○岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例
平成12年3月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川について、同項において準用する同法第23条、第24条及び第25条の規定による許可を受けた者から徴収する流水占用料、土地占用料、河川採出物採取料の額及び徴収並びに延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 河川法第100条において準用する同法をいう。
(2) 政令 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の4において準用する同令をいう。
(3) 準用河川区域 法第6条に規定する河川区域をいう。
(4) 占用等 準用河川の流水の占用、準用河川区域内の土地(市長以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下同じ。)の占用又は準用河川区域内の土地において土石(砂を含む。)若しくは土石以外の準用河川の産出物で政令第15条に規定するものの採取をいう。
(流水占用料等の納付)
第3条 法第23条、第24条及び第25条の規定による許可を受けた者は、法第23条の規定による許可にあっては流水占用料、法第24条の規定による許可にあっては土地占用料、法第25条の規定による許可にあっては河川産出物採取料を納めなければならない。
(流水占用料等の額)
第4条 流水占用料、土地占用料又は河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表第1から別表第3までに定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円を超える場合において、その額に100円未満の端数金額が生じたときはその端数金額を切り捨てる。)とする。ただし、流水又は土地の占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、流水占用料にあっては別表第1金額の欄に定める額に、土地占用料にあっては別表第2金額の欄に定める額に、各年度における流水又は土地の占用の期間に相当する期間をそれぞれの表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円を超える場合において、その額に100円未満の端数金額が生じたときはその端数金額を切り捨てる。)の合計額とする。
(流水占用料等の徴収方法)
第5条 流水占用料等は、納入通知書により一括して徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、占用等の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を一括して徴収する。ただし、当該期間における流水占用料等の総額が1万円以下である場合は、政令第18条第2項第1号ただし書の規定により、当該期間の分の流水占用料等を一括して徴収することができる。
4 前3項に定めるもののほか、流水占用料等の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(流水占用料等の不還付)
第6条 政令第18条第2項第2号の規定の適用がある場合を除き、既に徴収した流水占用料等は、還付しない。
(流水占用料等の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するために占用等をする場合
(2) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有する施設又は設備を設置するため占用等をする場合
(3) 既設の排水路等に取り付ける私設の排水管その他の排水施設で規則で定めるものを設置するため占用等をする場合
(4) 農業用水のために占用等をする場合
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空電線、架空引込線又は各戸引込地下埋設管を設置するため占用等をする場合
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件を設置するため占用等をする場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他流水占用料等の減免を認める理由がある場合
(延滞金)
第8条 法第74条第5項の規定により市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る流水占用料等の額が3,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、同項の規定により、納期限の翌日からその流水占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、納付すべき流水占用料等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、流水占用料等の額の一部につき納付があったときは、政令第39条の規定により、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる流水占用料等の額は、その納付のあった流水占用料等の額を控除した額とする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金は、流水占用料等に先立つものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第45号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第19条 第20条の規定による改正後の岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例第4条第2項及び別表第1の規定は、施行日以後に準用河川について河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に準用河川について河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第23条、第24条及び第25条の規定による許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第2条の規定による改正後の岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成31年10月1日以後に準用河川について河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第23条、第24条及び第25条の規定による許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
