○岡崎市行政組織規則

平成15年3月24日

規則第6号

岡崎市行政組織規則(平成13年岡崎市規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁機関

第1節 課及び室(第2条)

第1節の2 総合政策部(第3条~第5条の2)

第2節 財務部(第6条~第10条)

第3節 総務部(第11条~第14条)

第4節 市民安全部(第15条~第19条)

第5節 社会文化部(第20条~第23条)

第6節 福祉部(第24条~第29条の2)

第6節の2 保健部(第29条の3~第29条の6)

第6節の3 こども部(第29条の7~第29条の9)

第7節 環境部(第30条~第34条の2)

第8節 経済振興部(第35条~第38条)

第9節 土木建設部(第39条~第44条)

第10節 都市政策部(第45条~第49条)

第11節 都市基盤部(第50条~第55条)

第3章 公所(第56条~第70条)

第4章 

第1節 (第71条~第74条)

第2節 職員(第75条)

第5章 岡崎市民病院等

第1節 岡崎市民病院(第76条~第109条の3)

第2節 診療所(第110条~第112条)

第3節 こども発達医療センター(第112条の2~第112条の4)

第4節 看護専門学校(第113条~第117条)

第6章 補則(第118条~第121条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市事務分掌条例(平成14年岡崎市条例第44号)第15条の規定に基づき、及び市長の権限に属する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 本庁機関

第1節 課及び室

第2条 岡崎市事務分掌条例第1条各号に掲げる機関(以下単に「部」という。)に、課及び室を置く。

2 課は、次の表に掲げるとおりとする。

総合政策部

企画課 デジタル推進課 秘書課 広報課 地域創生課

財務部

財政課 行政経営課 市民税課 資産税課 納税課

総務部

総務文書課 庁舎車両管理課 人事課 契約課 情報システム課

市民安全部

市民協働推進課 防犯交通安全課 防災課 市民課

社会文化部

文化振興課 スポーツ振興課 多様性社会推進課 生涯学習課

福祉部

福祉政策課 ふくし相談課 生活福祉課 障がい福祉課 長寿課 介護保険課 国保年金課

保健部

保健政策課 生活衛生課 健康増進課

こども部

こども育成課 保育課

環境部

環境保全課 ゼロカーボンシティ推進課 廃棄物対策課 ごみ対策課 清掃施設課

経済振興部

商工労政課 観光推進課 農務課 農地整備課 中山間政策課

土木建設部

建設企画課 土木管理課 道路維持課 道路建設課 河川課

都市政策部

都市計画課 建築指導課 まちづくり推進課 住環境政策課

都市基盤部

拠点整備課 市街地整備課 公園緑地課 建築課 市営住宅課

3 課に、課に属する室として次の表に掲げる室を置く。

課に属する室

国保年金課

医療助成室

生活衛生課

ワクチン接種推進室

こども育成課

子育て支援室

第1節の2 総合政策部

(企画課)

第3条 企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る総合政策部内の調整に関すること。

(2) 基本的な構想、計画その他市の総合的な計画を企画すること。

(3) 岡崎市総合政策指針審議会の庶務を処理すること。

(4) 政策に関する情報を収集し、研究すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 基幹統計その他の統計資料を作成すること。

(7) 総合教育会議の庶務を処理すること。

(8) 重要な施策及び事業に関係する課、室及び公所(以下「課等」という。)との総合調整に関すること。

(9) 中核市に関すること。

(10) 民間事業者との連携に係る施策の企画、立案、総合調整、相談等に関すること。

(11) 総合政策部に属する他の課と連絡すること。

(デジタル推進課)

第3条の2 デジタル推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) デジタル施策に関する総合的な企画及び調整をすること。

(2) 行政手続のデジタル化を推進すること。

(3) 行政運営のデジタル化を推進すること。

(4) 地域社会のデジタル化を推進すること。

(5) デジタル化に係る企画及び調達を支援すること(基幹業務システムに関するものを除く。)

(6) 情報格差の解消に関すること。

(7) デジタル改革を担う職員を育成すること。

(秘書課)

第4条 秘書課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 儀式及び一般の表彰を行うこと。

(2) 名誉市民、功労者及び礼遇者を処遇すること。

(3) 親善都市及びゆかりのまちに関する事務を処理すること。

(4) 市長及び副市長の秘書に関する事務を処理すること。

(5) 市長会に関する事務を処理すること。

(6) 定例の幹部会の庶務を処理すること。

(7) 危機管理等に係る総合調整に関すること。

(広報課)

第5条 広報課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 広報紙の発行に関すること。

(2) 報道機関との連絡に関すること。

(3) 広報番組の制作に関すること。

(4) 市の魅力発信に関すること。

(5) 市民の要望、意見等の処理その他広聴活動に関すること。

(6) パブリックコメント制度に関すること。

(地域創生課)

第5条の2 地域創生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 阿知和地区工業団地造成に関する事務を処理すること。

(2) 公共交通の推進に関すること。

(3) 鉄道駅のバリアフリー化に関すること。

(4) 愛知環状鉄道に関すること。

(5) 高速道路に関する事務を調整すること。

(6) スマートインターチェンジに関すること。

第2節 財務部

(財政課)

第6条 財政課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る財務部内の調整に関すること。

(2) 一般会計予算を編成すること。

(3) 特別会計予算を編成すること。

(4) 予算を配当すること。

(5) 財政計画を策定すること。

(6) 市債に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 財政状況及び公営企業の業務状況を公表すること。

(9) 財政調整基金を管理すること。

(10) 地方交付税を算定する資料を作成すること。

(11) 財務部に属する他の課と連絡すること。

(行政経営課)

第7条 行政経営課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 行政経営に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 事務事業評価に関すること。

(4) 地方分権に関すること。

(5) 外郭団体等に関し、関係する課等と連絡すること。

(6) 附属機関等に関し、関係する課等と連絡すること。

(7) 公有財産のマネジメントに関すること。

(8) 市有建築物の保全計画に関する事務を処理すること。

(9) 市有建築物の維持管理の適正化に関する事務を処理すること。

(10) 市有建築物の点検に関する事務を処理すること。

(11) 公共施設保全整備基金を管理すること。

(12) 公有財産の管理を総括すること。

(13) 普通財産(他の課等の所管に属するものを除く。)を管理すること。

(14) 岡崎市土地開発公社と連絡すること。

(15) 土地開発基金を管理すること。

(16) 不動産の登記に関すること。

(市民税課)

第8条 市民税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市税に関するシステムの管理及び運用をすること。

(2) 固定資産評価審査委員会に関する事務を処理すること。

(3) 軽自動車税を賦課すること。

(4) 軽自動車税を減免すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識並びに試乗標識を交付すること。

(6) 事業所税の税額等を確定すること。

(7) 他の課の所管に属さない税の税額等を確定し、又は賦課すること。

(8) 法律の規定による譲与税、交付金等に関する事務を処理すること。

(9) 市民税、県民税及び森林環境税を賦課すること。

(10) 市民税、県民税及び森林環境税を減免すること。

(11) 市民税、県民税及び森林環境税に係る課税並びに所得の証明をすること。

(資産税課)

第9条 資産税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 国有資産等所在市町村交付金に関する事務を処理すること。

(2) 資産税課が所管する市税に係る課税及び資産の証明をすること。

(3) 償却資産を評価すること。

(4) 償却資産に係る固定資産税を賦課すること。

(5) 償却資産に係る固定資産税を減免すること。

(6) 家屋を評価すること。

(7) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税を賦課すること。

(8) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税を減免すること。

(9) 土地を評価すること。

(10) 土地に係る固定資産税及び都市計画税を賦課すること。

(11) 土地に係る固定資産税及び都市計画税を減免すること。

(納税課)

第10条 納税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 収入を整理すること。

(2) 債権の管理事務を総括調整すること。

(3) 納税証明をすること。

(4) 市税の徴収及び徴収の嘱託をすること。

(5) 税外収入の徴収をし、及び主管する課等による徴収の支援をすること。

(6) 市税の滞納処分をすること。

(7) 収入の不納欠損事務を統括すること。

第3節 総務部

(総務文書課)

第11条 総務文書課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る総務部内の調整に関すること。

(2) 選挙管理委員会に関する事務を処理すること。

(3) 公平委員会に関する事務を処理すること。

(4) 自衛官及び自衛官候補生の募集事務を処理すること。

(5) 文書の管理の事務を統一すること。

(6) 情報公開及び個人情報保護に関する事務を処理すること。

(7) 岡崎市情報公開・個人情報保護審査会の庶務を処理すること。

(8) 行政手続に関する事務を総括調整すること。

(9) 文書を受領し、発送し、及び保存文書を整理すること。

(10) 文書の印刷及び製本をすること。

(11) 市議会を招集し、及び議案を調整すること。

(12) 公印台帳を管理すること。

(13) 例規その他公表を要する事項の公布、公表及び掲示をすること。

(14) 例規を審査すること。

(15) 訴訟に関する事務を総括調整すること。

(16) 住居の表示に関する事務を処理すること。

(17) 町・字の名称及び区域の設定に関する事務を統一すること。

(18) 外部監査に関すること。

(19) 他の課又は室の所管に属さない事務を処理すること。

(20) 総務部に属する他の課と連絡すること。

(庁舎車両管理課)

第11条の2 庁舎車両管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本庁の庁舎(駐車場を含む。)を管理し、及び整備すること。

(2) 庁用電話を管理すること。

(3) 電話交換及び庁内の総合案内をすること。

(4) 事務室その他の執務環境を改善すること。

(5) 継続契約集合支払特別会計の調定及び支出負担行為をすること。

(6) 公用車(他の課等の所管に属するものを除く。)を管理し、及び整備すること。

(7) 安全運転管理者の処理すべき事項を統括すること。

(人事課)

第12条 人事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 職員の定数を管理すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰をすること。

(3) 人事管理の企画、立案、調査、研究及び実施に関すること。

(4) 研修及び人材育成の企画、立案、調査、研究及び実施に関すること。

(5) 組織の総合調整に関すること。

(6) 職員の旅費に関する事務を処理すること。

(7) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件を決定すること。

(8) 岡崎市特別職報酬等審議会の庶務を処理すること。

(9) 職員の給与を支給すること。

(10) 職員の児童手当を支給すること。

(11) 扶助料等を支給すること。

(12) 職員の福利厚生に関する事務を処理すること。

(13) 職員の被服を支給すること。

(14) 職員互助会に関すること。

(15) 職員の健康管理及び健康指導に関する事務を処理すること。

(16) 愛知県都市職員共済組合等と連絡すること。

(17) 公務災害補償及び救慰金の事務を処理すること。

(契約課)

第13条 契約課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 契約に関すること。

(2) 入札に関すること。

(3) 物品の購入に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(5) 入札参加資格の審査及び登録に関すること。

(情報システム課)

第14条 情報システム課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 行政情報基盤の管理及び運用をすること。

(2) 情報セキュリティに関すること。

(3) 社会保障・税番号制度に関する事務(個人番号通知書又は個人番号カードの交付に関する事務を除く。)を処理すること。

(4) 地域情報通信基盤の管理及び運用をすること。

(5) 業務システムの開発、管理及び運用をすること。

(6) 他機関及び庁内業務システム間の情報連携に関すること。

(7) デジタル化に係る企画及び調達を支援すること(基幹業務システムに関するものに限る。)

第4節 市民安全部

(市民協働推進課)

