○岡崎市都市計画審議会条例

昭和44年6月28日

条例第38号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、岡崎市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 都市計画法によりその権限に属させられた事項を調査審議する事務

(2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する事務

(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属させられた事務

(5) 岡崎市土地利用基本条例(平成27年岡崎市条例第39号)第8条第1項に掲げる土地利用に関する審議会の権限に属させられた事項を調査審議する事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関する事務

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは愛知県の職員又は市の住民のうちから、委員を任命することができる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

6 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

7 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

2 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(岡崎市都市計画審議会の委員の任期の特例)

第4条 第9条の規定による改正後の岡崎市都市計画審議会条例の施行の日の前日において在任する岡崎市都市計画審議会の委員の任期は、同条の規定による改正前の岡崎市都市計画審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

(平成27年6月22日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

岡崎市都市計画審議会条例

昭和44年6月28日 条例第38号

(平成27年7月1日施行)