○岡崎市地域交流センター条例施行規則
平成17年2月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市地域交流センター条例(平成16年岡崎市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認の手続等)
第2条 条例第9条の承認の申請は、地域交流センター活動室等利用(変更)承認申請書を提出してするものとする。
(1) 活動室等を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日(西部地域交流センターのホールの利用にあっては、前20日)
(2) 活動室等の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日(西部地域交流センターのホールの利用の承認を受けた事項の変更にあっては、前5日)
4 条例第9条の承認の順序は、当該申請の順序による。
(利用証の交付)
第3条 条例第9条の承認は、地域交流センター活動室等利用証を交付して行うものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前条に規定する利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。
(使用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第13条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額
(2) 条例第13条第2号に該当する場合 市長が定める額
(特別の設備等の承認)
第7条 条例第15条の承認を受けようとする者は、地域交流センター活動室等特別設備等承認申請書を提出しなければならない。
2 条例第15条の規定による承認は、地域交流センター活動室等特別設備等承認通知書を申請者に交付して行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 地域交流センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(6) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(7) 敷地内で喫煙しないこと。
(8) 催物を行う場合は、地域交流センター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月2日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。
2 地域交流センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成17年4月2日前においてもこれを行うことができる。
附則(平成18年12月25日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)
2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年10月31日規則第57号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市地域交流センター条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市地域交流センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
(岡崎市会館施設の利用手続の特例に関する規則の一部改正)
3 岡崎市会館施設の利用手続の特例に関する規則(平成19年岡崎市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成21年4月1日から施行する。
(1)から(7)まで 略
(8) 第8条中第4条第3項第2号の改正規定
附則(平成21年3月27日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第52号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日規則第2号)
この規則は、平成27年2月15日から施行する。
附則(令和2年7月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。