○岡崎市土地利用基本条例
平成27年6月22日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、本市の土地利用の基本理念及び基本原則を定めるとともに、本市の特性に応じた適正かつ合理的な土地利用を図るための基本的な計画を策定し、もって市民生活と自然環境が調和した、快適で秩序と魅力のあるまちづくりの推進及び地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。
(土地利用の基本理念)
第2条 土地基本法(平成元年法律第84号)第2条及び第3条の規定に基づき、土地については公共の福祉を優先させるものとし、土地利用は地域の諸条件に応じて適正なものとするとともに、土地利用に関する諸計画との整合を図りながら、適正な施策の下に行われなければならない。
(土地利用の基本原則)
第3条 土地利用は、次に掲げる基本原則に沿って行うものとする。
(1) 住宅地における市民生活への影響を考慮し、及び地域的特性を十分に踏まえた土地利用を行い、水辺、都市緑地等の自然環境、歴史及び文化と調和した秩序ある市街地の形成に資する配慮を行うこと。
(2) 優良農地による田園風景を保全するとともに、集落地では田園と調和した良好な景観を形成し、農住一体となった配慮を行うこと。
(3) 無秩序な開発を抑制し、自然環境の保全と連携した良好な環境への配慮を行うこと。
(4) 森林、里山、棚田等の良好な自然環境を保全し、及び市民の命の源である水源を確保するための配慮を行うこと。
(土地利用の基本原則の適用区域)
第4条 市長は、本市の全ての土地について、次に掲げる区域のいずれかに指定するものとする。
(1) 水と緑・歴史と文化が保全される市街地区域
(2) 優良農地と住環境が調和した農住環境保全区域
(3) 自然環境及び優良農地の保全を図り、無秩序な市街地化を抑制する自然環境保全区域
(4) 水源涵養機能を保全し、自然と交流するための森林環境区域
2 市民は、市が行う土地利用に関する施策に協力し、市民全体が快適に暮らすことができるよう、自ら行動し、又は相互に協力しなければならない。
3 土地利用を行う者は、市が行う土地利用に関する施策に協力し、基本理念及び基本原則に沿うように土地利用を行わなければならない。
(土地利用基本計画)
第6条 市長は、本市の土地利用の現状及び課題を考慮しつつ、基本原則にのっとり、本市にふさわしい、水と緑・歴史と文化を保全し、及び自然環境と調和した良好なまちづくりに資するための土地利用に関する基本的な計画(以下「土地利用基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、土地利用基本計画を策定するに当たっては、岡崎市総合計画その他本市の土地利用に関して策定された基本的な計画(次項において「諸計画」という。)との整合を図るものとする。
3 諸計画は相互に連携し、土地利用基本計画の趣旨を反映するものとする。
4 市長は、土地利用基本計画に次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 第4条第1項の規定に基づき指定する区域
(2) 基本原則に基づいて行う土地利用の施策
(3) 適正な土地利用を図るために市長が特に必要と認める事項
5 市長は、土地利用基本計画を策定しようとするときは、第8条第1項に規定する土地利用に関する審議会の意見を聴かなければならない。
6 市長は、土地利用基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
(大規模土地利用行為に係る事前協議)
第7条 次に掲げる土地利用に係る行為(以下「大規模土地利用行為」という。)を行おうとする者は、当該大規模土地利用行為に係る法令の規定に基づく許認可の申請その他の手続を行う前に、あらかじめ、その大規模土地利用行為について市長と協議をしなければならない。
(1) 土地の造成、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の区画形質の変更を行うもので、その面積規模(既設部分がある場合は、既設部分を含む。)が、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域をいう。)においては10,000平方メートル以上、市街化区域以外の区域においては1,000平方メートル以上のもの
(2) 近隣商業地域及び商業地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域をいう。)以外の地域で行う集客施設(興行場、ホテル、公衆浴場、卸売市場、大規模小売店舗その他の規則で定めるものをいう。)の建築で、その用に供する部分(既設部分がある場合は、既設部分を含む。)の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの
2 市長は、前項の規定による協議の申出があった場合は、市の政策との整合性について調査を行い、市の政策との整合性を確保するために必要と認めるときは、協議の申出者に対し、行為内容の変更を求めることができる。この場合において、市長及び協議の申出者は、双方、真摯に協議を行い、協議が成立するよう努めなければならない。
4 市長は、第1項の協議を終えたときは、協議の申出者に協議結果を通知するものとする。
5 次に掲げる行為等については、第1項の規定による協議をすることを要しない。
(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項に規定する第1種事業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更に係る事業を除く。)
(2) 都市計画決定された都市計画法第4条第5項に規定する都市施設の設置に係る事業
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域の区域内において、農業の用に供することを目的として行う事業
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路又は岡崎市法定外公共物管理条例(平成12年岡崎市条例第25号)第2条第1号に該当する道路の区域において行う行為
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の区域、同法第100条第1項の規定により市長が指定した河川の区域又は岡崎市法定外公共物管理条例第2条第2号に該当する河川、溝きょ、水路、湖沼若しくはため池において行う行為
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の区域内において森林の施業又は整備として行う事業
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園の区域内又は愛知県立自然公園条例(昭和43年愛知県条例第7号)第2条第1号に規定する愛知県立自然公園の区域内において公園事業の執行として行う事業
(8) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(9) 公益性が特に高いと認められる行為で規則で定めるもの
2 前項の土地利用に関する審議会は、岡崎市都市計画審議会条例(昭和44年岡崎市条例第38号)第1条に規定する岡崎市都市計画審議会とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(岡崎市都市計画審議会条例の一部改正)
3 岡崎市都市計画審議会条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略