○岡崎市生活環境保全条例

平成18年3月27日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 公害等の防止に関する施策

第1節 大気汚染の防止(第7条・第8条)

第2節 水質汚濁の防止(第9条~第16条)

第3節 土壌及び地下水の汚染の防止(第17条~第22条)

第4節 騒音及び振動の防止(第23条)

第5節 環境の保全に関する協定(第24条)

第3章 削除

第4章 参画及び協働に関する施策(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条~第35条)

第6章 罰則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、生活環境の保全に関する市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、法令及び県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)に定めるもののほか、公害等の防止、地球温暖化の防止その他の快適で良好な生活環境の確保に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来の市民が健康で安全かつ安心して暮らすことができる生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 岡崎市環境基本条例(平成17年岡崎市条例第139号)第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(2) 公害等 岡崎市環境基本条例第2条第2号に規定する公害等をいう。

(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(4) 地球温暖化 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民の生活環境を保全するため、必要な施策を実施しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境の保全上の支障を防止するため、自己の責任と負担において、必要な措置を講ずるとともに、地球温暖化の防止等に積極的に取り組み、市が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、公害等を防止するため、自己の使用する施設に係る公害等の発生原因となるおそれのあるものを常時監視し、適正に管理しなければならない。

3 事業者は、従業員に対し、生活環境の保全に関する教育を計画的に実施し、その意識の高揚に努めなければならない。

4 事業者は、環境の保全に関する取組の状況について地域住民の理解を深めるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、その日常生活において、生活環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する生活環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(生活環境への配慮)

第6条 何人も、日常生活に伴う騒音、振動及び悪臭並びに周辺の生活環境を損なうおそれのある光を発生させないよう努めなければならない。

第2章 公害等の防止に関する施策

第1節 大気汚染の防止

(大気汚染の防止に関する達成目標値)

第7条 市長は、工場又は事業場における事業活動に伴って生ずる大気汚染の防止に関し、達成することが望ましい目標値(第10条及び第23条において「達成目標値」という。)を規則で定めるものとする。

(低公害燃焼機器の普及促進)

第8条 市長は、窒素酸化物の排出量の少ない燃焼機器の普及を促進するため、小規模のボイラーその他の燃焼機器を設置しようとする者が取り組むべき事項に関する指針を定めるものとする。

2 市長は、前項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

第2節 水質汚濁の防止

(排水の規制基準)

第9条 事業者は、工場又は事業場(水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場を除く。)から公共用水域に排出される水に含まれるカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質について、規則で定める排水規制基準を遵守しなければならない。

(水質汚濁の防止に関する達成目標値)

第10条 市長は、工場又は事業場における事業活動に伴って生ずる水質汚濁の防止に関し、達成目標値を規則で定めるものとする。

(土砂の流出防止)

第11条 事業者は、土地の掘削等の行為により、公共用水域に著しく土砂を流出させ、その水質を汚濁させてはならない。

(油の適正処理等)

第12条 何人も、公共用水域の水質汚濁を防止するため、油(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第3条の4各号に掲げる油をいう。次項及び次条において同じ。)の適正な使用及び処理をしなければならない。

2 公共用水域に油を排出した者は、直ちに、排出した油の除去及び油の排出防止のための措置を講ずるとともに、速やかにその状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第3項の規定により届出をしなければならない場合は、この限りでない。

(油水分離施設の設置)

第13条 油を排出するおそれのある工場又は事業場で、規則で定めるものを設置しようとする者は、油を公共用水域へ排出させないように油水分離施設を設置しなければならない。

2 油水分離施設を設置した者は、当該施設を適正に維持管理しなければならない。

(農薬及び肥料の低減)

第14条 農薬及び肥料を使用する者は、良好な水源を確保し、並びに公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止するため、農薬及び肥料の使用量を低減するよう努めなければならない。

(生活排水を排出する者の責務等)

第15条 生活排水を排出する者は、生活排水の排出による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、調理くず等の適正な処理、洗剤の適正な使用その他の生活排水対策を自主的に行うとともに、市が実施する生活排水対策に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(合併処理浄化槽への転換等)

第16条 下水道が整備されている区域及び下水道法(昭和33年法律第79号)第5条第1項第5号に規定する予定処理区域(同法第4条第1項の規定により策定した事業計画において定められたものに限る。)以外の区域において単独処理浄化槽又はくみ取便所を使用する者は、合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)に転換し、又は生活排水の排水管を集合処理施設(農業集落排水施設その他の生活排水を集合処理する施設をいう。)に接続するよう努めなければならない。

第3節 土壌及び地下水の汚染の防止

(土壌汚染等対策指針)

第17条 市長は、土壌及び地下水の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染の状況等の調査並びに土壌及び地下水の特定有害物質による汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するために講ずべき措置に関する指針(以下「土壌汚染等対策指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、土壌汚染等対策指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

(建物等の除却時の調査)

第18条 有害物質使用特定施設(土壌汚染対策法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設をいう。)に係る工場又は事業場を設置している者(次条において「設置者」という。)は、当該工場又は事業場の敷地である土地において建物又は工作物(建築面積又は築造面積が規則で定める面積以上のものに限る。)を除却するときは、土壌汚染等対策指針に従い、当該除却に係る土地の土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査し、その結果を、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(土地の売却時の調査)

第19条 設置者は、当該工場又は事業場の敷地である土地の一部を売却しようとするとき(借地の場合にあっては、当該土地の一部を返還しようとするとき)は、土壌汚染等対策指針に従い、当該売却(借地の場合にあっては、返還)に係る土地の土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査し、その結果を、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査できない旨の市長の確認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の確認を受けた土地を譲り受けた者(借地である土地の返還を受けた者を含む。)は、当該土地に係る設置者の地位を承継する。

