○岡崎市予算決算及び会計規則

昭和39年3月25日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第2条の2)

第2章 予算

第1節 予算の作成(第3条~第13条)

第2節 予算の執行(第14条~第25条の3)

第3章 決算(第26条・第27条)

第4章 収入

第1節 調定(第28条~第30条の2)

第2節 納入の通知等(第30条の3~第39条の2)

第3節 削除

第4節 口座振替による収入(第43条~第45条)

第5節 電子納付による収入(第46条)

第5節の2 指定納付受託者(第46条の2)

第6節 徴収又は収納の事務の委託(第47条~第47条の5)

第7節 誤払金の戻入(第48条~第48条の3)

第8節 収入の記録等(第49条~第55条)

第9節 収入の整理(第56条・第57条)

第10節 収納未済歳入額の繰越し(第58条・第59条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第60条~第68条)

第2節 小切手の振出し(第69条~第85条)

第3節 現金払(第86条~第87条)

第4節 隔地払(第88条~第90条)

第5節 口座振替払(第91条~第94条)

第6節 公金振替(第95条~第97条)

第7節 支出の特例(第98条~第103条)

第8節 過誤納金の戻出(第104条~第107条)

第9節 削除

第10節 支出の整理(第108条~第110条)

第6章 削除

第7章 現金及び有価証券

第1節 現金の整理区分等(第142条~第145条)

第2節 資金計画及び一時借入金(第146条~第148条)

第3節 歳入歳出外現金(第149条~第153条の2)

第4節 保管有価証券(第154条~第158条)

第8章 出納職員

第1節 現金等の取扱い(第159条~第161条)

第2節 会計管理者等(第162条~第167条の2)

第3節 資金前渡職員(第168条~第172条)

第4節 事務引継手続等(第173条~第178条)

第9章 帳簿等(第179条~第186条)

第10章 雑則(第187条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定に基づき予算、決算、収入、支出、現金及び有価証券に関し並びに条例の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等の長 次のからまでに定める職をいう。

 岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)第2条第2項の表の右欄に掲げる各課の長及び同条第3項の表の右欄に掲げる各室の長

 支所長、消費生活センター所長、中央図書館長、美術博物館長、体育館長、地域文化広場館長、美術館長、動物総合センター所長、こども発達相談センター所長、総合検査センター所長、額田宮崎診療所長、額田北部診療所長、こども発達医療センター所長及び看護専門学校事務長

 会計課長

 議会事務局の課長

 監査委員事務局次長

 農業委員会事務局次長

 岡崎市教育委員会事務局組織規則(平成15年岡崎市教育委員会規則第1号)第2条各号に掲げる各課の長、学校給食センター所長、総合学習センター所長及び教育相談センター所長

 消防本部の課長

(2) 市税等 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 歳入調定職員 課等の長の命を受けて、その所掌に係る歳入(市税等を除く。)の調定及び納入の通知に関する事務をつかさどる職員をいう。

(4) 歳入徴収職員 課等の長の命を受けて歳入の徴収に関する事務をつかさどる職員をいう。

(5) 支出負担行為担当職員 課等の長の命を受けて、その所掌に係る予算執行伺(第25条の2に規定する手続をいう。)、支出負担行為及び支出に関する事務をつかさどる職員をいう。

(6) 基金管理職員 課等の長の命を受けてその所掌に係る基金の管理に関する事務をつかさどる職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により基金の管理に関する事務を補助執行する教育委員会の職員をいう。

(7) 資金前渡職員 政令第161条の規定により現金支払をするため、資金の前渡を受ける者をいう。

(8) 出納員 法第171条第4項の規定により、会計管理者の事務のうち現金の出納及び保管の事務の一部の委任を受ける会計職員をいう。

(9) 分任出納員 法第171条第4項の規定により出納員の事務の一部の委任を受ける出納員以外の会計職員をいう。

(10) 書類 職員が職務上作成し、又は取得した文書図画(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第25条の3及び第46条第1項において同じ。)を含む。)をいう。

(市税等の収入事務の特例)

第2条の2 市税等の収入に関しては、この規則に定めるものを除くほか、別に定めるところによるものとする。

第2章 予算

第1節 予算の作成

(予算編成方針の決定及び通知)

第3条 毎年度の予算の編成方針は、市の財政の健全、かつ、適正を期するために策定された財政計画に基づき、財政収支の均衡を基調として、前年度の11月10日までに決定する。

2 財務部長は、前項の決定があつたときは、直ちに、予算の編成方針を課等の長に通知しなければならない。

(予算要求書の作成及び提出)

第4条 課等の長は、前条の通知に基づき、その所掌に係る翌年度の歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為について、市長の定めるところにより予算要求書を作成し、11月30日までに、財務部長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第15条第1項の規定による区分を基準として、市長が定めるところによる。

(歳入歳出予算の算定)

第6条 歳入歳出予算の算定は、次に掲げる標準によるものとする。

(1) 法令、議決、契約等によつて定めのあるものは、その金額又はその割合による。

(2) 種別又は員数に定めのあるものはこれにより、その他のものは前年度実績を参酌した額による。

(3) 物件の単価は、予算の編成方針に定める単価表により、その定めのないものについては最近の購入単価による。

2 歳入歳出予算の算定について前項各号により算定し難い経費は、計算の基準及び方法を明示しなければならない。

(端数金額の処理)

第7条 歳入歳出予算の算定に当たり、節の金額に1,000円未満の端数を生ずるときは、歳入予算にあつては切り捨て、歳出予算にあつては切り上げるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(予算要求の決定)

第8条 財務部長は、第4条の規定により予算要求書の提出を受けたときは、その内容を検討して必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。

(予算要求の決定通知)

第9条 財務部長は、予算の要求について市長の決定があつたときは、直ちに、これを課等の長に通知しなければならない。

第10条 削除

(予算の作成)

第11条 財務部長は、市長の決定があつた予算要求書及び前条の予算に関する説明書に基づいて予算を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(補正予算)

第12条 課等の長は、その所掌に係る予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、その都度、市長の定めるところにより補正予算要求書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 第5条から前条までの規定は、補正予算の作成について準用する。

(暫定予算)

第13条 第3条から第11条までの規定は、暫定予算の作成について準用する。

第2節 予算の執行

(執行すべき予算の通知)

第14条 財務部長は、法第219条第1項の規定により議会の議長から予算の送付を受けたときは、直ちに、課等の長の執行すべき歳入歳出予算、継続費の各年度の年割額又は繰越明許費を課等の長又は会計管理者に通知しなければならない。法第179条第1項又は法第180条第1項の規定により予算の専決処分があつたときも、また同様とする。

(歳出予算の執行計画)

第15条 課等の長は、前条の規定により通知を受けた予算(補正予算を除く。)に基づいて、速やかに、歳出執行計画書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

(歳出予算の執行計画の承認)

第16条 財務部長は、前条の規定により歳出執行計画書の提出を受けたときは、収入及び金融の状況、経費の支出状況等を勘案して歳出予算の執行計画を策定し、市長の承認を受けなければならない。

(歳出予算の配当及び通知)

第17条 財務部長は、歳出執行計画書を勘案し、課等の長の執行すべき歳出予算を課等の長に配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 財務部長は、前条の規定により歳出予算の執行計画を作成し、及びその承認を受ける場合において、その暇がないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、課等の長が執行すべき歳出予算の1箇月以内の額の配当について、市長の承認を受け、直ちに、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の執行計画の変更の承認)

第18条 課等の長は、歳出予算の執行計画の変更を要するときは、歳出執行計画書によつて、その理由を明らかにし、財務部長に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、歳出予算の執行計画の変更の承認及び配当について準用する。

(補正予算に係る歳出予算の執行計画等)

第19条 前条の規定は、補正予算に係る歳出予算の執行計画の承認及び配当について準用する。

(歳出予算執行の原則)

