○岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例

平成24年3月28日

条例第22号

岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(平成15年岡崎市条例第33号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 景観まちづくり

第1節 景観計画(第7条~第11条)

第1節の2 眺望計画(第11条の2~第11条の4)

第2節 景観形成重点地区等(第12条・第13条)

第3節 景観まちづくり協議会、景観まちづくり協定等(第14条~第19条)

第4節 建築行為等の景観協議(第20条・第21条)

第4節の2 眺望計画に係る行為の規制等(第21条の2~第21条の7)

第5節 景観計画に係る行為の規制等(第22条~第29条)

第6節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第30条~第34条)

第7節 景観資産及びふるさと景観資産(第35条~第48条)

第8節 景観まちづくりの表彰、助成等(第49条・第50条)

第9節 景観審議会(第51条~第56条)

第3章 削除

第4章 雑則(第71条)

第5章 罰則(第72条~第75条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等について必要な事項及び本市の優れた眺望景観の保全のために必要な事項を定めるとともに、本市の良好な景観の保全及び形成に資するまちづくり(以下この章において「まちづくり」という。)について基本理念を定め、市民、事業者及び市の責務を明確にし、並びに市民参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項その他まちづくりについて必要な事項を定めることにより、市民主体の活力ある美しいまちづくりを推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 まちづくりは、本市の歴史的で文化的な景観と水と緑に恵まれた環境が調和し、これらが将来の世代にわたって共通の資産として維持されるよう適切に行われなければならない。

2 まちづくりは、市民、事業者、市、関係行政機関等の多様な主体が連携するとともに、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、まちづくりに関わる自らの役割及び責任を自覚するとともに、互いの価値観及び権利に配慮し、まちづくりへの参画に努めなければならない。

2 市民は、市が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、基本理念にのっとり、事業の実施がまちづくりに影響を及ぼすことを踏まえ、事業活動を行うに当たって、常に良好な景観が確保されるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

3 事業者は、事業活動を行うに当たって、景観に関して市民との間に紛争が生じたときは、誠実に対応するとともに、円満な解決に努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、基本理念にのっとり、まちづくりの推進に必要な調査及び研究を行うとともに、まちづくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 前項の施策の策定及びこれに基づく事業の実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう必要な措置を講じなければならない。

3 市は、まちづくりに関する市民及び事業者の自主的な活動への適切な助言及び支援を実施するよう努めなければならない。

4 市は、広報活動等を通じてまちづくりに関する情報を市民及び事業者に積極的に提供するとともに、まちづくりに関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。

5 市は、無秩序な土地利用がまちづくりに大きな影響を及ぼすことから、秩序ある土地利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

6 市は、良好な景観の保全及び形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、国の機関若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、協力を要請するものとする。

(用語の定義)

第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観まちづくり 本市が有する豊かな自然及び固有の歴史が市民共有の財産であるとの認識の下、地域の個性を活かしながら、市民、事業者及び市が協働して、地域固有の美しく風格ある景観を守り、育て、又は創出することにより、景観の視点からまちづくりを行うことをいう。

(2) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(5) 眺望景観 特定の視点場(道路その他の公共性の高い場所で、視点が位置する場所をいう。以下この号及び次号において同じ。)から眺めることができる特定の視対象及び眺望空間(特定の視点場から特定の視対象を眺めるときに視界に入る空間をいう。)とで構成される景観をいう。

(6) 視対象 視点場から眺めることができる対象物で、眺望景観の要素となるものをいう。

(7) 眺望点 優れた眺望景観を享受することができる地点をいう。

(8) 財産権 土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。

第2章 景観まちづくり

第1節 景観計画

(景観計画)

第7条 市は、景観まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、基本理念にのっとり、景観計画を定めるものとする。

2 景観計画においては、法第8条第2項各号の規定によるほか、景観まちづくりに関する施策その他市長が必要と認める事項を定めるものとする。

(景観計画の策定の手続)

第8条 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、第51条に規定する岡崎市景観審議会(以下この章(第9節を除く。)において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)

第9条 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)

第10条 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書の規定による条例で定める規模は、法第83条第1項(法第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている景観協定の目的となる土地の区域に限り、0.3ヘクタールとする。

