○岡崎市公有財産管理規則

昭和39年4月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公有財産の管理の機関(第4条~第6条)

第3章 公有財産の管理

第1節 通則(第7条・第8条)

第2節 維持及び保存(第9条~第10条)

第3節 取得(第11条~第14条の2)

第4節 借受け(第15条)

第5節 所管換え、所属替え及び使用承認(第16条~第19条)

第6節 用途変更及び用途廃止(第20条~第22条)

第7節 目的外使用(第23条~第28条)

第8節 貸付け(第29条~第32条の2)

第9節 売払い、譲与及び取壊し(第32条の3~第35条)

第4章 雑則(第36条~第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、公有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課等」とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)に規定する課、室及び公所

2 この規則において「補助執行者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、教育財産の取得に関する事務又は普通財産の管理に関する事務を補助執行する教育委員会の職員をいう。

3 この規則において「所管換え」とは、市長と、教育委員会、水道事業及び下水道事業管理者又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の2の規定により管理者の権限を行う市長(第5項及び第19条第2項において「公営企業管理者の権限を行う市長」という。)の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

4 この規則において「所属替え」とは、課等の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

5 この規則において「使用承認」とは、課等と、他の課等、水道事業及び下水道事業管理者、公営企業管理者の権限を行う市長又は地方自治法第180条の5第1項若しくは第3項に規定する委員会若しくは委員の間において、所管換え又は所属替えの手続を経ないで、その管理する公有財産(市の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地を除く。)を使用させることをいう。

6 この規則において「用途変更」とは、課等において、行政財産の用途を変更すること又は普通財産を行政財産に変更することをいう。

7 この規則において「用途廃止」とは、課等において、行政財産の用途を廃止し、普通財産に変更することをいう。

8 この規則において「公有財産台帳」とは、公有財産管理システム(電子情報処理組織を使用して、公有財産の管理の事務を処理する情報処理システムをいう。)に登録された、公有財産の価格その他の公有財産の管理に必要な事項の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(行政財産の種類)

第3条 行政財産の種類は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

第2章 公有財産の管理の機関

(行政財産の管理の機関)

第4条 課等の長は、当該課等の所属に属する行政財産を管理するものとする。

(普通財産の管理の機関)

第5条 普通財産は、財務部行政経営課長が、これを管理するものとする。

2 普通財産のうち、次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、当該普通財産を所管する課等の長又は補助執行者が、これを管理する。

(1) 特別会計に属するもの

(2) 交換、売払い又は譲与をするため用途廃止をしたもの

(3) 建物及び工作物で取壊しの目的をもつて用途廃止をしたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理を財務部行政経営課長においてすることが技術その他の関係から不適当と市長が認めるもの

(公有財産評価員)

第6条 市に、地方自治法第174条第1項の専門委員として公有財産評価員5人以内を置く。

2 公有財産評価員は、土地又は建物の評価について専門の知識又は経験を有する者及び市の職員のうちから市長が選任する。

3 公有財産評価員は、市長の命を受け、公有財産の評価に関し必要な事項を調査する。

第3章 公有財産の管理

第1節 通則

(管理の総括)

第7条 財務部行政経営課長は、公有財産の管理の適正を期するため、公有財産の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、及びその管理について必要な調整をするものとする。

2 財務部行政経営課長は、必要があると認めるときは、課等の長又は補助執行者に対し、その管理する公有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地調査をし、又は用途変更、用途廃止、所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(取得前の措置)

第8条 課等の長又は補助執行者は、物件の購入、寄附受納又は交換をしようとする場合において、当該物件に質権、抵当権、貸借権その他の権利があるときは、あらかじめ、これを消滅させ、又はこれに関して必要な措置を講じなければならない。ただし、国税を担保するために設定された財務省が抵当権者である抵当権については、取得後にその権利を消滅させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体又は地方自治法施行令第169条の4第1項に規定する法人の経営する鉄道、道路その他同条第2項に規定する施設の用に供する物件に、その者のために設定された地上権及び国、他の地方公共団体又は同令第169条の5第1項に規定する法人の使用する電線路その他同条第2項に規定する施設の用に供する物件に、その者のために設定された地役権については、これらの権利があつても、当該物件を公有財産としてその用に供することに支障がないと市長が認めるときは、これらの権利を存続させることができる。

