○岡崎市立学校管理規則

昭和36年6月20日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 教育活動(第2条~第8条)

第3章 教科書以外の教材の取扱い(第9条~第10条)

第4章 組織等

第1節 組織(第11条~第13条の3)

第2節 勤務時間の割振り等(第14条~第14条の6)

第3節 服務(第15条~第19条)

第5章 施設及び設備の管理(第20条~第23条)

第6章 寄宿舎の管理(第24条~第35条)

第7章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、岡崎市立学校設置条例(昭和39年岡崎市条例第28号)第5条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この教育委員会規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(2) 市費負担教員 岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例(令和4年岡崎市条例第22号)第2条に規定する市費負担教員をいう。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により、校長が編成するものとする。

(教育課程等に関する届出)

第3条 校長は、前条の教育課程及び指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、及び実施しなければならない。

2 校長は、前項の学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情によつて臨時に授業を行わなかつた場合は、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかつた日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

(学期)

第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。次条第1項において「政令」という。)第29条第1項に規定する学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条の2 政令第29条第1項に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始 4月1日から入学式の日の前日まで

(2) 夏季 7月21日から8月31日まで(教育委員会が授業日として特に必要と認めた日を除く。)

(3) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末 3月25日から同月31日まで

(5) 体験的学習活動等休業日(政令第29条第1項に規定する体験的学習活動等休業日をいう。次項において同じ。) 4月1日から翌年3月31日までの間(前各号に掲げる日を除く。)において、教育委員会が定める日又は期間

(6) 前各号に掲げる日のほか、教育委員会が必要と認める日

2 体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては、前項第2号に掲げる日の一部を授業日とするなどして、休業日(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に規定する休業日をいう。)の時期を分散させて定めるものとする。

(休業日の変更の届出)

第7条 校長は、学校の休業日を変更する必要がある場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第8条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により出席停止を必要とすると認められる児童又は生徒があるときは、その旨を教育委員会に具申しなければならない。

第3章 教科書以外の教材の取扱い

(教材の取扱い)

第9条 校長は、教材及び教具の選定に当たつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

(教材の届出)

第10条 校長は、学校において文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 組織等

第1節 組織

(主幹教諭)

第11条 学校には、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(教務主任)

第12条 学校には、教務主任を置く。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(校務主任)

第12条の2 学校には、校務主任を置く。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めるときは、これを置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第12条の3 学校には、学年主任を置く。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めるときは、これを置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第12条の4 学校には、保健主事を置く。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第12条の5 中学校には、生徒指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第12条の6 中学校には、進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任養護教諭)

第12条の7 学校には、主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の養護に関する事項を整理する。

(栄養教諭)

第12条の8 学校には、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等の発令)

第12条の9 第12条第12条の2第12条の5及び第12条の6に規定する教務主任、校務主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

2 第12条の3に規定する学年主任は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 第12条の4に規定する保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

4 第12条の7に規定する主任養護教諭は、当該学校の養護教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

(その他の主任等)

第12条の10 学校には、第12条から第12条の7までに規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭のうちから校長が命ずるものとする。

(事務職員)

第12条の11 学校には、事務職員を置く。

2 事務職員は、事務をつかさどる。

3 第1項の事務職員のうち、県費負担教職員たる事務職員の職名及びその職務は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

職務

総括事務長

上司の命を受け、事務を総括処理する。

事務長

上司の命を受け、事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(事務主任)

第12条の12 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、前条第3項に規定する主任の職務を行う事務職員のうちから教育委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校栄養職員)

第12条の13 学校には、学校栄養職員を置くことができる。

2 前項の学校栄養職員のうち、県費負担教職員たる学校栄養職員の職名及びその職務は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任専門員

上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

(栄養主任)

第12条の14 学校には、栄養主任を置くことができる。

2 栄養主任は、前条第2項に規定する技師の職務を行う学校栄養職員のうちから教育委員会が命ずる。

3 栄養主任は、校長の監督を受け、技術をつかさどる。

(共同学校事務室)

第12条の15 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、その指定する2以上の学校で構成する共同実施ブロックの学校のうちいずれか一の学校に共同学校事務室を置くことができる。

2 共同実施ブロックの名称、共同実施ブロックの構成校及び共同学校事務室を置く学校については、教育委員会が別に定める。

3 共同学校事務室の職員は、共同実施ブロックの構成校の事務職員をもつて充てる。

4 共同学校事務室には、室長を置く。

5 室長は、第3項に規定する事務職員のうちから教育委員会が命ずる。

6 共同学校事務室において処理する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表に掲げる事務

(2) 前号に掲げる事務のほか、共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして認められる事務

7 前各項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(校務分掌の報告)

