○岡崎市教育委員会事務局組織規則

平成15年3月31日

教育委員会規則第1号

岡崎市教育委員会事務局組織規則(昭和45年岡崎市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定に基づく教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に、次の課を置く。

(1) 教育政策課

(2) 施設課

(3) 学校指導課

(4) 社会教育課

(教育政策課)

第3条 教育政策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る事務局内の調整に関すること。

(2) 教育委員会の会議の庶務を処理すること。

(3) 教育委員会規則その他公表を要する規程を公布すること。

(4) 組織を計画すること。

(5) 文書を収受し、発送し、及び完結文書を整理保存すること。

(6) 公印を管守すること。

(7) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰をすること。

(8) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件を決定すること。

(9) 公務災害補償の事務を処理すること。

(10) 奨学資金に関する事務を処理すること。

(11) 教育行政に関する相談に関すること。

(12) 学校(市立の小学校及び中学校をいう。以下同じ。)の施設の設置、変更及び廃止の手続をすること。

(13) 学校災害に係る補償等の事務を処理すること。

(14) 西三河地方教育事務協議会と連絡すること。

(15) 岡崎市いじめ問題対策委員会の庶務を処理すること。

(16) 学校の情報システムに関する企画及び調達をすること。

(17) 教育ネットワークの管理及び運用をすること。

(18) 学校の情報セキュリティに関すること。

(19) 学校給食について指導し、及び助言を与えること。

(20) 学校給食センターの整備を計画すること。

(21) 岡崎市学校給食センター運営委員会の庶務を処理すること。

(22) 学校給食センターと連絡すること。

(23) 他の課の所管に属さない事務を処理すること。

(施設課)

第4条 施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 学校その他の教育機関の施設の用に供する土地の取得に関すること。

(2) 学校の施設の保守管理及び修繕に関すること。

(3) 学校の用に供する教育財産(運動場の夜間照明設備を除く。)の目的外使用を許可すること。

(4) 学校の施設及び設備の整備を計画し、及び工事を施行すること。

(5) 学校の施設及び設備に関する国庫負担金及び県費補助金に関する事務を処理すること。

(6) 教育機関の施設の整備等に関する技術的調整をすること。

(学校指導課)

第5条 学校指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 学校教育について指導し、及び助言を与えること。

(2) 学校事務及びその共同実施について指導し、及び助言を与えること。

(3) 県費負担教職員の人事及び給与について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務を監督し、及び勤務成績の評定に係る事務を処理すること。

(5) 教科書その他教材の取扱いに関する事務を処理すること。

(6) 岡崎市いじめ問題対策連絡協議会の庶務を処理すること。

(7) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒及び児童の入学、転学及び退学の手続をすること。

(8) 通学区域を設定し、廃止し、及び変更すること。

(9) 就学援助に係る事務を処理すること。

(10) 学校保健について指導し、及び助言を与えること。

(11) 学校の環境衛生に関する事務を処理すること。

(12) 岡崎市立学校衛生委員会の庶務を処理すること。

(13) 就学児童の健康診断に係る事務を処理すること。

(14) 学校医等に関すること。

(15) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る事務を処理すること。

(16) 学校、岡崎市総合学習センター、岡崎市少年自然の家及び岡崎市教育相談センターと連絡すること。

(社会教育課)

第6条 社会教育課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会教育に関する事業を計画し、及び実施すること。

(2) 社会教育に係る指導者を養成すること。

(3) 青少年に関する事務を処理すること。

(4) 文化財の保護及び活用に関すること。

(5) 文化財の調査及び研究に関すること。

(6) 文化財に関する講習会、講演会その他の催しを主催すること。

(7) 岡崎市視聴覚ライブラリー及び岡崎市旧本多忠次邸と連絡すること。

(8) 岡崎市社会教育審議会、岡崎市文化財保護審議会、岡崎市文化財保存活用地域計画協議会及び岡崎城跡整備委員会の庶務を処理すること。

(職)

第7条 事務局に教育部長を、課に課長を置く。

2 事務局に教育監及び教育部次長を、課に担当課長、主幹及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第8条 次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

教育部長

1 教育長の命を受け事務局の事務を掌理する。

2 事務局の職員を指揮監督する。

教育監

上司の命ずる事項を掌理し、その事項に関して所管の課長その他の職員を指揮監督する。

教育部次長

教育部長を助け、教育部長が不在のときは、その職務を代行する(教育委員会が承認した場合に限る。)

課長

1 課の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

担当課長

1 課長の指揮監督を受け、任命に際して命じられた教育機関の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