第20条 課等の長は、歳出予算について、配当された予算の範囲を超えて、これを執行することができない。

2 国庫支出金又は県支出金、市債その他特定収入を財源の全部又は一部とする事業について、その収入が確定するまでは、当該事業に着手してはならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項の収入が予算額より減少したときは、減収の割合に応じて実行予算を作成し、市長の承認を受けた後でなければ、その予算を執行することができない。

(歳出予算の流用)

第21条 課等の長は、歳出予算の経費の金額について流用をしようとするときは、予算流用要求書を作成し、財務部財政課長に提出しなければならない。

2 財務部財政課長は、前項の流用について決定があつたときは、直ちに、予算流用通知書によつて、関係の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の使用)

第22条 課等の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、予備費充用要求書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の予備費の充用について決定があつたときは、直ちに、予備費充用通知書によつて、関係の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 予備費の充用の決定があつたときは、当該決定通知書に掲げる経費については、第17条第1項の規定による歳出予算の配当があつたものとみなす。

(弾力条項の適用)

第23条 課等の長は、岡崎市国民健康保険条例(平成24年岡崎市条例第63号)第46条岡崎市額田北部診療所特別会計条例(平成17年岡崎市条例第111号)第3条又は岡崎市こども発達医療センター特別会計条例(平成29年岡崎市条例第21号)第3条の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(職員の給料を除く。)に使用すること(以下この条において「弾力条項の適用」という。)の必要があるときは、弾力条項適用決議書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の弾力条項の適用について決定があつたときは、直ちに弾力条項適用決定通知書によつて、関係の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前条第3項の規定は、弾力条項の適用の決定があつた場合について準用する。

(継続費逓次繰越し及び事故繰越し)

第24条 課等の長は、政令第145条第1項の規定により継続費に係る歳出予算の経費の金額を逓次繰り越して使用しようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、逓次繰越要求書又は事故繰越要求書を作成し、当該年度の3月31日(同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に、支出済となる見込みがなくなつた経費の金額について繰越しをする場合には、その期間満了の日)までに、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の繰越しについて決定があつたときは、逓次繰越命令書又は事故繰越命令書によつて、関係の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第22条第3項の規定は、第1項の規定により繰越しの決定があつた場合について準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第24条の2 課等の長は、法第213条の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許要求書を作成し、当該年度の3月31日までに、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の繰越しについて決定があつたときは、繰越明許命令書によつて、関係課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第22条第3項の規定は、第1項の規定により繰越しの決定があつた場合について準用する。

(繰越計算書の提出)

第25条 課等の長は、第24条の規定により歳出予算の経費を繰り越したときは省令第15条の3に規定する継続費繰越計算書又は省令第15条の5に規定する事故繰越し繰越計算書を、前条の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは省令第15条の4に規定する繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月25日までに、財務部長に提出しなければならない。

(予算執行伺)

第25条の2 支出負担行為担当職員は、次に掲げる予算を執行しようとするときは、支出負担行為の決定を受ける前に予算執行伺により決裁を受けなければならない。

(1) 報償費(100万円を超えるものに限る。)

(2) 旅費(外国旅行に係るものに限る。)

(3) 需用費(直接購入で80万円を超えるものに限る。)のうち消耗品費又は印刷製本費

(4) 需用費のうち食糧費(10万円を超えるものに限る。)

(5) 需用費のうち修繕料(10万円を超えるものに限る。)

(6) 役務費のうち広告料又は労働者派遣手数料(10万円を超えるものに限る。)

(7) 委託料(10万円を超えるものに限る。)

(8) 使用料及び賃借料(機器賃借料で1,000万円を超えるものに限る。)

(9) 工事請負費(10万円を超えるものに限る。)

(10) 公有財産購入費

(11) 備品購入費

(12) 負担金、補助及び交付金のうち工事等負担金(10万円を超えるものに限る。)、補助金、交付金又は給付金

(13) 貸付金(預託金に係るものに限る。)

(14) 補償、補塡及び賠償金のうち補償金(500万円を超えるものに限る。)

(15) 補償、補塡及び賠償金のうち賠償金

(16) 投資及び出資金

(17) 積立金(予算積立に係るもの及び予算積立以外で1,000万円を超えるものに限る。)

(18) 寄附金

(19) 繰出金(岡崎市継続契約集合支払特別会計に係る繰出金以外のものに限る。)

(20) 物品の集中購入に係るもの

(21) 物品、業務等の単価契約(予定総額が500万円を超えるものに限る。)

(22) 前各号に掲げるもののほか、財務部財政課長が指定したもの

2 前項の規定にかかわらず、財務部財政課長が特に指定したものについては、予算執行伺を省略することができる。

(電磁的記録による通知)

第25条の3 第21条第2項の予算流用通知書、第22条第2項の予備費充用通知書、第24条第2項の逓次繰越命令書及び事故繰越命令書並びに第24条の2第2項の繰越明許命令書については、財務会計システム(電子計算機を利用して財務会計に関する事務の処理を行う情報処理システムをいう。)により作成する電磁的記録をもつて代えることができる。

第3章 決算

(歳入歳出決算に関する書類の作成及び提出)

第26条 課等の長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、出納の閉鎖後1箇月以内に、財務部長に提出しなければならない。

2 課等の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、省令第15条の3に規定する継続費精算報告書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

第27条 削除

第4章 収入

第1節 調定

(調定)

第28条 歳入調定職員は、市税等を除く歳入(以下「税外収入」という。)を徴収しようとするときは、当該税外収入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、当該税外収入が法令又は契約に違反していないか、当該税外収入の所属年度及び科目に誤りがないか、納付させる金額の算定に誤りがないか、当該税外収入の納入義務者及び納期限が適正であるかどうかを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、電子情報処理組織(歳入調定職員又は歳入徴収職員がその所掌に係る歳入の徴収に関する事務を処理するために設置された電子計算機と歳入調定職員又は歳入徴収職員の所属する当該課等に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)により調定通知書を作成しなければならない。ただし、岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号。第49条において「債権規則」という。)第6条第1項の規定により同項の債権管理簿に記載し、又は記録した債権にあつては、法令又は契約に違反していないかの調査は、歳入の徴収手続に関する法令について行えば足りる。

2 歳入徴収職員は、次の各号のいずれかに掲げる税外収入の納付があつた場合においては、税外収入の収納金(以下「税外収入金」という。)に係る領収済通知書その他関係書類に基づき、前項の規定に準じて調定をしなければならない。ただし、既に調定が行われている場合は、この限りでない。

(1) 歳計現金に係る預金利子

(2) 元本債権に係る歳入と併せて納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付する延滞金、加算金その他これらに類する税外収入

(3) 納入義務者が納入通知書によらないで納付した税外収入

3 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、前2項の規定により調定をしようとするときは、当該調定をしようとする税外収入の内容を電子情報処理組織に記録し、かつ、調定通知書(前項本文に規定する場合にあつては、事後調定一覧表)によつて、その徴収内容を明らかにしなければならない。

(分納金額の調定)

第28条の2 歳入調定職員は、法令の規定により税外収入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第28条の3 歳入徴収職員は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該経費につき支出負担行為担当職員が納入の通知をしているときは、当該年度の歳出の支払金の金額に戻入することができる期間満了の日の翌日をもつて調定をしなければならない。

(相殺の場合の調定)

第28条の4 歳入調定職員は、民法(明治29年法律第89号)の規定により市の債務と市以外の者の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額につき、直ちに調定をしなければならない。

2 歳入調定職員は、前項の場合において、市の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(元本充当済の場合における延滞金の調定)

第28条の5 歳入徴収職員は、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を付することとなつている税外収入について収納した金額を第52条の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る金額について直ちに調定をしなければならない。ただし、当該金額について既に調定が行われている場合は、この限りでない。

(調定の変更)

第29条 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちに、その変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

2 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、前項の規定により調定をしようとするときは、電子情報処理組織により、変更が明らかとなる調定通知書を作成しなければならない。

(調定の通知)