第2節 維持及び保存

(公有財産の監守)

第9条 課等の長は、所属職員のうちから公有財産監守者(以下「監守者」という。)を定め、その管理する公有財産を監守させなければならない。

2 課等の長は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから公有財産補助監守者を定め、当該監守者の事務を補助させることができる。

(監守者の責務)

第9条の2 監守者は、課等の長の指揮監督を受け、その担当する公有財産の監守に関し、次に掲げる事務を行う。

(1) 公有財産の利用状況の点検

(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底

(3) 危険薬品、燃料等の管理状況の点検

(4) 電気及びガスの器具の管理状況の点検

(5) 消火器具の点検

(6) 防火用水の点検

(7) 避雷装置の点検

(8) 屋根及びといの損傷状況の点検

(9) 排水施設の点検

(10) 土地の境界の点検

(11) その他監守上必要と認める事項

(監守者の報告)

第9条の3 監守者は、公有財産の取得、移転、改築等のあつたとき、及び毎年1回以上、その監守する公有財産の状況について、課等の長の定めるところにより報告しなければならない。

(建物の居住禁止)

第10条 行政財産である建物は、岡崎市公舎規則(昭和34年岡崎市規則第6号)の規定による公舎、岡崎市市営住宅条例(平成9年岡崎市条例第43号)の規定による市営住宅及び岡崎市特定公共賃貸住宅条例(平成12年岡崎市条例第56号)の規定による特定公共賃貸住宅を除くほか、何人も居住させることができない。ただし、公有財産の管理上必要がある場合は、この限りでない。

第3節 取得

(購入)

第11条 課等の長又は補助執行者は、土地又は建物を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付した予算執行伺により、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(1) 土地又は建物の所在及び地番

(2) 購入しようとする理由

(3) 購入しようとする土地の地目及び地積又は建物の構造、種目及び面積

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(5) 購入予定価格

(6) 会計年度、会計名、歳出科目及び配当予算残額

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、土地及び建物以外の公有財産の購入について準用する。

(寄附受納)

第12条 課等の長又は補助執行者は、土地又は建物の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。ただし、道路、河川又は水路の寄附については、合議を要しない。

(1) 土地又は建物の所在地名及び地番

(2) 寄附を受けようとする土地の地目及び地積又は建物の構造、種目及び面積

(3) 用途及び利用計画

(4) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(5) 寄附の条件

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、道路、河川又は水路にあつては、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 評価調書

(2) 寄附申込書

(3) 関係図面

(4) その他参考となる事項

3 前2項の規定は、土地及び建物以外の公有財産の寄附受納について準用する。

(新築、増築、改築、新設、増設及び改設)

第13条 課等の長又は補助執行者は、建物を新築し、増築し、又は改築しようとするときは、予算執行伺により、当該工事の施行について、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、工作物の新設、増設又は改設について準用する。ただし、第44条第2項の規定により第41条の規定を適用しないもの及び公園の遊戯施設については、合議を要しない。

(交換)

第14条 課等の長又は補助執行者は、公有財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。この場合において、交換差金の支払を必要とするときは、予算執行伺により当該決裁を受けるものとする。

(1) 交換により取得しようとする物件の所在及び地番

(2) 交換しようとする理由

(3) 取得しようとする土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(4) 交換に供しようとする公有財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに会計年度、会計名、歳出科目及び配当予算残額

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 支出負担行為を必要としないときは、交換契約書案

(3) 関係図面

(4) その他参考となる書類

(帰属等の報告)