第13条 校長は、毎年度4月1日現在における校務の分掌表を作成し、教育委員会に報告しなければならない。校務の分掌に変更があつたときも、また同様とする。

(職員会議)

第13条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校運営に関する意見聴取)

第13条の3 学校には、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。

2 前項に規定する者は、所属の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

第2節 勤務時間の割振り等

(勤務時間の割振り等)

第14条 県費負担教職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間は、愛知県教育委員会の定める基準に従い、校長が定める。

(時間外勤務)

第14条の2 校長は、所属の職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。

(宿日直勤務)

第14条の3 校長は、所属の職員に対し、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

(休日)

第14条の4 校長は、所属の職員に対し、休日に勤務することを命ずることができる。

2 校長は、所属の県費負担教職員に対し、休日に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた勤務時間に相当する時間を、その日を起算日とする8週間後の日までの他の日において勤務させないことができる。

3 校長は、所属の県費負担教職員以外の職員に対し、休日に勤務することを命じた場合には、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第6条第1項に規定する代休日を指定することができる。

(休暇)

第14条の5 職員の年次休暇の届出の受理及び年次休暇以外の休暇の承認は、校長が行う。

(在校等時間の上限等)

第14条の6 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条第1項の規定により代休日が指定された日を除く。)における正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号)第16条の規定により読み替えて適用される同条例第8条第2項の規定により勤務を命ぜられた時間を除き、同項の規定により勤務させないこととした他の日における時間を含む。)以外の正規の勤務時間をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3節 服務

(職務に専念する義務の免除)

第15条 職員の岡崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岡崎市条例第17号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行うものとする。

(旅行)

第16条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、県費負担教職員及び市費負担教員以外の職員の市外の旅行命令は、教育政策課長が行う。

(非常変災時の処置)

第17条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、その状況に応じて人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため、適切な処置を講じなければならない。

(職員等に関する報告)

第18条 校長は、所属の職員又は児童若しくは生徒について死亡、傷害、集団的疾病その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(研修計画)

第19条 校長は、次年度の県費負担教職員(事務職員を除く。)及び市費負担教員の研修に関する計画を定め、3月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整理)

第20条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明かにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(管理計画等)

第21条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(亡失及び損傷の報告等)

第22条 校長は、盗難、災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設及び設備の変更)

第23条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

第6章 寄宿舎の管理

(設置及び業務)

第24条 岡崎市立額田中学校の生徒の教育課程の履修を容易にするとともに、集団生活を通じて心身ともに健康な生徒の育成を図るため、同校に寄宿舎を設置する。

2 寄宿舎は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生徒に寄宿舎の施設設備を利用させること。

(2) 生徒に食事の提供を行うこと。

(3) 生徒の指導及び監督を行うこと。

(4) 生徒の保健指導及び健康管理を行うこと。

(名称)

第25条 寄宿舎の名称は、岡崎市立額田中学校寄宿舎とする。

2 岡崎市立額田中学校寄宿舎の名称に代えて用いる場合は、「敬信寮」と称する。

(開設日)

第26条 寄宿舎の開設日は、原則として第6条の2第1項に規定する学校の休業日を除いた日とする。

(食費等の負担)

第27条 寄宿舎の管理に要する経費は、市の負担とする。ただし、食費等の費用の全部又は一部については、寄宿舎運営費負担金として生徒の保護者から徴収する。

(利用することができる者)

第28条 寄宿舎を利用することができる者は、岡崎市立額田中学校に在学する生徒で、岡崎市立豊富小学校の通学区域(鳥川町に限る。)、岡崎市立夏山小学校の通学区域(通称鬼沢地区を除く。)、岡崎市立宮崎小学校の通学区域、岡崎市立形埜小学校の通学区域及び岡崎市立下山小学校の通学区域に居住する者並びに教育委員会が特にその利用を必要と認めた者とする。

(利用の許可の手続等)

第29条 寄宿舎を利用しようとする生徒の保護者は、寄宿舎を利用しようとする日の1箇月前までに利用許可申請書を寮長を経て教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、寄宿舎の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の取消しの承認)

第30条 寄宿舎の利用を取りやめようとする生徒の保護者は、利用取消申出書を寮長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第31条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、第29条第1項の許可を取り消し、又は寄宿舎の利用の中止を命ずることができる。

(1) 伝染性疾患と認められる者

(2) 共同生活の秩序を著しく乱し、他の者に悪影響を及ぼすおそれがある者

(3) 前2号に準ずる者で利用を不適当と認めるもの

(職員)