主幹

課長が命ずる事務を処理する。

副主幹

2 担当課長、主幹又は副主幹のうち教育委員会が指定する者は、課長を補佐し、課長が不在のときは、その職務を代行する。

3 次の表の左欄に掲げる課長は、同表の右欄に掲げる教育機関の長の指揮監督をする。ただし、当該課長が同表の右欄に掲げる教育機関の長に充てられる場合は、この限りでない。

課長

教育機関

教育政策課長

学校給食センター

学校指導課長

小学校 中学校 岡崎市総合学習センター 岡崎市少年自然の家 岡崎市教育相談センター

(職員)

第9条 課には、第7条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

(職の数等)

第10条 この規則で定める職を2以上置くことができる場合の当該職の数は、教育委員会が定める。

(副課長の配置)

第11条 第8条第2項の規定により、課長の職務を代行する担当課長、主幹又は副主幹を副課長とする。

(係の編成)

第12条 課における事務を効率的に処理するため、必要に応じて係を編成する。

2 係に係長を置き、係長は、所属長の命を受け、係の事務を遂行する。

(臨時又は特別の事務の処理)

第13条 教育長は、臨時又は特別の事務について必要があるときは、第2条から前条までに定めるもののほか、必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

 抄

(施行期日)

第1条 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市立幼稚園管理規則の一部改正)

第2条 岡崎市立幼稚園管理規則(昭和29年岡崎市教育委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長に対する事務委任規則の一部改正)

第3条 教育長に対する事務委任規則(昭和31年岡崎市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市立図書館管理規則の一部改正)

第4条 岡崎市立図書館管理規則(昭和36年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市立学校管理規則の一部改正)

第5条 岡崎市立学校管理規則(昭和36年岡崎市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の一部改正)

第6条 岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則(昭和44年岡崎市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市教育委員会公印規則の一部改正)

第8条 岡崎市教育委員会公印規則(昭和44年岡崎市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市視聴覚ライブラリー管理規則の一部改正)

第9条 岡崎市視聴覚ライブラリー管理規則(昭和48年岡崎市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市教育財産の目的外使用規則の一部改正)

第10条 岡崎市教育財産の目的外使用規則(昭和51年岡崎市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市体育館管理規則の一部改正)

第11条 岡崎市体育館管理規則(昭和51年岡崎市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市少年自然の家管理規則の一部改正)

第12条 岡崎市少年自然の家管理規則(昭和52年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の職務を行う職員を指定する規則の一部改正)

第13条 教育長の職務を行う職員を指定する規則(平成5年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年6月18日教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成15年7月8日から施行する。

(平成15年9月30日教育委員会規則第7号)

この教育委員会規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月17日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成17年4月1日から施行する。

(教育長の職務を行う職員を指定する規則の一部改正)

2 教育長の職務を行う職員を指定する規則(平成5年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月17日教育委員会規則第1号)

1 この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 教育長の職務を行う職員を指定する規則(平成5年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日教育委員会規則第8号)

この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成20年4月1日から施行する。

(岡崎市立図書館管理規則の一部改正)

2 岡崎市立図書館管理規則(昭和36年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の職務を行う職員を指定する規則の一部改正)

3 教育長の職務を行う職員を指定する規則(平成5年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月17日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成23年4月1日から施行する。

(岡崎市立図書館管理規則の一部改正)

2 岡崎市立図書館管理規則(昭和36年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の一部改正)

3 岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則(昭和44年岡崎市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の職務を行う職員を指定する規則の一部改正)

4 教育長の職務を行う職員を指定する規則(平成5年岡崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年7月25日教育委員会規則第9号)

この教育委員会規則は、平成23年8月2日から施行する。

(平成24年2月14日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成24年4月1日から施行する。

(岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の一部改正)

2 岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則(昭和44年岡崎市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月22日教育委員会規則第8号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成24年7月6日から施行する。

(平成24年10月19日教育委員会規則第9号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月14日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、令和3年4月1日から施行する。

(岡崎市立学校管理規則の一部改正)

2 岡崎市立学校管理規則(昭和36年岡崎市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市教育委員会公印規則の一部改正)

3 岡崎市教育委員会公印規則(昭和44年岡崎市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年10月24日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

岡崎市教育委員会事務局組織規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成15年6月18日 教育委員会規則第6号
平成15年9月30日 教育委員会規則第7号
平成17年3月17日 教育委員会規則第4号
平成18年3月17日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月14日 教育委員会規則第2号
平成21年3月17日 教育委員会規則第3号
平成21年12月16日 教育委員会規則第6号
平成22年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年2月15日 教育委員会規則第1号
平成23年7月25日 教育委員会規則第9号
平成24年2月14日 教育委員会規則第2号
平成24年6月22日 教育委員会規則第8号
平成24年10月19日 教育委員会規則第9号
平成25年2月14日 教育委員会規則第1号
平成26年2月14日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第1号
平成29年3月15日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和4年10月24日 教育委員会規則第4号