○岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成18年12月21日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項の短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第12条第1項に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は、あらかじめ第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の同意を得て、法第7条第1項に規定する範囲内において、その任期を更新することができる。
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
6 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次条第3項及び第4項において「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。次項及び次条において「給与条例」という。)第5条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額に、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第1条の2第2項、第2条第1項、第11条第3項、第19条の3第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定の適用については、給与条例第1条の2第2項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第2条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職員条例第7条の規定」と、給与条例第11条第3項中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、給与条例第19条の3第1項及び第2項中「管理職員」とあるのは「管理職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第12条及び第15条並びに岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年岡崎市条例第39号。以下この項において「特勤条例」という。)第26条の規定の適用については、給与条例第12条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第15条第2項及び第3項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、特勤条例第26条第1項中「法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」と、「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第60号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月16日条例第38号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月16日条例第49号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月16日条例第27号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第41号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び附則第5項において「任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第4条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
2 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月8日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第52号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月23日条例第8号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岡崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岡崎市条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月25日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年10月1日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第22号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岡崎市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年11月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
3 令和3年12月に期末手当を支給された者で、任用の事情を考慮して市長の定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに第5条中岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第5条の規定(会計年度任用職員条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は同年10月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月25日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び第6条の規定並びに第7条の規定(岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第29条の見出し、第31条の見出し及び第32条の見出しの改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。