第15条 市民協働推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る市民安全部内の調整に関すること。

(2) 市民協働の推進に関する事務を処理すること。

(3) 市民協働推進委員会の庶務を処理すること。

(4) 市民活動団体等と連絡すること。

(5) 住民自治組織と連絡すること。

(6) 認可地縁団体に関する事務を処理すること。

(7) 支所(第56条の表に掲げる岡崎市役所岡崎支所ほか6支所をいう。第57条及び第73条において同じ。)と連携し、地域コミュニティ活動を推進すること。

(8) 学区市民ホームに関する事務を処理すること。

(9) 地域交流センターに関する事務を処理すること。

(10) 市民安全部に属する他の課と連絡すること。

(防犯交通安全課)

第16条 防犯交通安全課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岡崎市交通安全対策会議の庶務を処理すること。

(2) 岡崎市自転車等駐車対策協議会の庶務を処理すること。

(3) 放置自転車等の撤去に関する事務を処理すること。

(4) 交通安全意識の普及を図ること。

(5) 交通安全の指導及び交通安全運動に関する事務を処理すること。

(6) 交通安全団体と連絡すること。

(7) 防犯灯を設置し、及び管理すること。

(8) 公共自転車等駐車場を管理すること。

(9) 防犯意識の普及を図ること。

(10) 防犯施策を策定し、及び実施し、並びに防犯に関する活動を支援すること。

(11) 犯罪被害者支援に関すること。

(12) 専門分野における市民の相談に応ずること。

(13) 人権擁護委員及び行政相談委員と連絡すること。

(14) 消費生活センターと連絡すること。

(15) 消費生活に関すること。

(16) 消費者団体と連絡すること。

(17) 計量器の検査及び取締りをすること。

(防災課)

第17条 防災課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 防災に係る総合調整に関すること。

(2) 防災体制の整備に関すること。

(3) 地域防災計画及び水防計画に関すること。

(4) 防災思想の普及及び啓発に関すること。

(5) 災害情報の発信及び伝達に関すること。

(6) 岡崎市災害対策本部及び岡崎市地震災害警戒本部並びに岡崎市防災会議の庶務を処理すること。

(7) 岡崎市国民保護対策本部及び岡崎市国民保護協議会の庶務を処理すること。

(8) 岡崎市防災防犯協会連合会と連絡すること。

(9) 自主防災組織の支援及び防災リーダーの育成に関すること。

(市民課)

第18条 市民課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 成年被後見人、破産者及び犯罪人の名簿を整理すること。

(2) 自動車臨時運行を許可すること。

(3) 特別永住許可に関する事務を処理すること。

(4) 住民票の記載事項に関する調査をすること。

(5) 在留カード及び特別永住者証明書に関する事務を処理すること。

(6) 住民票の記載等をし、住民基本台帳の整備をすること。

(7) 戸籍の附票の作成、記載等をすること。

(8) 戸籍及び住民票の記載等に関し、他の市町村長等に通知すること。

(9) 戸籍及び住民基本台帳に関する統計を作成すること。

(10) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出、申請書等を受理すること。

(11) 前号に規定する受理(本庁における受理を除く。)に伴う国民健康保険、後期高齢者医療等に関する届出等を処理すること。

(12) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑の登録に関する証明その他の証明をすること。

(13) 個人番号通知書、個人番号カード、住民基本台帳カード及び電子証明書に関する事務を処理すること。

(14) 住民基本台帳の一部の写しを閲覧させること。

(15) 印鑑の登録に関する届出を処理すること。

(16) 埋葬及び火葬を許可すること。

(17) 戸籍の編製、記載等をすること。

(18) 人口動態調査票を作成すること。

第19条 削除

第5節 社会文化部

(文化振興課)

第20条 文化振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る社会文化部内の調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、社会文化部内の総合調整に関すること。

(3) 音楽、演劇、美術、伝統芸能その他の文化芸術の振興に関すること。

(4) 文化及び芸術に関する団体と連絡すること。

(5) 岡崎市民会館、岡崎市甲山閣、岡崎市竜美丘会館、岡崎市せきれいホール、岡崎市シビックセンター、岡崎城及び三河武士のやかた家康館を管理し、及びこれらに関する事務を処理すること。

(6) 文化施設整備基金を管理すること。

(スポーツ振興課)

第21条 スポーツ振興課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) スポーツ施設及びこれに附帯する設備を計画し、及び整備すること。

(2) スポーツに係る必要な器材及び資料を提供すること。

(3) 岡崎中央総合公園内のスポーツ施設の運営に関する事務を処理すること。

(4) 都市公園(岡崎中央総合公園を除く。)内のスポーツ施設等を運営すること。

(5) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ施設等の管理及び運営をすること。

(6) 岡崎市体育館と連絡すること。

(7) スポーツ及びレクリエーションに係る講座を開設すること。

(8) スポーツ大会、競技会その他の催しを主催し、誘致し、又は支援すること。

(9) スポーツについて教育委員会と連絡調整すること。

(10) スポーツ団体、レクリエーション団体等を指導し、及び助言を与えること。

(11) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究会等を開催すること。

(12) 本市にゆかりのある国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会等で活躍する選手等の支援に関すること。

(多様性社会推進課)

第22条 多様性社会推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 多様性社会に関する施策の企画及び総合調整をすること。

(2) 岡崎市男女共同参画基本計画に関すること。

(3) 男女共同参画、女性活躍及び多様な性の尊重に関する施策を推進し、及び啓発すること。

(4) 岡崎市男女共同参画推進及び多様な性の尊重に関する審議会の庶務を処理すること。

(5) 多文化共生推進に関する施策を実施すること。

(6) 姉妹都市及び友好都市に関する事務を処理すること。

(7) 岡崎市国際交流協会と連絡すること。

(8) 外国人の相談に応ずること。

(生涯学習課)

第23条 生涯学習課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 生涯学習の振興について企画し、及び連絡調整をすること。

(2) 市民センターと連絡し、及び事務を処理すること。

(3) 図書館交流プラザで行う事業について企画及び総合調整を行うこと。

(4) 図書館交流プラザの活動施設等を市民の利用に供すること。

(5) 岡崎市図書館交流プラザ運営協議会の庶務を処理すること。

(6) 図書館交流プラザ及び市民センターの施設の保守管理及び修繕に関すること。

(7) ジャズコレクション展示室の管理運営及びジャズの振興に関すること。

第6節 福祉部

(福祉政策課)

第24条 福祉政策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る福祉部内の調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉部内の総合調整に関すること。

(3) 岡崎市社会福祉審議会の総括的運営に関すること。

(4) 福祉基金を管理すること。

(5) 社会福祉に係る統計調査に関すること。

(6) 福祉実習生の受入れに係る事務を処理すること。

(7) 災害時避難行動要支援者制度に係る企画及び調整に関すること。

(8) 岡崎市福祉事務所に関する事務について調整すること。

(9) 岡崎市社会福祉協議会と連絡すること。

(10) 災害弔慰金、災害見舞金及び災害障がい見舞金を支給し、並びに災害援護資金を貸し付けること。

(11) 災害による救助事務について、県と連絡すること。

(12) 戦傷病者及び戦没者遺族を援護すること。

(13) 外国人高齢者福祉手当等を支給すること。

(14) 更生保護団体に関すること。

(15) 日本赤十字社に関すること。

(16) 民生委員・児童委員に関すること。

(17) 岡崎市民生委員推薦会の庶務を処理すること。

(18) 社会福祉法人等の運営の指導及び監査に関すること。

(19) 社会福祉法人の認可、福祉施設の設置の認可及び社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。

(20) 介護サービス事業者及び介護老人福祉施設等の運営の指導及び監査に関すること。

(21) 障がい福祉サービス事業者等の運営の指導及び監査に関すること。

(22) 障がい児通所支援事業者等の運営の指導及び監査に関すること。

(ふくし相談課)

第25条 ふくし相談課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域福祉計画の推進に係る企画及び調整に関すること。

(2) 重層的支援体制整備事業に関する事務を処理すること。

(3) 生活困窮者の自立を支援し、及び相談に応ずること。

(4) 地域包括支援センターに関する事務を処理すること。

(5) 成年後見支援センターに関する事務を処理すること。

(生活福祉課)

第25条の2 生活福祉課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 生活保護の実施に関する事務を処理すること。

(2) 中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金の支給に関する事務を処理すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人を取り扱うこと。

(障がい福祉課)

第26条 障がい福祉課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 障がい者福祉施策を計画し、及び実施すること。

(2) 障がい福祉サービス事業者等の指定及び指導監督に関すること。

(3) 障がい児通所支援事業者等の指定及び指導監督に関すること。

(4) 障がい者関係団体と連絡すること。

(5) 岡崎市友愛の家に関する事務を処理すること。

(6) 障がい児(者)の福祉、援護及び更生に関する事務(他の課の所管に属するものを除く。)を処理すること。

(7) 身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳に関する事務を処理すること。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく手当に関すること。

(9) 愛知県在宅重度障がい者手当及び心身障がい者扶養共済に関すること。

(10) 心身障がい者福祉扶助料に関すること。

(11) 岡崎市障がい者自立支援協議会の総括的な運営に関すること。

(12) 自立支援給付に関する事務を処理すること。

(13) 障がい児通所給付等に関する事務を処理すること。

(14) 障がい者虐待の防止に関すること。

(15) 難病患者の医療給付及び療養支援金に関すること。

(長寿課)

第27条 長寿課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 高齢者福祉施策を計画すること。

(2) 老人福祉計画及び介護保険事業計画に関する事務を処理すること。

(3) 市が設置する高齢者福祉施設の整備及び運営に関する事務を処理すること。

(4) 地域支援事業に関する事務(他の課等の所管に属するものを除く。)を処理すること。

(5) 高齢者の在宅福祉に関する事務を処理すること。

(6) 介護予防に関する事務を処理すること。

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置等に関すること。

(8) 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施に関する事務(他の課等の所管に属するものを除く。)を処理すること。

(9) 老人クラブに関する事務を処理すること。

(介護保険課)

第28条 介護保険課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 介護保険の資格管理に関する事務を処理すること。

(2) 介護保険料の賦課及び徴収に関する事務を処理すること。

(3) 介護保険料の滞納処分及び不納欠損に関する事務を処理すること。

(4) 介護給付費準備基金を管理すること。

(5) 介護保険の給付に関する事務を処理すること。

(6) 介護サービス事業者及び介護老人福祉施設等の指定及び指導監督に関する事務を処理すること。

(7) 老人福祉法に基づく事業の届出の受理及び報告の徴収等を行うこと。

(8) 老人福祉法に基づく施設の届出等に関する事務を処理すること。

(9) 岡崎市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会の庶務を処理すること。

(10) 要介護認定に関する事務を処理すること。

(11) 岡崎市介護認定審査会の庶務を処理すること。

(国保年金課)

第29条 国保年金課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岡崎市国民健康保険運営協議会の庶務を処理すること。