(景観計画への適合)

第11条 市は、景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内において、法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為(以下「法定行為」という。)を行おうとするときは、当該法定行為について景観計画に適合させなければならない。ただし、当該法定行為が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 公益上必要なもので、かつ、用途上又は構造上やむを得ないと市長が認めるもの

(2) 周辺の土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境の確保のために市長が特に必要と認めるもの

2 景観計画区域内において法定行為を行おうとする者(市を除く。)は、当該法定行為について景観計画に適合させるよう努めなければならない。

第1節の2 眺望計画

(眺望計画)

第11条の2 市は、景観まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、基本理念にのっとり、優れた眺望景観の保全に関する計画(以下「眺望計画」という。)を定め、優れた眺望景観の保全を図るものとする。

(眺望計画において定める事項)

第11条の3 眺望計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 優れた眺望景観を保全する必要がある地域等

(2) 優れた眺望景観の保全に関する方針

(3) 優れた眺望景観の保全のための行為の制限に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、優れた眺望景観の保全に関し必要な事項

2 市長は、前項第1号に掲げる事項として、次に掲げる地域等を定めることができる。

(1) 視対象及び眺望点

(2) 眺望景観保全地域

(3) 特別地域

3 前項第2号の眺望景観保全地域(以下「眺望地域」という。)は、現に優れた眺望景観を保全するために必要な土地の区域とする。

4 第2項第3号の特別地域は、眺望地域内で建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の高さ又は形態意匠(形態又は色彩その他の意匠をいう。第21条の6第1項において同じ。)が眺望景観に及ぼす影響が特に大きいと市長が認める土地の区域とする。

5 眺望計画は、法第8条第5項から第11項までの規定の例により定めるものとする。

(眺望計画の策定の手続)

第11条の4 市長は、眺望計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等市民及び当該眺望地域又は特別地域として指定をしようとする区域の土地に財産権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、眺望計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該眺望計画の案を、当該眺望計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、当該眺望地域内又は特別地域内の住民及び土地所有者等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された眺望計画の案について、市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。)内において眺望計画を定めようとするときは、あらかじめ、岡崎市都市計画審議会(岡崎市都市計画審議会条例(昭和44年岡崎市条例第38号)第1条に規定する岡崎市都市計画審議会をいう。)の意見を聴かなければならない。

5 市長は、審議会の議決を経て、眺望計画を定めるものとする。この場合において、眺望計画の案を審議会に付議しようとするときは、第3項の意見書及び前項の意見の要旨を審議会に提出しなければならない。

6 市長は、眺望計画を定めたときは、その旨を告示し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

7 前各項の規定は、眺望計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

第2節 景観形成重点地区等

(景観形成重点地区等の指定)

第12条 市長は、景観計画区域内において、次に掲げる地区を指定することができる。

(1) 景観形成重点地区

(2) 景観形成促進地区

(3) 景観形成一般地区

2 前項第1号の景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)は、現に良好な景観が形成され、かつ、一体として景観まちづくりを重点的に推進すべき土地の区域とする。

3 第1項第2号の景観形成促進地区(以下「促進地区」という。)は、優先的かつ計画的に良好な景観の形成を図り、一体として景観まちづくりを促進すべき土地の区域とする。

4 第1項第3号の景観形成一般地区(第20条第1項第3号において「一般地区」という。)は、重点地区及び促進地区外の土地の区域とする。

5 景観計画における良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項については、それぞれ第1項各号に規定する地区ごとに定めることができる。

(重点地区及び促進地区の指定等の手続)

第13条 市長は、重点地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該重点地区として指定をしようとする区域の土地所有者等の意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、重点地区の指定をしたときは、その旨を告示し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3 前2項の規定は、重点地区の指定の変更又は解除をする場合について準用する。

4 前3項の規定は、促進地区の指定又は指定の変更若しくは解除をする場合について準用する。

第3節 景観まちづくり協議会、景観まちづくり協定等

(景観まちづくり協議会)

第14条 法第11条第2項の規定に基づく条例で定める団体は、主として、景観計画区域内の一団の土地の区域(以下この条において「活動区域」という。)に住所を有する者又は活動区域の土地所有者等(以下「住民等」という。)で構成し、かつ、活動区域の景観まちづくりを自主的に行う団体として市長の認定を受けたもの(以下「景観まちづくり協議会」という。)とする。

