○岡崎市教育財産の目的外使用規則
昭和51年2月18日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、教育委員会の管理する行政財産(以下「教育財産」という。)の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この教育委員会規則において「目的外使用」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けてする行政財産の使用をいう。
2 この教育委員会規則において「学校開放事業」とは、小学校及び中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲内において、市民のスポーツの場として利用に供する事業をいう。
(開放校等の指定)
第3条 教育委員会は、学校開放事業を行う学校(以下「開放校」という。)及び日時を指定するものとする。
(学校施設の管理の特例)
第4条 学校開放事業の用に供する教育財産は、その用に供する間、岡崎市立学校管理規則(昭和36年岡崎市教育委員会規則第3号)第20条の規定にかかわらず、教育委員会がこれを管理する。
(管理指導員)
第5条 開放校に、学校開放管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、学校開放事業の用に供する教育財産の監守並びに当該教育財産の目的外使用をする者の事故の防止及び指導に当たる。
4 管理指導員は、非常勤とする。
(目的外使用の許可)
第6条 教育財産の目的外使用をしようとする者は、教育財産目的外使用許可申請書を当該教育財産に係る施設の長を経て教育委員会に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、教育財産目的外使用許可書を交付してするものとする。
3 個人が学校開放事業による教育財産の目的外使用をしようとする場合は、前2項の規定にかかわらず、当該開放校の管理指導員に口頭で申し出て、その許可を受けるものとする。
(損害賠償)
第7条 教育財産の目的外使用の許可を受けた者は、故意又は過失により当該教育財産を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、教育財産の目的外使用に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が別に定める。
附則
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
2 岡崎市学校施設使用規則(昭和37年岡崎市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和53年11月17日教育委員会規則第5号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月13日教育委員会規則第6号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月16日教育委員会規則第6号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月18日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月8日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月18日教育委員会規則第8号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月14日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日教育委員会規則第5号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月8日教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第3号)
1 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この教育委員会規則施行の際現に第1条の規定による改正前の岡崎市教育財産の目的外使用規則の規定又は第2条の規定による改正前の岡崎市体育館管理規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、第1条の規定による改正後の岡崎市教育財産の目的外使用規則の規定又は第2条の規定による改正後の岡崎市体育館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成23年3月30日教育委員会規則第6号)
この教育委員会規則は、平成23年4月1日から施行する。