第30条 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、電子情報処理組織を使用して調定通知書を作成したときは、会計管理者への調定に関する通知は、電子情報処理組織を使用してするものとする。

(調定の更正)

第30条の2 歳入調定職員又は歳入徴収職員は調定をした後において、当該調定をした税外収入の所属年度、会計又は歳入科目に誤りを発見したときは、科目更正調書を作成し、その税外収入の調定を更正しようとする旨を明らかにしなければならない。

2 前条の規定は、調定を更正しようとする場合について準用する。

第2節 納入の通知等

(納入の通知を要しない歳入)

第30条の3 納入の通知を要しない歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金

(4) 地方債

(5) 滞納処分費

(6) 第28条第2項第1号及び第2号に掲げる税外収入

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

(文書による納入の通知)

第31条 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、その所掌に属する税外収入(納入の通知を要しないものを除く。)について調定をした場合には、納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。ただし、第28条の3の規定により調定をした場合又は次条から第34条までの規定による納入の通知により納付させる場合は、この限りでない。

2 歳入徴収職員が第28条の3の規定により調定をした場合における納入の通知については、第48条の2の規定により支出負担行為担当職員が送付した返納通知書によつて納入の通知があつたものとみなす。

(納付書による納入)

第32条 歳入調定職員は、既に納入の通知をした歳入で納入通知書とは別に納付させる場合には、納入義務者の住所及び氏名、歳入科目、納入すべき金額、納期限その他納入に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して納入義務者に送付しなければならない。

(口頭、掲示等による納入の通知)

第33条 歳入調定職員及び歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、次の各号のいずれかに掲げる税外収入を納入させる場合には、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公の施設の使用料

(2) 手数料

(3) 物品売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難いと認められる収入

(公告による納入の通知)

第34条 歳入調定職員は、法第231条の3第4項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第78条、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第133条第1項その他の法令の規定により公告をもつて税外収入の納入の通知をする場合には、納入義務者、納入すべき金額及び期限並びに納入場所その他納入に関し必要な事項を明らかにしなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第34条の2 歳入調定職員は、第28条の4第1項の規定により調定をしたときは、相殺額に相当する金額の支出に関する事務を担当する支出負担行為担当職員の職及び氏名を納入通知書に付記し、第31条第1項の規定にかかわらず、これを当該支出負担行為担当職員に送付しなければならない。この場合において、当該納入通知書の表面余白に「相殺額」の表示をしなければならない。

2 歳入調定職員は、第28条の4第2項の規定により調定をしたときは、当該超過額に係る納入通知書を当該超過額を納入すべき者に送付しなければならない。この場合において、当該納入通知書の表面余白に「相殺超過額」の表示をしなければならない。

3 歳入調定職員は、納入義務者に対し納入の通知をした後、民法の規定により市の債務と当該納入義務者の債務との間に相殺があつた場合において、市の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、第28条の5の規定により調定をする延滞金及び加算金を除くほか、納入義務者の住所及び氏名、歳入科目、納入すべき金額、期限及び場所その他納入に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して納入義務者に送付し、これにより当該超過額を納入すべき旨を納入義務者に通知しなければならない。この場合において、納期限は、既に通知をした納期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」の表示をしなければならない。

(調定が超過した場合の納付書の送付)

第34条の3 歳入徴収職員は、第29条の規定により減少額に相当する金額について調定をした税外収入で、既に納入通知書を発し、かつ、収納済となつていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書又は納付書に記載された納入すべき金額が当該調定後の納入すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、前条第3項の規定に準じて作成した納付書を当該通知に添えて送付しなければならない。

(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

第34条の4 歳入徴収職員は、第53条の規定により収納済歳入額の取消しの記載をしたときは、直ちに納入義務者に対し、第34条の2第3項の規定に準じて作成した納付書を送付しなければならない。

(弁済の充当をした場合の納付書の送付)

第34条の5 歳入徴収職員は、その収納した税外収入の金額を第52条の規定により充当した場合において元本金額又は利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の未納があるときは、第28条の5の規定により調定をする延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を除くほか、直ちにその未納に係る金額につき第34条の2第3項の規定に準じて作成した納付書にその充当した金額の内訳を付記して、これを納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知書等の亡失等の場合の納付書等の交付)

第35条 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、納入義務者から納入通知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに、当該納入通知書又は納付書に記載していた事項を納付書に記載し、当該納入義務者に交付しなければならない。

(納期限)

第36条 歳入調定職員は、第31条第1項第34条並びに第34条の2第1項及び第2項の規定により納入の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(納入義務者の氏名)

第37条 歳入調定職員は、納入義務者の氏名を納入通知書若しくは納付書に記載する場合又は公告によつて明示する場合には、次の方法によるものとする。

(1) 法人にあつては、その法人の名称

(2) 個人にあつては、その個人の氏名

(3) 連帯納入義務者がある場合にあつては、各人名又は法人の名称。ただし、何某ほか何人と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

(4) 官公署にあつては、納入義務者となるべき支出官若しくは出納官吏又はこれらに相当する者又は官公署の長の職

(納入場所)

第38条 歳入調定職員は、納入通知書を発する場合又は納付書を送付する場合においては指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は分任出納員を、法令により公告をもつて納入の通知をする場合においては分任出納員を納入場所としなければならない。

(督促)

第39条 歳入徴収職員は、税外収入の納入義務者が納期限を過ぎてなお税外収入を完納していないときは、納期限後20日以内に、督促状をもつて完納すべき旨の督促をしなければならない。

(保証人に対する納付書の送付)

第39条の2 歳入徴収職員は、債権に係る歳入について保証人に対し納入の請求をするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納入すべき金額、納入の請求の理由、期限及び場所その他納入に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これにより納入すべき旨を保証人に通知しなければならない。この場合において、納期限は、既に通知した納期限と同一の期限とする。

第3節 削除

第40条から第42条まで 削除

第4節 口座振替による収入

(口座振替納付届等の提出)

第43条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に預金口座を設けている納入義務者が口座振替の方法により歳入を納入しようとするときは、政令第155条の規定による請求の際、口座振替届(自動払込受付通知書)を当該金融機関を経て、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、納入義務者が市長に提出した口座振替届を受け付けた後、市長がその旨を当該金融機関に通知することができる。

2 前項の規定は、口座振替の方法による歳入の納付の取消しをし、又は同項の届書の記載事項を変更しようとする場合について準用する。

(領収済通知書等の送付)

第44条 納税通知書又は納入通知書の送達に関する事務をつかさどる職員は、口座振替の方法による歳入の納付の届出があつたときは、当該歳入の納期限前10日までに、口座振替不能通知書を兼ねる領収控を当該歳入の納付について口座振替をする金融機関に送付しなければならない。

2 前項の場合において、口座振替不能通知書を兼ねる領収控に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第102条第3項において同じ。)により提供する場合は、納期限前7日までに送付しなければならない。

第45条 課等の長は、口座振替の方法による歳入の納付の届出をした納入義務者で、歳入の納付をしたことを証する書類を必要とするものには、口座振替日、金額その他必要な事項を記載した通知を送付しなければならない。

第5節 電子納付による収入

(電子納付に係る収納手続)

第46条 会計管理者は、電子納付による収入について、指定金融機関又は指定代理金融機関から領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を受信したときは、市長に領収済の通知をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により領収済の通知を受けたときは、直ちに調定をしなければならない。

第5節の2 指定納付受託者

(指定納付受託者による歳入の納付)

第46条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

第6節 徴収又は収納の事務の委託

(指定公金事務取扱者による歳入の納付)

第47条 市長は、法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

(徴収事務又は収納事務の委託)

第47条の2 法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者に委託することができる歳入の徴収又は収納の事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 岡崎市地域交流センター条例(平成16年岡崎市条例第36号)第11条第1項に規定する地域交流センター使用料の徴収の事務