(2) 国民健康保険に係る国庫支出金及び県支出金の交付申請並びに精算の手続をすること。

(3) 国民健康保険に係る調査及び統計に関する事務を処理すること。

(4) 国民健康保険の被保険者資格に関する事務を処理すること。

(5) 国民健康保険の給付をすること。

(6) 診療報酬請求書を審査し、及び診療報酬を支払うこと。

(7) 国民健康保険料を賦課し、及び徴収すること。

(8) 国民健康保険料の滞納処分及び不納欠損に関する事務を処理すること。

(9) 国民健康保険料を減免すること。

(10) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関する事務を処理すること。

(11) 国民健康保険に係る保健事業を行うこと。

(12) 国民健康保険に係る第三者行為の調査をし、及びその求償をすること。

(13) 国民健康保険財政調整基金を管理すること。

(14) 国民年金の被保険者の資格の取得、喪失等の届出の処理をすること。

(15) 国民年金の受給権の裁定請求を処理すること。

(16) 国民年金の保険料の免除申請に関する事務を処理すること。

(17) 後期高齢者医療保険料を徴収すること。

(18) 後期高齢者医療保険料の滞納処分及び不納欠損に関する事務を処理すること。

(19) 後期高齢者医療保険に係る保健事業を行うこと。

(医療助成室)

第29条の2 医療助成室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 子ども、母子家庭等、心身障がい者及び後期高齢者福祉の医療費助成に関する事務を処理すること。

(2) 前号に規定する医療費助成に係る第三者行為の調査をし、及びその求償をすること。

(3) 後期高齢者医療の被保険者資格に関する事務を処理すること。

(4) 後期高齢者医療の保険給付に関する事務を処理すること。

(5) 後期高齢者医療保険料(滞納処分及び不納欠損に関するものを除く。)に関する事務を処理すること。

(6) 後期高齢者医療保険に係る健康診査及び保健事業に関する事務を処理すること。

第6節の2 保健部

(保健政策課)

第29条の3 保健政策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る保健部内の調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保健部内の総合調整に関すること。

(3) 地域保健に関する協議及び調整をすること。

(4) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

(5) 地域医療に関する施策を推進すること。

(6) 救急医療対策及び災害医療対策に関すること。

(7) 病院、診療所及び助産所に関すること。

(8) 歯科技工所及び施術所に関すること。

(9) 岡崎市医療安全支援センターに関すること。

(10) 死体の解剖及び保存を許可すること。

(11) 保健医療従事者等の免許(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(12) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく申請書等の進達に関すること。

(13) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく申請書等の進達に関すること。

(14) 岡崎市斎場に関する事務を処理すること。

(15) 岡崎墓園を管理し、及び施設を整備すること。

(16) 改葬を許可すること。

(17) 岡崎市有欠町共同墓地、岡崎市有中町共同墓地その他市有墓地を管理すること。

(18) げんき館に関する事務を処理すること。

(19) 健康づくりの推進に関すること。

(20) 食育に関すること。

(21) 岡崎市食育推進会議の庶務を処理すること。

(生活衛生課)

第29条の4 生活衛生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 興行場、旅館、公衆浴場、理容所、美容所及びクリーニング所の衛生に関すること。

(2) 墓地、埋葬等の規制に関すること。

(3) 専用水道、簡易専用水道等の指導に関すること。

(4) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。

(5) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

(6) プール等の指導に関すること。

(7) 衛生検査所に関すること。

(8) 麻薬及び向精神薬に関すること。

(9) 薬事に関すること。

(10) 毒物及び劇物に関すること。

(11) 食品衛生に関すること。

(12) 食鳥処理及び食鳥検査に関すること。

(13) と畜場に関すること。

(14) 衛生に関する検査をすること。

(15) 薬剤師、臨床検査技師、衛生検査技師、クリーニング師、調理師、製菓衛生師及びふぐ処理師の免許に関すること。

(16) 温泉の浴用及び飲用の許可並びに指導監視をすること。

(17) 感染症に関すること。

(18) 岡崎市感染症診査協議会及び岡崎市新型インフルエンザ等対策本部の庶務を処理すること。

(ワクチン接種推進室)

第29条の5 ワクチン接種推進室においては、予防接種に関する事務をつかさどる。

(健康増進課)

第29条の6 健康増進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 生活習慣病等の予防に関すること。

(2) 歯科保健に関すること。

(3) 栄養調査及び栄養指導に関すること。

(4) 栄養士及び管理栄養士の免許に関すること。

(5) 妊産婦の歯科健康診査及び保健指導に関すること。

(6) 4か月児及び幼児の健康診査及び保健指導に関すること。

(7) 小児慢性特定疾病児の医療費の支給に関すること。

(8) 不妊・不育に関すること。

(9) 精神保健及び自殺対策に関すること。

(10) 難病患者地域支援対策推進事業に関すること。

(11) 思春期教育及びプレコンセプションケアに関すること。

第6節の3 こども部

(こども育成課)

第29条の7 こども育成課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係るこども部内の調整に関すること。

(2) 少子化対策に関する総合的な調整に関する事務を処理すること。

(3) 児童福祉施策(他の課等の所管に属するものを除く。)を計画し、及び実施すること。

(4) 児童の福祉に関する事務(他の課等の所管に属するものを除く。)を処理すること。

(5) 児童育成センター及び学区こどもの家の整備及び運営に関する事務を処理すること。

(6) 放課後児童健全育成事業及び放課後子ども教室推進事業に関する事務を処理すること。

(7) 子ども会に関する事務を処理すること。

(8) こども部に属する他の課と連絡すること。

(子育て支援室)

第29条の8 子育て支援室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 児童手当、児童扶養手当及び遺児手当を支給すること。

(2) 県の遺児手当の申請受付等の手続をすること。

(3) ひとり親家庭の福祉に関する相談及び事務を処理すること。

(4) 母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金に関する事務を処理すること。

(保育課)

第29条の9 保育課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 子どものための教育、保育給付に係る教育・保育給付認定等及び子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定等に関する事務を処理すること。

(2) 保育所への入所及び市が設置するこども園(以下「市立こども園」という。)への入園の決定をすること。

(3) 保育所及び市立こども園の保育料を賦課し、及び徴収し、並びに給食費を調定し、及び徴収すること。

(4) 市が設置する保育所(以下「市立保育園」という。)及び市立こども園の施設及び設備の整備を計画し、及び実施すること。

(5) 市立保育園及び市立こども園に係る財産の取得及び管理をすること。

(6) 市立保育園及び市立こども園の運営に関する事務を処理すること。

(7) 保育所の設置の認可及び指導監査等に関すること。

(8) 幼保連携型認定こども園の設置の認可及び指導監査等に関すること。

(9) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等に関すること。

(10) 家庭的保育事業等の認可等に関すること。

(11) 実費徴収に係る補足給付事業に関する事務を処理すること。

(12) 認可外保育施設に関する事務を処理すること。

(13) 私立の保育園及び認定こども園と連絡すること。

(14) 市立保育園の保育並びに市立こども園の教育及び保育について指導すること。

(15) 市立保育園の保育士及び市立こども園の保育教諭の研修を計画し、及び実施すること。

第7節 環境部

(環境保全課)

第30条 環境保全課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る環境部内の調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境部内の総合調整に関すること。

(3) 環境基本計画に関すること。

(4) 環境教育の推進に関すること。

(5) 環境影響評価に関する事務を処理すること。

(6) 岡崎市環境審議会の庶務を処理すること。

(7) 健全な水循環の推進の総合調整に関すること。

(8) 岡崎市水循環推進協議会の庶務を処理すること。

(9) 環境美化の啓発に関する事務を処理すること。

(10) ポイ捨て等防止重点区域及び路上喫煙禁止区域内における啓発及び指導に関すること。

(11) 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭による公害の防止に関する監視、調査、指導及び規制をすること。

(12) ダイオキシン類による環境の汚染防止に関する監視、調査、指導及び規制をすること。

(13) 化学物質の適正管理の推進に関すること。

(14) 公害等に関する相談及び苦情に応ずること。

(15) 空地の雑草除去等の指導及び関係事務の処理をすること。

(16) 公共の場所における放置自動車に関する事務を処理すること。

(17) ごみ屋敷に関する相談に応じ、及び必要な指導をすること。

(18) 生物多様性の保全に関する事務を処理すること。

(19) 自然公園に関する事務を処理すること。

(20) 鳥獣捕獲許可及び愛玩鳥獣飼養登録並びに鳥獣保護区、休猟区及び特定猟具使用禁止区域に関する事務を処理すること。

(21) 水とみどりの森の駅等を管理し、及び運営すること。

(ゼロカーボンシティ推進課)

第31条 ゼロカーボンシティ推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 気候変動の緩和及び気候変動への適応の推進に関すること。

(2) 脱炭素化推進に関すること。

(3) 再生可能エネルギーの普及拡大に関すること。

(4) 水素社会の形成に関すること。

(5) 出資する小売電気事業者と連絡調整すること。

(6) 脱炭素先行地域に関する事務を処理すること。

(7) 市の施設のエネルギー管理に関する事務を処理すること。

(8) 岡崎市地球温暖化対策実行計画に関する事務を推進すること。

第32条 削除

(廃棄物対策課)

第33条 廃棄物対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 廃棄物処理施設及び廃棄物処理業に関する認定、認可、許可及び指導監視をすること。

(2) 廃棄物の適正処理に関する指導監視をすること。

(3) 自動車リサイクルに関する登録、許可及び指導監視をすること。

(4) 浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録並びにこれらに関する指導監視をすること。

(5) 浄化槽の普及啓発及び適正な維持管理に関する指導監視をすること。

(6) し尿収集の計画に関する事務を処理すること。

(7) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処理に関する指導監視をすること。

(8) 災害廃棄物の処理計画に関する事務を処理すること。

(ごみ対策課)

第34条 ごみ対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) ごみの減量及び適正処理の推進について企画し、及び連絡調整すること。

(2) 一般廃棄物の処理計画を策定すること。

(3) 一般廃棄物処理施設の整備計画に関する事務を処理すること。

(4) 資源の再利用に関する事務を処理すること。

(5) 一般廃棄物に係る市域外処理に関する事務を処理すること。

(6) 一般廃棄物を収集し、及び運搬すること。

(7) ごみステーションの管理に関する事務を処理すること。

(清掃施設課)

第34条の2 清掃施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) ごみ処理施設を管理すること。

(2) 廃棄物再生利用施設を管理すること。

(3) し尿処理施設及び公衆便所を管理すること。

(4) 一般廃棄物最終処分場を管理すること。

(5) 一般廃棄物処理施設の建設及び修繕計画に関する事務を処理すること。

第8節 経済振興部

(商工労政課)

第35条 商工労政課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る経済振興部内の調整に関すること。

(2) 地域経済の活性化に関する事務を処理すること。

(3) 地場産業の振興に関する事務を処理すること。

(4) おかざき応援寄附金の受入れの拡大及び返礼品開発の促進に関すること。

(5) 商工業団体と連絡すること。

(6) 企業立地に関する事務を処理すること。

(7) ものづくり産業の操業環境の向上を支援すること。

(8) 中小企業に資金の融資あっせんをすること。

(9) 雇用及び就労対策に関する施策を実施すること。

(10) 岡崎市中小企業・勤労者支援センターに関する事務を処理すること。

(11) 経済振興部に属する他の課と連絡すること。

(観光推進課)

第36条 観光推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 観光資源を開発し、及び保護すること。

(2) 観光施設を設置し、及び管理すること。

(3) 観光事業を計画し、及び実施すること。

(4) 観光を宣伝し、及び観光客を誘致すること。

(5) 観光の振興策を立案し、及び関係機関と調整すること。

(6) 家康公観光振興基金を管理すること。

(農務課)

第37条 農務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 農業振興計画、都市農業振興計画及び農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農林業経営改善資金利子補給金を交付すること。

