○岡崎市特定公共賃貸住宅条例

平成12年12月21日

条例第56号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

第1節 入居者の資格等(第5条~第13条)

第2節 家賃等(第14条~第19条)

第3節 入居者の保管義務等(第20条~第28条)

第4節 住宅の明渡し(第29条・第30条)

第3章 補則(第31条~第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、岡崎市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条第1項の規定により建設する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 市に、特定公共賃貸住宅を設置する。

(名称及び位置)

第4条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

第1節 入居者の資格等

(入居者の公募)

第5条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞公告

(2) 市広報登載

(3) 市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の規定により公募を行う場合において周知すべき内容は、特定公共賃貸住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項とする。

(公募の例外)

第6条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に該当する者については、公募を行わずに特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第7条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者及び同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者とする。

(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、同居親族等がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の規則で定める特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前条に規定する入居者の資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居者の選考の特例)

第10条 市長は、規則で定める特に居住の安定を図る必要がある入居申込者については、省令第29条の規定により入居者を選考することができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、第8条及び第9条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期間は、公募の都度、市長が定めるものとする。ただし、当該補欠者が棄権し、又は同項の決定を取り消されたときは、その資格を失う。

(入居の手続)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者が署名押印した特定公共賃貸住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 特定公共賃貸住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により前項各号の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、あらかじめ市長の承認を得て、別に指示された期間内に同項各号の手続をしなければならない。

3 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(入居の許可)

第13条 市長は、前条の規定により入居の手続をした者に対し、特定公共賃貸住宅入居許可書を交付して特定公共賃貸住宅への入居可能の日(以下「入居可能日」という。)を指定するものとする。

第2節 家賃等

(家賃の決定)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項並びに省令第20条第1項及び第2項に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との間に不均衡が生じたと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、期限を定めて家賃を減額することができる。

2 前項の規定による家賃の減額は、前条の規定により定められた家賃と規則で定める入居者の所得の区分及び特定公共賃貸住宅の管理開始日からの期間に応じ規則で定める入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

3 第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定により家賃の減額の申請をした入居者について、その内容を審査の上適当と認めた場合は、家賃の減額を決定し、当該決定を受けた入居者に対し通知するものとする。

(家賃の減免)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 前号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第17条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条第1項の規定により明渡しを請求した場合は当該請求の日)までの期間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

3 入居可能日が月の初日以外のとき又は特定公共賃貸住宅を明け渡した日が月の末日以外のときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項に規定する日(以下この条において「納期限」という。)までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又は延滞金の額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、入居者が納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した場合には、還付するものとする。ただし、未納の家賃その他の特定公共賃貸住宅の使用につきこの条例で定めるところにより生じた入居者の債務があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

第3節 入居者の保管義務等

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物の処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により特定公共賃貸住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在の届出)

第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更等の制限)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

(同居の承認)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅の入居の際に同居した同居親族等以外の者(出生により親族となるものを除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第28条 入居者が死亡し、又は特定公共賃貸住宅を退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第4節 住宅の明渡し

(住宅の返還検査)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第22条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長の定める額を徴収するものとする。

第3章 補則

(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)

第31条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、特定公共賃貸住宅監理員を置く。

2 特定公共賃貸住宅監理員の職は、市営住宅監理員が兼務する。

3 市長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する業務の一部を委託するため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第32条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員又は市長の指定する職員に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、入居者又は同居者の生命又は身体に危険が生じているおそれがある場合において、緊急に当該特定公共賃貸住宅に立ち入る必要があると認められるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第33条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)に特定公共賃貸住宅の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務(市長のみの権限に属する事務に係る業務を除く。)とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って、誠実に特定公共賃貸住宅を管理しなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅への入居、退去等に関する業務

(2) 入居者に対する指導及び連絡に関する業務

(3) 特定公共賃貸住宅の家賃の徴収等に関する業務

(4) 特定公共賃貸住宅の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

(入居の決定等をする際の意見聴取)

第34条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の決定、同居若しくは入居の承継の承認をしようとするとき、又は特定公共賃貸住宅の明渡しを請求しようとするときは、特定公共賃貸住宅に入居し、若しくは同居しようとする者、入居者が同居させようとする者若しくは引き続き居住を希望する者又は特定公共賃貸住宅の入居者若しくは同居者が暴力団員であるかどうかについて、愛知県警察本部長の意見を聴くことができる。

(規則への委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第13条の規定による特定公共賃貸住宅の入居の許可に必要な手続その他の行為は、平成13年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成15年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市税外収入の延滞金に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例第8条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市衛生設備資金貸付条例第13条第2項の規定、第4条の規定による改正後の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例第16条第2項の規定、第5条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第6条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第7条の規定による改正後の岡崎市市営住宅条例第18条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の岡崎市特定公共賃貸住宅条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金及び延滞損害金について適用する。

(平成20年3月28日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第67号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第42号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に入居の申込みをした者の当該申込みに係る入居者の資格については、なお従前の例による。

別表

名称

位置

伊賀山

岡崎市伊賀町字5丁目107番地

岡崎市特定公共賃貸住宅条例

平成12年12月21日 条例第56号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成12年12月21日 条例第56号
平成15年3月25日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第27号
平成27年12月22日 条例第67号
令和元年12月23日 条例第42号
令和4年9月30日 条例第42号