職務の等級に決定された職員に対する経過措置)
7 切替日からこの条例施行の前日までの間において改正前の条例の規定により、5等級、6等級及び7等級の職務の等級に決定された職員の改正後の条例の規定による職務の等級及び号給の切替え等については、附則第2項、第4項及び第6項の規定を準用する。
(給与の内払)
8 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(岡崎市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 岡崎市職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
行政職給料表の適用を受ける者の職務の等級及び号給の切替表
旧別表第1 | 新別表第1 | 旧別表第1 | 新別表第1 | ||||||
等級 | 号給 | その他の職員 | 等級 | 号給 | 吏員 | その他の職員 | |||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | ||||
7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 |
7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 |
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 |
7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 15 |
6 | 4 | ||||||||
7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16 |
6 | 5 | ||||||||
7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 17 |
6 | 6 | ||||||||
7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 18 |
6 | 7 | ||||||||
7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 19 |
6 | 8 | ||||||||
7 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 20 |
6 | 9 | ||||||||
7 | 12 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 13 | 6 | 21 |
6 | 10 | ||||||||
7 | 13 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 14 | 6 | 22 |
6 | 11 | ||||||||
7 | 14 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 15 | 6 | 23 |
6 | 12 | ||||||||
7 | 15 | 6 | 13 | 5 | 10 | 5 | 16 | 6 | 24 |
6 | 13 | ||||||||
7 | 16 | 6 | 14 | 5 | 11 | 5 | 17 | 6 | 25 |
6 | 14 | ||||||||
7 | 17 | 6 | 15 | 5 | 12 | 5 | 18 | 6 | 26 |
6 | 15 | ||||||||
7 | 18 | 6 | 16 | 5 | 13 | 5 | 19 |
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7 | 19 | 6 | 17 | 5 | 14 | 5 | 20 |
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7 | 20 | 6 | 18 | 5 | 15 | 5 | 21 |
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7 | 21 | 6 | 19 |
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備考
1 この表における「その他の職員」及び「吏員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する者をいう。
2 職務の内容により、この表による切替えが適当でないと認められる者については、その職務の等級及び号給を市長が定める。
附則(昭和36年1月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条及び第8条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第10項及び附則第11項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。この場合において改正前の条例に規定する行政職給料表の6等級及び医療職給料表(3)の4等級のうち、昇給期間欄に掲げる月数が9月の定めがある号給については、切替月数にそれぞれ3月を加えるものとする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
4 切替日の前日において、改正前の条例第4条の2前段の規定により給料月額を受ける職員の切替日における号給は、前2項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で5等級の1号給から9号給まで若しくは6等級の1号給から17号給までの号給を受けるもの、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で5等級の1号給から9号給まで若しくは6等級の1号給から11号給までの号給を受けるもの又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員で3等級の1号給から7号給まで若しくは4等級の1号給から16号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に12月を加えるものとする。
6 改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後、この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
9 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(岡崎市職員公務災害補償条例の一部改正)
10 岡崎市職員公務災害補償条例(昭和32年岡崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
11 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和36年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月15日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第8条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以降この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日以降施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとことにより、必要な調整を行なうことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給料の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年12月20日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第19条の2の改正規定は、昭和38年1月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(医療職給料表(3)の4等級に属する職員にあつては、附則別表第1により読み替えた号給。以下「旧号給」という。)が附則別表第2及び附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員(条例第4条の2前段の規定により給料月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年岡崎市条例第52号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第5項の規定の適用については、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
医療職給料表(3)の適用を受ける職務の4等級の者の号給の読替表
給料表の等級欄に掲げる号給 | 読み替える号給 | 給料表の等級欄に掲げる号給 | 読み替える号給 |
6 | 1 | 16 | 11 |
7 | 2 | 17 | 12 |
8 | 3 | 18 | 13 |
9 | 4 | 19 | 14 |
10 | 5 | 20 | 15 |
11 | 6 | 21 | 16 |
12 | 7 | 22 | 17 |
13 | 8 | 23 | 18 |
14 | 9 | 24 | 19 |
15 | 10 |
|
|
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
| 3 | 29,800 | |||||||||||
6 | 5 |
|
| 5 | 6 | 31,200 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 9 | 32,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 3 | 18,700 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 19,800 | 10 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 21,000 |
|
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 23,600 | 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 24,800 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 26,000 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 | 3 | 28,700 | 16 | 3 | 18,600 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 | 6 | 29,900 | 17 | 6 | 19,700 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 | 9 | 31,200 | 18 | 9 | 20,800 | |
19 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 19 | 3 | 23,200 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 20 | 6 | 24,300 | |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 21 | 9 | 25,400 | |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 22 | 3 | 27,500 | |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 6 | 28,400 | |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 9 | 29,100 | |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
附則別表第3
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 4等級 | 5等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
| |
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 9 | 20,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 6 | 30,700 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 9 | 32,100 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 4 |
|
| 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 5 |
|