(3) 農業経営の改善及び向上の指導をすること。

(4) 主要穀類等の生産の増進、改善及び調整の指導をすること。

(5) 家畜及び家きんに関すること。

(6) 家畜伝染病に関すること。

(7) 畜産環境の保全に関すること。

(8) 畜産団体に関すること。

(9) 野菜、花き、果樹その他の園芸農産物に関すること。

(10) 園芸団体と連絡すること。

(11) おかざき農遊館及びふれあいドーム岡崎に関する事務を処理すること。

(12) 道の駅藤川宿に関する事務を処理し、関係する課等と連絡すること。

(13) 市民農園に関すること。

(14) 新規就農の支援に関すること。

(15) 農用地の利用権設定を促進すること。

(16) 特用林産物に関すること。

(17) 農産物に関する優良種苗の育苗を行うこと。

(18) 農業に関する栽培指導及び栽培相談に関する支援を行うこと。

(19) 農業に親しむ事業を企画し、及び実施すること。

(20) 農業委員会に関すること。

(農地整備課)

第37条の2 農地整備課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 土地改良事業について調査し、及び計画すること。

(2) 土地改良事業を実施する団体がその事業への参加の促進を図るために行う情報の提供が円滑に実施されるよう、必要な指導、助言その他の援助を行うこと。

(3) 土地改良に係る工事を設計し、及び施行すること。

(4) 農業用施設を管理すること。

(中山間政策課)

第38条 中山間政策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 林業振興並びに木材の利用促進及び啓発に関すること。

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)に係る届出及び計画の認定に関すること。

(3) 森林整備計画、林道計画及び森林保護に関すること。

(4) 林道の整備及び維持管理に関すること。

(5) 治山に関する連絡調整をすること。

(6) 森林組合及び林業団体に関すること。

(7) 市有林及び学校施設整備基金に係る教育林を管理すること。

(8) 岡崎市額田郡模範造林組合に関する事務を処理すること。

(9) 財産区に関する事務を処理すること。

(10) 森林の保全及び活用に関する総合的な企画及び調整をすること。

(11) 里山林整備に関すること。

(12) 森林経営管理制度に関すること。

(13) 岡崎市森づくり協議会の庶務を処理すること。

(14) 市産材調達管理基金を管理すること。

(15) 山村振興計画等の中山間地域の活性化に係る計画に関すること。

(16) 中山間地域の振興策を立案し、及び実施し、並びに関係機関と調整し、及び関係する課等と連絡すること。

(17) 中山間地域の地域資源の活用及びブランド化に関すること。

(18) 中山間地域の農業振興に関すること。

(19) 漁業協同組合及び内水面漁業に関すること。

(20) 岡崎市鳥獣害対策協議会に関する事務を処理すること。

(21) 有害鳥獣による農林業被害に関すること。

(22) 中山間地域の振興施設を設置し、及び管理すること。

(23) ふるさと農村活性化対策基金を管理すること。

第9節 土木建設部

(建設企画課)

第39条 建設企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る土木建設部内の調整に関すること。

(2) 建設事業に関する総合的な調整に関すること。

(3) 建設技術に関する情報を収集し、及び提供すること。

(4) 積算システムを管理し、及び運用すること。

(5) 工事に係る建設発生土について調整すること。

(6) 交付金事業等に関する事務を調整すること。

(7) 国道及び県道の事業促進及び調整に関すること。

(8) 工事の施行技術の改善に関すること。

(9) 工事の施行に関する事務を統一すること。

(10) 工事の検査に関すること。

(11) 土木建設部に属する他の課と連絡すること。

(土木管理課)

第40条 土木管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 土木事業に必要な用地を取得すること。

(2) 道路、河川及び水路の境界確認及び寄附に関する事務を処理すること。

(3) 法定外公共物の処分に関する事務を処理すること。

(4) 法定外公共物の用途廃止に関する事務を処理すること。

(5) 道路、河川及び水路の占用及び承認工事に関する事務を処理すること。

(6) 地籍調査に関する事務を処理すること。

(7) 土木建設部が所管する道路、河川及び水路の土地(岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)第44条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)の管理を統括すること。

(道路維持課)

第41条 道路維持課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 道路台帳を作成すること。

(2) 主管に属する市道及び道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路を管理し、及び保全すること。

(3) 主管に属する側溝、舗装等道路と一体となってその効用を全うする施設(橋りょうを除く。)及び道路の附属物の工事を設計し、及び施行すること。

(4) 建設に関する作業(他の課の所管に属するものを除く。)について調整し、及び総合現業事務所を管理すること。

(5) 市道の認定及び廃止をすること。

第42条 削除

(道路建設課)

第43条 道路建設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市道の新設及び改築に係る工事を設計し、及び施行すること。

(2) 主管に属する橋りょうを管理し、及び保全すること。

(3) 都市計画道路の新設及び改築に係る工事を設計し、及び施行すること。

(河川課)

第44条 河川課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 治水及び浸水対策を総合的に推進すること。

(2) 国、県及び近隣市町の河川事業(他の課の所管に属するものを除く。)と市の事業に係る関係機関との連絡調整及び要望促進に関する事務を処理すること。

(3) 河川、水路(農業用施設を除く。)、調整池等の新設及び改修に係る工事を設計し、及び施行し、並びに管理(漂流物処理を含む。)をすること。

(4) 水防に関する事務(他の課の所管に属するものを除く。)を処理すること。

(5) 準用河川の指定をすること。

(6) 河川の台帳を調製すること。

(7) 県が処理する砂防及び土砂災害(急傾斜地の崩壊、土石流及び地滑りに限る。)に関する事務を補佐すること。

第10節 都市政策部

(都市計画課)

第45条 都市計画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る都市政策部内の調整に関すること。

(2) 岡崎市都市計画審議会の庶務を処理すること。

(3) 岡崎市建築審査会及び岡崎市開発審査会に対する審査請求に関する事務を処理すること。

(4) 都市計画に係る区域区分、地域地区、都市施設(他の課の所管に属するものを除く。)、地区計画、復興都市計画等の決定及び変更に関する事務を処理すること。

(5) 都市計画に係る基礎調査に関する事務を処理すること。

(6) 都市計画事業に関する事務の連絡をすること。

(7) 生産緑地に関する事務を処理すること。

(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関する事務を処理すること。

(9) 土地利用に関する総合的な調整をすること。

(10) 岡崎市特定事業紛争調停委員会の庶務を処理すること。

(11) 路外駐車場に関する事務を処理すること。

(12) 都市政策部に属する他の課と連絡すること。

(建築指導課)

第46条 建築指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 建築安全安心マネジメント計画に関する事務を処理すること。

(2) 違反建築物に対する是正の措置をすること。

(3) 建築物、昇降機及び建築設備等の定期報告に関する事務を処理すること。

(4) 人にやさしい街づくりの推進に関する事務(特定施設整備計画に関するものに限る。)を処理すること。

(5) 建築に関する事前相談業務を処理すること。

(6) 建築確認等の申請書を処理すること。

(7) 特定行政庁の許可、認定、承認、認可及び指定に関する事務を処理すること。

(8) 指定確認検査機関による建築確認等に関する事務を処理すること。

(9) 長期優良住宅建築等計画の認定に関する事務を処理すること。

(10) 低炭素建築物新築等計画の認定に関する事務を処理すること。

(11) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する事務を処理すること。

(12) 建築物のエネルギー消費性能向上に関する事務を処理すること。

(13) 開発及び建築等の許可に関する事務を処理すること。

(14) 宅地造成工事等の許可に関する事務を処理すること。

(15) 宅地耐震化推進事業に関する事務を処理すること。

(16) 道路位置を指定すること。

(17) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良宅地及び優良住宅の認定をすること。

(18) 岡崎市建築審査会及び岡崎市開発審査会に関する事務(審査請求に関するものを除く。)を処理すること。

(19) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する事務(分別解体等に関するものに限る。)を処理すること。

(まちづくり推進課)

第47条 まちづくり推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 屋外広告物に関する事務を処理すること。

(2) 景観・環境の保全及び形成に資するまちづくり(他の課の所管に属するものを除く。)の推進及び総合調整を行うこと。

(3) 岡崎市景観審議会の庶務を処理すること。

(4) 歴史まちづくりの推進及び総合調整を行うこと。

(5) 岡崎市歴史まちづくり協議会の庶務を処理すること。

(6) 都市施設等(他の課の所管に属するものを除く。)を管理し、及び運用すること。

(7) 岡崎市籠田公園地下駐車場に関する事務を処理すること。

(8) QURUWA戦略推進業務に関する事務を処理すること。

(9) 都市再生整備計画区域内のまちづくりに係る調査、企画、調整、相談、支援等に関すること。

(10) 都市再生推進法人に関する事務を処理すること。

第48条 削除

(住環境政策課)

第49条 住環境政策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 住宅施策を企画し、及び推進すること。

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進及び居住支援に関する事務を処理すること。

(3) サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する事務を処理すること。

(4) マンションの管理の適正化及び住宅団地の再生の推進に関する事務を処理すること。

(5) 建築防災対策の推進に関する事務を処理すること。

(6) 建築物の耐震化の促進に関する事務を処理すること。

(7) 空家等対策の推進に関する事務を処理すること。

(8) 狭あい道路拡幅整備事業に関する事務を処理すること。

第11節 都市基盤部

(拠点整備課)

第50条 拠点整備課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る都市基盤部内の調整に関すること。

(2) 東岡崎駅周辺地区整備推進事業を行うこと。

(3) 拠点整備の推進に関する計画を作成し、及び当該計画を推進するため関係する課等との総合調整をすること。

(4) 東岡崎駅周辺地区整備基金を管理すること。

(5) 土地区画整理組合等が施行する土地区画整理事業に係る審査請求に関する事務を処理すること。

(6) 都市基盤部に属する他の課と連絡すること。

(市街地整備課)

第51条 市街地整備課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 土地区画整理事業に関する事務を処理すること。

(2) 東部地域のまちづくり事業の総合調整に関すること。

(3) 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関する事務を処理すること。

(4) 岡崎駅東土地区画整理事業及び岡崎駅針崎若松土地区画整理事業における土地区画整理審議会及び評価員の庶務を処理すること。

(5) 密集市街地整備に関する事務を処理すること。

(公園緑地課)

第52条 公園緑地課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公園の設置及び緑化を計画し、並びに工事を設計し、及び施行すること。

(2) 公園施設整備基金及びさくら基金を管理すること。

(3) 風致地区内行為の許可に関する事務を処理すること。

(4) 都市公園の管理をし、及び事務を処理すること。

(5) 都市公園の活用における民間事業者等との連携に係る調査、企画、調整、相談、支援等に関すること。

(6) 緑化の普及及び指導に関する事務を処理すること。

(7) 児童厚生施設を管理すること。

(8) こども広場を設置し、及び管理すること。

(建築課)

第53条 建築課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市有建築物の営繕に係る設計、積算及び施行に関する事務を処理すること。

(2) 市有建築物の整備に係る技術的事項の調査及び調整に関する事務を処理すること。

(3) 市有建築物の建築及び保全に係る技術基準に関する事務を処理すること。

第54条 削除

(市営住宅課)

第55条 市営住宅課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の管理及び運営に関する事務を処理すること。

(2) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の整備及び改修に関すること。

(3) 譲渡公営住宅に関する事務を処理すること。

(4) 市営住宅等の財産に関する事務を処理すること。

第3章 公所

(支所)