(2) 岡崎市農村環境改善センター条例(平成17年岡崎市条例第95号)第9条第1項に規定する農村環境改善センター使用料の徴収の事務

(3) 岡崎市げんき館条例(平成18年岡崎市条例第32号)第10条に規定するげんき館使用料の徴収の事務

(4) 岡崎市図書館交流プラザ条例(平成19年岡崎市条例第58号)第11条第1項に規定する図書館交流プラザ使用料及び同条例第15条に規定する駐車場使用料の徴収の事務

(5) 岡崎市総合学習センター条例(平成22年岡崎市条例第44号)第11条第1項に規定する総合学習センター使用料の徴収の事務

(6) 岡崎市中小企業・勤労者支援センター条例(平成23年岡崎市条例第10号)第10条第1項に規定する中小企業・勤労者支援センター使用料の徴収の事務

(7) 岡崎市市営住宅条例(平成9年岡崎市条例第43号)第17条に規定する家賃及び同条例第53条に規定する駐車場の使用料の収納の事務

(9) 岡崎市火葬場条例(昭和39年岡崎市条例第22号)第6条に規定する火葬場使用料の徴収の事務

(10) 矢作北中学校照明設備に係る行政財産目的外使用料の徴収の事務

(11) 岡崎市農業者体育センター条例(昭和62年岡崎市条例第23号)第9条第1項に規定する体育センター使用料の徴収の事務

(12) 岡崎市スポーツ施設条例(平成30年岡崎市条例第13号)別表第2イの表、ウの表、エの表及びオの表並びに別表第3イの表、ウの表及びエの表に規定するスポーツ施設使用料の徴収の事務

(13) 境公園野球場照明設備、六名公園運動場照明設備、明神橋公園運動場照明設備及び日名公園運動場照明設備に係る都市公園使用料の収納事務

(14) 美合公園運動場、日名公園運動場、井田公園運動場、境公園野球場、六名公園運動場、三百田公園運動場、堤下公園運動場、明神橋公園運動場、みどり公園運動場、梅園公園運動場、矢作公園運動場、日名橋河川緑地運動場、渡橋河川緑地運動場及び美矢井橋河川緑地運動場における岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)に規定する行為に係る都市公園使用料の収納事務

(15) 同一の使用目的に供するため区画した土地で、かつ、貸付料の額が同一であるものの一時使用に係る貸付料の徴収の事務

(16) 次に掲げる手数料のうち、当直における徴収の事務

 岡崎市印鑑登録条例(昭和43年岡崎市条例第47号)第16条に規定する印鑑登録証明書交付手数料

(17) 岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年岡崎市条例第14号)別表第1(1)項及び(3)項に規定する手数料並びに同条例別表第2に規定する使用料の徴収の事務

(18) 岡崎市手数料条例別表第1(20)項、(95)項及び(96)項に規定する手数料の徴収の事務

(19) 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定により市が指定した郵便局において取り扱わせる事務に係る岡崎市手数料条例別表第1に規定する手数料及び岡崎市印鑑登録条例第16条に規定する印鑑登録証明書交付手数料の徴収事務

(21) 岡崎市動物総合センター条例(平成19年岡崎市条例第53号)別表第2(1)項から(5)項までに規定する手数料の徴収の事務

(22) 岡崎市印鑑登録条例第15条の3第1項に規定する多機能端末機による証明書等の自動交付に係る手数料の徴収の事務

(23) 岡崎市こども発達センター条例(平成27年岡崎市条例第34号)第12条第1項に規定するこども発達センター使用料及び同条第3項に規定する手数料の徴収の事務

(24) 別表第3右欄に掲げる委任事務のうち物品売払代金の徴収の事務

(25) 寄附金の収納の事務

(26) 第1号から第14号まで及び第16号から第23号までに規定する使用料又は手数料に係る延滞金の徴収又は収納の事務

(歳入の払込み)

第47条の3 指定公金事務取扱者は、市と締結した契約の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、市長の指定した日までに会計管理者、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。この場合において、指定公金事務取扱者は、市長に対し、その内容を示す計算書を市長の指定した日までに提出しなければならない。

(指定公金事務取扱者の証票)

第47条の4 指定公金事務取扱者又は指定公金事務取扱者の職員は、委託を受けた事務を執行するときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(徴収又は収納の事務の委託に係る手続)

第47条の5 市長は、第47条の2に規定する事務を追加し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 指定公金事務取扱者は、委託を受けた事務の手続等について変更しようとするときは、あらかじめ市長へ通知しなければならない。

3 市長は、前項の通知があつたときは、その内容について速やかに会計管理者と協議するものとする。

第7節 誤払金の戻入

(戻入命令)

第48条 支出負担行為担当職員は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額の精算残金を当該支出した経費に戻入しようとするときは、戻入命令書を作成しなければならない。

2 支出負担行為担当職員は、資金前渡をし、又は概算払をした場合の精算残金を当該支出した経費に戻入しようとするときは、第101条又は第172条の精算命令書を作成しなければならない。

3 第64条の規定は、歳出の金額を戻入する場合について準用する。

(返納の通知)

第48条の2 支出負担行為担当職員は、その所掌に属する歳出の返納金に係る債権について、履行を請求するため返納通知書を作成して債務者に送付しなければならない。

(領収済通知書の処理)

第48条の3 会計管理者は、指定金融機関から歳出の返納金に係る領収済通知書の送付を受けたときは、第48条の戻入命令書又は第101条若しくは第172条の精算命令書に返納済の表示をし、当該歳出の返納金に係る債権を所掌する支出負担行為担当職員に対し、当該歳出の返納金に係る領収済通知書を回付するものとする。

第8節 収入の記録等

(調定の確認の記載)

第49条 歳入徴収職員は、第30条の規定による調定に関する通知を確認したときにおいては、債権規則第6条第1項の規定により債権管理簿に記載し、又は記録されたものにあつては、当該債権管理簿に必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。

(歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地)

第49条の2 政令第156条第1項第1号に規定する市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶があつた場合の報告等)

第50条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関から歳入の納付に使用された証券について支払の拒絶があつた旨の通知を受けたときは、直ちにその内容を歳入徴収職員に報告しなければならない。

(収納年月日等の記録)

第51条 歳入徴収職員は、税外収入金関係書類の回付を受けたときは、税外収入の領収済通知書その他関係書類により収納年月日その他必要な事項を電子情報処理組織に記録する手続をしなければならない。この場合において、記録に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

2 歳入徴収職員は、前項の規定により電子情報処理組織に記録する手続をする場合において、当該税外収入金に係る関係書類が納期限前に納入すべき金額を分割して収納した税外収入金に係るものであるときは、その分割した税外収入金に相当する金額を調定済額の一部受入れとして記録するものとする。

(収納すべき金額に足りない収納済額の記録)

第52条 歳入徴収職員は、前条の場合において、その収納した税外収入金の金額が市の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次にその収納金額をこれらの金額に充当して電子情報処理組織に記録する手続をしなければならない。

(証券の支払拒絶があつた場合の記録)

第53条 歳入徴収職員は、第50条の規定により報告を受けたときは、電子情報処理組織に収納済額の取消しを記録する手続をしなければならない。

(不納欠損の整理及び記録)

第54条 歳入徴収職員は、調定をした税外収入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、電子情報処理組織により不納欠損処理調書を作成し、不納欠損として整理する旨を明らかにしなければならない。

(1) 債権が法令又は条例の規定に基づいて免除されたこと。

(2) 債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと(当該債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、その消滅時効が完成したこと。)

(3) 債権で地方税の滞納処分の例によつて徴収するものが地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は第5項の規定により消滅したこと。

(4) 債権の存在につき法律上の争いがある場合において、裁判所の判決によりその不存在が確定したこと。

(5) 債権が岡崎市の債権の管理に関する条例(平成20年岡崎市条例第2号)第5条の規定に基づいて放棄されたこと。

2 歳入徴収職員は、前項の規定により不納欠損として整理した場合には、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を電子情報処理組織に記録する手続をしなければならない。

3 第51条第1項後段の規定は、前項の規定による記録について準用する。

(更正の手続)