2 前項の認定の申請は、規則で定めるところにより、その団体の代表者が行うものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その団体が次に掲げる要件を備えていると認めるときは、第1項の認定をするものとする。

(1) 規約を定めていること。

(2) その団体の活動が活動区域における景観まちづくりを行うことを目的としていること。

(3) その団体の活動区域が客観的に明らかなものとして定められていること。

(4) その団体の活動が活動区域の財産権を不当に制限するものでないこと。

(5) その団体の運営が民主的に行われるものであること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件に該当するものであること。

4 景観まちづくり協議会は、活動区域の良好な景観を保全し、及び形成するために、活動区域の景観まちづくりの方針及び整備計画を策定するよう努めなければならない。

5 前項の景観まちづくりの方針及び整備計画を策定するに当たっては、住民等の総意に基づくよう配慮するとともに、本市の景観計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

(認定の取消し)

第15条 市長は、景観まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の認定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の認定の取消しを申し出たとき。

(2) 前条第3項各号に規定する要件を具備しなくなったとき。

(3) 解散したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により前条第1項の認定を受けたとき。

2 市長は、前項(第3号を除く。)の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を付して、その旨を当該認定を取り消した団体の代表者に通知しなければならない。

(景観まちづくり協定の締結)

第16条 市は、景観まちづくり協議会が策定した景観まちづくりの方針及び整備計画について協働して推進する必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該景観まちづくり協議会と景観まちづくりに関する協定(以下「景観まちづくり協定」という。)を締結することができる。

2 市長は、景観まちづくり協定を締結しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3 景観まちづくり協定の対象となる区域(以下この条において「景観まちづくり協定地区」という。)の内に存する住民等は、前項の規定による公告があったときは、同項に規定する縦覧期間の満了の日までに、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

4 景観まちづくり協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 景観まちづくり協議会が策定した景観まちづくりの方針及び整備計画が市の景観計画との整合性の確保を図るものであること。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める要件を備えていること。

5 市長は、第1項の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、第3項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。

6 市長は、景観まちづくり協定を締結したときは、その旨、景観まちづくり協定地区及び景観まちづくり協定の内容を公告するとともに、市の広報紙への掲載その他の方法により、広く市民に周知するものとする。

7 前各項の規定は、景観まちづくり協定地区若しくは景観まちづくり協定の内容の変更又は景観まちづくり協定の廃止について準用する。

8 市長は、景観まちづくり協定を締結したときは、当該景観まちづくり協定の内容に沿って景観まちづくりに関する施策を行うものとする。

9 景観まちづくり協定の有効期間は、その締結の日から起算して10年間とする。ただし、当該有効期間を更新することを妨げない。

(地区計画、建築協定等の活用)

第17条 市及び景観まちづくり協議会は、前条第1項の規定により締結した景観まちづくり協定の内容を実現するため必要があるときは、都市計画法に基づく地区計画、建築基準法に基づく建築協定、景観計画その他景観まちづくりに関する制度の活用に努めるものとする。

(景観まちづくりサポーターの登録)

第18条 景観まちづくりに関心を持ち、市と連携して、景観まちづくりに自主的かつ積極的に取り組む意欲のある市民及び事業者は、市長に対し、景観まちづくりサポーター(以下「景観サポーター」という。)の登録を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その者が次に掲げる要件を備えていると認めるときは、景観サポーターとして登録するものとする。

(1) その者の活動が景観計画区域における景観まちづくりに取り組むことを目的としていること。

(2) その者の活動が景観計画区域の財産権を不当に制限するものでないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件に該当するものであること。

3 前項の登録の有効期間は、3年とする。ただし、当該有効期間を更新することを妨げない。

(登録の抹消)

第19条 市長は、景観サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による登録を抹消することができる。

(1) 前条第2項の規定による登録について抹消を申し出たとき。

(2) 前条第2項各号に規定する要件を具備しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により前条第2項の規定による登録を受けたとき。