| 7 | 6 | 19,600 | 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,600 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,300 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,200 | |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 19,900 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,300 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 21,900 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,400 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
| 1~13 | 1~18 | 1~18 | 11~24 | 19~28 |
医療職給料表(1) |
| 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
医療職給料表(2) | 1~12 | 1~15 | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
医療職給料表(3) | 1~23 | 3~23 | 9~20 | 13~18 |
|
|
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年12月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年岡崎市条例第52号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるものを除き、給料表中「12月」とあるのは「9月」と、条例第5条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~11 | 1~14 | 1~19 | 5~19 | 15~25 | 23~29 |
医療職給料表(1) |
| 1~16 | 1~19 | 3~23 | 10~26 |
|
医療職給料表(2) | 1~13 | 1~15 | 7~21 | 12~25 | 15~23 |
|
医療職給料表(3) | 2~24 | 7~24 | 13~21 | 22~24 |
|
|
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年12月17日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第11条第2項及び第19条の2第1項の規定は、昭和40年1月1日から、第3条から第6条まで並びに附則第15項、附則第17項、附則第18項及び附則第19項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(第11条第2項及び第19条の2第1項を除く。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(指定職給料表の適用)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(1)の1等級である職員は、切替日において指定職給料表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
4 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
5 附則第3項に規定する職員で切替日において指定職給料表に掲げる給料月額を受けることとなる職員(附則第9項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第7項及び附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
6 旧等級が行政職給料表の2等級である職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
7 職務の等級が行政職給料表の3等級である職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
8 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の岡崎市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定める者並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(岡崎市職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
12 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
14 第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
15 第3条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第8条の3第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(規則への委任)
16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(岡崎市長、助役及び収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 岡崎市長、助役及び収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岡崎市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員公務災害補償条例の一部改正)
18 岡崎市職員公務災害補償条例(昭和32年岡崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
19 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和32年岡崎市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
20 岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
医療職給料表(1) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 | |
4等級 | 3等級 | |
5等級 | 4等級 |
附則別表第2
行政職給料表の3等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
5号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 7号給 |
13号給 | 8号給 |
14号給 | 9号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 11号給 |
17号給 | 12号給 |
附則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~11 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 19~25 | 27~29 |
医療職給料表(1) |
| 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
医療職給料表(2) | 1~13 | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
|
医療職給料表(3) | 6~24 | 11~24 | 17~21 |
|
|
|
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「岡崎市職員の給与に関する条例(昭和37年岡崎市条例第52号)による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定による1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年3月16日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項から附則第12項まで及び附則第14項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から、第3条の規定は昭和40年6月15日から適用する。
(昭和39年12月15日支給の勤勉手当の特例に関する条例の廃止)
3 昭和39年12月15日支給の勤勉手当の特例に関する条例(昭和40年岡崎市条例第1号)は、廃止する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(岡崎市職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に岡崎市職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第20条及び第20条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第20条の2の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
14 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
|
| 1~3 | 2~8 | 12~18 | 20~26 |
医療職給料表(1) |
|
|
| 1~6 | 7~13 |
|
医療職給料表(2) |
|
| 4~10 | 9~15 | 12~18 |
|
医療職給料表(3) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
|
備考
1 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年岡崎市条例第32号)による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年6月28日条例第25号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第21条の2の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(医療職給料表の適用)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員は、切替日において医療職給料表(1)の1等級の適用を受ける職員として定められるものとする。
(特定の号給の切替え等)
3 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(岡崎市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
10 岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 3等級 4等級 |
医療職給料表(1) | 3等級 |
附則(昭和42年12月20日条例第47号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和42年8月1日から適用する。
(切替日における最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに改正後の条例別表第1及び第2に掲げる給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(改定日における号給の切替え)
7 昭和43年4月1日(以下「改定日」という。)の前日において改正後の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の等級が4等級及び5等級である者(改定日の前日において改正後の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。以下「号給改定職員」という。)の改定日における号給は、改定日の前日において改正後の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第1に掲げる号給とする。
(改定日における最高号給等の切替え)
8 改定日の前日において改正後の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が4等級、5等級又は6等級であり、かつ、当該職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者の改定日における号給若しくは給料月額は、規則の定めるところによる。
(改定日における号給等の切替えに伴う措置)
9 前2項の規定により改定日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する改定日以降における最初の第2条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「43年条例」という。)第5条第4項及び第6項の規定の適用については、市長が定める期間を前2項の規定により決定される改定日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 改定日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表の4等級である者
