○岡崎市市営住宅条例

平成9年12月24日

条例第43号

岡崎市市営住宅条例(昭和36年岡崎市条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第4条の2~第4条の16)

第2章 市営住宅等の管理

第1節 入居者の資格等(第5条~第13条)

第2節 家賃等(第14条~第19条)

第3節 入居者の保管義務等(第20条~第28条)

第4節 収入超過者及び高額所得者の認定、家賃等(第29条~第35条)

第5節 収入状況の報告の請求(第36条)

第6節 建替事業(第37条~第40条)

第7節 住宅の明渡し(第41条・第42条)

第3章 市営住宅の活用(第43条~第47条)

第4章 駐車場の管理(第48条~第55条)

第5章 補則(第56条~第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の設置、整備基準、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市に、市営住宅等を設置する。

(名称及び位置)

第4条 市営住宅の名称及び位置は別表第1、共同施設(駐車場を除く。)の名称及び位置は別表第2に掲げるとおりとする。

2 市長は、必要と認めるときは、市営住宅に共同施設である駐車場を附置することができる。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(健全な地域社会の形成)

第4条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第4条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第4条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(位置の選定)

第4条の5 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第4条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第4条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とする。

(住宅の基準)

第4条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第4条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第4条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第4条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第4条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第4条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第4条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第4条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第4条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

第2章 市営住宅等の管理

第1節 入居者の資格等

(入居者の公募)

第5条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞公告

(2) 市広報登載

(3) 市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の規定により公募を行う場合において周知すべき内容は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項とする。

(公募の例外)

第6条 市長は、次に掲げる事由に該当する者については、公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 市営住宅の入居者の同居者の人数に増減があったこと、市営住宅の入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他市営住宅の入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第7条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定に該当する者にあっては第4号から第6号まで)のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(次に掲げる者を含む。以下同じ。)があること。

 婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者

 岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例(平成17年岡崎市条例第5号)第2条第8号に規定するパートナーシップ・ファミリーシップにある者(同条例第10条の2第2項に規定する受理証明書の交付を受けた者に限る。)

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障がい者である場合その他の規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 市税を滞納していない者であること。

(入居者の資格の特例)

第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止(以下「市営住宅の用途の廃止」という。)により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 前条第1号に掲げる条件を具備していない者が、入居の申込みをした者の数が入居させるべき戸数に満たない市営住宅に入居の申込みをした場合においては、同号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前2条に規定する入居者の資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に該当する者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定する。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人その他の特に居住の安定を図る必要がある者として市長が認める者については、前項の規定にかかわらず、優先的に入居を決定することができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は市営住宅の明渡しがあったときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期間は、公募の都度、市長が定めるものとする。ただし、当該入居補欠者が棄権し、又は同項の決定を取り消されたときは、その資格を失う。

(入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から市長の指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者が署名押印した市営住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により前項各号の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、あらかじめ市長の承認を得て、別に指示された期間内に同項各号の手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(入居の許可)

第13条 市長は、前条の規定により入居の手続をした者に対し、市営住宅入居許可書を交付して市営住宅への入居可能の日(以下「入居可能日」という。)を指定するものとする。

第2節 家賃等

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長の定めるところにより、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該更正後の額をその者に通知するものとする。

(家賃の減免)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 市営住宅建替事業の施行に伴い、当該市営住宅の明渡しをした者が、新たに整備される市営住宅の入居可能日の前日までの間、他の市営住宅に入居したとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第17条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定により明渡しの期限を指定した場合は当該指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定により明渡しを請求した場合は当該請求の日)までの期間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

3 入居可能日が月の初日以外のとき又は市営住宅を明け渡した日が月の末日以外のときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項に規定する日(以下この条において「納期限」という。)までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又は延滞金の額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、入居者が納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した場合には、還付するものとする。ただし、未納の家賃その他の市営住宅の使用につきこの条例で定めるところにより生じた入居者の債務があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

第3節 入居者の保管義務等

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物の処理に要する費用

(3) 共同施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により市営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在の届出)

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更等の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、当該市営住宅を明け渡す場合において、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として市長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第27条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となるものを除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第28条 入居者が死亡し、又は市営住宅を退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第4節 収入超過者及び高額所得者の認定、家賃等