第55条 歳入徴収職員は、収入に誤りがあることを発見したときは、直ちに、更正の手続をとらなければならない。

第9節 収入の整理

(収入の日計及び月計)

第56条 会計管理者は、毎日の収入に係る証拠書類を整理し、その日計及び月計を明らかにしなければならない。

第57条 削除

第10節 収納未済歳入額の繰越し

(翌年度への繰越し)

第58条 歳入徴収職員は、毎会計年度において調定をした金額(市税等に係るものを含む。)で当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期間内に収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、当該期間満了の日の翌日において、翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 歳入徴収職員は、前項の規定により調定済額の繰越しをしたときは、電子情報処理組織にその旨を記録する手続をしなければならない。

(翌々年度以降への繰越し)

第59条 歳入徴収職員は、前条第1項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、翌年度末において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第60条 支出負担行為担当職員は、支出負担行為をしようとするときは、歳出予算に基づく支出負担行為(継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものを含む。)にあつては支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書(支出負担行為決議書兼支出命令書にあつては次条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあつたときとされている場合に限る。)、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあつては次に掲げる事項を記載した書類によつて、その内容を明らかにしなければならない。

(1) 支出負担行為の内容

(2) 支出負担行為の金額

(3) 支出負担行為の相手方

(4) 継続費又は債務負担行為に係る予算成立年月日及び予算額

(5) 前各号に掲げるもののほか、支出負担行為について必要と認める事項

2 前項の規定は、決定を受けた支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合について準用する。

3 歳入の誤納又は過納となつた金額(以下「過誤納金」という。)で、その収納した年度の出納閉鎖後の払戻し(税総合システム(電子計算機を利用して市税等の事務の処理を行う情報処理システムをいう。第104条第2項及び第105条の2第2項において同じ。)により行う払戻し及び国庫支出金又は県支出金(第104条第1項及び第105条において「国庫支出金等」という。)で、返還額が明記された確定通知書等に基づき行う払戻しを除く。)を行う場合においては、第1項(前項において準用する場合を含む。)の支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書には、過誤納金還付決議書(以下「還付決議書」という。)を添付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が第1項(第2項において準用する場合を含む。)の支出負担行為決議書によることができないやむを得ない事由があると認めた支出負担行為については、支出負担行為を内容とする原議書をもつて当該支出負担行為決議書とみなす。

(支出負担行為の整理区分)

第61条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分による。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出命令書等の作成等)

第62条 支出負担行為担当職員は、支出をしようとするときは、支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)に、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。

(1) 支出命令の金額

(2) 会計年度

(3) 会計名

(4) 予算区分、款、項、目、事業名及び節の名称(第108条において「歳出科目」という。)

2 支出負担行為担当職員は、2人以上の債権者に係る支出をしようとする場合は、当該支出の合計額について、支出命令書等を作成することができる。この場合において、当該支出命令書等には、債権者内訳書を添付するものとする。

第63条 削除

(支出命令書等の提出等)

第64条 支出負担行為担当職員は、支出命令書等についておおむね次に掲げる事項の審査を受けたうえ、支出命令書等に支出負担行為に必要な主な書類を添え、会計管理者に提出しなければならない。この場合において、当該年度の歳出に係る支出命令があつた支出命令書等の提出期限は、翌年度の4月15日(市長が認めるものにあつては、4月末日)とする。

(1) 第62条第1項各号に掲げる事項に誤りはないか。

(2) 金額に違算はないか。

(3) 支出すべき時期は到来しているか。

(4) 正当債権者であるか。

(5) 時効は完成していないか。

(歳出予算の確認)

第65条 課等の長は、その所掌に係る歳出予算の執行状況を、常に明らかにできる措置を講じておかなければならない。

第66条 削除

(支出負担行為の確認)

第67条 会計管理者は、支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書により当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

(支出の委託)

第68条 指定公金事務取扱者が支払をしたときは、支払を証する書類に支払の内容を記載した計算書を添え、支出負担行為担当職員を経て会計管理者に提出しなければならない。

第2節 小切手の振出し

第69条及び第70条 削除

(印鑑及び小切手の保管)

第71条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の堅固な容器に厳重に保管しなければならない。

第72条 削除

(小切手の振出し)

第73条 小切手は、支出命令があつた支出命令書等に基づいて振り出さなければならない。

(小切手の記載)

第74条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

(小切手の番号)

第75条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手帳に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日記載及び押印の時期)

第76条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

第77条 削除

(相殺額の控除)

第78条 会計管理者が民法の規定により市の債務と市以外の者の債務との間に相殺のあつた場合に振り出す小切手は、市の支払金額から相殺額を控除した残額を券面金額としなければならない。

(小切手の交付)

第79条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(領収書の徴取)

第80条 会計管理者は、受取人に小切手を交付し、支払を終わつたときは、領収書を徴さなければならない。

(小切手交付後の検査)

第81条 会計管理者は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(記載事項の訂正)

第82条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の右方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手)

第83条 書損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

第84条 削除

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第85条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに、指定金融機関又は指定代理金融機関に返付して受領証を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

2 振出済小切手の原符及び前項の受領証は、証拠書類として保管しておかなければならない。

第3節 現金払

(領収書の徴取)

第86条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして債権者に現金で支払をさせたときは、債権者からの領収書を指定金融機関又は指定代理金融機関から徴さなければならない。

(指定金融機関等への資金の交付)

第87条 会計管理者は、前条に規定する債権者からの領収書と引き換えに、当該領収書の合計金額の資金を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に前項の資金を交付したときは、受領証を徴さなければならない。

第4節 隔地払

(要送金)

第88条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、その資金及び公金送金請求書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に前項の資金を交付したときは、受領証を徴さなければならない。

(債権者への通知)

第89条 会計管理者は、前条の手続をしたときは、公金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

第90条 削除

第5節 口座振替払

(口座振替の方法によることができる金融機関)

第91条 政令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の方法によることができる支払)

第92条 支出負担行為担当職員は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に依頼し、口座振替の方法による支払をすることができる。

(指定金融機関等への依頼)

第93条 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしようとするときは、その資金及び支払依頼票を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に前項の資金を交付したときは、受領証を徴さなければならない。

第94条 削除

第6節 公金振替

(公金の振替)

第95条 次に掲げる収入及び支出については、振替の方法によることができる。

(1) 各会計間又は同一会計間における収入及び支出

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金又は基金各間における収入及び支出

2 支出負担行為担当職員は、前項の規定により振替を要するものがあるときは、振替命令書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第96条 会計管理者は、前条第2項の振替命令書に基づいて公金振替通知書を発行し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

第97条 削除

第7節 支出の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第98条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 職員以外の者に支給する費用弁償

(2) 交際費

(3) 運賃

(4) 筆耕料

(5) 通行料金及び駐車料金

(6) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(7) 即時支払をしなければ契約し難い物品の買入れに要する経費

(8) 即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような手数料及び委託に要する経費

(9) 式典、講習会、研究会その他これらに類する場所において支払を必要とする経費

(10) 投票所又は開票所において支払を必要とする経費

(11) 供託金

(資金前渡の限度額)

第99条 政令第161条第1項及び第2項の規定により前渡する資金の限度額については、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係るものは、毎月1箇月分以内の金額を予定して交付しなければならない。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(概算払のできる経費の指定)

第100条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 公の施設の管理を行わせることとした指定管理者に対し支払う当該施設の管理に係る委託費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育を行うことを委託した者に対し支払う委託費

(3) 契約の履行が3箇月を超える委託に要する経費

(5) 概算で支払をしなければ協議し難い補償に要する経費

(6) 損害賠償金

(7) 義務教育を受ける児童・生徒の扶助に要する経費

(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定による施設等利用費

(概算払の精算)

第101条 政令第162条の規定により概算払の方法によつて支払を受けた者は、その債務金額が確定した後速やかに、精算に必要な書類を支出負担行為担当職員に提出しなければならない。