(5) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

2 市長は、前項(第3号を除く。)の規定により前条第2項の規定による登録を抹消したときは、遅滞なく、その理由を付して、その旨を当該登録の抹消を受けた者に通知しなければならない。

第4節 建築行為等の景観協議

(建築行為等の協議)

第20条 景観計画区域内又は眺望地域内において、次の各号に掲げる地区等の区分に従い、当該各号に定める行為(規則で定める軽微な行為を除く。以下「建築行為等」という。)をしようとする者は、当該建築行為等に関する法令に基づく許可の申請その他の手続又は法第16条第1項の規定による届出若しくは同条第5項の規定による通知を行う前(それらの手続を要しない建築行為等にあっては、当該建築行為等に着手する前)に、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。

(1) 重点地区又は特別地域 法定行為のうち、次のいずれかに該当するもの(規則で定める区域にあっては、次に掲げる行為のうち、規則で定めるもの)

 建築物の新築、増築、改築若しくは移転(以下「新築等」という。)、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)

 工作物(建築物を除く。以下この項において同じ。)の新設、増築、改築若しくは移転(以下「新設等」という。)又は修繕等

 開発行為のうち、開発区域の面積が規則で定める規模を超えるもの

(2) 促進地区又は眺望地域(特別地域を除く。) 法定行為のうち、次のからまでに掲げる行為の区分に従い、それぞれに定める条件に該当するもの並びに及びに掲げる行為(規則で定める区域にあっては、これらの行為のうち、規則で定めるもの)

 建築物の新築等 新築等をしようとする建築物の高さが18メートルを超えるもの又はその延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの(増築又は改築にあっては、その床面積が500平方メートルを超え、かつ、その延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの)

 建築物の修繕等 修繕等をしようとする建築物の高さが18メートルを超えるもの又はその延べ面積が1,000平方メートルを超えるものであって、修繕等に係る部分の見付面積(張り間方向又は桁行方向の鉛直投影面の面積をいう。以下この及びにおいて同じ。)が当該建築物の見付面積の2分の1を超えることとなる部分があるもの

 工作物の新設等 次に掲げる条件

(ア) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項各号に規定するもののうち、新設等をしようとする工作物の高さが18メートル(擁壁にあっては、5メートル)を超えるもの

(イ) 高架道路、高架鉄道その他これらに類するもののうち、新設等をしようとする工作物の高さが5メートルを超えるもの

(ウ) 橋りょう、こ線橋、横断歩道橋その他これらに類するもののうち、新設等をしようとする工作物の幅員が4メートルを超えるもの又は延長が10メートルを超えるもの

 工作物の修繕等 修繕等をしようとする工作物が(ア)から(ウ)までの規定に該当するものであって、修繕等に係る部分の見付面積が当該工作物の見付面積の2分の1を超えることとなる部分があるもの

 前号ウに規定する行為

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める行為

(3) 一般地区 前号において定める行為のうち、規則で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、建築行為等が、岡崎市土地利用基本条例(平成27年岡崎市条例第39号)第7条第1項に規定する大規模土地利用行為に該当し、かつ、同条第4項の規定による通知(協議不調である旨の通知を除く。)を受けた場合又は岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例(平成29年岡崎市条例第18号)第2条第2項に規定する特定事業に該当し、かつ、同条例第9条第1項の規定による通知(協議不調である旨の通知を除く。以下同じ。)若しくは同条第3項の規定による通知(同条例第7条第4項の規定に該当しない旨の通知を除く。)を受けた場合は、前項に規定する協議を終えたものとみなす。

(建築行為等に係る協議結果の通知)

第21条 市長は、前条第2項の規定による場合を除くほか、同条第1項に規定する協議を終えたときは、速やかに、その結果を当該協議に係る建築行為等をしようとする者に通知するものとする。

2 建築行為等に関する法令の規定による許可、認可等に基づく地位が承継された場合においては、被承継者がした前項に規定する協議は、承継者がしたものとみなす。

第4節の2 眺望計画に係る行為の規制等

(行為の制限)

第21条の2 市長は、眺望計画において、特別地域の優れた眺望景観の保全のための行為の制限に関する基準(以下この節において「眺望景観保全基準」という。)を定めることができる。

