○岡崎市少年自然の家管理規則
昭和52年4月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、岡崎市少年自然の家条例(昭和52年岡崎市条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(所長)
第2条 条例第5条に規定する所長(以下「所長」という。)は、上司の指揮監督を受け、所務を掌理する。
2 所長は、教育委員会が常勤の職とする必要がないと認めた場合には、非常勤とする。
(所長補佐等)
第3条 岡崎市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)に所長補佐又は所長代理を置く。
2 所長補佐は、所長を助け、及び上司の命ずる事務を処理し、並びに所長が不在のときは、その職務を代行する。
3 所長代理は、所長を助け、及び上司の命ずる事務を整理し、並びに所長が不在のときは、その職務を代行する。
(休業日)
第4条 少年自然の家の休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると認める場合は、休業日においても少年自然の家の利用を承認することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)
(3) 1月2日、1月3日及び12月28日から12月31日まで
(4) 前3号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により教育長が必要と認める日
(利用の承認申請の手続等)
第5条 少年自然の家の利用の承認を受けた事項を変更し、又は承認を受けた少年自然の家の利用の取消しをしようとする申請書には、既に交付を受けた次条の承認証を添付しなければならない。
(1) 少年自然の家を利用しようとする場合 その利用しようとする日の前7日
(2) 少年自然の家の利用の承認を受けた事項を変更し、又は承認を受けた少年自然の家の利用の取消しをしようとする場合 既に承認を受けた利用の日の前3日
(利用の承認証の交付)
第6条 条例第8条の規定による承認は、承認証を交付して行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 少年自然の家を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 少年自然の家の職員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外において、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(4) 許可を受けないで、樹木を伐採し、又は鳥獣を捕獲しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の自然環境の保全に支障を及ぼす行為を行わないこと。
2 少年自然の家の利用の承認を受けた者は、その利用の承認によつて少年自然の家を利用させる者に対し、前項各号に掲げる事項を守らせなければならない。
附則
この教育委員会規則は、昭和52年5月10日から施行する。
附則(昭和54年3月27日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月4日教育委員会規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月10日教育委員会規則第7号)
1 この教育委員会規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 この教育委員会規則施行の際現にこの教育委員会規則による改正前の各教育委員会規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この教育委員会規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年4月1日教育委員会規則第1号)
1 この教育委員会規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この教育委員会規則施行の際現にこの教育委員会規則による改正前の岡崎市少年自然の家管理規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市少年自然の家管理規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成14年10月8日教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第2号抄)
1 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教育委員会規則第2号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、平成30年4月1日から施行する。