第14条の2 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地開発事業等を所管する課等の長は、当該法令の規定により土地又は土地に存する建物その他の工作物若しくは立木が、市に帰属すること又は市の管理に属することを知つたときは、当該土地又は土地に存する建物その他の工作物若しくは立木について、関係の課等の長にその内容を記載した書類によつて報告しなければならない。

第4節 借受け

(借受け)

第15条 課等の長又は補助執行者は、土地又は建物を借り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、合議を要しない。

(1) 借り受けようとする土地又は建物の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 借受けをしようとする理由

(3) 借受けの期間

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 賃借料

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 賃借料算定調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、借受けに係る契約の変更、更新又は解除の場合について準用する。この場合において、その内容の程度及び性質に応じて、書類の記載事項及び添付書類の一部を省略することができる。

第5節 所管換え、所属替え及び使用承認

(異なる会計間の所管換え等)

第16条 公営企業会計との間において所管換えをし、又は使用承認をするときは、有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(所管換え)

第17条 課等の長は、所管換えをし、又は受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(1) 所管換えをし、又は受けようとする公有財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 所管換えをし、又は受けようとする理由

(3) 所管換えが有償であるときは、支出負担行為の予定金額並びに会計年度、会計名、歳出科目及び配当予算残額又は受入金の納入時期及び納入方法

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 評価調書(有償であるときに限る。)

(2) 関係図面

(3) その他参考となる書類

3 課等の長は、所管換えがあつたときは、必要に応じて、実地立会いの上、引継ぎをし、又は受けるものとする。

第17条の2 課等の長又は補助執行者は、教育委員会の申出により教育財産を取得したときは、当該教育財産に係る第41条の規定による公有財産台帳に登録すべき事項を記載した所管換えの引継書に関係図面を添え、必要に応じて、実地立会いの上、当該教育財産を教育委員会に引き継がなければならない。

(所属替え)

第18条 課等の長は、所属替えをし、又は受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。ただし、関係の課等の長の一方が、当該所属替えに係る財務部行政経営課長の合議を既に経ているときは、合議を要しない。

(1) 所属替えをし、又は受けようとする公有財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 所属替えをし、又は受けようとする理由

2 前項の書類には、関係図面その他参考となる書類を添付しなければならない。

3 第1項に規定する手続は、所属替えをしようとする課等の長が、先に行うものとする。ただし、関係の課等の長との協議により、これと異なる合意がされた場合は、この限りでない。

4 課等の長は、所属替えを受ける公有財産について、必要に応じて、所属替えをする課等の長の実地立会いを求め、当該公有財産の引継ぎを受けるものとする。

(使用承認)

第19条 課等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合でやむを得ないと認めたときは、使用承認をすることができる。ただし、行政財産については、その用途又は目的を妨げない限度に限る。

(1) 一時的な使用、臨時の使用又は暫定的な使用であるとき。

(2) 公有財産の一部を使用させる場合で、当該部分を区分することが困難又は不適当であるとき。

(3) 構造物を地下又は上空に設置する場合で、当該公有財産の管理上支障がないとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 課等の長は、水道事業及び下水道事業管理者、公営企業管理者の権限を行う市長又は地方自治法第180条の5第1項若しくは第3項に規定する委員会若しくは委員との間において使用承認をし、又は受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。ただし、その内容が軽易なものであるときは、合議を要しない。

(1) 使用承認をし、又は受けようとする公有財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 使用承認をし、又は受けようとする理由

(3) 支出負担行為の予定金額並びに会計年度、会計名、歳出科目及び配当予算残額又は受入金の納入時期及び納入方法(有償であるときに限る。)

3 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用料算定調書(有償であるときに限る。)

(2) 関係図面

(3) その他参考となる書類

4 前2項の規定は、当該使用承認の変更、更新又は取消しの場合について準用する。この場合において、その内容の程度及び性質に応じて、書類の記載事項及び添付書類の一部を省略することができる。