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を通知するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定の日(偽りその他不正の手段により当該認定を免れた場合においては、収入基準を超えたと市長が認定した日)の翌日から収入基準の超過がなくなった旨の認定の日の前日又は市営住宅を明け渡した日までの期間について、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に規定する家賃を算出しようとするときは、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日とする。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定の日(偽りその他不正の手段により当該認定を免れた場合においては、収入基準を超えたと市長が認定した日)の翌日から収入基準の超過がなくなった旨の認定の日の前日又は市営住宅を明け渡した日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収するものとする。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して必要があると認めるときは、当該収入超過者に他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第35条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条第1項の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

第5節 収入状況の報告の請求

(収入状況の報告の請求)

第36条 市長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

第6節 建替事業

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3箇月を経過した日以後の日とする。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第1項の規定による請求を受けた者については、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅を除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定による申出をした者については、第7条の規定は、適用しない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条第1項の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条の定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止に係る家賃の特例)

第40条 市長は、市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条の定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

第7節 住宅の明渡し

(住宅の返還検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第22条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長の定める額を徴収するものとする。

4 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

5 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

第3章 市営住宅の活用

(使用許可)

第43条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第44条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従い管理するものとする。

(入居者資格)

第45条 第43条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に規定する基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号の規定に該当する者

(家賃)

第46条 第43条の規定により使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第36条第1項」とあるのは「第47条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第46条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第47条 第43条の規定による市営住宅の使用については、第44条から前条までに定めるもののほか、第5条第6条第9条から第13条まで、第16条から第28条まで、第35条から第42条まで及び第57条の規定を準用する。この場合において、第9条中「前2条」とあるのは「第45条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第46条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用の許可)

第48条 市長が定める駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(駐車場の使用者資格)

第49条 駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者であること。

(2) 自ら使用し、又は同居者に使用させるため駐車場を必要としていること。

(3) 暴力団員でないこと。

(4) 同居者が暴力団員でないこと。

(5) 第42条第1項の規定による明渡しの請求を受けていないこと。

(駐車場の使用の申込み等)

第50条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、駐車場使用者として決定した者に対し、駐車場使用許可書を交付して駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)を通知するものとする。

3 市長は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定しなければならない。

4 市長は、使用の申込みをした者又はその者の同居者が身体障がい者である場合その他特別な事情がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該申込みをした者を駐車場使用者として決定することができる。

(駐車場の使用料)

第51条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の料金を限度として、市長が定める額とする。

(駐車場の使用料の減免)

第52条 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免することができる。

(駐車場の使用料の徴収等)

第53条 駐車場の使用料は、使用可能日から当該駐車場使用者が駐車場を明け渡した日までの期間、徴収する。

2 駐車場の使用料については、第17条第2項から第4項まで及び第18条の規定を準用する。この場合において、第17条第2項中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第3項中「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第4項中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「第41条」とあるのは「第55条において準用する第41条」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、第18条第1項中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「前条第2項」とあるのは「第53条第2項において準用する第17条第2項」と、同条第2項中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、同条第3項中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡請求)

第54条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって駐車場の使用の許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第49条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第42条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する駐車揚の明渡しについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条第1項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第54条第1項第1号」と、「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「料金」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第48条から前条までに定めるもののほか、駐車場については、第24条第26条第1項本文同条第2項本文及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第56条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 前項の市営住宅監理員は、市長が職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

3 市長は、市営住宅の管理に関する業務の一部を委託するため、市営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第57条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定する職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、入居者又は同居者の生命又は身体に危険が生じているおそれがある場合において、緊急に当該市営住宅に立ち入る必要があると認められるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第58条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)に市営住宅等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務(市長のみの権限に属する事務に係る業務を除く。)とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って、誠実に市営住宅等を管理しなければならない。

(1) 市営住宅への入居、退去等に関する業務

(2) 共同施設の利用に関する業務

(3) 入居者に対する指導及び連絡に関する業務

(4) 市営住宅の家賃及び駐車場の使用料の徴収等に関する業務

(5) 市営住宅等の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

(敷地の目的外使用)

第59条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(入居の決定等をする際の意見聴取)

第60条 市長は、市営住宅の入居者の決定、同居若しくは入居の承継の承認若しくは駐車場の使用の許可をしようとするとき、又は市営住宅若しくは駐車場の明渡しを請求しようとするときは、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者、入居者が同居させようとする者若しくは引き続き居住を希望する者、市営住宅の入居者若しくは同居者又は駐車場を使用しようとする者若しくは使用者が暴力団員であるかどうかについて、愛知県警察本部長の意見を聴くことができる。

(規則への委任)

第61条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の日に入居可能日を指定する者の当該入居に必要な手続その他の行為及びこの条例による改正後の岡崎市市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項第31条第1項及び第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、それぞれ改正後の条例の例によりすることができる。

