○岡崎市道路の占用に関する条例
昭和29年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、道路の占用の許可並びに道路の占用につき徴収する占用料の額、徴収方法及び延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「道路」とは、法第2条第1項に規定する道路で、法第8条の規定により市長がその路線を認定したものをいう。
2 この条例において「道路の占用」とは、道路に、法第32条第1項各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。
(占用料の納付)
第3条 法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可(電線共同溝にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可。以下「占用許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納めなければならない。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業がその事業の用に供する施設
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空電線、架空引込線又は各戸引込地下埋設管
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件
(占用料の額)
第4条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、占用許可をした占用の期間(電線共同溝にあつては、当該占用許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該占用許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円とし、その額が100円を超える場合において、その額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円とし、その額が100円を超える場合において、その額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てる。次項において「各年度占用料額」という。)の合計額とする。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、占用の期間が翌年度にわたる場合においては、各年度占用料額に100分の110を乗じて得た額の合計額とする。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、納入通知書により一括して徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を一括して徴収する。ただし、当該期間における占用料の総額が1万円以下である場合は、当該期間の分の占用料を一括して徴収することができる。
4 前3項に定めるもののほか、占用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(占用料の不還付)
第6条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定に基づき、占用許可を取り消し、又はその条件を変更した場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第7条 市長は、占用料で次に掲げる工作物、物件又は施設に係るものについて、占用料を減免することができる。
(1) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有する施設
(2) 既設の排水路等に取り付ける私設の排水管その他の排水施設で規則で定めるもの
(3) 農業用のための工作物、物件又は施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に占用料を減免する必要があると認めた工作物、物件又は施設
(延滞金)
第8条 法第73条第2項の規定により市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が3,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあつた占用料の額を控除した額とする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 法第73条第4項の規定により、延滞金は、占用料に先立つものとする。
(許可の表示)
第9条 占用者は、当該占用をしている間、当該工作物、物件又は施設の見やすい場所に、占用許可を受けた旨を表示しなければならない。ただし、道路の管理上その必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(住所等の変更の届出)
第10条 占用者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(道路の占用に起因する道路の損傷)
第11条 占用者は、その占用する道路が損傷したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
2 前項の損傷が道路の占用に起因すると市長が認める場合は、占用者は、市長の指示に従い、道路の損傷復旧をしなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に許可又は承認した道路の占用は、この条例によつて許可又は承認を受けたものとみなす。
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
3 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町道路占用料条例(平成11年額田町条例第21号。以下「旧額田町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 編入日前の額田郡額田町においてなされた占用許可の期間(平成18年3月31日までの期間に限る。)の占用料の額については、旧額田町条例の規定の例による。
(道路占用規程の廃止)
5 道路占用規程(昭和8年岡崎市規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和35年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行の日から昭和36年3月30日までの期間に対応する占用料及び延滞金については、なお従前の例による。
附則(昭和41年4月1日条例第7号抄)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第19号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市道路占用料条例の規定は、昭和43年4月1日以後の道路の占用に係る占用料について適用し、この条例の施行の日の前日までに法第32条の規定により市長の許可を受けた道路の占用に係る占用料でその額が月額で定められているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月30日条例第26号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市道路占用料条例別表は、この条例の施行の日以後に道路の占用の許可を受けたものについて適用し、同日以前に当該許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和45年9月29日条例第44号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第26号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市道路占用料条例別表の規定は、昭和51年4月1日以後に道路の占用の許可を受けた者に適用し、同日前に道路の占用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月30日条例第24号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市道路占用料条例別表の規定は、昭和57年4月1日以後に道路の占用の許可を受けた者について適用し、同日前に道路の占用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月24日条例第50号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市道路占用料条例第4条及び別表の規定は、昭和61年4月1日以後に道路の占用の許可を受けた者について適用し、同日前に道路の占用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に道路の占用の許可を受けた者について適用し、同日前に道路の占用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件(以下「継続占用物件」という。)に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、改正後の条例第4条及び別表の規定により算出した占用料の額(以下「新占用料額」という。)が当該継続占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該継続占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該継続占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間としてこの条例による改正前の岡崎市道路占用料条例第4条及び別表の規定により算出した当該継続占用物件に係る占用料の額。次項において同じ。)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額を超える場合は、当該額とする。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる占用者の継続占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、新占用料額を当該占用者ごとに合計した額が当該継続占用物件に係る平成9年度の占用料の額を当該占用者ごとに合計した額に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額を超える場合は、当該額とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第9項に規定する大口ガス事業者を除く。)
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者
(3) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(岡崎市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に道路の占用許可を受けている旨の表示は、第1条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例第9条の規定による道路の占用許可の表示とみなす。
附則(平成14年12月19日条例第45号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市税外収入の延滞金に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例第8条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市衛生設備資金貸付条例第13条第2項の規定、第4条の規定による改正後の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例第16条第2項の規定、第5条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第6条の規定による改正後の岡崎都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業施行規程第25条第3項の規定、第7条の規定による改正後の岡崎市市営住宅条例第18条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の岡崎市特定公共賃貸住宅条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金及び延滞損害金について適用する。
