○岡崎市公舎規則

昭和34年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の事務及び事業の円滑な運営に資するため、職員に貸与する公舎に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業に勤務する職員以外の職員をいう。

2 この規則において「公舎」とは、職員の職務に関連して市の事務又は事業の運営に必要と認められる場合に、職員及び主としてその職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、市が職員に貸与する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものをいう。

3 この規則において「課等」とは、岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)第2条第1項に規定する課等をいう。

(公舎の名称、位置及び貸与を受ける職員)

第3条 公舎の名称、位置及び貸与を受ける職員は、別表のとおりとする。

(貸与の申請)

第4条 課等の長は、公舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から様式第1号による公舎貸与申請書を提出させなければならない。

(貸与の承認)

第5条 公舎の貸与の承認は、様式第2号による公舎貸与承認書を交付して行うものとする。

(公舎料)

第6条 公舎の貸与を受けた者は、毎月その月末までに、市長が別に定める公舎料を納付しなければならない。ただし、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、市民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するため、その勤務公所に近接する場所に居住しなければならない者については、この限りでない。

2 月の途中において公舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の公舎料は、日割りにより計算した額とする。

(費用の負担)

第7条 公舎の貸与を受けた者は、当該公舎の使用につき必要とする電気、ガス、水道等に要する費用を負担しなければならない。

(公舎の使用上の義務)

第8条 公舎の貸与を受けた者及び第12条の規定の適用を受ける同居者(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて、その貸与を受けた公舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた公舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該公舎につきその承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。

3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により、その貸与を受けた公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(同居の承認)

第9条 公舎の貸与を受けた者は、その貸与を受けた公舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、課等の長に提出し、その承認を受けなければならない。

(模様替え等の工事の承認)

第10条 公舎の貸与を受けた者は、その貸与を受けた公舎について自己の負担において模様替えその他工事を行う場合には、あらかじめ、課等の長に申請してその承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の申請があつたときは、当該工事の目的が当該公舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該公舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を市に寄附し、若しくは当該工事に係る市に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

(公舎の修繕費)

第11条 天災、時の経過その他被貸与者の責めに帰することのできない理由により公舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、市が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

(公舎の明渡し)

第12条 公舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から20日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、課等の長の承認を受けて、その該当することとなつた日から、2箇月の範囲内において課等の長の指定する期間引き続き当該公舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任その他これに類する事由により当該公舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。

(4) 当該公舎について市の事務又は事業の運営の必要に基づき、先順位者が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(5) 市において当該公舎につき公舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

2 岡崎市有公舎使用条例施行細則(昭和29年岡崎市達第3号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に公舎の貸与を受けている者は、この規則により公舎の貸与の承認があつたものとみなす。

(昭和37年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第34号)

この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和41年3月22日規則第4号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和43年4月1日規則第25号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則の規定による改正前の岡崎市公舎規則の規定による有料公舎は、この規則の規定による第2種公舎とみなす。

3 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年12月10日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和47年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和48年4月2日から施行する。

(昭和48年12月24日規則第46号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第19号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月31日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1アの表の改正規定中岡崎市役所大平支所管理公舎の項を削る部分は、昭和55年4月28日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1アの表の改正規定中岡崎市梅の花養老ホームに係る部分及び別表第2の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月21日規則第21号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)

2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

2 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成17年12月28日規則第78号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(岡崎市公舎規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役である者に関する第2条の規定による改正後の岡崎市公舎規則別表の規定の適用については、「副市長となつた者」とあるのは、「助役となつた後、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者」とする。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表

名称

位置

貸与を受ける職員

岡崎市副市長公舎

岡崎市内

国家公務員から引き続き副市長となつた者

岡崎市額田宮崎診療所職員公舎

宮崎町

岡崎市額田宮崎診療所に勤務を命ぜられた医師である職員

岡崎市額田北部診療所職員公舎

桜形町

岡崎市額田北部診療所に勤務を命ぜられた医師である職員

画像

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岡崎市公舎規則

昭和34年4月1日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第6号
昭和37年4月1日 規則第9号
昭和40年6月1日 規則第34号
昭和41年3月22日 規則第4号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和43年4月1日 規則第25号
昭和44年12月10日 規則第60号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和47年3月30日 規則第20号
昭和48年3月30日 規則第6号
昭和48年3月30日 規則第18号
昭和48年12月24日 規則第46号
昭和49年3月30日 規則第19号
昭和50年3月29日 規則第7号
昭和52年6月20日 規則第30号
昭和52年10月31日 規則第40号
昭和53年3月27日 規則第11号
昭和54年3月29日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和57年3月30日 規則第20号
昭和58年3月31日 規則第13号
昭和58年5月13日 規則第30号
昭和59年3月30日 規則第10号
昭和60年3月29日 規則第9号
昭和63年3月26日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第16号
平成2年6月21日 規則第21号
平成6年6月30日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第13号
平成13年6月29日 規則第26号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月24日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年12月28日 規則第78号
平成19年3月26日 規則第15号
令和元年6月25日 規則第5号