5 有償であるときの使用料の額は、岡崎市行政財産目的外使用料条例(昭和39年岡崎市条例第17号)第1条に規定する行政財産目的外使用料の例による。

6 前条第1項から第3項までの規定は、課等の長が、他の課等との間で使用承認をし、又は受けようとする場合及び当該使用承認の変更、更新又は取消しの場合について準用する。この場合において、同条第1項中「関係」とあるのは「その内容が軽易なものであるとき又は関係」と読み替えるものとする。

第6節 用途変更及び用途廃止

(用途変更)

第20条 課等の長は、用途変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(1) 用途変更をしようとする公有財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 用途変更をしようとする理由

2 前項の書類には、関係図面を添付しなければならない。

(用途廃止)

第21条 課等の長は、用途廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(1) 用途廃止をしようとする公有財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 用途廃止をしようとする理由

(3) 用途廃止をした後の処分方法

2 前項の書類には、関係図面その他参考となる書類を添付しなければならない。

(用途廃止に伴う普通財産の引継)

第22条 課等の長は、用途廃止をしたときは、第5条第2項各号に規定するものを除き、所属替えにより、当該用途廃止によつて生じた普通財産を財務部行政経営課長に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎは、必要に応じて、実地立会いの上、これを行うものとする。

第7節 目的外使用

(目的外使用の許可の範囲)

第23条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために厚生施設又は便益施設を設置するとき。

(2) 市の施設の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 国、公共団体又は公共的団体において公共用、公用又は公益事業の用に短期間供するとき。

(6) 災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫を設置するとき。

(7) 通路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(8) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(9) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、その用に供するとき。

(10) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置するとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

(目的外使用の期間)

第24条 目的外使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間以内とすることができる。

(1) 食堂、喫茶室又は売店を設置するとき 5年

(2) 電柱、電線その他これらに類するものを設置するとき 5年

(3) 災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫を設置するとき 5年

(4) 地下埋設物で半永久的な施設を設置するとき 5年

(5) 公募により目的外使用を許可する者を選定するとき 5年

2 前項の許可期間は、これを更新することができる。

(目的外使用許可の申請)

第25条 目的外使用をしようとする者は、当該行政財産を管理する課等の長に対し、行政財産目的外使用許可申請書を提出しなければならない。

(目的外使用の許可)

第26条 課等の長は、目的外使用の許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。ただし、その内容が軽易なものであるときは、合議を要しない。

(1) 目的外使用の許可をしようとする行政財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 目的外使用の許可をしようとする理由

(3) 目的外使用の許可をしようとする相手方の住所及び氏名並びに使用料(使用料を減免する場合は、適用法令及びその条項)

(4) 目的外使用の期間及び条件

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 申請者から提出された行政財産目的外使用許可申請書

(2) 使用料算定調書

(3) 関係図面

(4) 許可書案

(5) その他参考となる書類

3 前項第4号の許可書案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 許可申請者の住所及び氏名

(2) 許可申請書の日付

(3) 目的外使用の目的及び期間

(4) 目的外使用の使用料

(5) 使用許可の条件(許可条件に違反したときの処分を含む。)

(6) その他参考となるべき事項

4 前3項の規定は、目的外使用の許可の変更又は更新の場合について準用する。

(使用料の額)

第27条 岡崎市行政財産目的外使用料条例第3条第2項第1号及び第2号の「適正な評価額」とは、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)又は不動産鑑定士その他の不動産の評価について特別の知識経験を有する者の意見を基に評価をした土地又は家屋の価格をいう。

(使用料の減免)

第28条 次に掲げる場合に該当する目的外使用については、岡崎市行政財産目的外使用料条例第6条の規定により使用料を減免することができる。

(1) 第23条第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

(2) 個人が専ら住居の用に供する家屋に通ずる通路の敷地の用に供するとき。

(3) 地震、水害、火災等の災害その他目的外使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により、当該財産を使用の目的に供し難いと市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益のため特に必要があると市長が認めるとき。