附則(平成16年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第102号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に道路の占用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路の占用の許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)第4条及び別表の規定は、平成31年10月1日以後に道路の占用の許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
3 平成31年10月1日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により許可を受け、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受けたことにより道路又は道路予定区域を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路又は道路予定区域を占用する場合の当該占用物件に係る同日から平成32年3月31日までの間(以下「平成31年度後期」という。)の占用料の額は、改正後の条例第4条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成31年度後期における占用料の額が当該占用物件に係る平成31年4月1日から同年9月30日までの間(以下「平成31年度前期」という。)の占用料の額(当該占用物件に係る平成31年度後期の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成31年度前期の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成31年度後期の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成31年度前期の占用の期間として第1条の規定による改正前の岡崎市道路の占用に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第4条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に1.2を乗じて得た額(当該額のうち改正前の条例第4条第2項の規定の適用を受けるものに係る部分にあっては、当該部分の額にさらに108分の110を乗じて得た額)(以下「平成31年度調整占用料額」という。)を超える場合については、平成31年度調整占用料額とする。
4 平成31年10月1日前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受けたことにより道路又は道路予定区域を占用していた者が同日から平成32年3月31日まで引き続き同一の占用物件により当該道路又は道路予定区域を占用し、かつ、その翌日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路又は道路予定区域を占用する場合の当該占用物件に係る平成32年度以後の各年度の占用料の額は、改正後の条例第4条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成32年度以後の各年度の占用料の額が第1条の規定による岡崎市道路の占用に関する条例の改正がないものとした場合における当該占用物件に係る平成31年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成32年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成31年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成32年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成31年度の占用の期間として第1条の規定による岡崎市道路の占用に関する条例の改正がないものとした場合における岡崎市道路の占用に関する条例第4条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から平成32年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(当該額のうち第1条の規定による岡崎市道路の占用に関する条例の改正がないものとした場合における岡崎市道路の占用に関する条例第4条第2項の規定の適用を受けるものに係る部分にあっては、当該部分の額にさらに108分の110を乗じて得た額)(以下「調整占用料額」という。)を超える場合については、調整占用料額とする。
附則(令和元年12月23日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(岡崎市税外収入の延滞金に関する条例の一部改正)
3 岡崎市税外収入の延滞金に関する条例(昭和45年岡崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月23日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡崎市道路の占用に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に道路の占用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表
区分 | 占用料 | |||||
単位 | 金額 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 950 | |||
第2種電柱 | 1,500 | |||||
第3種電柱 | 2,000 | |||||
第1種電話柱 | 850 | |||||
第2種電話柱 | 1,400 | |||||
第3種電話柱 | 1,900 | |||||
その他の柱類 | 85 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 9 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 830 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,700 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 720 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,400 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 51 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 77 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 150 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 360 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 510 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |
その他のもの | 17 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,400 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
地下に設けるもの | 510 | |||||
その他のもの | 1,700 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 近傍類似の土地の時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | 近傍類似の土地の時価に0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | 近傍類似の土地の時価に0.01を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 1,200 | |||||
地下に設ける通路 | 710 | |||||
その他のもの | 1,700 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 24 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1箇月 | 240 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1箇月 | 240 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,400 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,400 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 24 | |||
その他のもの | 1本につき1箇月 | 240 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 24 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1箇月 | 240 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1箇月 | 2,400 | |||
その他のもの | 1,200 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1箇月 | 240 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 170 | |||||
政令第7条第8号に掲げる施設(同号に規定する特定連結路附属地に設けるものを除く。) | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の時価に0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | 近傍類似の土地の時価に0.023を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | 近傍類似の土地の時価に0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | 近傍類似の土地の時価に0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | 近傍類似の土地の時価に0.01を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | 近傍類似の土地の時価に0.033を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 近傍類似の土地の時価に0.014を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 近傍類似の土地の時価 | |||||
に0.01を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 近傍類似の土地の時価に0.014を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | 近傍類似の土地の時価に0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | 近傍類似の土地の時価に0.033を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | 近傍類似の土地の時価に0.033を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められているものに係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算し、占用料の額が月額で定められているものに係る占用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算するものとする。