○岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和26年9月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条第3項及び第13条において「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、規則で定めるところにより、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間を超えない範囲内において規則で定めるところにより、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)第4条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき同項の規則で定める時間未満の範囲内において、規則で定めるところにより、任命権者が定める。

5 職務の性質により、前各項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、市長の承認を得て任命権者が定める。

6 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員(第9条第2項及び第14条において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

7 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。

8 任命権者は、特別な勤務に従事する職員については、前2項の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合に限り、規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

9 任命権者は、職員に第6項又は前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第7項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

第4条 削除

(休日)

第5条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、第2条の規定により定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第6条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である第2条第7項から第9項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においても、職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると任命権者が認める場合に限り、勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 任命権者は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第12条第3項及び第12条の2第3項において「給与条例」という。)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(次項において「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。第12条第1項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。第12条第1項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(休暇)

第8条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第9条 任命権者は、職員に対し、一の年度を通じて20日の年次休暇を与えるものとする。ただし、5月以降の新規採用者に対するその年度の年次休暇は、次のとおりとする。

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

採用月

休暇日数

5月

18日

8月

14日

11月

9日

2月

4日

6月

17日

9月

12日

12月

7日

3月

2日

7月

15日

10月

10日

1月

5日

 

 

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等に対し、その者の勤務時間等を考慮し一の年度を通じて20日を超えない範囲内において規則で定める日数の年次休暇を与えるものとする。

3 年次休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。

4 この条例の適用を受けない市の職員が、この条例の適用を受ける職員となつた場合において、この条例の適用を受けない市の職員として与えられた年次休暇は、この条例の適用を受ける職員として与えられたものとみなす。

5 年次休暇は、当該年度の翌年度に限り繰り越すことができる。

(病気休暇)

第10条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第11条 職員は、次の各号に掲げる場合においては、任命権者の承認を得て、それぞれ当該各号に定める期間を、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は勤務しないことが相当である場合として特別休暇を受けることができる。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動で規則で定めるものを行う場合 一の年度を通じて5日の範囲内の期間

(5) 結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員の妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合 出産の準備に要する日及び出産の日の翌日から2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合におけるその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(12) 要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(13) 親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 別表の親族欄に掲げる親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)の場合 1日の範囲内の期間

(15) 心身の健康の維持及び増進、家庭生活の充実又は盆等の諸行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から10月までの期間内における、週休日、第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 生理日に勤務することが著しく困難な女性の職員が申し出た場合 1生理期2日の範囲内の期間

(19) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下この号において「医師等」という。)の保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年までは1回(医師等の特別な指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ1回につき1日の範囲内の期間

(20) 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると妊娠中の女性の職員が申し出た場合 1日1回1時間の範囲内の期間

2 前項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする第1項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

(介護休暇)

第12条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第12条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(臨時的任用職員の休暇)

第13条 第8条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の3第4項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項又は岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岡崎市条例第29号)第9条第1項の規定により臨時的に任用された職員の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間等)

第14条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項は、第2条から第12条の2までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市長の定める基準に従い任命権者が定める。

(日直及び宿直)

第15条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が市長の承認を得て別に定める。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年度における特別休暇の取得の特例)

2 新型コロナウイルス感染症(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に係る業務に従事するなどして、第11条第1項第15号に規定する期間内に特別休暇の取得が困難な職員に対する同号の規定の適用については、令和3年度に限り、同号中「10月」とあるのは、「3月」とする。

(昭和35年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第5号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 岡崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年岡崎市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年12月20日条例第41号)

1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

2 改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第10条第5項の規定は、昭和43年分の年次休暇から適用する。

(昭和47年9月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第7号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第11条の規定は、昭和49年4月1日以後に分べんし、又は結婚した場合の特別休暇について適用し、同日前に分べんし、又は結婚した場合の特別休暇については、なお従前の例による。

(昭和56年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和56年3月29日から施行する。ただし、第11条及び第14条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岡崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第2号により、平成2年4月15日から施行)