改定日の前日において受ける号給 | 改定日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 |
16号給 | 14号給 |
17号給 | 15号給 |
18号給 | 15号給 |
19号給 | 16号給 |
イ 改定日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表の5等級である者
改定日の前日において受ける号給 | 改定日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 |
22号給 | 21号給 |
23号給 | 22号給 |
24号給 | 22号給 |
25号給 | 23号給 |
26号給 | 23号給 |
附則(昭和43年6月26日条例第29号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市職員の給与に関する条例第2条の2、第19条の2、第20条第1項及び第2項並びに第20条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の岡崎市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年12月22日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条及び第20条の3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「岡崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年岡崎市条例第54号)第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年12月21日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市職員の給与に関する条例第19条の2の改正規定は昭和46年1月1日から、第2条並びに附則第9項及び附則第10項の規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
9 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市長等の給与に関する条例の一部改正)
10 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年12月22日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年岡崎市条例第55号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 | 3 | 35,600 | ||
2 | 3 | 6 | 36,800 | ||
3 | 4 | 9 | 38,100 | ||
6等級 | 5 | 2 |
|
| |
6 | 3 |
|
| ||
7 | 4 |
|
| ||
8 | 5 |
|
| ||
9 | 6 | 3 | 35,600 | ||
10 | 7 | 6 | 36,800 | ||
11 | 8 | 9 | 38,100 | ||
12 | 8 |
|
| ||
13 | 9 |
|
| ||
14 | 10 |
|
| ||
15 | 11 |
|
| ||
16 | 12 |
|
| ||
17 | 13 |
|
| ||
18 | 14 |
|
| ||
19 | 15 |
|
| ||
20 | 16 |
|
| ||
21 | 17 |
|
| ||
22 | 18 |
|
| ||
23 | 19 |
|
| ||
24 | 20 |
|
| ||
25 | 21 |
|
| ||
26 | 22 |
|
| ||
27 | 23 |
|
| ||
28 | 24 |
|
| ||
29 | 25 |
|
| ||
医療職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
6等級 | 4 | 5 | 3 | 35,600 | |
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月30日条例第13号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降保育・教育職給料表の適用を受ける職員の切替日における等級及び号給又は給料月額は、任命権者が市長の承認を得て決定するものとする。
附則(昭和47年12月23日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9箇月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9箇月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前5項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岡崎市条例第37号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により第1条の規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の第1条の規定の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
行政職給料表 | 2等級 |
|
| 月 | 月 |
|
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | ||
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | ||
14 | 13 |
|
|
| ||
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | ||
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | ||
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | ||
16 | 15 |
|
|
| ||
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | ||
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | ||
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 140,400 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 143,100 | ||
21 | 20 |
|
|
| ||
22 | 21 | 3 | 6 | 147,800 | ||
23 | 22 | 6 | 9 | 149,800 | ||
24 | 22 |
|
|
| ||
医療職給料表(1) | 2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | ||
20 | 19 |
|
|
| ||
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | ||
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | ||
23 | 21 |
|
|
| ||
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | ||
20 | 19 |
|
|
| ||
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | ||
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | ||
23 | 21 |
|
|
| ||
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 | ||
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | ||
20 | 19 |
|
|
| ||
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | ||
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | ||
23 | 21 |
|
|
| ||
医療職給料表(2) | 1等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 177,400 |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | ||
13 | 12 |
|
|
| ||
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | ||
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | ||
16 | 14 |
|
|
| ||
17 | 15 | 3 | 6 | 194,700 | ||
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 | |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | ||
15 | 14 |
|
|
| ||
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | ||
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | ||
18 | 16 |
|
|
| ||
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | ||
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | ||
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | ||
19 | 18 |
|
|
| ||
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | ||
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | ||
22 | 20 |
|
|
| ||
23 | 21 | 3 | 6 | 132,100 | ||
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | ||
21 | 20 |
|
|
| ||
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | ||
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | ||
20 | 19 |
|
|
| ||
6等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 | |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 | ||
13 | 12 |
|
|
| ||
医療職給料表(3) | 特1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 158,000 |
16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 | ||
17 | 16 |
|
|
| ||
18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 | ||
19 | 18 | 6 | 9 | 166,500 | ||
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | ||
20 | 19 |
|
|
| ||
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | ||
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | ||
23 | 21 |
|
|
| ||
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | ||
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | ||
26 | 23 |
|
|
| ||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | ||
18 | 17 |
|
|
| ||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | ||
21 | 19 |
|
|
| ||
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | ||
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | ||
24 | 21 |
|
|
| ||
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | ||
19 | 18 |
|
|
| ||
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | ||
