○岡崎市教育委員会公印規則

昭和44年8月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この教育委員会規則において「公文書」とは、公務上作成された文書をいう。

2 この教育委員会規則において「公印」とは、公文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該公文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の名称、基本形状、寸法及び保管者)

第3条 公印の名称、基本形状、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の印材)

第4条 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の作成等の届出)

第5条 課長又はこれに相当する者が公印を作成し、又は改刻したときは、遅滞なく、公印作成(改刻)届を教育政策課長に提出しなければならない。

2 前項に該当する者が公印を廃止しようとするときは、遅滞なく、公印廃止届を教育政策課長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第6条 教育政策課長は、前条第1項の規定により届出のあった公印を公印登録簿に登録しなければならない。

2 教育政策課長は、前条第2項の規定により公印の廃止の届出があったときは、前項の公印登録簿の当該登録を抹消しなければならない。

(公印の保管)

第7条 別表の左欄に掲げる公印は、それぞれ同表の右欄に掲げる者又はその者の指定した職員が保管するものとする。

2 公印は、堅固な容器に格納し、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用等)

第8条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 教育長又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関に置かれた職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用する。

(公印印影の印刷)

第9条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、教育政策課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影の印刷の承認を受けた者は、当該公印の印影を印刷する場合又は当該公印を印刷した公文書を使用し、若しくは保管する場合においては、公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。

(公印印影の電子情報処理組織による印刷)

第10条 電子情報処理組織を使用して公文書を印刷する場合において、当該公文書に押印する公印の印影を電子情報処理組織に記録し、その記録した印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 電子情報処理組織に記録した印影を保管する課長又はこれに相当する者は、当該印影の改ざんその他不正使用を防止するため、当該印影の管理について必要な措置を採らなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の場合について準用する。

(委任)

第11条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の際現に使用している公印で、この教育委員会規則に定める形状、寸法等と異なるものは、これを新たに作成するまでそのまま使用することができる。

(昭和44年11月1日教育委員会規則第10号抄)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月14日教育委員会規則第10号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月25日教育委員会規則第6号抄)

1 この教育委員会規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年4月1日教育委員会規則第3号)

1 この教育委員会規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の際現に使用している公印で、この教育委員会規則に定める形状及び寸法と異なるものは、これを新たに作成するまでそのまま使用することができる。

(昭和52年5月9日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、昭和52年5月10日から施行する。

(昭和54年4月12日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、昭和54年4月16日から施行する。ただし、別表の改正規定中許可証専用の委員会印に係る部分は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年3月22日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月12日教育委員会規則第7号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月16日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月15日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月12日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月15日教育委員会規則第7号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月4日教育委員会規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日教育委員会規則第6号)

この教育委員会規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年10月8日教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(岡崎市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成26年改正法附則第2条第2項の規定により教育委員会の委員長が在職する場合には、第3条の規定による改正後の岡崎市教育委員会公印規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岡崎市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月29日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、令和元年11月22日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

公印の名称

基本形状

寸法

保管者

委員会印

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

教育政策課長

表彰、褒賞及び辞令専用の委員会印

画像

(書体 てん書)

30ミリメートル平方

教育長印

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

校長印

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

校長

表彰、褒賞及び卒業証書専用の校長印

画像

(書体 てん書)

30ミリメートル平方

学校以外の教育機関の長印

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

学校以外の教育機関の長

岡崎市いじめ問題対策委員会委員長印

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

教育政策課長

岡崎市教育委員会公印規則

昭和44年8月1日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年8月1日 教育委員会規則第9号
昭和44年11月1日 教育委員会規則第10号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年12月14日 教育委員会規則第10号
昭和48年6月25日 教育委員会規則第6号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和52年5月9日 教育委員会規則第3号
昭和54年4月12日 教育委員会規則第6号
昭和55年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和55年9月12日 教育委員会規則第7号
昭和56年4月16日 教育委員会規則第6号
昭和57年4月15日 教育委員会規則第3号
昭和58年4月12日 教育委員会規則第4号
昭和60年5月15日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月4日 教育委員会規則第1号
平成8年3月25日 教育委員会規則第6号
平成14年10月8日 教育委員会規則第6号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年3月14日 教育委員会規則第4号
平成23年3月30日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
令和元年11月15日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号