○岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例

平成29年3月27日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 特定事業の施行の手続及び実施条件(第6条~第11条)

第3章 紛争解決の手続(第12条・第13条)

第4章 適用除外(第14条)

第5章 公表(第15条)

第6章 特定事業紛争調停委員会(第16条・第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、開発行為、大規模な建築物の建築その他周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定の事業に関し、住民への周知の手続その他の実施に必要な事項及び開発行為、大規模な建築物の建築その他の土地利用に伴う紛争を解決するための調整の手続に関し必要な事項を定めることにより、良好な周辺環境の保全を図り、もって土地利用における公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定事業者 特定事業を行う者をいう。

(2) 近隣住民 特定事業の区分に応じ、規則で定める範囲内の市民及び財産権を有する者をいう。

(3) 近隣住民の代表者 近隣住民の中から近隣住民の総意により代表者と認められた者をいう。

(4) 総代 市内の地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいい、同項の規定による認可の有無を問わない。)の代表者をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(6) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(7) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(8) 財産権 土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。

2 この条例において「特定事業」とは、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある事業で次に掲げるものをいう。

(1) 廃棄物の処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更に係る事業(規則で定めるものを除く。)

(2) 廃棄物の積替え又は保管のための施設で、規則で定めるものの設置に係る事業

(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項に規定する大規模小売店舗の新設に係る事業又は同法第6条第2項若しくは附則第5条第1項の規定による変更の届出に係る事業で規則で定めるもの

(4) 建築物の新築又は増築で、その高さが18メートルを超えるものに係る事業

(5) 開発行為のうち、開発区域の面積が3,000平方メートル以上のものに係る事業

(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事業

(近隣住民の責務)

第3条 近隣住民は、特定事業者から特定事業の説明がなされるときは、当該説明を真摯に受けるよう努めなければならない。

2 近隣住民は、特定事業者又は特定事業に係る行為を請け負った者との間に紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、紛争の解決に努めなければならない。

(特定事業者の責務)

第4条 特定事業者は、特定事業を行うときは、周辺環境に及ぼす影響に配慮するよう努めなければならない。

2 特定事業者は、近隣住民との間に紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、誠実に対応するとともに、円満な解決に努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を講じなければならない。

2 市は、特定事業に伴って、特定事業者と近隣住民との調整が必要な場合は、適切に調整するよう努めなければならない。

第2章 特定事業の施行の手続及び実施条件

(説明会の開催等)

第6条 特定事業者は、次条に規定する協議の前に、規則で定めるところにより、特定事業を実施する事業区域の全部又は一部を地縁を構成する区域に含む総代及び近隣住民に当該特定事業の計画の内容を周知するため、説明会を開催しなければならない。

2 特定事業者は、前項の説明会において総代又は近隣住民から要望された事項について、できる限りその要望を取り入れた計画にするよう努めなければならない。

3 特定事業者並びに総代及び近隣住民は、第1項の説明会が円滑に行われるよう互いに努めなければならない。

4 総代又は近隣住民の代表者は、第1項の説明会の最終回の日から起算して2週間以内に、当該特定事業者に対して、特定事業に対する要望を記載した書面(以下この条において「要望書」という。)を市長を経由して提出することができる。

5 市長は、要望書の提出があったときは、速やかに、当該要望書を特定事業者に送付するものとする。

6 市長を経由して要望書の送付を受けた特定事業者は、要望書の送付を受けた日から2週間以内に、当該要望書に対する回答を記載した書面(次項及び第8項において「回答書」という。)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、回答書の提出があったときは、速やかに、当該回答書を要望書を提出した総代又は近隣住民の代表者に送付するものとする。

8 市長は、必要があると認めるときは、説明会を開催した特定事業者に対し、回答書の説明のための総代及び近隣住民を対象とした説明会の開催を要求することができる。ただし、当該説明会については、要望書は提出できないものとする。

(特定事業の事前協議)

第7条 特定事業者は、当該特定事業に関し、法令又は条例に基づく許可の申請その他の手続(岡崎市土地利用基本条例(平成27年岡崎市条例第39号)第7条第1項に規定する大規模土地利用行為の事前協議(第4項において「大規模土地利用行為の事前協議」という。)を除く。)を行う前(それらの手続を要しない特定事業にあっては、当該特定事業に着手する前)に、市長と協議しなければならない。ただし、当該特定事業が岡崎市生活環境等影響調査条例(平成12年岡崎市条例第36号)第2条第2項に規定する対象事業に該当する場合で、当該特定事業の事業計画の作成のために同条例第3条の生活環境等影響調査の事前の実施について特定事業者から申出があり、市長が必要と認めたときにおいては、本文の規定による協議前に生活環境等影響調査を実施することができるものとする。

2 前項の規定は、特定事業者が第9条第1項の規定による通知を受けた日から特定事業が完了するまでの間に当該通知に係る特定事業の内容を変更しようとする場合について準用する。ただし、変更の内容が市長が認める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 特定事業者が、第9条第1項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日後に、当該通知に係る特定事業に関する法令に基づく許可、認可等の申請若しくは届出を行おうとするとき、又は法令に基づく許可、認可等の申請若しくは届出を要しない特定事業であって当該特定事業に着手しようとするときは、改めて第1項本文の規定により協議しなければならない。ただし、特定事業者が当該2年を経過する日までに、その理由を添えて、当該申請若しくは届出を行うことができない旨又は特定事業に着手できない旨を市長に申し出て、その承認を受けたときは、この限りでない。