(汚染の拡散防止のための措置)

第20条 第18条又は前条第1項の規定により報告した者は、これらの規定による調査の結果、当該調査をした土地における土壌又は地下水の特定有害物質による汚染状態が規則で定める基準に適合しないことが明らかになったときは、直ちに、土壌汚染等対策指針に従い、当該土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の拡散の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、当該汚染の状況及び講じた応急の措置の内容その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、土壌汚染等対策指針に従い、当該届出に係る汚染の拡散を確実に防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置が完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前項の応急の措置その他の措置によって当該汚染の拡散を確実に防止することができると市長が認める場合

(2) 当該汚染に係る土地の区域について土壌汚染対策法第14条第1項の申請があった場合

3 市長は、第1項の規定による届出をした者以外の者の行為によって当該届出に係る汚染が生じたことが明らかな場合において、その行為をした者に当該汚染の拡散を確実に防止するために必要な措置を講じさせることが相当であると認めるときは、その行為をした者に対し、土壌汚染等対策指針に従い当該汚染の拡散を確実に防止するために必要な措置を講ずべきことを求めるものとする。この場合において、前項の規定は、適用しない。

(汚染の状況等の公表)

第21条 市長は、第18条又は第19条第1項の規定による報告があった場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、当該土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況その他規則で定める事項を公表するものとする。

(適用除外)

第22条 第18条及び第19条の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。

(1) 土壌汚染対策法第3条第1項本文及び第8項、第4条第2項及び第3項並びに第5条第1項の規定の適用を受ける土地、同法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地(同条第6項の規定により当該確認を取り消された場合を除く。)並びに同法第6条第1項及び第11条第1項の指定に係る区域内の土地

(2) 県民の生活環境の保全等に関する条例第39条の2第2項の規定の適用を受ける土地

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の存する土地

(4) 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第13条第1項の規定により届出をした施設の存する土地

(5) 過去に第18条又は第19条第1項の規定により特定有害物質による汚染の状況を調査した土地

第4節 騒音及び振動の防止

(騒音及び振動の防止に関する達成目標値)

第23条 市長は、工場又は事業場における事業活動に伴って生ずる騒音及び振動の防止に関し、達成目標値を規則で定めるものとする。

第5節 環境の保全に関する協定

第24条 市長は、環境を保全するために必要があると認めるときは、事業者(工場又は事業場を設置しようとする者を含む。)との間に公害等の防止、地球温暖化の防止等に関する事項について協定を締結するものとする。

第3章 削除

第25条から第29条まで 削除

第4章 参画及び協働に関する施策

(市民環境目標)

第30条 市長は、大気、水、音、におい、光等に係る環境上の条件について、快適で良好な生活環境を確保する上で維持されることが望ましい目標であって次に掲げる要件を備えているものを市民環境目標として認定することができる。

(1) 認定を申請する者の主体的かつ積極的な環境活動により達成可能な目標であること。

(2) 対象となる区域が客観的に明らかなものとして定められていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件

2 前項に規定する認定は、市民団体その他の規則で定める団体の申請に基づき行う。

3 市長は、市民又は事業者が市民環境目標を達成しようとする環境活動を推進するために必要な支援をするものとする。

(市民等の活動の発展)

第31条 市長は、市民、事業者又はこれらの者で組織する団体の活動が、生活環境の保全の観点から優れていると認めるときは、その活動を公表し、もって市民等の活動の発展に努めるものとする。

第5章 雑則

(報告、検査等)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者から公害等の防止に関する状況その他必要な報告を求め、又は職員に、工場その他の場所に立ち入り、必要な帳簿書類、施設その他の物件若しくは公害等の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第33条 市長は、第9条第11条から第13条まで、第18条第19条第1項若しくは第20条第1項若しくは第2項の規定に違反した者又は同条第3項の市長の求めに応じない者に対し、その周辺の生活環境の保全を図るために必要な限度において、期限を定めて、当該違反行為の中止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)

第34条 市長は、この条例の規定に違反して著しく公害等を発生させている者があるときは、その者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及びその違反の状況を公表することができる。

2 市長は、この条例の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該この条例の規定に違反して著しく公害等を発生させている者又は勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(規則への委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第36条 第32条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(岡崎市公害防止条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岡崎市公害防止条例(昭和49年岡崎市条例第50号)

(2) 岡崎市空き缶等のごみの散乱の防止に関する条例(平成8年岡崎市条例第11号)

(岡崎市公害防止条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にした前項の規定による廃止前の岡崎市公害防止条例第13条に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(以下「新条例」という。)の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2章(第3節、第7節及び第8節の規定を除く。)及び第3章並びに附則第4条、第5条、第9条、第12条(第25条の改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定 平成24年7月1日

(平成24年3月28日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第22号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市生活環境保全条例第22条第5号の規定は、この条例の施行の日以後に特定有害物質による汚染の状況を調査した土地について適用し、同日前に調査した土地については適用しない。

(岡崎市工場等建設奨励条例の一部改正)

3 岡崎市工場等建設奨励条例(平成10年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例の一部改正)

4 岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例(平成29年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月24日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

岡崎市生活環境保全条例

平成18年3月27日 条例第19号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章 環境保全
沿革情報
平成18年3月27日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第19号
平成22年10月1日 条例第39号
平成23年6月23日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第22号
平成24年3月28日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第22号
平成29年3月27日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第21号
令和3年7月1日 条例第29号
令和6年6月24日 条例第29号