○岡崎市立図書館管理規則
昭和36年4月18日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、岡崎市立図書館条例(昭和39年岡崎市条例第29号)第11条の規定に基づき、図書館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(館内利用)
第2条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を利用しようとする者は、館内の所定の場所で閲覧し、又は視聴するものとする。
2 閉架書庫の図書館資料を利用しようとする者は、氏名及び連絡先並びに当該図書館資料の名称その他当該図書館資料を特定するために必要な事項を館長に申し出なければならない。
(複写)
第3条 図書館資料(視聴覚資料を除く。以下この条において同じ。)の複写を依頼しようとする者は、館長に複写依頼書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により図書館資料の複写の依頼をした者は、その承認を受けたときに併せてその実費を納めなければならない。
3 図書館資料の複写による著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に基づく一切の責任は、当該複写の依頼をした者が負うものとする。
(個人貸出しの要件)
第4条 個人に対する図書館資料の館外への貸出し(以下「個人貸出し」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 県内に住所を有する者
(2) 県内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 県内の学校に在学する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの
(貸出証の交付等)
第5条 個人貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、貸出証の交付を受けなければならない。
2 貸出証の交付を受けようとする者は、身元を明らかにすることができる書類等を提示して申請書を館長に提出しなければならない。
3 館長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、申請者に貸出証を交付するものとする。
4 貸出証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(貸出証の再交付)
第6条 貸出証の交付を受けた者は、貸出証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、館長に届け出て、その再交付を受けることができる。
(申請書の記載事項の変更の届出)
第7条 貸出証の交付を受けた者は、第5条第2項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(個人貸出しの手続)
第9条 個人貸出しを受けようとする者は、貸出証を職員に提示して図書館資料を借り受けるものとする。ただし、自動貸出機を利用する場合は、この限りでない。
(図書館資料の貸出期間)
第10条 図書館資料の貸出期間は、館長が必要と認める場合のほかは、14日以内とし、返還の日が休館日に当たるときは、その翌日以降の館長が定める日とする。
2 図書館資料の貸出期間は、更新することができない。ただし、館長が理由があると認める場合は、1回に限り更新を認めることができる。
(郵送貸出し)
第11条 郵送による個人貸出し(次項において「郵送貸出し」という。)を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 身体、視覚等の障がいにより図書館の利用に支障がある者
(2) 前号に掲げる者のほか、図書館への来館が困難な者で、館長が必要と認めるもの
2 郵送貸出しをする図書館資料の種類、貸出冊数、貸出期間等の利用方法は、館長が別に定める。
(団体貸出し)
第12条 団体に対する図書館資料の館外への貸出し(以下この条において「団体貸出し」という。)を受けることができる者は、次に掲げるもののうち館長が適当と認めるものとする。
(1) 5人以上の者を構成員とする団体で、その活動の本拠が市内又は幸田町にあるもの
(2) 市内にある官公署
2 団体貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、館長に申請書を提出し、登録を受けなければならない。
3 館長は、前項の規定により登録を行った団体に対して、貸出証を交付するものとする。
5 団体貸出しをする図書館資料の種類、貸出冊数、貸出期間等の利用方法は、館長が別に定める。
(貸出しの制限)
第13条 図書館資料のうち貴重なもの、館内利用度の高いもの、未整理のものその他館外における利用を館長が不適当と認めるものは、館外への貸出しを行わないものとする。
(貸出しの停止等)
第14条 館長は、この教育委員会規則の規定に違反した者に対しては、貸出証を返還させ、又は館外への貸出しを停止することができる。
(図書館資料の寄贈)
第15条 館長は、図書館資料の寄贈の申出があったときは、適当と認めるものについて、これを受納することができる。
(図書館資料の寄託の手続)
第16条 図書館資料を一般の閲覧に供する目的をもって図書館に寄託しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、館長から寄託の申込みをしたときは、この限りでない。
3 寄託された図書館資料は、寄託者の請求又は図書館の都合により、これを返還する。
(寄託図書館資料の取扱い)
第17条 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館所蔵のものと同様とする。
(寄託図書館資料の損害賠償)
第18条 災害その他の事故により、寄託された図書館資料に損害を生じた場合においては、市は、その損害賠償の責めを負わない。
(協議会の会長及び副会長)
第19条 岡崎市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第20条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会の議事運営)
第21条 この教育委員会規則に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(委任)
第22条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
2 当分の間、岡崎市立額田図書館における館外閲覧手続については、この教育委員会規則の規定にかかわらず、館長が別に定めるところによる。
附則(昭和39年5月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月25日教育委員会規則第7号)
この教育委員会規則は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年6月27日教育委員会規則第7号)
この教育委員会規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月25日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月16日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教育委員会規則第5号)
1 この教育委員会規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、郵送貸出し及び録音物の貸出しに関する改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この教育委員会規則施行の際現にこの教育委員会規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ使用することができる。
附則(昭和57年4月15日教育委員会規則第4号)
1 この教育委員会規則は、昭和57年5月1日から施行する。
2 当分の間、この教育委員会規則による改正後の岡崎市立図書館管理規則第19条の規定により交付する図書貸出証は、同条の規定にかかわらず、なお従前の様式により交付することができる。
附則(昭和59年3月31日教育委員会規則第5号)
この教育委員会規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月6日教育委員会規則第4号)
この教育委員会規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教育委員会規則第5号抄)
1 この教育委員会規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日教育委員会規則第4号)
この教育委員会規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日教育委員会規則第6号)
この教育委員会規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日教育委員会規則第4号)
この教育委員会規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日教育委員会規則第4号)
1 この教育委員会規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この教育委員会規則による改正前の岡崎市立図書館管理規則の規定により交付された郵送貸出者登録証は、この教育委員会規則による改正後の岡崎市立図書館管理規則の規定により交付された郵送貸出者登録証とみなす。
附則(平成10年3月26日教育委員会規則第18号)
この教育委員会規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教育委員会規則第2号)
この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委員会規則第3号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月8日教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第4号)
この教育委員会規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日教育委員会規則第1号)
1 この教育委員会規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この教育委員会規則の施行の際現にこの教育委員会規則による改正前の岡崎市立図書館管理規則の規定に基づいて作成されている申請書は、この教育委員会規則による改正後の岡崎市立図書館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成17年12月16日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則による改正前の岡崎市立図書館管理規則第26条又は第30条の規定により交付を受けている登録証は、この教育委員会規則による改正後の岡崎市立図書館管理規則第25条又は第28条第3項の規定により交付を受けた図書貸出証とみなす。
3 この教育委員会規則の施行の際現にこの教育委員会規則による改正前の岡崎市立図書館管理規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙等は、この教育委員会規則による改正後の岡崎市図書館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成20年3月14日教育委員会規則第2号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月4日教育委員会規則第11号)
この教育委員会規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教育委員会規則第5号)
この教育委員会規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日教育委員会規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月26日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、平成29年11月1日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は、平成30年2月13日から施行する。
附則(令和5年3月29日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、令和5年4月1日から施行する。