3 施行日において現にこの条例による改正前の岡崎市市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて供給された市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第14条第1項又は第16条の規定による家賃の額が改正前の条例第12条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、改正後の条例第14条第1項又は第16条の規定による家賃の額から改正前の条例第12条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第12条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第12条又は第14条の規定による家賃の額に改正前の条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第12条又は第14条の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第12条又は第14条の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

4 施行日前に改正前の条例の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

5 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第7条の規定の適用については、同条第3号ア中「その他の政令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の政令(以下この号において「旧政令」という。)」と、同号中「政令」とあるのは「旧政令」とする。

(平成10年3月25日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年3月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 伊賀山住宅の入居の許可その他の準備行為は、平成12年3月1日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により、施行日前に施行日以後の伊賀山住宅の入居の許可を受けた者からは、施行日前においても当該伊賀山住宅の入居の許可に係るこの条例による改正後の岡崎市市営住宅条例に定める額の敷金を徴収する。

(平成12年3月24日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第50号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 本宿住宅の入居の許可その他の準備行為は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により、施行日前に施行日以後の本宿住宅の入居の許可を受けた者からは、施行日前においても当該本宿住宅の入居の許可に係るこの条例による改正後の岡崎市市営住宅条例に定める額の敷金を徴収する。

(平成14年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日条例第37号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第58号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市税外収入の延滞金に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例第8条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市衛生設備資金貸付条例第13条第2項の規定、第4条の規定による改正後の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例第16条第2項の規定、第5条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第6条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第7条の規定による改正後の岡崎市市営住宅条例第18条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の岡崎市特定公共賃貸住宅条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金及び延滞損害金について適用する。

(平成17年6月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 土井住宅の入居の許可その他の準備行為は、平成17年9月1日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により、施行日前に施行日以後の土井住宅の入居の許可を受けた者からは、施行日前においても当該土井住宅の入居の許可に係るこの条例による改正後の岡崎市市営住宅条例に定める額の敷金を徴収する。

(平成17年11月16日条例第134号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に入居の申込みをした者の当該申込みに係る入居者の資格については、なお従前の例による。

3 駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(平成19年10月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第57号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第27号)

この条例中別表第1の改正規定は平成21年7月1日から、別表第2の改正規定は同年9月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第44号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第41号)

この条例は、平成22年10月5日から施行する。

(平成24年3月28日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第82号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市市営住宅条例第1章の2の規定は、この条例の施行の日以後に整備される市営住宅等について適用する。

(平成27年7月23日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第67号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第46号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条第2項、第39条、第40条及び第47条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市市営住宅条例第14条第1項、第15条(第2項を除き、第46条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の規定は、平成31年度以後の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和元年12月23日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第1条中岡崎市市営住宅条例別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平地住宅の入居の許可その他の準備行為は、令和2年4月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により、令和2年4月1日前に同日以後の平地住宅の入居の許可を受けた者からは、同日前においても当該許可に係る第1条の規定による改正後の岡崎市市営住宅条例に定める額の敷金を徴収する。

(令和2年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定は公布の日から、次項及び附則第3項の規定は同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 五本松住宅の入居の許可その他の準備行為は、令和3年4月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により、令和3年4月1日前に同日以後の五本松住宅の入居の許可を受けた者からは、同日前においても当該許可に係るこの条例による改正後の岡崎市市営住宅条例に定める額の敷金を徴収する。

(令和3年12月20日条例第45号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(市営住宅表)

名称

位置

中之郷荘

岡崎市中之郷町字下荒子48番地

桑谷荘

岡崎市桑谷町字宮ノ入42番地

大樹寺荘

岡崎市大樹寺二丁目8番地

若松荘

岡崎市若松東三丁目5番地1

仁木荘

岡崎市仁木町字川越48番地

萱林荘

岡崎市若松町字萱林16番地60

福岡荘

岡崎市福岡町字北御坊山10番地

荒井山荘

岡崎市鴨田町字山畔1番地2

矢作荘

岡崎市矢作町字高縄手1番地6

舞木荘

岡崎市舞木町字岡ノ入1番地2

和志山荘

岡崎市西本郷町字和志山75番地

山中荘

岡崎市舞木町字狐山6番地4

五位原荘

岡崎市大平町字五位原3番地

東山荘

岡崎市宇頭町字東山100番地1

天神荘

岡崎市岩津町字車塚70番地

北羽根荘

岡崎市羽根町字陣場94番地

岩津住宅

岡崎市岩津町字新城35番地

伊賀山住宅

岡崎市伊賀町字4丁目74番地

本宿住宅

岡崎市本宿町字下三本松4番地3

土井住宅

岡崎市土井町字南道場田1番地

平地住宅

岡崎市美合町字地蔵野1番地111

五本松住宅

岡崎市美合町字五本松61番地

別表第2(共同施設表)