第56条 市民安全部に、部に属する公所として次の表に掲げる支所を置く。

名称

位置

岡崎市役所岡崎支所

岡崎市羽根町字貴登野15番地

岡崎市役所大平支所

岡崎市大平町字皿田6番地

岡崎市役所東部支所

岡崎市山綱町字天神2番地9

岡崎市役所岩津支所

岡崎市西蔵前町字季平45番地1

岡崎市役所矢作支所

岡崎市矢作町字尊所45番地1

岡崎市役所六ツ美支所

岡崎市下青野町字天神64番地

岡崎市役所額田支所

岡崎市樫山町字山ノ神21番地1

(支所の事務)

第57条 支所においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域のコミュニティ活動を支援すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑の登録(認可地縁団体印鑑を除く。第5号において同じ。)に関する証明その他の証明をすること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出、申請書等を受理すること。

(4) 埋葬及び火葬を許可すること。

(5) 印鑑の登録に関する届出を処理すること。

(6) 在留カード及び特別永住者証明書に関する届出を処理すること。

(7) 個人番号通知書、個人番号カード、住民基本台帳カード及び電子証明書に関する事務を処理すること。

(8) 介護保険、国民健康保険、国民年金、福祉医療、後期高齢者医療及び児童手当に関する届出、申請書等を処理すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、上司の指示する事務を処理すること。

第58条 前条各号に掲げるもののほか、額田支所においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 額田支所管内の公有財産、公の施設等(他の課の所管に属するものを除く。)の管理及び運営に関する事務を調整すること。

(2) 郵便業務受託事務に関すること。

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び試乗標識を交付すること。

(中央図書館)

第59条 社会文化部に、部に属する公所として岡崎市立中央図書館を岡崎市康生通西4丁目71番地に置く。

(中央図書館の事務)

第60条 岡崎市立中央図書館においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 図書資料を収集し、保存し、閲覧させ、及び貸し出すこと。

(2) 資料展示等を企画し、及び運営すること。

(3) 岡崎市立額田図書館を管理運営すること。

(4) 児童読書活動の推進に関すること。

(5) 地域図書室と連絡し、及び運営を支援すること。

(6) 図書館運営に関し必要な事務を処理すること。

(7) 岡崎市図書館協議会の庶務を処理すること。

(8) 図書館について教育委員会と連絡調整すること。

(9) 歴史資料展示室を管理運営すること。

(美術博物館)

第61条 社会文化部に、部に属する公所として岡崎市美術博物館を岡崎市高隆寺町字峠1番地に置く。

(美術博物館の事務)

第62条 美術博物館においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岡崎市美術博物館を管理し、及び運営すること。

(2) 岡崎市美術博物館、三河武士のやかた家康館及び岡崎城に関する資料を収集し、保管し、及び利用に供すること。

(3) 美術及び博物に関する作品その他の資料の調査研究を行うこと。

(4) 美術及び博物に関する作品その他の資料の展覧会、講習会、研究会等を企画すること。

(5) 美術及び博物に関する作品その他の資料の収集及び寄託に関する事務を処理すること。

(6) 美術博物館等整備基金を管理すること。

(7) 岡崎市美術博物館協議会の庶務を処理すること。

(8) 岡崎地域文化広場及び岡崎市美術館と連絡すること。

(福祉事務所)

第63条 福祉部に、部に属する公所として岡崎市福祉事務所を置く。

2 岡崎市福祉事務所の所管、組織、事務分掌等については、岡崎市福祉事務所規則(平成21年岡崎市規則第65号)で定めるところによる。

(動物総合センター)

第64条 保健部に、部に属する公所として岡崎市動物総合センターを岡崎市欠町字大山田1番地に置く。

(動物総合センターの業務)

第65条 岡崎市動物総合センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 動物の愛護及び管理に関すること。

(2) 狂犬病予防に関すること。

(3) 化製場及び動物処理場に関すること。

(4) 家畜を診療し、及び当該事務について関係する課等と連絡すること。

(5) 東公園動物園を管理し、及び運営すること。

(こども家庭センター及びこども発達相談センター)

第65条の2 こども部に、部に属する公所として、岡崎市こども家庭センターを岡崎市十王町二丁目9番地に、岡崎市こども発達相談センターを岡崎市欠町字清水田6番地4に置く。

(こども家庭センターの業務)

第65条の3 岡崎市こども家庭センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 配偶者等からの暴力に関する相談並びに女性相談及び男性相談に応ずること。

(2) 困難な問題を抱える女性への支援に関すること。

(3) 母子生活支援施設の指導監査に関する事務を処理すること。

(4) 助産施設及び母子生活支援施設への入所措置に関する事務を処理すること。

(5) 家庭支援事業に関する事務(他の課等の所管に属するものを除く。)を処理すること。

(6) 子育て援助活動支援事業に関する事務を処理すること。

(7) 要保護児童対策地域協議会の庶務に関すること。

(8) 妊婦のための支援給付に関すること。

(9) 乳児家庭全戸訪問事業に関する事務を処理すること。

(10) 母子健康手帳の交付に関すること。

(11) 妊産婦の健康診査及び保健指導(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(12) 乳児の健康診査(他の課の所管に属するものを除く。)及び乳幼児への継続的な保健指導に関すること。

(13) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(こども発達相談センターの業務)

第65条の4 岡崎市こども発達相談センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 発達に心配のある子に係る専門相談に関すること。

(2) 発達に心配のある子に係る早期支援に関すること。

(3) 発達に心配のある子に係る巡回相談に関すること。

(4) 発達に心配のある子に係る地域療育の啓発に関すること。

(5) 発達に心配のある子に係る関係機関との連携に関すること。

(6) 岡崎市こども発達支援センターに関する事務を処理すること。

(7) 岡崎市こども発達センターに関する事務(他の課等の所管に属するものを除く。)を処理すること。

(8) 岡崎市こども発達センター等整備運営事業に関する事務を処理すること。

(総合検査センター)

第66条 環境部に、部に属する公所として岡崎市総合検査センターを岡崎市美合町字五本松68番地1に置く。

(総合検査センターの業務)

第67条 岡崎市総合検査センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、ダイオキシン類等に関する調査をすること。

(2) 水道水質に関する検査をすること。

第68条 削除

(課に属する公所)

第69条 課に、課に属する公所として次の表に掲げる公所を置く。

公所

名称

位置

防犯交通安全課

岡崎市消費生活センター

岡崎市十王町二丁目9番地

スポーツ振興課

岡崎市体育館

岡崎市六名本町7番地

生涯学習課

岡崎市中央市民センター

岡崎市上六名三丁目3番地7

岡崎市南部市民センター

岡崎市羽根町字貴登野15番地

岡崎市大平市民センター

岡崎市大平町字皿田6番地

岡崎市東部市民センター

岡崎市山綱町字天神2番地9

岡崎市岩津市民センター

岡崎市岩津町字檀ノ上26番地2

岡崎市矢作市民センター

岡崎市宇頭町字小藪80番地1

岡崎市六ツ美市民センター

岡崎市下青野町字天神64番地

保育課

岡崎市総合子育て支援センター

岡崎市八帖北町4番地9

岡崎市根石保育園

岡崎市栄町四丁目130番地1

岡崎市城北保育園

岡崎市八帖北町4番地9

岡崎市福岡保育園

岡崎市上地町字丸根47番地2

岡崎市福岡南保育園

岡崎市福岡町字下高須38番地

岡崎市藤川保育園

岡崎市藤川台三丁目1番5号

岡崎市山中保育園

岡崎市舞木町字向市場60番地

岡崎市本宿保育園

岡崎市本宿町字丸山腰17番地

岡崎市常磐保育園

岡崎市滝町字入ノ谷3番地4

岡崎市岩松保育園

岡崎市奥殿町字根屋敷11番地

岡崎市細川保育園

岡崎市細川町字長原47番地6

岡崎市大樹寺保育園

岡崎市鴨田町字広元14番地1

岡崎市北野保育園

岡崎市北野町字山下71番地1

岡崎市矢作西保育園

岡崎市西本郷町字和志山101番地4

岡崎市矢作南保育園

岡崎市大和町字中切29番地1

岡崎市六ツ美中保育園

岡崎市下青野町字祐知35番地

岡崎市六ツ美南保育園

岡崎市中島東町二丁目4番地

岡崎市六ツ美西保育園

岡崎市中之郷町字元山乙21番地5

岡崎市百々保育園

岡崎市河原町15番地1

岡崎市八帖保育園

岡崎市八帖北町21番地1

岡崎市若松保育園

岡崎市若松東二丁目1番地1

岡崎市六名南保育園

岡崎市六名南二丁目7番地7

岡崎市竜谷保育園

岡崎市竜泉寺町字笹口5番地

岡崎市島坂保育園

岡崎市島坂町字川田55番地1

岡崎市中園保育園

岡崎市中園町字大工29番地1

岡崎市井田保育園

岡崎市井田町字1丁目109番地7

岡崎市稲熊保育園

岡崎市稲熊町字宮下59番地

岡崎市大西保育園

岡崎市大西一丁目5番地

岡崎市奈良井保育園

岡崎市竜美南二丁目8番地1

岡崎市緑丘保育園

岡崎市緑丘三丁目5番地3

岡崎市豊富保育園

岡崎市樫山町字西原98番地2

岡崎市宮崎保育園

岡崎市石原町字淀野21番地

岡崎市形埜保育園

岡崎市桜形町字東田5番地1

岡崎市下山保育園

岡崎市保久町字中村70番地1

岡崎市南部乳児保育園

岡崎市羽根西新町5番地3

岡崎市立梅園こども園

岡崎市梅園町字2丁目6番地1

岡崎市立広幡こども園

岡崎市広幡町11番地4

岡崎市立矢作こども園

岡崎市矢作町字西河原49番地

(美術博物館に属する公所)

第69条の2 美術博物館に属する公所として、岡崎地域文化広場を岡崎市岡町字鳥居戸1番地1に、岡崎市美術館を岡崎市明大寺町字茶園11番地3に置く。

(公所の事務)

第70条 次の表の左欄に掲げる公所の事務分掌は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

公所

事務分掌

岡崎市消費生活センター

1 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

2 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

3 消費生活に関する知識の普及に関すること。

4 前3号に掲げるもののほか、市民の消費生活向上に関すること。

岡崎地域文化広場

1 施設を管理し、及び運営すること。

2 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管し、及び利用に供すること。

3 美術に関する作品その他の資料の調査研究を行うこと。

4 美術に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等を企画すること。

岡崎市美術館

1 施設を管理し、及び運営すること。

2 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管し、及び利用に供すること。

3 美術に関する作品その他の資料の調査研究を行うこと。

4 美術に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等を企画すること。

岡崎市体育館

1 施設及び設備の管理又は運営をすること。

2 施設及び設備をスポーツ競技会その他スポーツ行事を開催する者及びスポーツを行う者の利用に供すること。

市民センター

1 生涯学習講座を開催し、及び市民の生涯学習活動を支援すること。

2 生涯学習に関する資料及び情報を提供すること。

3 施設を一般の利用に供すること。

岡崎市総合子育て支援センター

1 子育て家庭に関する相談、育児支援をすること。

2 仕事と育児の両立を支援すること。

保育園

保育を必要とする児童を保育すること。

こども園

幼児の教育及び保育を一体的に行い、心身の発達を助長すること。

第4章 

第1節 

(職)

第71条 次の表の左欄に掲げる機関に、それぞれ同表の右欄に掲げる職を置く。

機関

危機管理監 部長 保健所長

課長

室長

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる機関にそれぞれ同表の右欄に掲げる職を置くことができる。

