○岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則

昭和44年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、職員の職名及び補職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 教育委員会の事務局の指導主事、事務職員、技術職員及び技能業務職員

(2) 次に掲げる教育機関の区分に応じ、次に掲げる者

 学校 教育職員及び技能業務職員

 その他の教育機関 指導主事、事務職員、技術職員及び技能業務職員

2 この規則において「副主幹以上の職」とは、教育委員会の事務局に置かれる副主幹以上の職及び教育機関に置かれるこれらに相当する職として教育委員会が指定する職をいう。

(職名の付与)

第3条 職員には、次の表の左欄に掲げる教育委員会の事務局及び教育機関の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる職名を付与する。

教育委員会の事務局

指導主事

岡崎市教育委員会事務職員

事務職員

岡崎市教育委員会事務職員

技術職員

岡崎市教育委員会技術職員

技能業務職員

岡崎市教育委員会技能業務職員

教育機関

学校

教育職員

岡崎市教育委員会教育職員

技能業務職員

岡崎市教育委員会技能業務職員

その他の教育機関

指導主事

岡崎市教育委員会事務職員

事務職員

岡崎市教育委員会事務職員

技術職員

岡崎市教育委員会技術職員

技能業務職員

岡崎市教育委員会技能業務職員

(補職名の付与)

第4条 副主幹以上の職につく職員には、その職の名称に組織上の名称を冠したものを補職名として付与する。

2 前項に規定する職員以外の職員には、次の表の左欄に掲げる教育委員会の事務局及び教育機関の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職名の区分に応じて同表の右欄に掲げる補職名のいずれかに組織上の名称を冠したものを補職名として付与する。

教育委員会の事務局

岡崎市教育委員会事務職員

主任主査、主任専門員、総括主査、主査、主事、専門主事又は事務員

岡崎市教育委員会技術職員

主任主査、主任専門員、総括主査、主査、技師又は技術員

岡崎市教育委員会技能業務職員

統括主任、副統括主任、技能支援員主任、自動車運転手主任、事務業務員主任、業務員主任、自動車運転手副主任、事務業務員副主任、業務員副主任、自動車運転手、事務業務員又は業務員

教育機関

学校

岡崎市教育委員会教育職員

教諭、講師

岡崎市教育委員会技能業務職員

統括主任、副統括主任、技能支援員主任、校務員主任、校務員副主任又は校務員

その他の教育機関

岡崎市教育委員会事務職員

主任主査、主任専門員、総括主査、主査、主事、専門主事又は事務員

岡崎市教育委員会技術職員

主任主査、主任専門員、総括主査、主査、技師又は技術員

岡崎市教育委員会技能業務職員

統括主任、副統括主任、技能支援員主任、事務業務員主任、業務員主任、事務業務員副主任、業務員副主任、事務業務員又は業務員

3 前項の補職名に応ずる職務の内容は、教育委員会の定めるところによる。

(特別の職名の付与)

第5条 法律の定める特別の職名を有する職につく職員には、第3条に規定する職名のほか、法律の定める特別の職名を付与する。

(補職名の特例)

第6条 岡崎市教育委員会事務局組織規則(平成15年岡崎市教育委員会規則第1号)第13条の規定により臨時の事務について必要な組織を設置する場合又は臨時に必要がある場合においては、第4条の規定にかかわらず別に補職名を付与するものとする。

(職制の改正に伴う補職名のみなす付与)

第7条 この教育委員会規則の規定により職員に付与された補職名が、その者の属する組織上の名称についての組織に関する教育委員会規則の改正に伴う名称の変更を理由に変更されるべき場合においては、その者に別に人事異動通知書を交付したときを除き、教育委員会の定めるところにより、その者が従前に従事していた職務に引き続き従事するものとしてその者に当該変更後の組織上の名称を冠した補職名が付与されたものとみなす。

(会計年度任用職員の職名及び補職名)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職名及び補職名は、市長の部局の例による。

