○岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月29日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第3条において「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲内において、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岡崎市条例第9号)第20条の規定により算定した報酬(同条第3項の規定により加算した額を減じた額とする。))の10分の1以下を減ずるものとして、その期間及び額は、個々の場合について任命権者が定める。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下の範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。

第5条 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 停職者は、いかなる給与も支給されない。

(懲戒処分と刑事事件との関係)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一の事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 額田郡額田町の編入の日前に額田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年額田町条例第24号)の規定によりなされた手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(昭和32年7月5日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の第3条中「給料」とあるのは、「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(昭和41年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第54号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第9号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月29日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月29日 条例第32号
昭和32年7月5日 条例第29号
昭和41年6月28日 条例第27号
平成11年12月21日 条例第29号
平成17年10月5日 条例第54号
令和元年10月1日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第31号