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | ||
22 | 20 |
|
|
| ||
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | ||
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | ||
25 | 22 |
|
|
| ||
26 | 23 | 3 | 6 | 101,200 | ||
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | ||
19 | 18 |
|
|
| ||
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | ||
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | ||
22 | 20 |
|
|
| ||
23 | 21 | 3 | 6 | 86,100 | ||
保育・教育職給料表 | 1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 134,600 |
17 | 17 | 6 | 9 | 136,400 | ||
18 | 17 |
|
|
| ||
19 | 18 | 3 | 6 | 140,200 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 141,800 | ||
21 | 19 |
|
|
| ||
22 | 20 | 3 | 6 | 145,100 | ||
23 | 21 | 6 | 9 | 146,400 | ||
24 | 21 |
|
|
| ||
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 112,100 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 113,900 | ||
16 | 15 |
|
|
| ||
17 | 16 | 3 | 6 | 117,400 | ||
18 | 17 | 6 | 9 | 118,700 | ||
19 | 17 |
|
|
| ||
20 | 18 | 3 | 6 | 122,300 | ||
21 | 19 | 6 | 9 | 123,600 | ||
22 | 19 |
|
|
| ||
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 88,700 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 90,200 | ||
16 | 15 |
|
|
| ||
17 | 16 | 3 | 6 | 93,300 | ||
18 | 17 | 6 | 9 | 94,600 | ||
19 | 17 |
|
|
| ||
20 | 18 | 3 | 6 | 97,400 | ||
21 | 19 | 6 | 9 | 98,400 | ||
22 | 19 |
|
|
| ||
23 | 20 | 3 | 6 | 101,200 | ||
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 78,500 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 79,800 | ||
16 | 15 |
|
|
| ||
17 | 16 | 3 | 6 | 82,200 | ||
18 | 17 | 6 | 9 | 83,200 | ||
19 | 17 |
|
|
| ||
20 | 18 | 3 | 6 | 86,100 | ||
附則(昭和49年6月14日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項及び別表第2医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例附則第7項の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(異動者の号給等)
3 切替日から改正後の条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、医療職給料表(3)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 昭和49年4月2日から改正後の条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表(医療職給料表(3)を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(異動者の号給等の調整)
5 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要が認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 切替期間において、職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月23日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定は除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改正に伴う措置)
7 昭和50年4月1日(以下「改定日」という。)の前日において、第2条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「49年条例」という。)の規定により、保育・教育職給料表の適用を受ける職員については、改定日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の改定日における職務の等級は、改定日の前日において49年条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の改定日における号給は、改定日の前日において49年条例の規定によりその者が受ける号給が附則別表第2に掲げられている場合においてはその号給に対応する同表に掲げる号給とし、改定日の前日において49年条例の規定によりその者が受ける号給が同表に掲げられていない場合においては、市長が定める給料月額とする。
8 前項の規定により改定日における号給又は給料月額を決定される職員に対する改定日以降における最初の岡崎市職員の給与に関する条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される改定日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
附則第7項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の等級の切替表
改定日の前日において職員の属する保育・教育職給料表の職務の等級 | 改定日における行政職給料表の職務の等級 |
1等級 | 4等級 |
2等級 3等級 | 5等級 |
4等級 | 6等級 |
附則別表第2
附則第7項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
ア 改定日の前日においてその属する等級が保育・教育職給料表の1等級である者
改定日の前日において受ける号給 | 改定日における号給 |
1号給 | 6号給 |
2号給 | 7号給 |
3号給 | 8号給 |
6号給 | 10号給 |
7号給 | 11号給 |
8号給 | 12号給 |
9号給 | 13号給 |
10号給 | 14号給 |
11号給 | 14号給 |
20号給 | 20号給 |
22号給 | 22号給 |
イ 改定日の前日においてその属する等級が保育・教育職給料表の2等級である者
改定日の前日において受ける号給 | 改定日における号給 |
3号給 | 14号給 |
4号給 | 15号給 |
5号給 | 16号給 |
6号給 | 17号給 |
7号給 | 18号給 |
8号給 | 19号給 |
9号給 | 19号給 |
10号給 | 20号給 |
ウ 改定日の前日においてその属する等級が保育・教育職給料表の3等級である者
改定日の前日において受ける号給 | 改定日における号給 |
5号給 | 10号給 |
6号給 | 11号給 |
7号給 | 11号給 |
8号給 | 12号給 |
9号給 | 13号給 |
10号給 | 14号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 17号給 |
16号給 | 18号給 |
エ 改定日の前日においてその属する等級が保育・教育職給料表の4等級である者
改定日の前日において受ける号給 | 改定日における号給 |
1号給 | 7号給 |
2号給 | 8号給 |
3号給 | 9号給 |
4号給 | 10号給 |
5号給 | 11号給 |
6号給 | 12号給 |
7号給 | 13号給 |
8号給 | 13号給 |
9号給 | 14号給 |
附則(昭和50年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第11条の2、別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において旧号給が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
10 岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(号給の切替表)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
行政職給料表 | 1等級 | 5 | 8 |
6 | 9 | ||
7 | 10 | ||
8 | 11 | ||
9 | 12 | ||
2等級 | 6 | 8 | |
7 | 9 | ||
8 | 10 | ||
9 | 11 | ||
10 | 12 | ||
11 | 13 | ||
12 | 14 | ||
13 | 15 | ||
4等級 | 11 | 12 | |
12 | 13 | ||
13 | 14 | ||
14 | 15 | ||
15 | 16 | ||
16 | 17 | ||
17 | 18 | ||
18 | 19 | ||
19 | 20 | ||
20 | 21 | ||
21 | 22 | ||
医療職給料表(2) | 1等級 | 10 | 16 |
附則別表第2(最高号給又は最高号給を超えることとなる号給表)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 |
行政職給料表 | 1等級 | 10から14まで |
2等級 | 14・15 | |
3等級 | 17 | |
4等級 | 22 |
附則(昭和51年12月25日条例第61号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
第2条 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
2 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
第3条 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
第4条 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
第5条 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
第6条 昭和51年6月に改正前の条例第20条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
第7条 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条の2又は前条)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(岡崎市長等の給与に関する条例の一部改正)
第9条 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
行政職給料表 | 5等級 | 27 | 26 |
28 | 27 |
附則(昭和52年6月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第46号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の廃止)
第2条 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年岡崎市条例第36号)は、廃止する。
(特定の号給の切替え等)
第3条 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員は、昭和53年1月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
2 前項の規定により昭和53年1月1日における号給を決定される職員に対する同日以後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を昭和53年1月1日における号給を受ける期間に通算する。
3 旧号給が行政職給料表の5等級の17号給から30号給までの号数の号給である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