2 岡崎市行政財産目的外使用料条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その旨を申請しなければならない。ただし、市長が申請を要しないと認める場合は、この限りでない。

第8節 貸付け

(貸付期間)

第29条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年以内

(2) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の規定による特約付きの借地権をいう。)を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 50年以上60年以内

(3) 事業用定期借地権(借地借家法第23条第1項又は第2項の規定による借地権をいう。)を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(4) 前2号に掲げる場合を除き、建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年(使用貸借の場合にあつては30年以内)

(5) 前各号に掲げる場合を除き、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年以内

(6) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内

2 前項の貸付期間は、同項第2号及び第3号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間(同項第4号(使用貸借を除く。)に掲げる場合にあつては、30年以内であり、かつ、法令に特別の定めがある場合を除き、10年(借地権設定後の最初の更新にあつては、20年)以上の期間)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、第1項に定める期間を超えて貸し付けることができる。ただし、同項第3号及び第5号(使用貸借を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。

(貸付料)

第30条 普通財産の貸付料(一時使用に係る貸付料を除く。)は、毎年定期に、これを納入させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。

2 普通財産の一時使用に係る貸付料は、前納させるものとする。

(貸付けの申請)

第31条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産を管理する課等の長(以下「財務部行政経営課長等」という。)に対し、公有財産貸付申請書を提出しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第32条 財務部行政経営課長等は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。ただし、使用目的が駐車場である普通財産の貸付けについては、合議を要しない。

(1) 貸付けをしようとする普通財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 貸付けをしようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 貸付けに係る契約の締結を一般競争入札の方法によるときは、貸付料の予定価格及び入札保証金の額

(5) 貸付けに係る契約の締結を随意契約の方法によるときは、相手方の住所及び氏名並びに貸付料(時価よりも低い対価で貸し付ける場合は、適用法令及びその条項)

(6) 無償貸付けをしようとするときは、相手方の住所及び氏名並びに適用法令及びその条項

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 公有財産貸付申請書

(2) 貸付料算定調書

(3) 契約書案

(4) 関係図面

(5) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、貸付けに係る契約の変更、更新又は解除の場合について準用する。この場合において、その内容の程度及び性質に応じて、財務部行政経営課長の合議並びに書類の記載事項及び添付書類の一部を省略することができる。

4 第1項第4号の入札保証金の額については、岡崎市契約規則(平成22年岡崎市規則第2号)第7条の規定中「その見積もる契約金額の100分の5(公有財産電子入札で執行するものにあつては、予定価格の100分の10)以上」とあるのは、「予定価格の100分の5以上で市長が定める額」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(準用規定)

第32条の2 第29条から前条までの規定は、行政財産の貸付けについて準用する。

第9節 売払い、譲与及び取壊し

(売払いの申請)

第32条の3 普通財産を随意契約により売払いを受けようとする者は、当該普通財産を管理する財務部行政経営課長等に対し、公有財産売払申請書を提出しなければならない。

(売払い)

第33条 財務部行政経営課長等は、普通財産の売払いをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(1) 売払いをしようとする普通財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 売払いをしようとする理由

(3) 売払いに係る契約の締結を一般競争入札の方法によるときは、売払い代金の予定価格及び入札保証金の額

(4) 売払いに係る契約の締結を随意契約の方法によるときは、相手方の住所及び氏名並びに売払代金(時価よりも低い対価で売り払う場合は、適用法令及びその条項)

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 用途を指定して売払いをしようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 随意契約によるときは、公有財産売払申請書

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 関係図面

(5) その他参考となる書類

3 第1項第3号の入札保証金の額については、岡崎市契約規則第7条の規定中「その見積もる契約金額の100分の5(公有財産電子入札で執行するものにあつては、予定価格の100分の10)以上」とあるのは、「予定価格の100分の5(公有財産電子入札で執行するものにあつては、予定価格の100分の10)以上で市長が定める額」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(譲与の申請)