1 この教育委員会規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 岡崎市教育委員会の職名及び補職名規則(昭和34年岡崎市教育委員会規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この教育委員会規則施行の際現に旧規則の規定により教育委員会の事務局及び教育機関に置く職員に付与されている職名及び補職名で、この教育委員会規則に規定する職名及び補職名に相当するものは、別に辞令を発せられない限り、この教育委員会規則の規定による職名及び補職名とみなす。

(昭和45年9月1日教育委員会規則第4号抄)

1 この教育委員会規則は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和45年12月23日教育委員会規則第5号)

1 この教育委員会規則は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の際現に改正前の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の規定によりその他の職員に付与されている校務員に係る補職名は、別に辞令を用いることなく改正後の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の規定による校務員に係る補職名に改められたものとみなす。

(昭和46年11月1日教育委員会規則第8号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月29日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、昭和47年3月1日から施行する。

(昭和48年3月31日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年11月17日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日教育委員会規則第5号抄)

1 この教育委員会規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日教育委員会規則第2号)

1 この教育委員会規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の規定により職員に付与されている職名及び補職名は、別に辞令を用いることなくこの規則による改正後の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の規定による職名及び補職名を付与されたものとみなす。

(平成5年3月25日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教育委員会規則第7号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教育委員会規則第2号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教育委員会規則第19号)

この教育委員会規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この教育委員会規則の施行の際現に前条の規定による改正前の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の規定による次の表の左欄に掲げる補職名(以下「旧補職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この教育委員会規則の施行の日に、それぞれ同条の規定による改正後の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の規定による同表の右欄に定める補職名(以下「新補職名」という。)を付与されたものとみなす。

旧補職名

新補職名

(1) 課長補佐

副主幹

(2) 係長

主任主査

(3) 担当係長

主査

(4) 主査

上席主事又は上席技師

(5) 主査補

主事又は技師

(6) 自動車運転手副主任補

自動車運転手

(7) 業務員副主任補

業務員

(8) 教諭副主任補

正教諭

(9) 校務員副主任補

校務員

(平成15年6月18日教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成15年7月8日から施行する。

(平成16年3月31日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教育委員会規則第5号)

1 この教育委員会規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この教育委員会規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則第4条第2項の規定による補職名を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この規則の施行の日に、この規則による改正後の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則第4条第2項の規定による補職名を付与されたものとみなす。

(平成17年12月16日教育委員会規則第13号)

この教育委員会規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。

(岡崎市体育館管理規則の一部改正)

2 岡崎市体育館管理規則(昭和51年岡崎市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日教育委員会規則第4号)

1 この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この教育委員会規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の規定による次の表の左欄に掲げる職名(以下「旧職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この規則の施行の日に、それぞれこの規則による改正後の岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則の規定による同表の右欄に定める職名(以下「新職名」という。)を付与されたものとみなす。

旧職名

新職名

岡崎市教育委員会事務吏員(岡崎市立学校設置条例(昭和39年岡崎市条例第28号)第4条に規定する幼稚園に勤務する職員を除く。)

岡崎市教育委員会事務職員

岡崎市教育委員会技術吏員

岡崎市教育委員会技術職員

岡崎市教育委員会事務吏員又は岡崎市教育委員会事務職員(岡崎市立学校設置条例第4条に規定する幼稚園に勤務する職員に限る。)

岡崎市教育委員会教育職員

岡崎市教育委員会技能職員

岡崎市教育委員会技能業務職員

岡崎市教育委員会業務職員

(平成20年3月14日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日教育委員会規則第2号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、令和6年4月1日から施行する。

岡崎市教育委員会職員の職名及び補職名規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和45年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和45年12月23日 教育委員会規則第5号
昭和46年11月1日 教育委員会規則第8号
昭和47年2月29日 教育委員会規則第3号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和53年11月17日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第5号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成5年3月25日 教育委員会規則第1号
平成8年3月25日 教育委員会規則第7号
平成9年4月1日 教育委員会規則第2号
平成10年3月26日 教育委員会規則第19号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成15年6月18日 教育委員会規則第6号
平成16年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年12月16日 教育委員会規則第13号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月14日 教育委員会規則第3号
平成23年2月15日 教育委員会規則第1号
平成24年2月14日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和5年3月29日 教育委員会規則第6号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号