第4条 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
第5条 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
第6条 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
第7条 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
第8条 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前条)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第9条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | |
旧号給を受けていた期間 | 旧号給の1号給上位の号給を受けていた期間 | ||||
行政職給料表 | 5等級 |
|
| 円 | 円 |
10 | 11 | 115,700 | 120,800 | ||
11 | 12 | 120,800 | 125,900 | ||
12 | 13 | 125,900 | 131,000 | ||
13 | 14 | 131,000 | 136,000 | ||
14 | 15 | 136,000 | 140,500 | ||
15 | 16 | 140,500 | 144,900 | ||
16 | 16 | 144,900 | 150,300 | ||
附則(昭和53年3月27日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に1条を加える改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第20条の3第1項及び附則第3項から第6項までの規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給することとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月24日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月26日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月24日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
6 昭和56年6月に改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が支給された額とする。
7 前項の規定は、昭和56年6月に改正後の条例第20条の2の規定に基づいて職員に支給することとなる勤勉手当の額について準用する。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年5月31日条例第43号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(岡崎市長等の給与に関する条例の一部改正)
3 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第20条の2第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月24日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の一部改正)
8 岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年3月29日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第9条第4項及び附則第7項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた附則別表第1の職務の等級欄に掲げる職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2級以下、4級以下又は6級以下と掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた附則別表第2又は附則別表第3の旧号給欄に掲げる号給(以下「旧号給」という。)に対応するこれらの表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び附則第2項後段の規定の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日の異動者の号給等の調整)
6 切替日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、職員が切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
9 岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
10 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
11 岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の旅費に関する条例の一部改正)
12 岡崎市職員の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 岡崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級への切替表
給料表 | 職務の等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 2級以下 |
5等級 | 4級以下 | |
4等級 | 6級以下 | |
3等級 | 8級 | |
2等級 | 9級 | |
1等級 | 11級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
特1等級 | 7級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2 医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
8級 | 9級 | 11級 | |
1 |
|
|
|
2 | 1 |
|
|
3 | 2 | 1 |
|
4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 4 | 3 | 2 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 6 | 5 | 4 |
8 | 7 | 6 | 5 |
9 | 8 | 7 | 6 |
10 | 9 | 8 | 7 |
11 | 10 | 9 | 8 |
12 | 11 | 10 | 9 |
13 | 12 | 11 | 10 |
14 | 13 | 12 | 11 |
15 | 14 | 13 |
|
16 | 15 | 14 |
|
17 | 16 | 15 |
|
18 | 17 | 16 |
|
19 | 18 |
|
|
20 | 19 |
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
21 | 21 | 20 | 21 |
|
22 |
| 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 | 18 |
|
|
19 | 19 | 19 | 19 |
|
|
20 | 20 | 20 | 20 |
|
|
21 | 21 | 21 |
|
|
|
22 | 22 | 22 |
|
|
|
23 | 23 | 23 |
|
|
|
24 | 24 | 24 |
|
|
|
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 24 |
|
28 | 28 | 28 | 28 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3 医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | ||
11 | 7 | 9 |
12 | ||
13 | ||
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 この表の旧号給欄中「5等級」又は「6等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月24日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
8 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
9 岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
2 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
9 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
10 岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年12月25日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第2号により、平成2年4月15日から施行)
附則(平成元年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年3月23日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第21条の2第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
附則(平成3年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2第2項及び第7条第4項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年3月27日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第11条第2項の改正規定及び附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる用件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岡崎市条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岡崎市条例第37号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第11条第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部改正)
14 次に掲げる条例の規定中「満18歳」を「満22歳」に改める。
(1) 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)第4条の3第2項第2号及び第4号
(2) 岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)第5条第2項第2号及び第4号
附則(平成4年12月22日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その差額が改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて平成6年3月に支給することとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年12月26日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その差額が改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて平成7年3月に支給することとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第19号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第11条の2第1項及び第2項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定 平成8年1月1日
(2) 第2条並びに附則第10項及び第11項の規定 平成8年4月1日
2 この条例(前項各号に規定する規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
10 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第19条の2第1項及び第2項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第12条第2項の改正規定 平成9年4月1日
2 この条例(前項各号に規定する規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