機関

担当部長 次長 参事 医監 専門監

担当課長 主幹 副主幹

主幹 副主幹

(職務)

第72条 次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

部長

1 部の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

担当部長

部長の指揮監督を受け、任命に際して命じられた事項を掌理し、その事項に関して所管の課長、室長その他の職員を指揮監督する。

次長

1 部長(担当部長を含む。以下この項において同じ。)を助け、部長が命ずる事項を掌理する。

2 部長が不在のときは、その職務を代行する(市長が承認した場合に限る。)

参事(次長級である者に限る。)

上司が命ずる事項を掌理し、その事項に関して所管の課長その他の職員を指揮監督する。

専門監

部の主要課題を専門的に処理する。

課長

1 課の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

3 課に属する公所の職員を指揮監督する。

参事(次長級である者を除く。)

任命に際して命じられた事項を掌理する。

室長

1 課長の指揮監督を受け、室の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

担当課長

1 課長の指揮監督を受け、任命に際して命じられた職務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

主幹

課長又は室長が命ずる事務を処理する。

副主幹

2 総合政策部における危機管理監の職務は、市長の命を受け、市の危機管理(市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態及び社会的に影響が大きく市政運営に支障を来すおそれがある事態への対処並びにこれらの事態の再発の防止をいう。)を掌理し、職員を指揮監督することとする。

3 保健部における保健所長の職務は、法令に規定される事務及び市長が委任した事務を掌理し、部所属職員を指揮監督し、部長が不在のときは、その職務を代行する(市長が承認した場合に限る。)こととする。

4 医監の職務は、上司が命ずる事項を掌理することとする。

5 担当課長、主幹又は副主幹のうち市長が指定する者は、課長又は室長を補佐し、課長又は室長が不在のときは、その職務を代行する。

(公所に置く職)

第73条 次の表の左欄に掲げる公所に、同表の右欄に掲げる職を置く。

公所

支所

支所長

岡崎市消費生活センター

所長

岡崎市立中央図書館

館長

岡崎市美術博物館

館長

岡崎市地域文化広場

館長

岡崎市美術館

館長

岡崎市体育館

館長

市民センター

所長

岡崎市動物総合センター

所長

岡崎市こども家庭センター

センター長

岡崎市こども発達相談センター

所長

岡崎市総合子育て支援センター

所長 保育士主任

保育園

園長 保育士主任

こども園

園長 保育教諭主任

岡崎市総合検査センター

所長

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる公所にそれぞれ同表の右欄に掲げる職を置くことができる。

公所

支所

主幹 副主幹 支所長代理

岡崎市消費生活センター

所長補佐 所長代理

岡崎市立中央図書館

主幹 副主幹

岡崎市美術博物館

担当課長 主幹 副主幹

岡崎地域文化広場

主幹 副主幹 館長代理

岡崎市美術館

主幹 副主幹 館長代理

岡崎市体育館

館長補佐 館長代理

市民センター

所長補佐 所長代理

岡崎市動物総合センター

担当課長 主幹 副主幹

岡崎市こども家庭センター

主幹 副主幹 統括支援員

岡崎市こども発達相談センター

所長補佐 所長代理

岡崎市総合子育て支援センター

所長代理

岡崎市総合検査センター

担当課長 主幹 副主幹

(公所に置く職の職務)

第74条 公所に置く次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

支所長

1 上司の指揮監督を受け、所務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

所長

1 上司の指揮監督を受け、所務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

館長

1 上司の指揮監督を受け、館務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

センター長

1 上司の指揮監督を受け、センターの事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

担当課長

1 上司の指揮監督を受け、所務又は館務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

園長

1 上司の指揮監督を受け、園務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

主幹

支所長、所長、館長又はセンター長の命を受け、事務を処理する。

副主幹

支所長、所長、館長又はセンター長の命を受け、事務を処理する。

所長補佐

所長を助け、及び上司の命を受け、事務を処理する。

館長補佐

館長を助け、及び上司の命を受け、事務を処理する。

支所長代理

1 支所長を助け、及び上司の命を受け、事務を整理する。

2 支所長が不在のときは、その職務を代行する。

所長代理

1 所長を助け、及び上司の命を受け、事務を整理する。

2 所長が不在のときは、その職務を代行する。

館長代理

1 館長を助け、及び上司の命を受け、事務を整理する。

2 館長が不在のときは、その職務を代行する。

統括支援員

センター長を助け、及び上司の命を受け、センターの事務を整理する。

保育士主任

1 園長又は所長を助け、及び上司の命を受け、園務又は所務を整理する。

2 園長又は所長が不在のときは、その職務を代行する(市長が承認した場合に限る。)

保育教諭主任

1 園長を助け、及び上司の命を受け、園務を整理する。

2 園長が不在のときは、その職務を代行する(市長が承認した場合に限る。)

2 担当課長、主幹、副主幹、所長補佐又は館長補佐のうち市長が指定する者は、支所長、所長、館長又はセンター長を補佐し、支所長、所長、館長又はセンター長が不在のときは、その職務を代行する。

第2節 職員

第75条 課等には、第71条及び第73条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

第5章 岡崎市民病院等

第1節 岡崎市民病院

(院長及び副院長)

第76条 岡崎市民病院(以下「市民病院」という。)に、院長及び副院長を置く。

2 院長は、院務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 副院長は、院長を助け、及び院長が不在のときは、その職務を代行する。この場合において、副院長が2人以上あるときは市長が指定する副院長がその職務を代行する。

(内部組織)

第77条 市民病院に、次の5局並びに経営企画室、総合研修センター、医療情報室、医療安全推進センター、地域医療連携室及び患者サポートセンターを置く。

(1) 事務局

(2) 医局

(3) 医療技術局

(4) 看護局

(5) 薬局

(事務局長)

第78条 事務局に、事務局長を置く。

2 事務局長は、事務局の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

第79条 削除

(事務局次長)

第80条 事務局に、事務局次長を置くことができる。

2 事務局次長は、事務局長を助け、及び事務局長が不在のときは、その職務を代行する(市長が承認した場合に限る。)

(課)

第81条 事務局に、次の3課を置く。

(1) 総務課

(2) 施設課

(3) 医事課

(総務課)

第82条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総合計画、予算及び行政改革に係る市民病院内の調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市民病院内の総合調整に関すること。

(3) 文書を受領し、発送し、及び完結文書を整理保存すること。

(4) 職員の給与及び旅費を支給すること。

(5) 職員の福利厚生に関する事務を処理すること。

(6) 財務基盤の強化に関すること。

(7) 予算を見積もること。

(8) 病院事業の資金計画及び財政計画を策定すること。

(9) 病院事業の企業債及び一時借入金の借入れ及び償還をすること。

(10) 公金の出納事務を行うこと。

(11) 支出命令をすること。

(12) 病院事業の業務状況を公表すること。

(13) 物品の購入、修繕、改造及び売払いをすること。

(14) 薬品、診療材料等を供給すること。

(15) 市民病院の公用車を管理すること。

(16) 各局、経営企画室、総合研修センター、医療情報室、医療安全推進センター、地域医療連携室及び患者サポートセンター並びに岡崎市額田宮崎診療所、岡崎市額田北部診療所、岡崎市こども発達医療センター及び岡崎市立看護専門学校と連絡すること。

(施設課)

第83条 施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市民病院の営繕工事に関する事務を処理すること。

(2) 市民病院の建物の更新に関する事務を処理すること。

(3) 市民病院の建物及び土地(駐車場を含む。)の維持管理に関すること。

(医事課)

第84条 医事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 外来患者に関する事務を処理すること。

(2) 入院患者に関する事務を処理すること。

(3) 患者に係る診療報酬を調定し、及び徴収すること。

第85条 削除

(職)

第86条 課に課長を置く。

2 課に、担当課長、主幹及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第87条 次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長

1 課の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

担当課長

1 課長の指揮監督を受け、任命に際して命じられた職務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

主幹

課長が命ずる事務を処理する。

副主幹

2 担当課長、主幹又は副主幹のうち市長が指定する者は、課長を補佐し、課長が不在のときは、その職務を代行する。

(職員)

第88条 課には、第86条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

(医局長及び医局次長)

第89条 医局に、医局長を置く。

2 医局長は、医局の業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 医局に、医局次長を置くことができる。

4 医局次長は、医局長を助け、及び医局長が不在のときは、その職務を代行する。

(医局の業務)

第90条 医局に次の41診療科を置く。

(1) 内科

(2) 血液内科

(3) 内分泌・糖尿病内科

(4) 腎臓内科

(5) 脳神経内科

(6) 呼吸器内科

(7) 消化器内科

(8) 循環器内科

(9) 腫瘍内科

(10) 緩和ケア内科

(11) 心療精神科

(12) 小児科

(13) 脳神経小児科

(14) 新生児小児科

(15) 感染症小児科

(16) 外科

(17) 内分泌外科

(18) 乳腺外科

(19) 消化器外科

(20) 内視鏡外科

(21) 整形外科

(22) 腫瘍整形外科

(23) 形成外科

(24) 脳神経外科

(25) 呼吸器外科

(26) 心臓血管外科

(27) 小児外科

(28) 皮膚科

(29) 泌尿器科

(30) 産婦人科

(31) 眼科

(32) 耳鼻咽喉科

(33) リハビリテーション科

(34) 放射線科

(35) 放射線診断科

(36) 放射線治療科

(37) 歯科口腔外科

(38) 麻酔科

(39) 救急科

(40) 臨床検査科

(41) 病理診断科

2 医局の診療科においては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 診療に関すること。

(2) 医学実施研究生及び看護学生を指導すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療科に関する業務を処理すること。

(医局の統括部長等)

第91条 医局に、それぞれ統括部長を置く。

2 医局に、それぞれ部長、副部長、医師、歯科医師その他の職員を置くことができる。

3 統括部長は、上司を助け、及び上司が命ずる業務を整理する。

4 部長及び副部長は、上司が命ずる業務を処理する。

第92条 削除

(救命救急センター所長等)

第93条 医局に設置する岡崎市民病院救命救急センター(以下「救命救急センター」という。)に、所長及び副所長を置く。

2 所長は、上司を助け、救命救急センターの業務を整理する。

3 副所長は、所長を助け、及び所長が不在のときは、その職務を代行する。

4 救命救急センターに、医師その他の職員を置くことができる。

(手術センター所長等)

第93条の2 医局に設置する手術センターに、所長及び副所長を置く。

2 所長は、上司を助け、手術センターの業務を整理する。

3 副所長は、所長を助け、及び所長が不在のときは、その職務を代行する。

4 手術センターに、医師その他の職員を置くことができる。

(医療技術局長等)

第94条 医療技術局に、局長を置く。

2 医療技術局に、医療技術局次長を置くことができる。

3 医療技術局長は、医療技術局の業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

4 医療技術局次長は、医療技術局長を助け、及び医療技術局長が不在のときは、その職務を代行する。

(医療技術局の室)

第95条 医療技術局に、次の8室を置く。

(1) リハビリテーション室

(2) 放射線室

(3) 放射線治療室

(4) 臨床検査室

(5) 臨床工学室

(6) 超音波検査室

(7) 診療技術室

(8) 栄養サポート室

(リハビリテーション室)

第96条 リハビリテーション室においては、理学療法、作業療法及び言語療法並びに義肢装具による患者のリハビリテーションに関する業務をつかさどる。

(放射線室)

第97条 放射線室においては、放射線等による撮影検査に関する業務をつかさどる。

(放射線治療室)