2 特別地域内において、建築物の新築等若しくは修繕等、工作物の新設等若しくは修繕等又は開発行為その他規則で定める行為をしようとする者(国の機関又は地方公共団体を除く。)の当該行為は、眺望景観保全基準に適合するものでなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 次条第1項又は第2項の規定による届出を要しない行為

(2) 法令又は条例の規定により義務付けられたものの実施に係る行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(届出等)

第21条の3 特別地域内において、前条第2項本文に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

4 市長は、前項後段の規定による通知があった場合において、優れた眺望景観の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、眺望景観保全基準に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。

5 前条第2項本文に規定する行為が、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知を要するものである場合における第1項若しくは第2項の規定による届出又は第3項後段の規定による通知の手続については、規則で定める。

6 次に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 法第16条第7項第1号及び第2号に掲げる行為

(2) 景観法施行令第10条第3号及び第4号に掲げる行為

(3) 第25条各号に掲げる行為

(4) 前条第2項本文に規定する行為で、規則で定める規模のもの

(特別地域内における指導等)

第21条の4 市長は、第21条の2第2項本文に規定する行為をしようとする者又はした者に対し、優れた眺望景観を保全するために必要な措置をとるよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導に当たり必要があると認めるときは、第21条の2第2項本文に規定する行為をしようとする者又はした者に対し、行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

(勧告及び公表)

第21条の5 市長は、第21条の3第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が眺望景観保全基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、第21条の3第1項又は第2項の規定による届出のあった日から30日以内にしなければならない。

3 市長は、第1項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、釈明のための証拠を提示する機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(変更命令等)

第21条の6 市長は、優れた眺望景観を保全するために必要があると認めるときは、眺望景観保全基準(建築物等の形態意匠及び高さに係るものに限る。以下この条において同じ。)に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為を眺望景観保全基準に適合させるために必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、前条第1項の規定は、適用しない。

2 前項の処分は、第21条の3第1項又は第2項の規定による届出をした者に対しては、当該届出があった日から30日以内に限り、することができる。

3 市長は、第21条の3第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるときその他前項の期間内に第1項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、90日を超えない範囲でその理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合において、市長は、同項の期間内に、同条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の処分に違反した者又はその者から当該建築物等についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、眺望景観保全基準に適合させるために必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとることを命ずることができる。

5 市長は、第1項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、当該建築物等の敷地若しくはその存する土地に立ち入り、眺望景観保全基準に適合しない行為の実施状況を検査させ、若しくは眺望景観保全基準に適合しない行為が眺望景観に及ぼす影響を調査させることができる。

6 前項の規定により立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

7 第5項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

8 市長は、第1項の規定により設計の変更その他の必要な措置をとることを命じ、又は第4項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめその意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

(行為の着手の制限)

第21条の7 第21条の3第1項又は第2項の規定による届出をした者は、市長がその届出を受理した日から30日(前条第3項の規定により同条第2項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為(根切り工事その他の規則で定める工事に係るものを除く。)に着手してはならない。ただし、同条第1項の規定による命令を受け、かつ、これに基づき行う行為については、この限りでない。

2 市長は、第21条の3第1項又は第2項の規定による届出に係る行為について、優れた眺望景観の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。

第5節 景観計画に係る行為の規制等

(条例で定める図書)

第22条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(2) 良好な景観の保全及び形成に配慮した事項に関する図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(行為の着手制限の期間短縮)

第23条 市長は、第21条第1項又は岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例第9条第1項の規定による通知をした場合において、当該通知に係る法第16条第1項の規定による届出(以下この条において「法定届出」という。)が行われ、かつ、当該法定届出に係る行為に関し同条第3項の規定による勧告をする必要がないと認めるときは、当該行為について、法第18条第2項の規定による期間の短縮をするものとする。

2 市長は、前項の期間の短縮をしたときは、速やかに、当該法定届出をした者にその旨を通知するものとする。

(建築行為等に係る着手、完了等の届出)

第24条 第21条第1項の規定による通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、建築行為等が岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例第2条第2項に規定する特定事業に該当し、かつ、同条例第10条の規定による届出をしたときは、この限りでない。