第33条の2 普通財産の譲与を受けようとする者は、当該普通財産を管理する財務部行政経営課長等に対し、公有財産譲与申請書を提出しなければならない。

(譲与)

第34条 財務部行政経営課長等は、普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(1) 譲与しようとする普通財産の所在及び地番並びに土地の地目及び地積又は土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 譲与しようとする理由並びに当該譲与に関する適用法令及びその条項

(3) 譲与を受けようとする者の住所及び氏名

(4) 譲与に附帯する条件を認める場合は、その条件

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 公有財産譲与申請書

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 関係図面

(5) その他参考となる書類

(取壊し)

第35条 財務部行政経営課長等又は補助執行者は、普通財産の全部又は一部の取壊しをしようとするときは、予算執行伺により、当該工事の施行について、財務部行政経営課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

第4章 雑則

(被害報告)

第36条 課等の長又は補助執行者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した書類によつて、財務部行政経営課長及び市長に報告しなければならない。ただし、滅失又は損傷の程度が軽微なものについては、市長に報告することを要しない。

(1) 滅失し、又は損傷した公有財産の所在及び地番並びに土地の定着物の種目及び数量若しくは建物の構造、種目及び面積

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の状況

(3) 滅失し、又は損傷した部分の数量及び被害の程度

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

2 前項の書類には、滅失し、又は損傷した部分の判明する写真を添付しなければならない。

第37条 削除

(登記の嘱託)

第38条 課等の長又は補助執行者は、公有財産に関する権利を取得したとき、公有財産に関する権利が消滅したとき、又は公有財産に関する権利の変更若しくは処分の制限をしようとするときは、登記の嘱託に必要な事項を記載した書面を作成し、これに関係図面を添え、財務部行政経営課長に登記の嘱託を依頼しなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体が当該公有財産に係る登記を行う場合は、この限りでない。

2 課等の長又は補助執行者は、前項の規定により登記の嘱託を依頼した場合において、財務部行政経営課長から当該登記の嘱託に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

(登記完了証の交付)

第39条 財務部行政経営課長は、嘱託した登記が完了したときは、その登記完了証を当該課等の長又は補助執行者に交付しなければならない。

(有価証券の出納)

第40条 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第7章第4節の規定は、公有財産に属する有価証券の出納について準用する。

(台帳)

第41条 課等の長は、その所属に属する公有財産について、市長が別に定めるところにより、公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備え、取得、所管換え、処分その他の理由に基づく変動があつた場合においては、直ちに、これを台帳に登録しなければならない。

2 台帳は、地方自治法第238条第3項の規定による公有財産の分類及び第3条の規定による行政財産の種類ごとにこれを調製し、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 区分及び種目

(2) 名称及び所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 増減の事由及び年月日

(6) その他必要な事項

(公有財産中間現在高報告書及び公有財産中間現在高総計算書)

第42条 課等の長は、その管理する公有財産につき、毎会計年度の4月1日から9月30日までの間における現在高について、公有財産中間現在高報告書を作成し、当該年度の10月31日までに、財務部行政経営課長に送付しなければならない。

2 財務部行政経営課長は、前項の規定により提出を受けた公有財産中間現在高報告書に基づき、公有財産中間現在高総計算書を作成し、当該年度の11月10日までに、財務部財政課長に送付しなければならない。

(公有財産現在高報告書及び公有財産現在高総計算書)

第43条 課等の長は、その管理する公有財産につき、毎会計年度末現在における現在高について、公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の5月10日までに、財務部行政経営課長に送付しなければならない。

2 財務部行政経営課長は、前項の規定により送付を受けた公有財産現在高報告書に基づき、毎会計年度末現在における現在高について、公有財産現在高総計算書を作成し、翌年度の5月20日までに、会計管理者及び財務部財政課長に送付しなければならない。

3 前項の公有財産現在高総計算書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書(物品、債権及び基金に係る部分を除く。)様式によるものとする。

(適用除外)