2 支出負担行為担当職員は、前項の精算に必要な書類の提出を受けた日から5日以内に、精算命令書を作成し、精算残金のないものは会計管理者に提出し、精算残金のあるものは歳出の金額に戻入する手続をしなければならない。

(前金払)

第102条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 有価証券保管料

(3) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費

(4) 定額制の有線テレビジョン放送受信料、有線ラジオ放送受信料及びインターネット接続料

(5) 前金で支払をしなければ契約し難い電気通信及び広告掲載に要する経費

(6) 前金で支払をしなければ協議し難い補償に要する経費

(7) 岡崎市土地開発公社に委託した土地又は家屋の買収代金

(8) 前金で支払をすることが有利であるものに要する経費

2 支出負担行為担当職員は、政令附則第7条の規定により前金払をするときは、契約の相手方から同条に規定する保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

3 支出負担行為担当職員は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であつて、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定める方法(市長が認める方法に限る。)によることができる。

(繰替払)

第103条 会計管理者又は分任出納員は、政令第164条の規定により繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 前項の規定により繰替払をしたときは、支出負担行為決議書及び振替命令書を作成し、これに証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

第8節 過誤納金の戻出

(払戻しの決定)

第104条 歳入徴収職員又は支出負担行為担当職員は、過誤納金の払戻しをしようとするときは、還付決議書によつて、その払戻しをしようとする旨を明らかにしなければならない。ただし、国庫支出金等で、その収納した年度の出納閉鎖後に、返還額が明記された確定通知書等に基づき行う払戻しについては、この限りでない。

2 税総合システムにより過誤納金の払戻しをしようとするときにおける前項の規定の適用については、同項中「還付決議書」とあるのは「還付決議書に代わる書類」とする。

(還付の通知)

第105条 歳入徴収職員又は支出負担行為担当職員は、前条の規定により過誤納金の払戻し(国庫支出金等で、返還額が明記された確定通知書等に基づき行う払戻しを除く。)の決定があつたときは、過誤納金の払戻しの権利を有する者に対し、その旨を通知しなければならない。

(還付命令)

第105条の2 歳入徴収職員は、過誤納金を歳入から払戻しをしようとするときは、過誤納金還付命令書(第169条において「還付命令書」という。)に還付決議書を添えて還付命令を受け、これを会計管理者に提出しなければならない。

2 税総合システムにより過誤納金を歳入から払戻しをしようとするときにおける前項の規定の適用については、同項中「還付決議書」とあるのは「還付決議書に代わる書類」とする。

(払戻しの場合の準用規定)

第106条 第5章第2節から第5節までの規定は、過誤納金の払戻しの場合について準用する。

(払戻しによる収入管理等)

第107条 歳入徴収職員は、過誤納金の払戻しをしたときは、還付決議書又は還付決議書に代わる書類に基づき、払戻しをした年月日、払戻金額その他必要な事項を記録し、その収入を管理しなければならない。

第9節 削除

第10節 支出の整理

(誤りの訂正)

第108条 支出負担行為担当職員は、支出命令書等を会計管理者に提出した後において、当該支出命令をした歳出の会計年度、会計、又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、科目更正調書によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにし、これを会計管理者に提出しなければならない。

(支出の日計及び月計)

第109条 会計管理者は、毎日の支払に係る証拠書類を整理し、その日計及び月計を明らかにしなければならない。

第110条 削除

第6章 削除

第111条から第141条まで 削除

第7章 現金及び有価証券

第1節 現金の整理区分等

(現金の整理区分)

第142条 現金は、次に掲げる区分によつて整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

 当座貸越契約によるもの

 借用証書又は約束手形によるもの

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(余裕金の繰替使用)

第143条 会計管理者は、一の会計の支払上現金に不足を生じた場合において、他の会計の余裕金を繰替使用することができる。

2 前項の繰替金は、当該年度内(出納整理期間を含む。)に償還しなければならない。

第144条 削除

(出納報告)

第145条 会計管理者は、毎月、歳計現金、一時借入金、歳入歳出外現金及び基金の出納について、出納報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

第2節 資金計画及び一時借入金

(収入見込額及び支出見込額の報告)

第146条 課等の長は、その所掌に係る収入及び支出の毎月の見込額について、別に会計管理者が定めるところにより報告しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により報告をした収入及び支出の見込額に異動を生じたときは、直ちに、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(資金計画の策定)

第146条の2 会計管理者は、前条第1項の規定による収入見込額及び支出見込額の報告を受けたときは、その内容を検討して、資金計画を策定しなければならない。

(当座貸越契約の締結)

第146条の3 財務部財政課長は、一時借入金の借入れについて、指定金融機関及び指定代理金融機関との間において、当座貸越契約の締結の手続をしなければならない。

2 財務部財政課長は、当座貸越契約が締結されたときは、直ちに当該契約の証書の写しを会計管理者に提出しなければならない。当該契約の変更があつたときもまた同様とする。

(一時借入金の借入れの決定)

第146条の4 財務部財政課長は、一時借入金(当座貸越契約によるものを除く。以下同じ。)の借入れによる資金を調達しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、会計管理者に合議のうえ、決裁を受けなければならない。

(1) 借入先

(2) 借入金額

(3) 借入日

(4) 償還期限

(5) 利息に関する事項

(6) 繰上償還に関する事項

(7) その他必要な事項

(一時借入金の借入れ)

第147条 財務部財政課長は、一時借入金の借入先から借入申込みに対する承諾があつたときは、一時借入金借入通知書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、一時借入金の借入先からの借入れによる資金の払込みがあつたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に当該資金を払い込み、その旨を財務部財政課長に通知しなければならない。

(一時借入金の元金の償還)

第148条 財務部財政課長は、一時借入金の元金を償還しようとするときは、償還の内容を示す書類によつて決裁を受けなければならない。

2 財務部財政課長は、一時借入金の元金の償還について決定があつたときは、一時借入金償還通知書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 第5章第2節及び第5節の規定は、一時借入金の元金の償還について準用する。

第3節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第149条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金(政令第167条の7第1項(政令第167条の13又は第167条の14において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金をいう。)

 契約保証金(政令第167条の16第1項の規定による契約保証金をいう。)

 指定金融機関担保金(政令第168条の2第3項の規定による担保の金銭をいう。)

 保全担保金(地方税法第16条の3第1項の規定による担保の金銭をいう。)

 公売保証金(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条第1項の規定による公売保証金をいう。)

 市営住宅敷金(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第18条第1項又は岡崎市特定公共賃貸住宅条例第19条第1項の規定による敷金をいう。)

 その他保証金(からまでに掲げるもののほか、債権の担保として徴する金銭をいう。)

(2) 給与控除金

 所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)第183条第1項、第190条、第192条、第199条又は第204条第1項の規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬、料金、契約金又は退職手当等を支払うため支出しようとするときは、これらの規定により徴収すべき所得税額をいう。)

 住民税(地方税法第41条第1項、第321条の5第1項及び第2項又は第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与又は退職手当等を支払うため支出しようとするときは、これらの規定により徴収すべき道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額をいう。)

 地方公務員等共済組合控除金(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による組合の組合員(組合員であつた者を含む。)に給料その他の給与(法第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)を支払うため支出しようとするときは、地方公務員等共済組合法第115条第1項又は第2項の規定により控除すべき金額をいう。)

 健康保険料(健康保険法(大正11年法律第70号)第164条若しくは第169条第6項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第31条第1項又は介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の規定による被保険者の負担すべき保険料の控除を必要とする報酬を支払うため支出しようとするときは、これらの規定により被保険者の負担すべき保険料をいう。)

 厚生年金保険料(の規定による被保険者の負担すべき保険料をいう。)

 雇用保険料(の規定による被保険者の負担すべき保険料をいう。)

 介護保険料(の規定による被保険者の負担すべき保険料をいう。)