ア 児童遊園

名称

位置

若松荘児童遊園

岡崎市若松東三丁目5番地1

仁木荘児童遊園

岡崎市仁木町字川越48番地

萱林荘児童遊園

岡崎市若松町字萱林16番地60

福岡荘児童遊園

岡崎市福岡町字北御坊山10番地

荒井山荘児童遊園

岡崎市鴨田町字山畔1番地2

矢作荘児童遊園

岡崎市矢作町字高縄手1番地6

舞木荘児童遊園

岡崎市舞木町字岡ノ入1番地2

和志山荘児童遊園

岡崎市西本郷町字和志山75番地

山中荘児童遊園

岡崎市舞木町字狐山6番地4

五位原荘児童遊園

岡崎市大平町字五位原3番地

東山荘児童遊園

岡崎市宇頭町字東山100番地1

天神荘児童遊園

岡崎市岩津町字車塚70番地

北羽根荘児童遊園

岡崎市羽根町字陣場94番地

岩津住宅児童遊園

岡崎市岩津町字新城35番地

伊賀山住宅児童遊園

岡崎市伊賀町字4丁目74番地

本宿住宅児童遊園

岡崎市本宿町字下三本松4番地3

土井住宅児童遊園

岡崎市土井町字南道場田1番地

平地住宅児童遊園

岡崎市美合町字地蔵野1番地111

五本松住宅児童遊園

岡崎市美合町字五本松61番地

イ 集会所

名称

位置

中之郷荘集会所

岡崎市中之郷町字下荒子48番地

桑谷荘集会所

岡崎市桑谷町字宮ノ入42番地

大樹寺荘集会所

岡崎市大樹寺二丁目8番地

若松荘集会所

岡崎市若松東三丁目5番地1

仁木荘集会所

岡崎市仁木町字川越48番地

萱林荘集会所

岡崎市若松町字萱林16番地60

福岡荘集会所

岡崎市福岡町字北御坊山10番地

荒井山荘集会所

岡崎市鴨田町字山畔1番地2

矢作荘集会所

岡崎市矢作町字高縄手1番地6

舞木荘集会所

岡崎市舞木町字岡ノ入1番地2

和志山荘集会所

岡崎市西本郷町字和志山75番地

山中荘集会所

岡崎市舞木町字狐山6番地4

五位原荘集会所

岡崎市大平町字五位原3番地

東山荘集会所

岡崎市宇頭町字東山100番地1

天神荘集会所

岡崎市岩津町字車塚70番地

北羽根荘集会所

岡崎市羽根町字陣場94番地

岩津住宅集会所

岡崎市岩津町字新城35番地

伊賀山住宅集会所

岡崎市伊賀町字4丁目74番地

本宿住宅集会所

岡崎市本宿町字下三本松4番地3

土井住宅集会所

岡崎市土井町字南道場田1番地

平地住宅集会所

岡崎市美合町字地蔵野1番地111

五本松住宅集会所

岡崎市美合町字五本松61番地

岡崎市市営住宅条例

平成9年12月24日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月24日 条例第43号
平成10年3月25日 条例第17号
平成10年6月23日 条例第29号
平成11年3月25日 条例第11号
平成11年12月21日 条例第36号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第50号
平成13年12月20日 条例第36号
平成14年6月28日 条例第29号
平成14年9月30日 条例第37号
平成14年12月19日 条例第58号
平成15年3月25日 条例第7号
平成17年6月24日 条例第40号
平成17年11月16日 条例第134号
平成18年3月27日 条例第21号
平成19年10月3日 条例第35号
平成19年12月21日 条例第57号
平成20年3月28日 条例第27号
平成20年12月22日 条例第63号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年6月24日 条例第27号
平成21年12月21日 条例第44号
平成22年10月1日 条例第41号
平成24年3月28日 条例第24号
平成24年12月25日 条例第82号
平成27年7月23日 条例第42号
平成27年12月22日 条例第67号
平成29年12月22日 条例第46号
令和元年12月23日 条例第42号
令和2年12月21日 条例第46号
令和3年12月20日 条例第45号
令和4年3月23日 条例第14号
令和5年3月23日 条例第10号
令和6年3月22日 条例第20号