(1) 建築行為等に係る工事に着手したとき。

(2) 建築行為等に係る工事を完了したとき。

(3) 建築行為等に係る工事を取り止めたとき。

(法定届出を要しない行為)

第25条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の新築等又は修繕等

(2) 建築行為等のうち、指定された地区ごとに規則で定める行為以外の行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(特定届出対象行為)

第26条 法第17条第1項の条例で定める行為は、前条各号に掲げる行為以外の行為とする。

(勧告等の手続)

第27条 市長は、法第16条第3項、第17条第1項若しくは第5項、第23条第1項(法第32条第1項の規定により準用する場合を含む。第29条において同じ。)、第26条又は第34条の規定による命令又は勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

(指導又は助言)

第28条 市長は、この条例の施行のために必要な限度において、法定行為をしようとする者、法定行為をした者、法定行為に係る設計者、施工者等に対して必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言することができる。

(勧告等に従わない旨の公表)

第29条 市長は、法第16条第3項、第17条第1項若しくは第5項、第23条第1項、第26条第1項又は第34条の規定による命令又は勧告を受けた者が正当な理由がなく当該命令又は勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該命令又は勧告を受けた者に対し、意見を述べ、釈明のための証拠を提示する機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

第6節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定等の手続)

第30条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第2項の規定によるもののほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除をしようとするときも、同様とする。

2 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(景観重要建造物の現状変更の許可の手続)

第31条 市長は、法第22条第1項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第32条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の通常の管理行為として行う修繕は、原則として、当該修繕前の外観を変更することのないように行うこと。

(2) 消火栓、消火器その他防火上必要な消火設備を設置すること。

(3) 景観重要建造物の滅失及び毀損を防止するため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として、規則で定めるもの

(景観重要樹木の指定等の手続)

第33条 第30条及び第31条の規定は、景観重要樹木の指定、指定の解除又は現状変更の許可の手続について準用する。この場合において、第30条中「第19条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、「第27条第2項」とあるのは「第35条第2項」と、第31条中「第22条第1項」とあるのは「第31条第1項」と読み替えるものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第34条 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、定期的に、又は必要に応じて、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、定期的に、又は必要に応じて、病害虫の駆除その他の必要な措置を講ずること。

(3) 景観重要樹木の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

第7節 景観資産及びふるさと景観資産

(景観資産の登録)

第35条 市長は、景観計画区域内の良好な景観の形成に寄与する建造物若しくは樹木又はこれらと一体となって良好な景観の形成に寄与する土地その他の物件(無形のものを含む。次項において「景観資産対象建造物等」という。)であって、規則で定める基準(以下「登録基準」という。)に該当するものを、景観資産として登録することができる。

2 市長は、前項の規定による景観資産(以下「景観資産」という。)の登録をしようとするときは、あらかじめ、当該景観資産対象建造物等の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員。次条第2項第37条第39条第2項第40条第2項第41条第1項及び第48条第1項において同じ。)の同意を得なければならない。

(景観資産の登録の提案)

第36条 何人も、景観計画区域内の建造物若しくは樹木又はこれらと一体となった土地その他の物件(無形のものを含む。以下「建造物等」という。)について、良好な景観の形成に寄与するものであって、登録基準に該当するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、市長に対し、景観資産として登録することを提案することができる。この場合において、当該建造物等の所有者につき提案者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の同意を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による提案に係る建造物等について、登録基準等に照らし、景観資産として登録する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者及び所有者に通知しなければならない。

(登録の通知等)

第37条 市長は、景観資産の登録をしたときは、速やかに、その旨を当該提案をした者及び所有者に通知するとともに、市の広報紙への掲載その他の方法により、広く市民に周知するものとする。

(景観資産の登録の抹消)

第38条 市長は、登録をした景観資産が登録基準に該当しなくなったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその登録の理由が消滅したときは、遅滞なく、景観資産の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、景観資産について、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、景観資産の登録を抹消することができる。

(ふるさと景観資産の選定)

第39条 市長は、景観資産のうち、景観計画区域内の良好な景観の形成に特に寄与すると認めるもの(次項において「ふるさと景観資産対象建造物等」という。)を、ふるさと景観資産として選定することができる。