附則(平成9年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第20条の2第2項の改正規定(「100分の60」の次に「(特定幹部職員にあっては、100分の80)」を加える部分に限る。)は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条第3項及び第4項、第10条第3項並びに別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は平成11年1月1日から、第5条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年9月30日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年岡崎市条例第39号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度分の期末手当の額の特例)
3 改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月分の期末手当」という。)及び同日を基準日とする勤勉手当(以下「12月分の勤勉手当」という。)の支給を受ける職員に対して支給する平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次に掲げる額の合計額(その額が同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(1) 当該職員に支給する12月分の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の期末手当の額を超えるときは、その差額
(2) 当該職員に支給する12月分の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の勤勉手当の額を超えるときは、その差額
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第6項の規定による改正後の岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の規定及び附則第7項の規定による改正後の岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成13年度分の期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
6 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第24条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
10 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
11 岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月19日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月17日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年10月5日条例第50号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第2項の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第131号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第15項の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年岡崎市条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岡崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岡崎市条例第35号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡崎市条例第3号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成24年度から平成26年度までにおける給料の切替えに伴う経過措置の特例)
12 附則第8項の規定にかかわらず、平成24年度から平成26年度までにおける同項の規定の適用について、同項中「差額に相当する額」とあるのは、平成24年度においては「差額に相当する額の5分の4に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)」と、平成25年度においては「差額に相当する額の5分の3に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)」と、平成26年度においては「差額に相当する額の5分の2に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)」とする。
(委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
10級 | ||
医療職給料表(1) | 4級 | 4級 |
5級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 37 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 37 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 37 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 37 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
|
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
|
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
|
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
|
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
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|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
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| |
12月以上 | 141 | 141 |
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|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
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|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
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| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
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|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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|
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| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
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|
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| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
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| |
12月以上 | 149 | 149 |
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| |
39 | 3月未満 | 149 |
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|
3月以上6月未満 | 150 |
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| |
6月以上9月未満 | 151 |
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| |
9月以上12月未満 | 152 |
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| |
12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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| |
6月以上9月未満 | 155 |
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| |
9月以上12月未満 | 156 |
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| |
12月以上 | 157 |
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| |
41 | 3月未満 | 157 |
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|
3月以上6月未満 | 158 |
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| |
6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 旧級が行政職給料表の11級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 4 | |
12月以上 | 25 | 5 | |
13 | 3月未満 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 8 | |
12月以上 | 29 | 9 | |
14 | 3月未満 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 12 | |
12月以上 | 33 | 13 | |
15 | 3月未満 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 13 | |
6月以上9月未満 | 35 | 13 | |
9月以上12月未満 | 36 | 14 | |
12月以上 | 37 | 14 |
イ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
附則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成24年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
7 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡崎市条例第3号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての第2条の規定による改正後の給与条例第8条第2項の規定の適用については、平成24年3月31日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「給料月額と岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡崎市条例第3号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上のもの以外の職員(市長の定める職員を除く。)についてのこの条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第21条第1項の規定の適用については、同項中「基準日の前年度(任命権者が適当でないと認める場合にあっては、前年度の初日から基準日までの期間内で、任命権者の定める期間)」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」とする。
附則(平成21年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第3項及び第24条第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に行われるこの条例の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第5条第3項から第5項までの規定による昇給については、同条第3項中「同日前1年間」とあるのは「同日前において規則で定める期間」と、同条第4項中「4号給」とあるのは「4号給に、規則で定める期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数」と、「3号給」とあるのは「3号給に、規則で定める期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数」と、同条第5項中「3号給」とあるのは「3号給に、規則で定める期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数」と、「2号給」とあるのは「2号給に、規則で定める期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