 職員申出控除金(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項に規定する条例の規定により控除することとなる給与を支払うため支出しようとするときは、この条例の規定により控除する額又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項に規定する協定により控除することとなる賃金たる給与を支払うため支出しようとするときは、この協定により控除する額をいう。)

 勤労者財産形成貯蓄金(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約又は同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下このにおいて「貯蓄契約」という。)を締結した職員に給料その他の給与を支払うため支出しようとするときは、勤労者財産形成促進法第15条第1項の規定又は労働基準法第24条第1項に規定する協定により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金の額に相当する額をいう。)

(3) 徴収受託金

 県証紙売りさばき代金(法第231条の2の規定に基づく愛知県証紙条例(昭和39年愛知県条例第12号)第5条の規定により売り渡した愛知県証紙の売りさばき代金をいう。)

 県民税(地方税法第41条の規定により徴収する県民税をいう。)

 他地方団体徴収金(地方税法第20条の4第2項の規定により徴収する徴収金をいう。)

 農地等売払収入年賦金(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「旧農地法」という。)第42条又は第43条の規定により徴収する対価及び延滞金をいう。)

 国有農地貸付使用料(農地法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた旧農地法第78条第4項の規定により徴収する使用料をいう。)

 署名用電子証明書発行手数料(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条第1項の規定により徴収する同項第1号に掲げる事務に関する手数料をいう。)及び利用者証明用電子証明書発行手数料(同項の規定により徴収する同項第5号に掲げる事務に関する手数料をいう。)

 個人番号カード発行手数料(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2第1項の規定により徴収する同法第16条の2第1項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関する手数料をいう。)

 森林環境税(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第7条の規定により徴収する森林環境税をいう。)

(4) 保管金

 受託有価証券取立費(地方税法第16条の2第1項後段の規定により提供を受ける証券の取立費用の額に相当する金銭をいう。)

 遺留金(行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第11条、生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条第1項又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第27条第1項に規定する遺留の金銭をいう。)

 債権者代位保管金(政令第168条の7第1項の規定により債権者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金をいう。)

 強制換価配当金(国税徴収法第128条又は政令第171条の4第1項の規定により配当を受ける金銭をいう。)

 差押物件公売代金(国税徴収法第94条の規定により公売に付した差押財産の売却代金をいう。)

 担保物件処分代金(政令第171条の2又は地方税法第16条の5の規定により処分した担保財産の処分代金をいう。)

 遺留物件売却代金(行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定により売却した遺留物件の売却代金をいう。)

 予納金(地方税法第17条の3第1項の規定により納付し、又は納入した徴収金をいう。)

 精神障がい者扶助費(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第22条第1項の規定により精神障がい者の財産上の利益を保護した金銭をいう。)

 被災者見舞金(政令第168条の7第1項の規定により保管する災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金をいう。)

 放置自転車等売却代金(岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例(平成8年岡崎市条例第35号)第13条第3項の規定により売却した自転車等の売却代金をいう。)

 その他保管金(からまでに掲げるもののほか、一時保管する金銭をいう。)

2 会計管理者は、歳入歳出外現金の整理のため必要があるときは、前項に規定する区分を更に細分した区分を設けることができる。

(歳入歳出外現金提出書の提出等)

第150条 前条第1項第1号に規定する歳入歳出外現金(以下「保証金」という。)を提出しようとする者(インターネットを利用した公売に参加するため同号オの公売保証金を納付しようとする者を除く。)は、歳入歳出外現金提出書を作成し、当該保証金に係る事務を担当する課等の長に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の歳入歳出外現金提出書の提出を受けたときは、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に提出させようとするものにあつては歳入歳出外現金の納入通知書を作成して保証金を提出しようとする者に交付するとともに同項の歳入歳出外現金提出書を会計管理者に提出し、分任出納員に提出させようとするものにあつては保証金を提出しようとする者にその旨を通知しなければならない。

(保証金の提出)

第151条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に保証金を提出しようとする者は、前条第2項の歳入歳出外現金の納入通知書を添えて現金を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に提出し、領収書の交付を受けるものとする。

(徴収受託金等の徴収)

第152条 第149条第1項第3号ウからまで又は第4号ウからまでに規定する歳入歳出外現金(以下「徴収受託金等」という。)の徴収事務を担当する職員は、徴収受託金等を徴収しようとするときは、当該徴収受託金等の徴収に係る法令、契約書その他の関係書類に基づき、別に定めがある場合を除くほか、徴収受託金等徴収簿を作成し、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。

第152条の2及び第152条の3 削除

(徴収受託金等の納入の通知)

第152条の4 徴収受託金等の徴収事務を担当する職員は、第152条の規定により徴収受託金等の徴収をするときは、納入義務者に対して徴収受託金等の納入の通知をしなければならない。

2 前項の徴収受託金等の納入の通知は、別に定めがある場合のほか、歳入歳出外現金の納入通知書によつて行うものとする。

(徴収受託金等の徴収に関する準用規定)

第152条の5 第34条の3第34条の4第35条から第38条まで、第49条の2から第51条まで及び第104条から第107条までの規定は、徴収受託金等の徴収について準用する。

(歳入歳出外現金の収納に関する書類の処理)

第152条の6 会計管理者は、指定金融機関から歳入歳出外現金の収納に関する書類の送付を受けたときは、その金額を確認のうえ、当該書類を当該歳入歳出外現金の事務を担当する職員に回付しなければならない。

2 第55条の規定は、前項の歳入歳出外現金の収納に関する書類の誤りの訂正について準用する。

(県民税たる徴収受託金)

第152条の7 第149条第1項第3号イに掲げる県民税は、歳入歳出外現金としてその収入すべき額を担当課において明らかにしなければならない。

(歳入歳出外現金の払渡し)

第153条 保証金(第149条第1項第1号ア及びに規定する保証金で、当該保証金を領収した日に払渡しをする必要があるもの(以下この条及び第164条において「即日還付保証金」という。)を除く。以下この項において同じ。)の払渡しを受ける権利を有する者は、保証金の払渡しを受けようとするときは、保証金返還請求書を当該保証金に係る事務を担当する課等の長に提出しなければならない。

2 第149条第1項第2号から第4号までに掲げる歳入歳出外現金の払渡しの事務を担当する職員は、当該歳入歳出外現金の払渡しを受けようとするときは、歳入歳出外現金の支出命令書を作成し、課等の長に提出しなければならない。

3 第5章第2節から第6節までの規定は、前2項の歳入歳出外現金の払渡しについて準用する。

4 即日還付保証金の払渡しを受ける権利を有する者は、即日還付保証金の払渡しを受けようとするときは、その請求を当該分任出納員に対してしなければならない。

5 第169条の規定は、前項の請求があつた場合について準用する。この場合において、同条中「支出負担行為決議書、支出負担行為決議書兼支出命令書又は還付決議書」とあるのは、「第150条第1項の規定により同項の歳入歳出外現金提出書」と読み替えるものとする。

(収入及び支出の日計及び月計)

第153条の2 第56条及び第109条の規定は、歳入歳出外現金に係る収入及び支出の日計及び月計について準用する。

第4節 保管有価証券

(保管有価証券提出書の提出)

第154条 市の所有に属しない有価証券(以下「保管有価証券」という。)を提出しようとする者は、保管有価証券提出書を作成し、当該保管有価証券に係る事務を担当する課等の長に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の保管有価証券提出書により保管有価証券払込書を作成し、保管有価証券を提出しようとする者に交付するとともに、同項の保管有価証券提出書を会計管理者に提出しなければならない。

(保管有価証券の提出)

第155条 保管有価証券を提出しようとする者は、前条第2項の保管有価証券払込書に保管有価証券を添え会計管理者に提出し、保管有価証券受領証書の交付を受けるものとする。

(保管有価証券の払渡請求)

第156条 保管有価証券の払渡しを受ける権利を有する者は、保管有価証券の払渡しを受けようとするときは、保管有価証券払渡請求書を当該保管有価証券に係る事務を担当する課等の長に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の請求を受けたときは、同項の保管有価証券払渡請求書に払渡しを要する旨を記載し、会計管理者に提出しなければならない。