2 市長は、前項の規定によるふるさと景観資産(以下「ふるさと景観資産」という。)の選定をしようとするときは、あらかじめ、当該ふるさと景観資産対象建造物等の所有者の同意を得るとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(ふるさと景観資産の選定の提案)

第40条 何人も、建造物等について、良好な景観の形成に特に寄与するものであって、登録基準に該当するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、市長に対し、ふるさと景観資産として選定することを提案することができる。この場合において、当該建造物等の所有者につき提案者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の同意を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による提案に係る建造物等について、登録基準等に照らし、ふるさと景観資産として選定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者及び所有者に通知しなければならない。

(選定の通知等)

第41条 市長は、ふるさと景観資産の選定をしたときは、速やかに、その旨を当該提案をした者及び所有者に通知するとともに、市の広報紙への掲載その他の方法により、広く市民に周知するものとする。

2 市は、第39条第1項の規定によりふるさと景観資産の選定があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(ふるさと景観資産の保全等)

第42条 ふるさと景観資産の所有者又は管理者は、当該ふるさと景観資産の良好な景観の形成における価値を尊重し、その保全に努めなければならない。

2 ふるさと景観資産の所有者又は管理者は、当該ふるさと景観資産の全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 ふるさと景観資産の現状を変更しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

(ふるさと景観資産の選定の解除)

第43条 市長は、登録基準に該当しなくなったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその登録の理由が消滅したときは、遅滞なく、ふるさと景観資産の選定を解除しなければならない。

2 市長は、ふるさと景観資産について、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、ふるさと景観資産の選定を解除することができる。

3 第39条第2項及び第41条第1項の規定は、前項の規定によりふるさと景観資産の選定を解除する場合について準用する。この場合において、第41条第1項中「当該提案をした者及び所有者に通知するとともに、市の広報紙への掲載その他の方法により、広く市民に周知する」とあるのは、「当該所有者に通知する」と読み替えるものとする。

(所有者の変更の場合の届出)

第44条 景観資産又はふるさと景観資産の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(台帳)

第45条 市長は、景観資産及びふるさと景観資産に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告の徴収)

第46条 市長は、必要があると認めるときは、景観資産又はふるさと景観資産の所有者又は管理者に対し、景観資産又はふるさと景観資産の現状について報告を求めることができる。

(指導又は助言)

第47条 市長は、景観資産若しくはふるさと景観資産の保全に支障があると認めるとき、又は第42条第3項の規定による届出に係るふるさと景観資産の現状の変更が良好な景観の形成における価値を損なうと認めるときは、当該景観資産又はふるさと景観資産の所有者又は管理者に対して、必要な指導又は助言をすることができる。

(管理協定の締結)

第48条 市は、ふるさと景観資産の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該ふるさと景観資産の所有者と次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「管理協定」という。)を締結して、当該ふるさと景観資産の管理を行うことができる。

(1) 管理協定の目的となるふるさと景観資産(次号及び次項第1号において「協定資産」という。)

(2) 協定資産の管理の方法に関する事項

(3) 管理協定の有効期間

(4) 管理協定に違反した場合の措置

2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 協定資産の利用を不当に制限するものでないこと。

(2) 前項第2号から第4号までに掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

第8節 景観まちづくりの表彰、助成等

(表彰)

第49条 市長は、景観まちづくりに特に寄与するものと認める建造物その他の物件の所有者、設計者その他の関係者を表彰することができる。

2 市長は、景観まちづくり協議会その他景観まちづくりに著しく貢献していると認める団体を表彰することができる。

(助成等)

第50条 市は、景観まちづくり協議会に対し、予算の範囲内において、景観まちづくりに必要な技術的支援を行い、又はその活動に必要な費用の一部について助成その他必要な措置を講ずることができる。

2 市は、景観まちづくりに特に寄与していると認める景観重要建造物若しくは景観重要樹木又はふるさと景観資産の所有者又は管理者に対し、予算の範囲内において、これらの保全に必要な費用の一部について助成その他必要な措置を講ずることができる。

3 市は、景観まちづくりに特に寄与していると認める建築行為等をしようとする者に対し、予算の範囲内において、これらに必要な費用の一部について助成その他必要な措置を講ずることができる。