4 岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年岡崎市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項又は岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(岡崎市職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(岡崎市職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定(附則第9項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例に基づいて支払われた勤勉手当は、この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。
附則(平成22年11月16日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項若しくは附則第10項又は岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(岡崎市職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡崎市条例第3号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(岡崎市職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
6 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成22年岡崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対するこの条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあつては、1年)」とする。
3 改正後の条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後に新たに同条の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日前から引き続きこの条例による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例第24条第5項の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。
(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
4 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡崎市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第9項又は岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第9項の規定の適用を受けず、かつ、岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡崎市条例第3号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び附則第5項において「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第4条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の給与条例(次項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(第2条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用を受ける職員においては、同項の規定にかかわらず、同項の差額に相当する額の5分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を加算した額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(岡崎市職員の給与に関する条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。))を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
5 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第11条第3項 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第13条第2項 | 3万円 | 3万円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年1月13日条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月8日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岡崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岡崎市条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級以上職員等から9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、9級以上職員等から9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級以上職員等以外の職員から9級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「6,500円、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級以上職員等から9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、9級以上職員等から9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級以上職員等以外の職員から9級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の給与条例第9条第1項ただし書並びに第10条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員等」とあるのは「8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級以上職員等から9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、9級以上職員等から9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級以上職員等以外の職員から9級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員等が8級職員等及び9級以上職員等」とあるのは「8級以上職員等が8級以上職員等」と、同項第6号中「8級職員等及び9級以上職員等」とあるのは「8級以上職員等」と、「が8級職員等」とあるのは「が8級以上職員等」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10.5」とあるのは、「100分の9」とする。
(委任)
8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年3月27日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岡崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岡崎市条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員又は施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して他の職員と権衡上必要があると認められるときは、当分の間、当該職員には、市長の定めるところにより給料を支給する。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
6 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年10月1日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年10月1日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第10号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項第1号並びに第24条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市職員の給与に関する条例及び岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 岡崎市職員の給与に関する条例及び岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岡崎市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年9月18日条例第39号抄)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第62号により、令和2年10月15日から施行)
附則(令和2年11月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
3 令和3年12月に期末手当を支給された者で、任用の事情を考慮して市長の定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年9月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第5条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第20条第3項、第21条第2項及び第22条第1項の規定を適用する。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第12条第2項第2号並びに第15条第2項及び第3項の規定を適用する。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
(岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岡崎市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月22日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに第5条中岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第5条の規定(会計年度任用職員条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は同年10月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び第6条の規定並びに第7条の規定(岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第29条の見出し、第31条の見出し及び第32条の見出しの改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
5 岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月23日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年3月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2第3号及び第4号並びに第20条の3第1項第1号及び第3項第1号の改正規定並びに附則第6項の規定は、同年6月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「
(5) 重度心身障がい者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
5 改正後の給与条例第13条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う経過措置)
6 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされたものは、改正後の給与条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(委任)
