○岡崎市消防本部組織規則

昭和39年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、岡崎市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課)

第2条 消防本部に、課を置く。

2 課は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務課

(2) 予防課

(3) 消防課

(4) 共同通信課

(総務課)

第3条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 消防職員の任免、分限、懲戒及び表彰をすること。

(2) 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件を決定すること。

(3) 消防職員の衛生、医療その他福利厚生に関する事務を処理すること。

(4) 消防職員の被服を支給すること。

(5) 規則及び規程の制定改廃の手続をすること。

(6) 文書を収受し、発送し、及び保存文書を整理すること。

(7) 公印を管守すること。

(8) 公有財産の管理を総括すること。

(9) 岡崎市消防本部消防職員委員会に関する事務を処理すること。

(10) 予算を見積もること。

(11) 予算の執行計画その他予算の執行管理をすること。

(12) 消防職員の給与及び旅費を支給すること。

(13) 物品の購入及び修繕の事務を処理すること。

(14) 消防職員の公務災害補償の事務を処理すること。

(15) 消防団員の任免、分限、懲戒及び表彰をすること。

(16) 消防団員に係る退職報償金及び救慰金の支給に関する事務を処理すること。

(17) 消防団員に係る公務災害補償に関する事務を処理すること。

(18) 消防団の施設及び資器材の管理に関し連絡すること。

(19) 消防団員の被服を支給すること。

(20) 他の課の所管に属しない事務を処理すること。

(予防課)

第4条 予防課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 防火管理者及び防災管理者の指導をすること。

(2) 防火対象物の立入検査及び違反処理を実施すること。

(3) 防火対象物等に係る届出を受理すること。

(4) 建築許可等に関する同意をすること。

(5) 消防用設備等の設置を指導すること。

(6) 少年消防クラブの指導育成をすること。

(7) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵等の届出を受理すること。

(8) 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置等に関する事務を処理すること。

(9) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いを指導すること。

(10) 予防規程を認可すること。

(11) 危険物取扱者の指導をすること。

(12) 煙火の消費の許可に関する事務を処理すること。

(13) 煙火の消費場所の立入検査を実施し、及び関係者の指導をすること。

(14) 火災予防思想の普及宣伝すること。

(消防課)

第5条 消防課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 消防水利を指定し、並びに消防水利施設を設置し、及び管理すること。

(2) 主管に属する補助金の交付の事務を処理すること。

(3) 消防警戒区域を設定すること。

(4) 消防計画を作成すること。

(5) 消防職員及び消防団員の教養訓練を計画し、及び実施すること。

(6) 火災防御訓練及び水防訓練を計画し、及び実施すること。

(7) 消防相互応援に関する事務を処理すること。

(8) 救急業務の高度化に関する事務を処理すること。

(9) 消防活動に係る活動の基準等に関する事務を処理すること。

(10) 消防統計を掌理し、及び発行すること。

(11) 自動車整備工場を運営すること。

(12) 消防の用に供する機械器具を検査し、及び整備すること。

(13) 消防ポンプ及び車両燃料の管理をすること。

(14) 公務による交通事故を処理すること。

(共同通信課)

第6条 共同通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 火災、救急、救助その他災害出動の指令管制をすること。

(2) 災害支援情報等の運用管理をすること。

(3) 消防通信施設等(幸田町の消防救急無線を除く。)の維持管理をすること。

(4) 気象情報を受理し、及び火災に関する警報を発令すること。

(5) 指令管制に係るシステム及び機器等の運用管理をすること。

(職)

第7条 次の表の左欄に掲げる機関に、それぞれ同表の右欄に掲げる職を置く。

機関

消防本部

消防次長

課長

2 前項に規定するもののほか、課に担当課長、主幹及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第8条 次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

消防次長

消防長を助け、消防長が不在のときは、その職務を代行する。

課長

1 課の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

担当課長

1 課長の指揮監督を受け、任命に際して命じられた職務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

主幹

課長が命ずる事務を処理する。

副主幹

課長が命ずる事務を処理する。

2 担当課長、主幹又は副主幹のうち消防長が指定する者は、課長を補佐し、課長が不在のときは、その職務を代行する。

(職員)

第9条 課には、第7条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

(副課長)

第10条 第8条第2項の規定により、課長の職務を代行する担当課長、主幹又は副主幹を副課長とする。

(係の編成)

第11条 課における事務を効率的に処理するため、係を編成する。

2 係に係長を置き、係長は、課長の命を受け、係の事務を遂行する。

(臨時又は緊急の事務の処理)

第12条 消防長は、臨時又は緊急の事務について必要があると認めるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎市消防本部設置規則(昭和35年岡崎市規則第45号)は、廃止する。

3 岡崎市消防職員の階級、職名及び補職名規則(昭和37年岡崎市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年2月1日規則第3号)

1 この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

2 岡崎市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則(昭和42年岡崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年5月1日規則第30号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第22号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月26日規則第42号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第23号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第39号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第3号抄)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(岡崎市消防職員の職名及び補職名規則の一部改正)

2 岡崎市消防職員の職名及び補職名規則(昭和43年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市消防職員の職名及び補職名規則の一部改正)

2 岡崎市消防職員の職名及び補職名規則(昭和43年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

2 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

3 岡崎市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年岡崎市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市消防吏員被服支給規則の一部改正)

4 岡崎市消防吏員被服支給規則(平成12年岡崎市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月20日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(岡崎市消防職員の職名及び補職名規則の一部改正)

2 岡崎市消防職員の職名及び補職名規則(昭和43年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月16日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市消防本部組織規則

昭和39年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第9号
昭和43年2月1日 規則第3号
昭和44年5月1日 規則第30号
昭和47年3月30日 規則第22号
昭和48年3月30日 規則第9号
昭和49年3月29日 規則第6号
昭和50年12月26日 規則第42号
昭和56年3月30日 規則第23号
昭和57年3月30日 規則第39号
昭和60年3月29日 規則第3号
昭和61年3月29日 規則第22号
昭和62年6月26日 規則第12号
昭和63年3月28日 規則第10号
平成3年3月27日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第20号
平成11年3月25日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第46号
平成13年3月23日 規則第6号
平成15年3月24日 規則第21号
平成18年3月20日 規則第19号
平成18年9月20日 規則第61号
平成21年3月19日 規則第14号
平成22年3月26日 規則第22号
平成23年3月18日 規則第17号
平成25年3月14日 規則第33号
平成27年3月16日 規則第10号
平成29年3月16日 規則第5号
平成30年3月16日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第14号