○岡崎市職員等の旅費に関する条例

昭和34年7月10日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第12条の3)

第2章 内国旅行の旅費(第13条~第25条)

第3章 外国旅行の旅費(第26条)

第4章 雑則(第27条~第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長、水道事業及び下水道事業管理者及び常勤の監査委員をいう。

(2) 一般職員 市長等以外の職員をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員(国若しくは他の地方公共団体の職員であつた者で引き続いて採用されたもの又はこれらの職員としての身分を保有したまま採用された者のうち、任命権者が市長と協議して定めるものに限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が死亡した場合において、その扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入により生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で、主として職員の収入により生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、日当及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額又は実費額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居住の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

13 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

15 内国旅行のうち第21条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅費雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条の2 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が定める。

(旅行依頼による旅費)

第12条の3 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長等が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 一般職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 一般職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 市長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき40円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することのできない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(旅行雑費)

第19条 旅行雑費の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における旅行雑費の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の範囲内で規則で定める額とする。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第20条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定に準じて市長が定める。

(日額旅費)

第21条 第6条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第22条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

(1) 旅行が行程4キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、別表の旅行雑費定額の範囲内において規則で定める額の旅行雑費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内において旅行命令権者が市長と協議して定める額の宿泊料

(3) 次条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第23条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条又は第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費の額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、旅費法の規定に準じて市長が定める額の移転料

2 第19条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

第26条 外国旅行について支給する旅費は、旅費法の規定に準じて市長が定める旅費とする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、規則で定めるところにより、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、規則で定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第28条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡崎市職員旅費支給条例の廃止)

2 岡崎市職員旅費支給条例(昭和16年岡崎市条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第13条第1項第1号に規定する鉄道賃の額は、当分の間、県内旅行に限り、同条の規定にかかわらず2等の旅客運賃による。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

4 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において額田郡額田町の職員であつた者で引き続き編入日に職員として採用されたもの等が編入日前に出発した旅行については、額田町職員等の旅費に関する条例(昭和61年額田町条例第19号)の規定の例による。

(昭和35年7月1日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第17号)

この条例は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和35年法律第97号)施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。

(昭和36年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月17日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第4号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年3月15日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年3月27日条例第8号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年5月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第14号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月20日条例第1号抄)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第23号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年6月23日条例第24号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月28日条例第34号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 岡崎市証人等の実費弁償に関する条例(昭和40年岡崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年3月29日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第12項の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定又は前項の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(岡崎市市民会館条例第10条第2項第1号の改正規定に限る。)、第4条(岡崎市竜美丘会館条例第9条第2項第1号の改正規定に限る。)、第7条(岡崎市勤労文化センター条例第9条第2項の改正規定に限る。)、第8条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条(岡崎市美術館条例第13条第2項ただし書の改正規定に限る。)及び第20条(岡崎市体育館条例別表第1アの表の備考1の改正規定に限る。)並びに附則第8項、附則第13項、附則第14項、附則第16項、附則第17項、附則第18項及び附則第20項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「岡崎市職員の旅費に関する条例」を「岡崎市職員等の旅費に関する条例」に改める。

(1) 岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第41号)第5条第2項

(2) 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)第8条第2項及び第3項

(3) 岡崎市消防団条例(昭和39年岡崎市条例第4号)第9条第2項第1号

(4) 岡崎市証人等の実費弁償に関する条例(昭和40年岡崎市条例第6号)第5条第2項

(岡崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 岡崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第57号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第135号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市消防団条例の一部改正)

4 岡崎市消防団条例(昭和39年岡崎市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 岡崎市証人等の実費弁償に関する条例(昭和40年岡崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月21日条例第43号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第43号抄)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中岡崎市長等の給与に関する条例第1条の改正規定及び第3条第3号を削る改正規定、第2条中岡崎市職員の退職手当に関する条例第6条の6の改正規定、第5条中岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第6条中岡崎市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の改正規定並びに第8条中岡崎市特別職報酬等審議会条例第1条の改正規定(「、副市長及び収入役」を「及び副市長」に改める部分に限る。) 平成20年11月8日

(平成24年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第10号抄)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

旅行雑費(1日につき)

甲地方

乙地方

市長等

16,500円

14,900円

3,300円

1,600円

一般職員

13,100円

11,800円

2,600円

1,200円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市その他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

岡崎市職員等の旅費に関する条例

昭和34年7月10日 条例第18号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和34年7月10日 条例第18号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和36年12月15日 条例第26号
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和39年12月17日 条例第61号
昭和40年4月1日 条例第4号
昭和42年3月15日 条例第1号
昭和42年3月27日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第31号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和48年3月20日 条例第1号
昭和48年6月20日 条例第23号
昭和50年6月23日 条例第24号
昭和54年6月28日 条例第34号
昭和60年3月29日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年3月23日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第4号
平成8年3月22日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第5号
平成16年6月24日 条例第23号
平成17年10月5日 条例第57号
平成17年12月21日 条例第135号
平成18年12月21日 条例第43号
平成20年9月10日 条例第43号
平成24年3月28日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第6号
令和元年10月1日 条例第10号