○岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条及び次条第1項において「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第3条 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。以下「給与条例」という。)第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第6項、第8項及び第9項の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額)

第7条の2 フルタイム会計年度任用職員の給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則の定めるところにより給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第8条 給与条例第8条の2第1項から第3項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、フルタイム会計年度任用職員に対し、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の10.5を乗じて得た額とする。

3 医療職給料表(1)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員(医療業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で市長の定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料の月額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)

第10条の2 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年岡崎市条例第39号)及び岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下この条及び第22条において「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第22条において「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 給与条例第15条第1項第3項本文第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、「第19条第2項」とあるのは「岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与等条例」という。)第17条第2項」と、同条第3項から第5項までの規定中「第19条第2項」とあるのは「会計年度給与等条例第17条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「第19条第2項」とあるのは「会計年度給与等条例第17条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第15条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第19条第2項」とあるのは「会計年度給与等条例第17条第2項」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与額等の端数計算)

第16条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第13条の規定により準用する給与条例第15条第1項第3項本文第4項及び第5項第14条の規定により準用する給与条例第16条並びに前条の規定により準用する給与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員として定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第13条の規定により準用する給与条例第15条第1項第3項本文第4項及び第5項第14条の規定により準用する給与条例第16条並びに第15条の規定により準用する給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 給与条例第19条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条の2第1項及び第2項の勤務は、第13条の規定により準用する給与条例第15条第1項第14条の規定により準用する給与条例第16条第2項及び第15条の規定により準用する給与条例第17条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、規則で定めるフルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 給与条例第21条の規定は、規則で定めるフルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。第3項において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、100分の10.5(医療職給料表(1)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(医療業務に従事する職員で市長の定めるものに限る。)には、当分の間、100分の16)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の調整額に相当する報酬)

第20条の2 パートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員に支給される給料の調整額の例により算定して得た額の給料の調整額に相当する報酬を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条 岡崎市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第24条第1項において「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。同項において「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、同項の勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)について、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第26条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第23条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第27条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるとき 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間で報酬を定めるとき 第20条第2項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第28条 宿直勤務又は日直勤務(以下この条において「宿日直勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して宿日直勤務に係る報酬を支給する。

2 宿日直勤務に係る報酬の額は、給与条例第19条の2の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「規則で定める額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第29条の2 給与条例第21条の規定は、規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「その基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「規則で定める額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第30条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する通勤に係る費用弁償の額(その支給単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、前項の規定により同条第1項第2号又は第3号に定める通勤手当の支給要件に該当して通勤に係る費用弁償を支給する時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額については、同条第2項第2号中「(第13条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」とあるのは「を21で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)に当該職員の勤務日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する旅行に係る費用弁償の額は、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 第2条から第30条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(規則への委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第3条 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の分限に関する条例の一部改正)

第4条 岡崎市職員の分限に関する条例(昭和26年岡崎市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第5条 岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第6条 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第7条 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第9条 岡崎市技能業務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部改正)

第11条 岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第12条 岡崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年岡崎市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

第13条 岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月23日条例第22号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(委任)

6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年9月30日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに第5条中岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(岡崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第5条の規定(会計年度任用職員条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は同年10月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月25日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び第6条の規定並びに第7条の規定(岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第29条の見出し、第31条の見出し及び第32条の見出しの改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(行政職給料表)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(医療職給料表)