7 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 3 | |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 | 3 | |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 3 | |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 4 | |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 | |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 | |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 | |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 | |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 | 5 | |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | 5 | |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 5 | |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 | 6 | |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 | 6 | |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 | 7 | |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 | ||
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 | ||
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 | ||
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 | ||
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |||
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |||
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |||
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |||
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |||
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |||
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |||
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |||
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |||
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |||
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |||
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |||
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |||
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |||
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |||
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |||
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||||
86 | 82 | 78 | 78 | |||||
87 | 83 | 79 | 79 | |||||
88 | 84 | 80 | 80 | |||||
89 | 85 | 81 | 81 | |||||
90 | 86 | 82 | 82 | |||||
91 | 87 | 83 | 83 | |||||
92 | 88 | 84 | 84 | |||||
93 | 89 | 85 | 85 | |||||
94 | 90 | |||||||
95 | 91 | |||||||
96 | 92 | |||||||
97 | 93 | |||||||
98 | 94 | |||||||
99 | 95 | |||||||
100 | 96 | |||||||
101 | 97 | |||||||
102 | 98 | |||||||
103 | 99 | |||||||
104 | 100 | |||||||
105 | 101 | |||||||
106 | 102 | |||||||
107 | 103 | |||||||
108 | 104 | |||||||
109 | 105 | |||||||
110 | 106 | |||||||
111 | 107 | |||||||
112 | 108 | |||||||
113 | 109 | |||||||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | |
23 | 11 | 7 | 1 | |
24 | 12 | 8 | 1 | |
25 | 13 | 9 | 1 | |
26 | 14 | 10 | 1 | |
27 | 15 | 11 | 1 | |
28 | 16 | 12 | 1 | |
29 | 17 | 13 | 1 | |
30 | 18 | 14 | 1 | |
31 | 19 | 15 | 1 | |
32 | 20 | 16 | 1 | |
33 | 21 | 17 | 1 | |
34 | 22 | 18 | 1 | |
35 | 23 | 19 | 1 | |
36 | 24 | 20 | 1 | |
37 | 25 | 21 | 1 | |
38 | 26 | 22 | 2 | |
39 | 27 | 23 | 2 | |
40 | 28 | 24 | 2 | |
41 | 29 | 25 | 2 | |
42 | 30 | 26 | 3 | |
43 | 31 | 27 | 3 | |
44 | 32 | 28 | 3 | |
45 | 33 | 29 | 3 | |
46 | 34 | 30 | 4 | |
47 | 35 | 31 | 4 | |
48 | 36 | 32 | 4 | |
49 | 37 | 33 | 4 | |
50 | 38 | 34 | 4 | |
51 | 39 | 35 | 5 | |
52 | 40 | 36 | 5 | |
53 | 41 | 37 | 5 | |
54 | 42 | 38 | 5 | |
55 | 43 | 39 | 5 | |
56 | 44 | 40 | 6 | |
57 | 45 | 41 | 6 | |
58 | 46 | 42 | 6 | |
59 | 47 | 43 | 6 | |
60 | 48 | 44 | 6 | |
61 | 49 | 45 | 7 | |
62 | 50 | 46 | 7 | |
63 | 51 | 47 | 7 | |
64 | 52 | 48 | 7 | |
65 | 53 | 49 | 8 | |
66 | 54 | 50 | ||
67 | 55 | 51 | ||
68 | 56 | 52 | ||
69 | 57 | 53 | ||
70 | 58 | 54 | ||
71 | 59 | 55 | ||
72 | 60 | 56 | ||
73 | 61 | 57 | ||
74 | 62 | 58 | ||
75 | 63 | 59 | ||
76 | 64 | 60 | ||
77 | 65 | 61 | ||
78 | 66 | 62 | ||
79 | 67 | 63 | ||
80 | 68 | 64 | ||
81 | 69 | 65 | ||
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | |||
91 | 79 | |||
92 | 80 | |||
93 | 81 | |||
94 | 82 | |||
95 | 83 | |||
96 | 84 | |||
97 | 85 | |||
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | ||
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | ||
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | ||
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | ||
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 62 | 58 | |||
67 | 63 | 63 | 59 | |||
68 | 64 | 64 | 60 | |||
69 | 65 | 65 | 61 | |||
70 | 66 | 66 | 62 | |||
71 | 67 | 67 | 63 | |||
72 | 68 | 68 | 64 | |||
73 | 69 | 69 | 65 | |||
74 | 70 | 70 | 66 | |||
75 | 71 | 71 | 67 | |||
76 | 72 | 72 | 68 | |||
77 | 73 | 73 | 69 | |||
78 | 74 | 74 | 70 | |||
79 | 75 | 75 | 71 | |||
80 | 76 | 76 | 72 | |||
81 | 77 | 77 | 73 | |||
82 | 78 | 78 | 74 | |||
83 | 79 | 79 | 75 | |||
84 | 80 | 80 | 76 | |||
85 | 81 | 81 | 77 | |||
86 | 82 | 82 | ||||
87 | 83 | 83 | ||||
88 | 84 | 84 | ||||
89 | 85 | 85 | ||||
90 | 86 | 86 | ||||
91 | 87 | 87 | ||||
92 | 88 | 88 | ||||
93 | 89 | 89 | ||||
94 | 90 | 90 | ||||
95 | 91 | 91 | ||||
96 | 92 | 92 | ||||
97 | 93 | 93 | ||||
98 | 94 | 94 | ||||
99 | 95 | 95 | ||||
100 | 96 | 96 | ||||
101 | 97 | 97 | ||||
102 | 98 | 98 | ||||
103 | 99 | 99 | ||||
104 | 100 | 100 | ||||
105 | 101 | 101 | ||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 66 | 62 | ||
71 | 67 | 67 | 63 | ||
72 | 68 | 68 | 64 | ||
73 | 69 | 69 | 65 | ||
74 | 70 | 70 | 66 | ||
75 | 71 | 71 | 67 | ||
76 | 72 | 72 | 68 | ||
77 | 73 | 73 | 69 | ||
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | 78 | ||
87 | 83 | 83 | 79 | ||
88 | 84 | 84 | 80 | ||
89 | 85 | 85 | 81 | ||
90 | 86 | 86 | 82 | ||
91 | 87 | 87 | 83 | ||
92 | 88 | 88 | 84 | ||
93 | 89 | 89 | 85 | ||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | 102 | |||
107 | 103 | 103 | |||
108 | 104 | 104 | |||
109 | 105 | 105 | |||
110 | 106 | 106 | |||
111 | 107 | 107 | |||
112 | 108 | 108 | |||
113 | 109 | 109 | |||
114 | 110 | ||||
115 | 111 | ||||
116 | 112 | ||||
117 | 113 | ||||
118 | 114 | ||||
119 | 115 | ||||
120 | 116 | ||||
121 | 117 | ||||
122 | 118 | ||||
123 | 119 | ||||
124 | 120 | ||||
125 | 121 | ||||