○岡崎市視聴覚ライブラリー管理規則
昭和48年6月25日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、岡崎市視聴覚ライブラリー条例(昭和48年岡崎市条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(所長)
第2条 条例第4条の規定により岡崎市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)に置く所長は、社会教育課長をもつて充てるものとする。
(所長補佐等)
第3条 視聴覚ライブラリーに、所長補佐又は所長代理を置くことができる。
2 所長補佐は、所長を助け、及び上司の命ずる事務を処理し、並びに所長が不在のときは、その職務を代行する。
3 所長代理は、所長を助け、及び上司の命ずる事務を整理し、並びに所長が不在のときは、その職務を代行する。
(利用時間)
第4条 視聴覚ライブラリーの利用時間は、午前9時から午後5時(土曜日にあつては、午後零時30分)までとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合に限り、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 視聴覚ライブラリーの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(4) 前3号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により教育委員会が必要と認める日
(利用の承認)
第6条 視聴覚教育に関する器材及び資料(以下「視聴覚教材」という。)を利用しようとする者は、視聴覚教材利用申出書を視聴覚ライブラリーの職員に提出して、その承認を受けなければならない。
(利用の期間)
第7条 視聴覚教材の利用の期間は、7日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 視聴覚教材を利用する者は、故意又は過失により視聴覚教材を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
附則
1 この教育委員会規則は、昭和48年7月1日から施行する。
2 岡崎市教育委員会事務局組織規則(昭和45年岡崎市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡崎市教育委員会公印規則(昭和44年岡崎市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年4月1日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月13日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月8日教育委員会規則第9号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月10日教育委員会規則第7号)
1 この教育委員会規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 この教育委員会規則施行の際現にこの教育委員会規則による改正前の各教育委員会規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この教育委員会規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年3月30日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委員会規則第3号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第4号)
この教育委員会規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月8日教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第2号抄)
1 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(岡崎市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則の廃止)
2 岡崎市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則(平成18年岡崎市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成25年2月14日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、平成25年4月1日から施行する。