ア 医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

264,700

346,600

2

267,200

349,600

3

269,600

352,400

4

272,000

355,300

5

274,100

357,800

6

277,600

360,800

7

281,100

363,800

8

284,500

366,600

9

288,100

368,700

10

291,600

371,200

11

295,200

373,900

12

298,700

376,400

13

302,200

379,100

14

306,100

382,500

15

310,000

385,500

16

313,600

388,800

17

317,200

391,800

18

320,700

394,400

19

324,200

396,800

20

327,700

399,300

21

331,300

401,900

22

335,000

403,900

23

338,400

405,500

24

341,700

407,100

25

345,000

408,800

26

347,500

411,000

27

350,000

413,100

28

352,300

415,100

29

354,400

417,200

30

356,100

419,300

31

357,800

420,900

32

359,600

422,600

33

361,500

424,500

34

363,700

426,000

35

365,800

427,800

36

367,800

429,600

37

369,700

431,500

38

371,900

433,500

39

374,000

435,300

40

376,000

437,200

41

378,000

439,000

42

378,700

440,700

43

379,300

442,400

44

380,000

444,200

45

380,900

446,000

46

382,200

447,800

47

383,500

449,500

48

384,800

451,200

49

385,600

452,800

50

386,400

454,500

51

387,200

456,200

52

387,700

457,900

53

388,500

459,800

54

389,300

461,000

55

390,000

462,200

56

390,700

463,400

57

391,400

464,400

58

392,300

465,400

59

393,000

466,300

60

393,600

467,100

61

394,100

467,900

62

394,600

468,600

63

395,000

469,300

64

395,400

469,900

65

395,700

470,600

66


471,300

67


471,900

68


472,500

69


472,800

70


473,400

71


474,100

72


474,800

73


475,200

74


475,800

75


476,500

76


477,200

77


477,600

78


478,200

79


478,800

80


479,300

81


479,900

82


480,400

83


480,900

84


481,400

85


481,800

86


482,400

87


482,800

88


483,300

89


483,800

90


484,400

91


485,000

92


485,400

93


485,900

94


486,500

95


487,100

96


487,600

97


488,100

備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

167,200

202,800

2

168,600

204,400

3

170,000

205,900

4

171,400

207,300

5

172,700

208,800

6

174,500

210,000

7

176,200

211,200

8

177,800

212,400

9

179,400

213,800

10

181,100

215,300

11

182,700

216,800

12

184,600

218,300

13

186,000

219,700

14

187,800

221,200

15

189,800

222,700

16

191,600

224,200

17

193,500

225,500

18

194,700

226,800

19

196,200

228,200

20

197,600

229,500

21

198,800

230,600

22

200,300

231,700

23

201,700

232,800

24

203,000

233,900

25

204,600

235,000

26

205,600

236,200

27

206,700

237,400

28

207,800

238,500

29

209,000

239,500

30

210,100

240,800

31

211,200

242,200

32

212,300

243,400

33

213,700

244,400

34

215,000

245,700

35

216,300

246,600

36

217,500

247,800

37

218,500

249,000

38

219,500

250,100

39

220,500

251,100

40

221,500

252,100

41

222,400

253,000

42

223,200

253,800

43

224,000

254,600

44

224,900

255,400

45

225,800

256,200

46

226,700

257,400

47

227,600

258,600

48

228,500

259,700

49

229,200

261,000

50

230,100

262,300

51

231,000

263,400

52

231,800

264,400

53

232,100

265,400

54

232,900

266,500

55

233,500

267,600

56

234,200

268,700

57

234,800

269,400

58

235,400

270,500

59

235,900

271,600

60

236,400

272,500

61

237,000

273,300

62

237,500

274,300

63

238,000

275,200

64

238,600

276,100

65

239,100

276,900

66

239,600

277,900

67

240,200

278,800

68

240,700

279,700

69

241,200

280,600

70

241,700

281,600

71

242,100

282,700

72

242,600

283,700

73

243,100

284,300

74

243,600

284,800

75

244,100

285,300

76

244,600

286,100

77

244,900

286,900

78

245,200

287,500

79

245,500

288,100

80

245,700

288,600

81

245,900

289,100

82

246,200

289,600

83

246,500

290,000

84

246,700

290,300

85

246,900

290,500

86


290,700

87


290,900

88


291,100

89


291,500

90


291,700

91


291,900

92


292,100

93


292,500

94


292,700

95


292,900

96


293,200

97


293,500

98


293,700

99


293,900

100


294,200

101


294,500

102


294,700

103


294,900

104


295,200

105


295,500

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


備考 この表は、病院、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(等級別基準職務表)

ア 行政職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

イ 医療職給料表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする医療業務を行う職務

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

基準となる職務

1級

医療技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする医療技師の職務

エ 医療職給料表(3)

職務の級

基準となる職務

1級

助産師、看護師又は准看護師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする助産師又は看護師の職務

岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月1日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第22号
令和4年9月30日 条例第32号
令和4年12月22日 条例第47号
令和5年12月25日 条例第32号