○岡崎市会館施設の利用手続の特例に関する規則

平成19年3月13日

規則第3号

電子情報処理組織(別表に掲げる会館施設の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合における別表に掲げる会館施設の利用に関する手続については、当分の間、次に掲げる規則の規定にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができるものとする。

この規則は、平成19年4月2日から施行する。

(平成19年11月29日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成27年9月7日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

会館施設の名称

岡崎市民会館

岡崎市竜美丘会館

岡崎市せきれいホール

岡崎市甲山閣

岡崎市シビックセンター

岡崎市北部地域交流センター

岡崎市南部地域交流センター

岡崎市西部地域交流センター

岡崎市東部地域交流センター

岡崎市地域交流センター六ツ美分館

岡崎市額田センター

岡崎市会館施設の利用手続の特例に関する規則

平成19年3月13日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
平成19年3月13日 規則第3号
平成19年11月29日 規則第59号
平成27年9月7日 規則第46号
平成30年12月21日 規則第60号
令和3年2月25日 規則第4号