第97条の2 放射線治療室においては、放射線治療の補助等に関する業務をつかさどる。

(臨床検査室)

第98条 臨床検査室においては、臨床医学的検査(超音波による検査を除く。)に関する業務をつかさどる。

(臨床工学室)

第99条 臨床工学室においては、生命維持管理装置その他の医療機器の操作、保守及び管理に関する業務をつかさどる。

(超音波検査室)

第99条の2 超音波検査室においては、超音波による検査に関する業務をつかさどる。

(診療技術室)

第100条 診療技術室においては、外来医療に係る視能検査、心理療法及び歯科診療の補助等に関する業務をつかさどる。

(栄養サポート室)

第100条の2 栄養サポート室においては、患者の栄養管理及び入院患者の給食に関する業務をつかさどる。

(医療技術局の室長等)

第101条 医療技術局の室に、それぞれ室長を置く。

2 医療技術局の室に、それぞれ担当室長、主幹その他の職員を置くことができる。

3 室長は、上司の命を受け、医局の担当の統括部長、部長又は所長を助け、専門の医療技術に関する業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

4 担当室長は、室長の命を受け、任命に際して命じられた職務を掌理し、その職務に関して職員を指揮監督する。

5 主幹は、室長を助け、及び上司が命ずる業務を処理する。

(看護局長等)

第102条 看護局に、看護局長、看護局次長、看護長を置く。

2 看護局に、看護長補佐その他の職員を置くことができる。

3 看護局長は、看護に関する業務を総括し、及び所属職員を指揮監督する。

4 看護局次長は、看護局長を助け、及び看護局長が不在のときは、院長の指定する看護局次長がその職務を代行する。

5 看護長は、看護局長の命を受け、病棟又は外来における看護に関する業務を処理する。

6 看護長補佐は、看護長を助け、及び上司が命ずる業務を整理する。

(看護局の業務)

第103条 看護局においては、患者の看護に関する業務をつかさどる。

(薬局長等)

第104条 薬局に、薬局長を置く。

2 薬局に、薬局次長、薬局長補佐、主幹その他の職員を置くことができる。

3 薬局長は、薬局の業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

4 薬局次長は、薬局長を助け、及び薬局長が不在のときは、その職務を代行する。

5 薬局長補佐は、薬局の業務について薬局長を助け、及び上司が命ずる業務を処理する。

6 主幹は、薬局長の命を受け、薬局に関する業務を処理する。

第105条 削除

(薬局の業務)

第106条 薬局においては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 薬品を調剤すること。

(2) 薬品及び血液製剤を管理すること。

(3) 麻薬を管理すること。

(4) 薬品の理化学的試験及び検査をすること。

(5) 患者の服薬指導をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、薬局に関する業務を処理すること。

(経営企画室長等)

第106条の2 経営企画室に、室長を置く。

2 室長は、院長の指揮監督を受け、経営企画室の業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 経営企画室に、副室長、主幹、副主幹、室長補佐その他の職員を置くことができる。

4 副室長を置く場合、副室長は、室長を助け、及び室長が不在のときは、その職務を代行する。

5 副室長、主幹、副主幹及び室長補佐は、上司が命ずる業務を処理する。

(経営企画室管理監)

第106条の3 経営企画室に、管理監を置く。

2 管理監は、第77条に規定する5局に所属する職員のうち、市長が指定する者をもって兼ねさせるものとする。

3 管理監は、室長と協力して、経営企画室の業務を掌理する。

(経営企画室の業務)

第106条の4 経営企画室においては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 経営方針及び経営計画の策定に関すること。

(2) 経営強化の調査、研究、分析、企画、立案及び実施に関すること。

(3) 診療報酬の調査に関すること。

(総合研修センター所長等)

第106条の5 総合研修センターに、所長を置く。

2 所長は、院長の指揮監督を受け、総合研修センターの業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 総合研修センターに、主幹、副主幹、所長補佐その他の職員を置くことができる。

4 主幹、副主幹及び所長補佐は、上司が命ずる業務を処理する。

(総合研修センターの業務)

第106条の6 総合研修センターにおいては、研修及び人材育成の企画、立案、調査、研究及び実施に関する業務をつかさどる。

(医療情報室長等)

第106条の7 医療情報室に、室長及び副室長を置く。

2 室長は、院長の指揮監督を受け、医療情報室の業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 副室長は、室長を助け、及び室長が不在のときは、その職務を代行する。

4 医療情報室に、主幹、副主幹、室長補佐その他の職員を置くことができる。

5 主幹、副主幹及び室長補佐は、上司が命ずる業務を処理する。

(医療情報室管理監)

第106条の8 医療情報室に、管理監を置く。

2 管理監は、第77条に規定する5局に所属する職員のうち、市長が指定する者をもって兼ねさせるものとする。

3 管理監は、室長と協力して、医療情報室の業務を掌理する。

(医療情報室の業務)

第106条の9 医療情報室においては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 医療の情報の管理に関すること。

(2) 診療の記録を管理すること。

(3) 情報処理体制を推進すること。

(4) 電子計算に関する調査、企画、調整、施策の推進及び事務処理をすること。

(5) 先進的情報システムの研究及び開発に関する事務を処理すること。

(医療安全推進センター所長等)

第107条 医療安全推進センターに、所長及び副所長を置く。

2 所長は、院長の指揮監督を受け、医療安全推進センターの業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、所長を助け、及び所長が不在のときは、その職務を代行する。

4 医療安全推進センターに、主幹、副主幹、所長補佐その他の職員を置くことができる。

5 主幹、副主幹及び所長補佐は、上司が命ずる業務を処理する。

(医療安全推進センター管理監)

第107条の2 医療安全推進センターに、管理監を置く。

2 管理監は、第77条に規定する5局に所属する職員のうち、市長が指定する者をもって兼ねさせるものとする。

3 管理監は、所長と協力して、医療安全推進センターの業務を掌理する。

(医療安全推進センターの業務)

第107条の3 医療安全推進センターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 医療事故に関する原因の究明を行うこと。

(2) 医療事故防止体制の整備に関すること。

(3) 医療事故防止対策の策定及びその周知に関すること。

(4) 感染発生に関する原因の究明を行うこと。

(5) 感染防止体制の整備に関すること。

(6) 感染防止対策の策定及びその周知に関すること。

(7) その他医療事故防止及び感染防止に関すること。

(地域医療連携室長等)

第108条 地域医療連携室に、室長を置く。

2 室長は、院長の指揮監督を受け、地域医療連携室の業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 地域医療連携室に、副室長、主幹、副主幹、室長補佐その他の職員を置くことができる。

4 副室長を置く場合、副室長は、室長を助け、及び室長が不在のときは、その職務を代行する。

5 副室長、主幹、副主幹及び室長補佐は、上司が命ずる業務を処理する。

(地域医療連携室管理監)

第108条の2 地域医療連携室に、管理監を置く。

2 管理監は、第77条に規定する5局に所属する職員のうち、市長が指定する者をもって兼ねさせるものとする。

3 管理監は、室長と協力して地域医療連携室の業務を掌理する。

(地域医療連携室の業務)

第108条の3 地域医療連携室においては、地域の医療機関との連携に関する業務をつかさどる。

(患者サポートセンター所長等)

第109条 患者サポートセンターに、所長及び副所長を置く。

2 所長は、院長の指揮監督を受け、患者サポートセンターの業務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、所長を助け、及び所長が不在のときは、その職務を代行する。

4 患者サポートセンターに、主幹、副主幹、所長補佐その他の職員を置くことができる。

5 主幹、副主幹及び所長補佐は、上司が命ずる業務を処理する。

(患者サポートセンター管理監)

第109条の2 患者サポートセンターに、管理監を置く。

2 管理監は、第77条に規定する5局に所属する職員のうち、市長が指定する者をもって兼ねさせるものとする。

3 管理監は、所長と協力して、患者サポートセンターの業務を掌理する。

(患者サポートセンターの業務)

第109条の3 患者サポートセンターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 医療福祉相談及び患者相談に関すること。

(2) 検査及び診察の予約に関すること。

(3) 入院及び退院の支援に関すること。

第2節 診療所

(診療所)

第110条 市民病院に属する公所として、岡崎市額田宮崎診療所を岡崎市宮崎町字荒井沢西30番地に、岡崎市額田北部診療所を岡崎市桜形町字東田12番地1に置く。

(診療所長等)

第111条 岡崎市額田宮崎診療所及び岡崎市額田北部診療所(以下「診療所」と総称する。)にそれぞれ診療所長その他の職員を置く。

2 診療所長は、院長の指揮監督を受け、所務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

(診療所の業務)

第112条 診療所においては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 地域住民の健康保持に必要な医療を提供すること。

(2) 診療所の施設を管理すること。

第3節 こども発達医療センター

(こども発達医療センター)

第112条の2 市民病院に属する公所として、岡崎市こども発達医療センターを岡崎市欠町字清水田6番地4に置く。

(所長等)

第112条の3 岡崎市こども発達医療センターに所長を置く。

2 岡崎市こども発達医療センターに所長補佐、所長代理その他の職員を置くことができる。

3 所長は、院長の指揮監督を受け、所務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

4 所長補佐又は所長代理は、所長を助け、及び所長が不在のときは、その職務を代行する。

(こども発達医療センターの業務)

第112条の4 岡崎市こども発達医療センターにおいては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 発達に心配のある子に必要な医療を提供すること。

(2) 岡崎市こども発達医療センターの施設を管理すること。

第4節 看護専門学校

(看護専門学校)

第113条 市民病院に属する公所として、岡崎市立看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)を岡崎市伊賀町字西郷中104番地に置く。

(学校長等)

第114条 看護専門学校に、校長及び副校長を置く。

2 校長は、岡崎市民病院長の指揮監督を受け、校務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 副校長は、校長を助け、及び校長が不在のときは、その職務を代行する。

(事務長等)

第115条 看護専門学校に、事務長及び教務科長を置く。

2 事務長は、校長の指揮監督を受け、事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 教務科長は、校長の指揮監督を受け、教務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

(事務長補佐等)

第116条 看護専門学校に、事務長補佐、事務長代理、教務主任その他の職員を置くことができる。

2 事務長補佐は、上司が命ずる事務を処理し、及び事務長が不在のときは、その職務を代行する。

3 事務長代理は、上司が命ずる事務を整理し、及び事務長が不在のときは、その職務を代行する。

4 教務主任は、教務科長を助け、及び上司の命を受け、教務を整理する。

(看護専門学校の業務)

第117条 看護専門学校においては、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 看護師の資格取得に必要な知識及び技能を習得させる教育を実施すること。

(2) 看護専門学校の施設を管理すること。

第6章 補則

(職の数等)

第118条 この規則で定める職を2以上置くことができる場合の当該職の数は、市長が定める。

(副課長等)

第119条 第72条第5項の規定により、課長又は室長の職務を代行する担当課長、主幹又は副主幹を副課長又は副室長とする。

2 第74条第2項の規定により、支所長、所長、館長又はセンター長の職務を代行する担当課長、主幹、副主幹、所長補佐又は館長補佐を副支所長、副所長、副館長又は副センター長とする。

3 第87条第2項の規定により、課長の職務を代行する担当課長、主幹又は副主幹を副課長とする。

(係の編成)

第120条 課及び室における事務を効率的に処理するため、必要に応じて係を編成する。

2 公所における事務を効率的に処理するため、必要に応じて係を編成する。

3 係に係長を置き、係長は、所属長の命を受け、係の事務を遂行する。

(臨時又は特別の事務の処理)