6 平成31年10月1日前に河川法第100条第1項において準用する同法第24条の規定による許可を受けたことにより柱類を設けて土地を占用していた者が同日以後において引き続き同一の柱類により当該土地を占用する場合の当該柱類に係る平成31年度後期の土地占用料の額は、改正後の条例第4条及び別表第2の規定により算出した当該柱類に係る平成31年度後期における土地占用料の額が当該柱類に係る平成31年度前期の土地占用料の額(当該柱類に係る平成31年度後期の占用の期間に相当する期間と当該柱類に係る平成31年度前期の占用の期間が異なる場合にあっては、当該柱類に係る平成31年度後期の占用の期間に相当する期間を当該柱類に係る平成31年度前期の占用の期間として第2条の規定による改正前の岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第4条及び別表第2の規定により算出した当該柱類に係る土地占用料の額)に1.2を乗じて得た額(当該額のうち改正前の条例第4条第2項の規定の適用を受けるものに係る部分にあっては、当該部分の額にさらに108分の110を乗じて得た額)(以下「平成31年度調整土地占用料額」という。)を超える場合については、平成31年度調整土地占用料額とする。
7 平成31年10月1日前に河川法第100条第1項において準用する同法第24条の規定による許可を受けたことにより柱類を設けて土地を占用していた者が同日から平成32年3月31日まで引き続き同一の柱類により土地を占用し、かつ、その翌日以後において引き続き同一の柱類により当該土地を占用する場合の当該柱類に係る平成32年度の土地占用料の額は、改正後の条例第4条及び別表第2の規定により算出した当該柱類に係る同年度の土地占用料の額が第2条の規定による岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例の改正がないものとした場合における当該柱類に係る平成31年度の土地占用料の額(当該柱類に係る平成32年度の占用の期間に相当する期間と当該柱類に係る平成31年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該柱類に係る平成32年度の占用の期間に相当する期間を当該柱類に係る平成31年度の占用の期間として第2条の規定による岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例の改正がないものとした場合における岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例第4条及び別表第2の規定により算出した当該柱類に係る土地占用料の額)に1.2を乗じて得た額(当該額のうち第2条の規定による岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例の改正がないものとした場合における岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例第4条第2項の規定の適用を受けるものに係る部分にあっては、当該部分の額にさらに108分の110を乗じて得た額)(以下「調整土地占用料額」という。)を超える場合については、調整土地占用料額とする。
附則(令和元年12月23日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の岡崎市準用河川流水占用料等徴収条例別表第2の規定は、施行日以後に準用河川について河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定による許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表第1(流水占用料表)
区分 | 単位 | 金額 |
鉱業・製造業用 | 1立方メートル毎秒1年につき | 4,561,700円 |
水車用 (鉱業・製造業に係るものを除く。) | 1,524,600円 | |
その他用 | 150,700円 |
備考
1 流量が1立方メートル毎秒未満であるとき、又は流量に1立方メートル毎秒未満の端数があるときは、1立方メートル毎秒として計算するものとする。
2 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算するものとする。
別表第2(土地占用料表)
区分 | 単位 | 金額 | |
耕作用 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 18円 | |
柱類又は塔類の敷地用 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 950円 |
第2種電柱 | 1,500円 | ||
第3種電柱 | 2,000円 | ||
第1種電話柱 | 850円 | ||
第2種電話柱 | 1,400円 | ||
第3種電話柱 | 1,900円 | ||
その他の柱類 | 85円 | ||
塔類 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 185円 | |
排水管又はこれに類する物件用 | 外径0.07メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 |
外径0.07メートル以上外径0.1メートル未満 | 51円 | ||
外径0.1メートル以上外径0.15メートル未満 | 77円 | ||
外径0.15メートル以上外径0.2メートル未満 | 100円 | ||
外径0.2メートル以上外径0.3メートル未満 | 150円 | ||
外径0.3メートル以上外径0.4メートル未満 | 200円 | ||
外径0.4メートル以上外径0.7メートル未満 | 360円 | ||
外径0.7メートル以上外径1メートル未満 | 510円 | ||
外径1メートル以上 | 1,000円 | ||
その他用 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 250円 |
備考
1 この表において、「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 この表において、「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用面積若しくは占用物件の長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算するものとする。
別表第3(河川産出物採取料表)
区分 | 金額 | ||
土砂 | 1立方メートルにつき | 220円 | |
砂利 | 220円 | ||
れき(栗石を含む。) | 220円 | ||
丸石・岩石 | 20キログラム以上40キログラム未満 | 1個につき | 31円 |
40キログラム以上80キログラム未満 | 81円 | ||
80キログラム以上120キログラム未満 | 154円 | ||
120キログラム以上200キログラム未満 | 187円 | ||
200キログラム以上 | 319円 | ||
観賞用のものその他特殊なもの | 風致向きの度合い等を考慮して市長が定める額 | ||
その他のもの | 産出物の種類に応じて市長が定める額 |
備考 体積が1立方メートル未満であるとき、又は体積に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。