4 市は、景観まちづくりを推進していると認める団体又は景観サポーターに対し、景観まちづくりに関する研修会等への参加の機会の付与及び景観まちづくりに関する必要な情報の提供に努めるものとする。

第9節 景観審議会

(設置)

第51条 市長は、景観まちづくりに関し必要な事項を調査審議するため、岡崎市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第52条 審議会は、市長の諮問に応じて、この条例によりその権限に属させられた事項並びに良好な景観の形成及び屋外広告物に関する事項を調査審議する。

(組織)

第53条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第54条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募した市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(会長)

第55条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第56条 会長は、必要に応じて、諮問事項に関する専門的な調査又は検討を行わせるため、審議会に部会を設置することができる。

2 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第3章 削除

第57条から第70条まで 削除

第4章 雑則

(規則への委任)

第71条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第72条 第21条の6第4項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第73条 第21条の6第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条の3第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第21条の6第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 第21条の7第1項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者

第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第72条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(以下「新条例」という。)次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2章(第3節第7節及び第8節の規定を除く。)及び第3章並びに附則第4条第5条第9条第12条(第25条の改正規定を除く。)第13条及び第14条の規定 平成24年7月1日

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に策定されている景観計画は、新条例第7条第1項の規定により定められた景観計画とみなす。

第3条 この条例の施行の日から平成24年6月30日までの間における新条例第16条及び第39条の規定の適用については、新条例第16条第3項中「この条及び第59条第1項第6号」とあるのは「この条」と、同条第5項及び第39条第2項中「審議会」とあるのは「附則第10条の規定によりなおその効力を有する岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(平成15年岡崎市条例第33号)第6条第4項に規定する岡崎市環境審議会」と読み替えるものとする。

第4条 新条例第20条の規定は、平成24年9月1日以後に建築行為等(当該行為に関する法令に基づく許可等の申請手続等を要するものにあっては、当該手続等)をしようとする者について適用する。

第5条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により指定されている景観環境保全地区は、新条例第57条第1項の規定により環境保全地区として指定したものとみなす。

第6条 この条例の施行の際現に旧条例第8条第1項の規定により指定されている景観環境資産は、新条例第39条第1項の規定によりふるさと景観資産として選定したものとみなす。

第7条 この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項の規定により認定を受けているまちづくり協議会は、新条例第14条第1項の規定により景観まちづくり協議会として認定を受けたものとみなす。

第8条 この条例の施行の際現に旧条例第12条第4項の規定により締結されているまちづくり協定は、新条例第16条第1項の規定により景観まちづくり協定として締結したものとみなす。

2 前項の場合においては、この条例の施行の際景観まちづくり協定とみなされる協定において旧条例第13条第1項に規定する届出を要する行為が規定されている場合に限り、同条の規定は、なおその効力を有する。

第9条 この条例の施行の際現に旧条例第28条第3項の規定により任命されている岡崎市特定事業紛争調停委員会の委員は、新条例第69条第3項の規定により任命された岡崎市特定事業紛争調停委員会の委員とみなす。

第10条 旧条例第6条及び第7条並びに第4章から第8章までの規定は、平成24年6月30日までの間は、なおその効力を有する。

(岡崎市屋外広告物条例の一部改正)

第11条 岡崎市屋外広告物条例(平成14年岡崎市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市環境基本条例の一部改正)

第12条 岡崎市環境基本条例(平成17年岡崎市条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例の一部改正)

第13条 岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例(平成17年岡崎市条例第147号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市生活環境保全条例の一部改正)

第14条 岡崎市生活環境保全条例(平成18年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第27条、第50条第2項及び第52条の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の3第1項及び第2項の規定は、改正後の条例第11条の2の規定による眺望計画が定められた日の翌日から起算して30日を経過した日(その日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前となるときは施行日とする。以下「基準日」という。)以後に、改正後の条例第21条の2第2項本文に規定する行為を行う場合に適用する。ただし、基準日の前日において、この条例による改正前の岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例第20条第1項の規定による協議中であり、又は協議を終えている行為については、改正後の条例第21条の3及び第21条の6の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な眺望計画の策定その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年3月25日条例第24号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例

平成24年3月28日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月28日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第24号
平成29年3月27日 条例第18号