4 第1項本文の規定にかかわらず、大規模土地利用行為の事前協議をした特定事業について、前条第1項の規定による説明会開催後の事業計画の内容が、規則で定める変更事項に該当するものがない場合は、大規模土地利用行為の事前協議をした特定事業である旨を、市長に届け出るものとする。

(実施に関する条件)

第8条 市長は、法令に定めるもののほか、良好な環境を保全し、又は形成するために特定事業者が特定事業を実施するに当たり遵守すべき条件として、次に掲げる事項に関する条件を規則で定めることができる。

(1) 近隣住民の同意

(2) 事業区域

(3) 道路

(4) 緑地、駐車場その他の施設整備

(5) 排水施設

(6) 消防

(7) 生活環境の確保

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

(特定事業に係る協議等の結果の通知)

第9条 市長は、第7条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。第15条第1項第1号において同じ。)の規定による協議を終えたときは、速やかに、その結果を当該協議に係る特定事業者に通知するものとする。

2 特定事業に関する法令の許可、認可等に基づく地位が承継された場合において、被承継者がした第7条第1項本文の規定による協議又は同条第4項の規定による届出は、承継者がしたものとみなす。

3 市長は、第7条第4項の規定による届出があった場合は、その内容を速やかに確認し、その結果を当該届出に係る特定事業者に通知するものとする。

(特定事業に係る着手、完了等の届出)

第10条 前条第1項又は第3項の規定による協議等の結果の通知を受けた特定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 特定事業に係る工事等(工事その他の現状の改変を行う行為をいう。次号において同じ。)に着手したとき。

(2) 特定事業に係る工事等を完了したとき。

(3) 特定事業を廃止したとき。

(環境の保全に関する協定)

第11条 第9条第1項の規定による通知を受けた特定事業者で規則で定める事業を行おうとするものは、同項に規定する協議の結果を踏まえ、岡崎市生活環境保全条例(平成18年岡崎市条例第19号)第24条の規定による環境の保全に関する協定(第15条第1項第4号において「環境保全協定」という。)を市長と締結するよう努めなければならない。

第3章 紛争解決の手続

(あっせん)

第12条 総代、近隣住民の代表者及び特定事業者は、特定事業の施行に関して紛争が生じたときは、第6条第1項の規定により説明会を開催した日、同条第7項の規定により回答書を総代若しくは近隣住民の代表者に送付した日又は同条第8項の規定により説明会を開催した日のうちいずれか遅い日から起算して1週間を経過する日までに、市長にあっせんを申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定によるあっせんの申出が、紛争の当事者の双方からあったとき又は当事者の一方からあり他方が当該申出に同意したときは、あっせんを行わなければならない。

3 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、紛争の当事者を出頭させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

4 市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(調停)

第13条 市長は、前条第4項の規定によりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、紛争の当事者に対し、調停に移行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告をした場合において、紛争の当事者の双方がその勧告を受諾したときは、第16条第1項に規定する岡崎市特定事業紛争調停委員会(次項において「調停委員会」という。)に調停を付託するものとする。

3 調停委員会は、紛争の当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

第4章 適用除外

第14条 次に掲げる事業については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある事業及び人の生命又は身体に対する危険を防止するために特に行う必要がある事業

(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項に規定する第1種事業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更に係る事業を除く。)

(3) 都市計画決定された都市計画法第4条第5項に規定する都市施設の設置に係る事業

(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域の区域内において農業の用に供することを目的として行う事業(建築物の新築に係る事業を除く。)

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の区域内において森林の施業又は整備として行う事業(建築物の新築に係る事業を除く。)

(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園の区域内又は愛知県立自然公園条例(昭和43年愛知県条例第7号)第2条第1号に規定する愛知県立自然公園の区域内において公園事業の執行として行う事業(建築物の新築に係る事業を除く。)

第5章 公表

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特定事業者があるときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びにその事実を公表することができる。

(1) 虚偽の事実に基づき第7条第1項本文の規定による協議をした特定事業者

(2) 第8条の規定に基づき規則で定めた遵守すべき条件に違反して特定事業に着手(特定事業に関する法令に基づく許可、認可等の申請又は届出をしたときを含む。次号において同じ。)をした特定事業者

(3) 第9条第1項の規定による通知を受けずに特定事業に着手をした特定事業者

(4) 正当な理由がなく環境保全協定を締結しなかった特定事業者又は環境保全協定の内容を遵守しなかった特定事業者

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その対象となる者に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。

第6章 特定事業紛争調停委員会

(組織)

第16条 市に、第13条第2項に規定する調停を行うため、市長の附属機関として岡崎市特定事業紛争調停委員会(次項及び次条において「調停委員会」という。)を置く。

2 調停委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(運営)

第17条 調停委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 調停委員会の会議は、委員長が招集する。

5 調停委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

6 調停委員会においては、委員長が議長となる。

7 調停委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 この条例に定めるもののほか、調停委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、調停委員会が定める。

第7章 雑則

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第6条第1項の規定により説明会を開催する特定事業について適用し、施行日前に次項の規定による改正前の岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(平成24年岡崎市条例第22号)第61条第1項の規定により説明会を開催した特定事業の手続については、なお従前の例による。

(岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の一部改正)

3 岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例の一部改正)

4 岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例(平成17年岡崎市条例第147号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市生活環境保全条例の一部改正)

5 岡崎市生活環境保全条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例

平成29年3月27日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成29年3月27日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第21号