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

4 岡崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年岡崎市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年12月25日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条並びに附則第10項及び第11項の規定 平成8年4月1日

(平成9年6月23日条例第26号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第11条第1号又は第2号に規定する特別休暇で、引き続き同一の理由により、この条例による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第10条の2の規定に該当する休暇は、同条の規定により与えられた病気休暇とみなす。

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

4 岡崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年岡崎市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後にする請求について適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条の規定は、施行日前に介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 施行日前に介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年6月28日条例第23号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 岡崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年岡崎市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市勤労青少年ホーム条例の一部改正)

4 岡崎市勤労青少年ホーム条例(昭和44年岡崎市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市働く婦人会館条例の一部改正)

5 岡崎市働く婦人会館条例(昭和46年岡崎市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市美術館条例の一部改正)

6 岡崎市美術館条例(昭和47年岡崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市地域文化広場条例の一部改正)

7 岡崎市地域文化広場条例(昭和60年岡崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年10月5日条例第52号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第5号)

この条例は、平成21年5月21日から施行する。ただし、第6条第1項及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限の開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

3 平成22年4月1日から施行日の前日までに使用されたこの条例による改正前の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第11条第1項第11号の休暇については、改正後の条例第11条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年10月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(附則第4項において「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成23年度における年次休暇については、この条例による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際のこの条例による改正前の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第9条第1項及び第2項の規定による年次休暇の残日数に5日(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が定める日数)を加えた日数とする。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員が改正前の条例第9条第6項の規定により繰り越された年次休暇の残日数を有している場合における当該残日数に相当する年次休暇については、改正後の条例第9条第5項の規定により繰り越された年次休暇とみなす。

4 附則第2項に規定する職員の平成23年度における次の各号に掲げる特別休暇の期間は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間とする。

(1) 改正後の条例第11条第1項第4号に規定する特別休暇 6日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において被災者を支援する活動を行う場合にあっては、8日)から平成23年1月1日から施行日の前日までに取得した日数を減じて得た日数の範囲内の期間

(2) 改正後の条例第11条第1項第11号に規定する特別休暇 6日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、12日)から平成23年1月1日から施行日の前日までに取得した日数を減じて得た日数の範囲内の期間

(3) 改正後の条例第11条第1項第12号に規定する特別休暇 6日(要介護者が2人以上の場合にあっては、12日)から平成23年1月1日から施行日の前日までに取得した日数を減じて得た日数の範囲内の期間

(平成22年11月16日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成22年岡崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第12条第1項の規定による介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)

3 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する改正後の条例第12条の2第3項の規定の適用については、同項中「第19条第1項」とあるのは、「附則第11項」とする。

(平成30年3月23日条例第8号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第9号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第1条の規定による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和4年9月30日条例第35号抄)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和26年9月29日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年9月29日 条例第30号
昭和35年10月1日 条例第19号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和42年3月27日 条例第5号
昭和43年12月20日 条例第41号
昭和47年9月30日 条例第47号
昭和49年3月29日 条例第7号
昭和56年3月17日 条例第1号
昭和61年3月29日 条例第2号
昭和63年3月26日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第35号
平成4年12月22日 条例第38号
平成7年3月24日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第39号
平成9年6月23日 条例第26号
平成10年3月25日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年3月23日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第2号
平成14年6月28日 条例第23号
平成14年12月19日 条例第41号
平成17年10月5日 条例第52号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年10月8日 条例第48号
平成21年3月27日 条例第5号
平成21年12月21日 条例第40号
平成22年3月26日 条例第5号
平成22年6月24日 条例第28号
平成22年10月1日 条例第38号
平成22年11月16日 条例第46号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年4月28日 条例第17号
平成23年6月23日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第4号
平成26年10月6日 条例第29号
平成27年10月1日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月27日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第8号
令和元年10月1日 条例第9号
令和3年10月1日 条例第33号
令和4年3月23日 条例第10号
令和4年9月30日 条例第31号
令和4年9月30日 条例第35号