第44条 第41条の規定は、公共用財産のうち公園として公共の用に供し、又は供するものと決定したものについては、これを適用しない。

2 第41条から前条までの規定は、公共用財産のうち道路、橋りょう、河川又は水路として公共の用に供し、又は供するものと決定したものについては、これを適用しない。

(管理に関する他の規定)

第45条 教育財産の管理については、教育委員会が市長と協議して定めるところによる。

(委任)

第46条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岡崎市市有財産条例施行規則(昭和31年岡崎市規則第26号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に、この規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和40年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第33号抄)

1 この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和41年8月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日規則第42号抄)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月28日規則第44号抄)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年5月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第25号抄)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市公有財産管理規則(以下「新規則」という。)第27条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第3項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)で、この規則の施行の日以後に許可をするものに係る使用料について適用し、昭和44年5月31日以前に開始される溝きよの目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 昭和44年度に限り、新規則第46条第1項の規定の適用については、同項中「5月10日」とあるのは「5月17日」と、同条第2項中「5月20日」とあるのは「5月24日」と読み替えるものとする。

(昭和44年6月16日規則第32号)

この規則は、昭和44年6月16日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月21日規則第42号抄)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和47年3月30日規則第23号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第23号)

この規則は、昭和48年4月2日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月9日規則第24号)

この規則は、昭和50年6月10日から施行する。

(昭和50年7月31日規則第36号抄)

1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月25日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年7月5日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第41号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成10年12月17日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月28日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第13号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月7日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。

(平成21年3月19日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定並びに第17条第1項及び第3項(「水道局長又は岡崎市民病院事務局長」を「水道局長等」に改める部分に限る。)の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第47号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第23条、第24条及び第28条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第28条第2項の規定は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年5月17日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項第2号の改正規定は、令和4年5月18日から施行する。

(令和6年3月27日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

岡崎市公有財産管理規則

昭和39年4月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第17号
昭和40年4月1日 規則第16号
昭和40年6月1日 規則第33号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和41年8月15日 規則第26号
昭和41年12月28日 規則第42号
昭和41年12月28日 規則第44号
昭和42年5月25日 規則第23号
昭和43年4月1日 規則第25号
昭和43年4月1日 規則第26号
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和44年6月16日 規則第32号
昭和45年4月1日 規則第21号
昭和45年10月21日 規則第42号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和47年3月30日 規則第23号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第23号
昭和49年3月30日 規則第16号
昭和50年6月9日 規則第24号
昭和50年7月31日 規則第36号
昭和50年12月25日 規則第40号
昭和52年3月29日 規則第6号
昭和52年8月15日 規則第36号
昭和53年4月1日 規則第24号
昭和55年2月25日 規則第3号
昭和55年7月5日 規則第20号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和57年3月30日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第12号
昭和59年3月30日 規則第9号
昭和59年9月26日 規則第27号
昭和60年3月29日 規則第4号
昭和62年6月26日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成元年3月28日 規則第4号
平成2年3月27日 規則第3号
平成3年3月27日 規則第6号
平成5年12月24日 規則第41号
平成6年3月24日 規則第3号
平成6年6月30日 規則第28号
平成7年3月24日 規則第5号
平成8年3月25日 規則第3号
平成10年12月17日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第18号
平成13年3月23日 規則第6号
平成13年6月29日 規則第26号
平成14年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月24日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第61号
平成17年3月25日 規則第13号
平成17年12月7日 規則第53号
平成18年3月20日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第22号
平成20年3月28日 規則第26号
平成20年11月5日 規則第68号
平成21年3月19日 規則第11号
平成22年3月29日 規則第26号
平成23年3月18日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第15号
平成25年3月25日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第27号
平成28年3月18日 規則第9号
平成28年9月30日 規則第56号
平成29年3月16日 規則第4号
平成29年12月28日 規則第47号
平成30年3月31日 規則第25号
平成31年3月28日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年7月10日 規則第53号
令和4年5月17日 規則第39号
令和6年3月27日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第29号