第32条 寄宿舎に次の表の職名欄に掲げる職を置き、その職は、それぞれ同表の職員の種類欄に掲げる職員をもつて充て、その職務は、同表の職名欄に掲げる職名の区分に応じ、同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職員の種類

職務

寮長

岡崎市立額田中学校の校長

寄宿舎の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

副寮長

岡崎市立額田中学校の教頭又は教諭

寮長を補佐し、寮長が不在のとき又は寮長に事故があるときは、その職務を代行する。

寮監

岡崎市立額田中学校の教諭

上司の命を受け、寄宿舎の業務に当たる。

教育委員会の指名する職員

寮指導員

教育委員会の指名する職員

養護教諭

岡崎市立額田中学校の養護教諭

上司の命を受け、養護に当たる。

栄養士

岡崎市立額田中学校の栄養士

上司の命を受け、食事の提供の業務に当たる。

(管理運営計画)

第33条 寮長は、毎年度寄宿舎の管理及び運営に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第34条 寮長は、生徒について集団的疾病、負傷その他の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(非常変災時の処置)

第35条 寮長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、その状況に応じて人命の安全並びに寄宿舎の施設及び設備(備品を含む。)の保全を図るため、適切な処置を講じなければならない。

第7章 補則

(雑則)

第36条 この教育委員会規則の規定に基づく承認、届出、報告等の時期、様式その他この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡崎市公立学校教頭に関する規則の廃止)

2 岡崎市公立学校教頭に関する規則(昭和27年岡崎市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日前に額田町立額田中学校寄宿舎条例(昭和47年額田町条例第15号)の規定によりなされた利用の許可は、この教育委員会規則の相当規定によりなされた利用の許可とみなす。

(昭和37年11月20日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月15日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日教育委員会規則第3号抄)

1 この教育委員会規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年12月26日教育委員会規則第3号抄)

1 この教育委員会規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年9月13日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日教育委員会規則第6号)

1 この教育委員会規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の際現にこの教育委員会規則による改正後の岡崎市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2から第12条の5まで(第12条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する教務主任、学年主任、事務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第12条の7の規定にかかわらず、第12条の2から第12条の5までの各相当の規定による教務主任、学年主任、事務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

(昭和55年3月22日教育委員会規則第2号)

1 この教育委員会規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の際、現にこの教育委員会規則による改正後の岡崎市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2(第12条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第12条の7第3項の規定にかかわらず、同項の規定により事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和55年4月16日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月20日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月5日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年11月7日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教育委員会規則第8号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日教育委員会規則第8号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月9日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年3月31日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日教育委員会規則第12号)

この教育委員会規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月16日教育委員会規則第9号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条の12第2項及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年1月25日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日教育委員会規則第7号)

この教育委員会規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委員会規則第7号)

この教育委員会規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(岡崎市学校給食センター管理規則の一部改正)

2 岡崎市学校給食センター管理規則(昭和57年岡崎市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

区分

事務

庶務

庶務に関すること。

証明に関すること。

文書に関すること。

調査統計に関すること。

人事

人事に関すること。

服務に関すること。

給与

給与に関すること。

旅費に関すること。

福利厚生

福利厚生に関すること。

経理

市費に関すること。

決算に関すること。

契約に関すること。

管財

物品に関すること。

施設及び設備に関すること。

岡崎市立学校管理規則

昭和36年6月20日 教育委員会規則第3号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年6月20日 教育委員会規則第3号
昭和37年11月20日 教育委員会規則第6号
昭和40年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和42年3月2日 教育委員会規則第1号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和50年12月26日 教育委員会規則第3号
昭和52年9月13日 教育委員会規則第6号
昭和53年12月26日 教育委員会規則第6号
昭和55年3月22日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月16日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月20日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年3月18日 教育委員会規則第1号
平成2年3月22日 教育委員会規則第1号
平成4年6月5日 教育委員会規則第3号
平成4年11月7日 教育委員会規則第5号
平成8年4月1日 教育委員会規則第8号
平成12年9月1日 教育委員会規則第8号
平成14年1月9日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年12月16日 教育委員会規則第12号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年5月16日 教育委員会規則第9号
平成20年3月14日 教育委員会規則第5号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成26年9月29日 教育委員会規則第4号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和2年12月25日 教育委員会規則第7号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和3年12月24日 教育委員会規則第5号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号
令和5年3月29日 教育委員会規則第7号
令和5年5月24日 教育委員会規則第9号