第121条 市長は、臨時又は特別の事務について必要があると認めるときは、第2章から前章までに定めるもののほか、必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市計量検査所規則の廃止)

第2条 岡崎市計量検査所規則(昭和29年岡崎市規則第2号)は、廃止する。

(岡崎市公舎規則の一部改正)

第3条 岡崎市公舎規則(昭和34年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市市税規則の一部改正)

第4条 岡崎市市税規則(昭和34年岡崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市庁舎管理規則の一部改正)

第5条 岡崎市庁舎管理規則(昭和38年岡崎市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

第6条 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市長の職務を代理する事務吏員を定める規則の一部改正)

第7条 岡崎市長の職務を代理する事務吏員を定める規則(昭和39年岡崎市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市収入役の職務を代理する出納員を定める規則の一部改正)

第8条 岡崎市収入役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和39年岡崎市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

第9条 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市技能業務職員就業規則の一部改正)

第10条 岡崎市技能業務職員就業規則(昭和42年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の職名及び補職名規則の一部改正)

第11条 岡崎市職員の職名及び補職名規則(昭和42年岡崎市規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の職名及び補職名規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 〔以下略〕

(岡崎市出納機関組織規則の一部改正)

第13条 岡崎市出納機関組織規則(昭和44年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則の一部改正)

第14条 岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和57年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市基金管理規則の一部改正)

第15条 岡崎市基金管理規則(昭和58年岡崎市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

第16条 岡崎市職員の育児休業等に関する規則(平成4年岡崎市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)

第17条 岡崎市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成12年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市助役事務分担規則の一部改正)

第18条 岡崎市助役事務分担規則(平成13年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員懲戒手続規則の一部改正)

第19条 岡崎市職員懲戒手続規則(平成14年岡崎市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年9月18日規則第82号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年10月27日規則第84号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(岡崎市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 岡崎市職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年岡崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第55条の表児童家庭課の部岡崎市常磐保育園の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(岡崎市公印規則の一部改正)

2 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月29日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年7月6日規則第41号)

この規則は、平成16年7月24日から施行する。

(平成17年3月18日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月7日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(岡崎市市税規則の一部改正)

2 岡崎市市税規則(昭和34年岡崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

3 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市長の職務を代理する事務吏員を定める規則の一部改正)

4 岡崎市長の職務を代理する事務吏員を定める規則(昭和39年岡崎市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

5 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市病院事業会計規則の一部改正)

6 岡崎市病院事業会計規則(昭和57年岡崎市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

2 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の一部改正)

3 岡崎市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

2 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則の一部改正)

3 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(岡崎市収入役の職務を代理する出納員を定める規則の一部改正)

2 岡崎市収入役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和39年岡崎市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市出納機関組織規則の一部改正)

3 岡崎市出納機関組織規則(昭和44年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市副市長事務分担規則の一部改正)

4 岡崎市副市長事務分担規則(平成13年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市児童福祉法施行細則の一部改正)

5 岡崎市児童福祉法施行細則(平成15年岡崎市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

6 岡崎市身体障害者福祉法施行細則(平成15年岡崎市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月19日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(岡崎市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)

第2条 岡崎市長の職務を代理する職員を定める規則(昭和39年岡崎市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

第3条 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市債権管理規則の一部改正)

第4条 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市会計管理者補助組織規則の一部改正)

第5条 岡崎市会計管理者補助組織規則(昭和44年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市財政状況の公表に関する条例施行規則の一部改正)

第6条 岡崎市財政状況の公表に関する条例施行規則(昭和55年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則の一部改正)

第7条 岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和57年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市基金管理規則の一部改正)

第8条 岡崎市基金管理規則(昭和58年岡崎市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市児童育成センター条例施行規則の一部改正)

第9条 岡崎市児童育成センター条例施行規則(平成10年岡崎市規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市副市長事務分担規則の一部改正)

第10条 岡崎市副市長事務分担規則(平成13年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年11月16日規則第58号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第65号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第11条第4号の改正規定は同年7月1日から、第32条第5号の改正規定は同年10月1日から、第69条の表の改正規定(「岡崎市牧御堂町字炭焼18番地」を「岡崎市土井町字柳ケ坪8番地」に改める部分に限る。)は同年9月1日から施行する。

(平成22年10月19日規則第53号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(岡崎市市税規則の一部改正)

第2条 岡崎市市税規則(昭和34年岡崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

第3条 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

第4条 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員被服支給規則の一部改正)

第5条 岡崎市職員被服支給規則(昭和43年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則の一部改正)

第6条 岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和57年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市市営住宅条例施行規則の一部改正)

第7条 岡崎市市営住宅条例施行規則(平成10年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正)

第8条 岡崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成13年岡崎市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市シビックセンター条例施行規則の一部改正)

第9条 岡崎市シビックセンター条例施行規則(平成13年岡崎市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市事務委任規則の一部改正)

第10条 岡崎市事務委任規則(平成15年岡崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市地域交流センター条例施行規則の一部改正)

第11条 岡崎市地域交流センター条例施行規則(平成17年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市市民協働推進条例施行規則の一部改正)

第12条 岡崎市市民協働推進条例施行規則(平成21年岡崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市福祉事務所規則の一部改正)

第13条 岡崎市福祉事務所規則(平成21年岡崎市規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月19日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第18条第4号及び第60条の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(岡崎市市税規則の一部改正)

第2条 岡崎市市税規則(昭和34年岡崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

第3条 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市会計管理者補助組織規則の一部改正)

第4条 岡崎市会計管理者補助組織規則(昭和44年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例施行規則の一部改正)

第5条 岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例施行規則(昭和44年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市国民健康保険規則の一部改正)

第6条 岡崎市国民健康保険規則(昭和45年岡崎市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市心身障がい者医療費助成条例施行規則の一部改正)

第7条 岡崎市心身障がい者医療費助成条例施行規則(昭和48年岡崎市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市母子家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正)

第8条 岡崎市母子家庭等医療費助成条例施行規則(昭和53年岡崎市規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市介護保険規則の一部改正)

第9条 岡崎市介護保険規則(平成12年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市副市長事務分担規則の一部改正)

第10条 岡崎市副市長事務分担規則(平成13年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市後期高齢者医療規則の一部改正)

第11条 岡崎市後期高齢者医療規則(平成22年岡崎市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月27日規則第55号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月11日規則第60号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年11月27日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(岡崎市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 岡崎市職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年岡崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

2 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市公印規則の一部改正)

3 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則の一部改正)

4 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年1月27日規則第1号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(岡崎市危機管理監設置規則の廃止)

2 岡崎市危機管理監設置規則(平成22年岡崎市規則第3号)は、廃止する。

(岡崎市職員被服支給規則の一部改正)

3 岡崎市職員被服支給規則(昭和43年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市会計管理者補助組織規則の一部改正)

4 岡崎市会計管理者補助組織規則(昭和44年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市副市長事務分担規則の一部改正)

5 岡崎市副市長事務分担規則(平成13年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の一部改正)

6 岡崎市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月30日規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第48号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の職名及び補職名規則の一部改正)

2 岡崎市職員の職名及び補職名規則(昭和42年岡崎市規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則の一部改正)

3 岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和57年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市病院事業会計規則の一部改正)

4 岡崎市病院事業会計規則(昭和57年岡崎市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年6月1日から施行する。

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

2 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則の一部改正)

3 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月16日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(岡崎市庁舎管理規則の一部改正)

第2条 岡崎市庁舎管理規則(昭和38年岡崎市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市物品管理の一部改正)

第3条 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)

第4条 岡崎市長の職務を代理する職員を定める規則(昭和39年岡崎市規則第13号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

第5条 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(岡崎市債権管理規則の一部改正)

第6条 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市財政状況の公表に関する条例施行規則の一部改正)

第7条 岡崎市財政状況の公表に関する条例施行規則(昭和55年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則の一部改正)

第8条 岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和57年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市基金管理規則の一部改正)

第9条 岡崎市基金管理規則(昭和58年岡崎市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市介護保険規則の一部改正)

第10条 岡崎市介護保険規則(平成12年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市福祉事務所規則の一部改正)

第11条 岡崎市福祉事務所規則(平成21年岡崎市規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市図書館交流プラザ条例施行規則の一部改正)

第12条 岡崎市図書館交流プラザ条例施行規則(平成23年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(岡崎市公印規則の一部改正)

2 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月18日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第69条の表の改正規定 令和2年3月30日

(2) 第126条第1項の改正規定 令和2年5月1日

(岡崎市庁舎管理規則の一部改正)

2 岡崎市庁舎管理規則(昭和38年岡崎市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

3 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員被服支給規則の一部改正)

4 岡崎市職員被服支給規則(昭和43年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則の一部改正)

5 岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和57年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年10月14日規則第63号)

この規則は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年3月17日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

2 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市駐車場管理規則の一部改正)

3 岡崎市駐車場管理規則(昭和46年岡崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市病院事業会計規則の一部改正)

4 岡崎市病院事業会計規則(昭和57年岡崎市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市副市長事務分担規則の一部改正)

5 岡崎市副市長事務分担規則(平成13年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市福祉事務所規則の一部改正)

6 岡崎市福祉事務所規則(平成21年岡崎市規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月14日規則第50号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(令和3年9月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月16日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

2 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則の一部改正)

3 岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和57年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月30日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市職員被服支給規則の一部改正)

2 岡崎市職員被服支給規則(昭和43年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市保健所の設置等に関する条例施行規則の一部改正)

3 岡崎市保健所の設置等に関する条例施行規則(平成15年岡崎市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(岡崎市保健所の設置等に関する条例施行規則の一部改正)

2 岡崎市保健所の設置等に関する条例施行規則(平成15年岡崎市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市市産材調達管理基金条例施行規則の一部改正)

3 岡崎市市産材調達管理基金条例施行規則(令和4年岡崎市規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

2 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市公印規則の一部改正)

3 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岡崎市行政組織規則

平成15年3月24日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成15年3月24日 規則第6号
平成15年9月18日 規則第82号
平成15年10月27日 規則第84号
平成15年12月19日 規則第90号
平成16年3月19日 規則第2号
平成16年6月29日 規則第39号
平成16年7月6日 規則第41号
平成17年3月18日 規則第8号
平成17年12月7日 規則第53号
平成18年3月20日 規則第21号
平成19年3月20日 規則第13号
平成20年3月19日 規則第16号
平成21年3月19日 規則第11号
平成21年11月16日 規則第58号
平成21年12月25日 規則第65号
平成22年3月17日 規則第4号
平成22年10月19日 規則第53号
平成23年3月18日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第14号
平成24年6月27日 規則第55号
平成24年7月11日 規則第60号
平成24年11月27日 規則第66号
平成25年3月19日 規則第37号
平成26年1月27日 規則第1号
平成26年3月18日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第38号
平成26年9月30日 規則第39号
平成26年12月26日 規則第48号
平成27年3月27日 規則第19号
平成28年3月18日 規則第9号
平成29年3月16日 規則第4号
平成30年3月16日 規則第10号
平成31年3月18日 規則第6号
令和元年10月1日 規則第15号
令和2年3月17日 規則第8号
令和2年4月24日 規則第42号
令和2年10月14日 規則第63号
令和3年3月17日 規則第13号
令和3年9月14日 規則第50号
令和3年9月28日 規則第52号
令和4年3月16日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第30号
令和5年3月15日 規則第13号
令和6年3月14日 規則第7号
令和7年3月14日 規則第3号