○岡崎市法定外公共物管理条例

平成12年3月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の適正な利用を図るため、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共の安全を保持し、及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに溝きょ、水路、湖沼及びため池

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は法定外公共物の附属物を移転し、若しくは損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)若しくは竹木をたい積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を設置すること等により法定外公共物を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(3) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又は切土その他の敷地の形状を変更すること。

(4) 法定外公共物の流水を占用すること。

(許可の申請、基準等)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る占用等が法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、前条の許可を与えることができる。

3 市長は、前条の許可について法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の期間、更新等)

第6条 第4条の占用等の許可の期間は、5年以内とする。

2 前項の許可の期間は、これを更新することができる。

(国等の行う占用等の特例)

第6条の2 国又は地方公共団体の行う事業のための占用等については、第4条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体と市長との協議によりこれを行うことができる。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(占用料等の納付)

第7条 占用等の許可(第4条第3号の占用等の許可を除く。)を受けた者は、法定外公共物の占用等につき徴収する占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納めなければならない。

(占用料等の額)

第8条 占用料等の額は、次の各号に掲げる占用等の許可の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第4条第1号の占用等の許可 岡崎市道路の占用に関する条例(昭和29年岡崎市条例第10号)の規定の例により計算した額

(2) 第4条第2号の占用等の許可 別表に定めるところにより計算した額

(3) 第4条第4号の占用等の許可 岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年岡崎市条例第26号)の規定の例により計算した額

(占用料等の徴収方法)

第9条 占用料等の徴収方法については、岡崎市道路の占用に関する条例第5条の規定を準用する。

(占用料等の不還付)

第10条 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし、第20条第2項の規定に基づき、占用等の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料等の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するために占用等をする場合

(2) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有する施設又は設備を設置するため占用等をする場合

(3) 既設の排水路等に取り付ける私設の排水管その他の排水施設で規則で定めるものを設置するため占用等をする場合

(4) 農業用のために占用等をする場合

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空電線、架空引込線又は各戸引込地下埋設管を設置するため占用等をする場合

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件を設置するため占用等をする場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認める場合

(延滞金)

第12条 占用料等の督促をした場合に市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料等の額が3,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料等の納付の日までの日数に応じ、占用料等の額に、第2条第1号に該当する法定外公共物に係るものにあっては年10.75パーセント、同条第2号に該当する法定外公共物に係るものにあっては年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料等の額は、その納付のあった占用料等の額を控除した額とする。

2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金は、占用料等に先立つものとする。

(報告義務等)

第13条 第4条の占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡の制限)

第14条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他の者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第15条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の表示)

第16条 占用者は、当該占用等をしている間、当該工作物、物件又は施設の見やすい場所に、占用等の許可を受けた旨を表示しなければならない。ただし、法定外公共物の管理上必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第17条 占用者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(法定外公共物の占用等に起因する法定外公共物の損傷)

第18条 占用者は、その占用等により法定外公共物が損傷したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。

2 前項の損傷が法定外公共物の占用等に起因すると市長が認める場合は、占用者は、市長の指示に従い、法定外公共物の損傷復旧をしなければならない。

(原状回復義務等)

第19条 占用者は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに原状に回復し、かつ、その旨を市長に報告しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当である場合においては、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を防止するために必要な措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(立入調査)

第21条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持その他法定外公共物の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定により職員を他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

5 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。

(損失の補償)

第22条 市長は、第20条第2項第2号又は前条の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反して占用等をした者

(2) 第20条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第25条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法定外公共物を国から譲与を受ける際現に愛知県知事の許可を受けて法定外公共物の占用等をしている者の当該占用等の許可に関するこの条例の規定の適用については、当該愛知県知事の許可において許可された期間の満了の日までの間は、その者の当該法定外公共物の占用等については、第4条の許可を受けたものとみなす。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町法定外公共物管理条例(平成15年額田町条例第3号。以下「旧額田町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前の額田郡額田町においてなされた占用等の許可の期間(平成18年3月31日までの期間に限る。)の占用料等の額については、旧額田町条例の規定の例による。

(平成14年6月28日条例第28号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市法定外公共物管理条例第15条の規定は、平成14年7月1日以後に法定外公共物の占用等の許可を受けた者について適用する。

(平成14年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第103号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市法定外公共物管理条例第12条第1項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表

区分

金額

土砂

1立方メートルにつき

200円

砂利

200円

れき(栗石を含む。)

200円

丸石・岩石

20キログラム以上40キログラム未満のもの1個につき

29円

40キログラム以上80キログラム未満のもの1個につき

74円

80キログラム以上120キログラム未満のもの1個につき

140円

120キログラム以上200キログラム未満のもの1個につき

170円

200キログラム以上のもの1個につき

290円

観賞用のものその他特殊なもの1個につき

風致向きの度合い等を考慮して市長が定める額

その他のもの

産出物の種類に応じて市長が定める額

備考

1 体積が1立方メートル未満であるとき、又は体積に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。

2 算出した額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円を超える場合において、その額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。

岡崎市法定外公共物管理条例

平成12年3月24日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月24日 条例第25号
平成14年6月28日 条例第28号
平成14年12月19日 条例第45号
平成17年10月5日 条例第103号
平成22年3月26日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第41号