(保管有価証券の払渡し)

第157条 会計管理者は、前条の請求を受けたときは、請求者から第155条の規定により交付した保管有価証券受領証書を徴し、保管有価証券を交付するものとする。

第158条 削除

第8章 出納職員

第1節 現金等の取扱い

(証券の取扱い)

第159条 会計管理者、分任出納員及び資金前渡職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。

(現金の保管)

第160条 会計管理者、分任出納員及び資金前渡職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもつてこれを確実な金融機関に預け入れ、これを保管することができる。

(私金との混同禁止)

第161条 会計管理者、分任出納員及び資金前渡職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

第2節 会計管理者等

(出納員等の任命)

第162条 出納員は、別表第3の左欄に掲げる職にある者をもつてこれに充て、当該職にある間、別に人事異動通知書を用いないで、出納員として任命されたものとする。

2 分任出納員は、別表第3の中欄に掲げる者をもつてこれに充て、当該職にある間、別に人事異動通知書を用いないで、分任出納員として任命されたものとする。

3 出納員に事故があるとき、又はこれが欠けたときは、組織についての定めにより別表第3の左欄に掲げる職にある者の職務を代行する者が別に人事異動通知書を用いないで、出納員として任命されたものとする。

(会計管理者の権限に属する事務の委任)

第162条の2 会計管理者は、別表第3の右欄に掲げる事務を同表の左欄に掲げる出納員に委任するものとし、当該出納員は、さらに当該委任を受けた事務を同表の中欄に掲げる分任出納員に委任するものとする。

(市長の事務部局の職員への併任)

第162条の3 市長の事務部局以外の事務部局の職員は、第162条第1項又は第2項の規定により出納員又は分任出納員に任命された場合は、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(現金の収納)

第163条 分任出納員は、納税者又は特別徴収義務者から地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託があつた場合において、有価証券又はその取立費用の額に相当する金額の提供を受けたときは、これを収納し、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の6の納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者又は分任出納員は、前項に規定する場合を除き、納入義務者、納税者、特別徴収義務者等から現金の納付又は納入を受けたときは、これを収納し、領収証書(金銭登録器により印字した領収証書を含む。)を作成してこれらの者に交付しなければならない。ただし、当該税外収入又は歳入歳出外現金の性質上、領収証書の作成を省略することができるものは、この限りでない。

3 前項の場合において、法第231条の2第3項の規定により現金に代えて証券の納付を受けたときは、前項の当該領収証書に係る領収済通知書の余白に「証券」の印を押さなければならない。

(収入金の払込み)

第164条 会計管理者又は分任出納員は、現金を収納したときは、現金に納入通知書又は現金払込書(本庁の臨時窓口業務又は指定金融機関との契約時間外において現金を収納したときは、収入日計表)(前条第2項の規定により同項の領収証書を交付した場合に、同項の当該領収証書に係る領収済通知書を併せて作成したときは、当該領収済通知書を含む。)を添え、速やかに、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、即日還付保証金にあつては、この限りでない。

(釣銭の保管)

第165条 会計管理者は、釣銭として現金を分任出納員に保管させる必要があると認める場合は、これを保管させることができる。

2 分任出納員は、釣銭として現金を保管する必要があるときは、釣銭支給依頼書を、所属の出納員を経て会計管理者に提出し、現金の交付を受けるものとする。

3 釣銭を保管する分任出納員は、釣銭の保管の必要がなくなつた日から5日以内に、釣銭返納報告書に現金を添えて会計管理者に返納しなければならない。ただし、分任出納員が交代する場合において、釣銭保管承認依頼書により会計管理者の承認を得て引き続き現金を保管するときは、この限りでない。

4 分任出納員は、毎会計年度の始めに釣銭として保管している現金について釣銭保管承認依頼書により会計管理者の承認を得なければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、釣銭を使用するに当たり現金により難い場合は、出納員が会計管理者の承認を得て別に定める方法によることができる。

(出納報告)

第166条 分任出納員は、毎月、現金出納報告書を作成し、翌月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(出納職員証票)

第167条 分任出納員は、歳入を出張徴収するときは、その身分を証明する出納職員証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2 市長は、前項の場合のほか、必要に応じ分任出納員に前項の証票を交付するものとする。

(検査)

第167条の2 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員又は分任出納員の職務執行の状況を検査することができる。

第3節 資金前渡職員

(資金前渡職員の指定)

第168条 資金前渡職員は、課等の長がこれを指定する。

(資金前渡職員の支払上の原則)

第169条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の支払をしようとするときは、なるべく請求書を徴し、支出命令書等又は還付命令書を作成し、第64条各号に掲げる事項を確認のうえ、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。この場合において、債権者及び債権金額が支出負担行為決議書、支出負担行為決議書兼支出命令書又は還付決議書によつて明らかにされているときは、請求書の徴取を省略することができる。

(所得税額等の控除)

第170条 資金前渡職員は、第149条第1項第2号アからまでに定める金額の控除を必要とする場合は、当該控除すべき金額を控除した残額の支払をし、支給内訳書にその受領印又は署名を徴さなければならない。

(出納報告)

第171条 常用の費用に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、毎月、前渡資金出納報告書を作成し、これに証拠書類を添え、翌月の5日までに、支出負担行為担当職員を経て会計管理者に提出しなければならない。

(精算)

第172条 資金前渡職員(前条に規定する資金前渡職員を除く。)は、前渡を受けた資金の支払が終わつたときは、精算命令書を作成し、これに証拠書類を添え、前渡を受けた資金の支払が終わつた日から5日以内に、支出負担行為担当職員に提出しなければならない。

2 支出負担行為担当職員は、前項の精算命令書の提出を受けたときは、速やかに会計管理者に提出し、精算残金のあるものは歳出の金額に戻入する手続をするものとする。

3 前条に規定する資金前渡職員は、毎会計年度、その所掌に係る資金について、第1項の精算命令書を作成し、翌年度の4月5日までに、支出負担行為担当職員を経て会計管理者に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第4節 事務引継手続等

(締切り)

第173条 分任出納員(当直勤務する職員である分任出納員を除く。)及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)の交替の場合において、前任出納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の帳簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任出納職員とともに記名しなければならない。

第174条 金融機関に預託金を有する前任出納職員は、前条の締切りをした日における預託金現在高証明を金融機関から徴さなければならない。

(受渡し)

第175条 前任出納職員は、出納職員事務引継書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任出納職員の立会いのうえ、現物を対照し、受渡しをした後、両出納職員において記名し、各自1通を保存しなければならない。

(出納報告書等)

第176条 第166条第171条及び第172条の規定により作成すべき出納に関する報告書及び精算命令書は、後任出納職員において作成しなければならない。

(他の職員による引継ぎ)

第177条 前任出納職員が死亡又はその他の理由により引継ぎをすることができないときは、分任出納員にあつてはその事務を委任した出納員、資金前渡職員にあつては課等の長は、この節の定めるところにより、その手続をしなければならない。

(現金の亡失)

第178条 出納職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なく、その理由を記載した書面によつて会計管理者に報告しなければならない。

第9章 帳簿等

(財務部財政課長の帳簿)

第179条 財務部財政課長は、一時借入金台帳を備え、一時借入金の状況を明らかにしなければならない。

第180条 削除

(課等の長の帳簿)

第181条 歳入歳出外現金の事務を担当する課等の長は歳入歳出外現金整理簿を、徴収受託金等の徴収事務を担当する課等の長は徴収受託金等徴収簿を備え、その所掌に係る歳入歳出外現金の状況を明らかにしなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第182条 会計管理者は、歳入現計表、歳出現計表、歳入歳出外現金整理簿及び保管有価証券整理簿を備え、現金及び保管有価証券の出納の状況を明らかにしなければならない。

(出納職員の帳簿)

第183条 出納職員は、現金出納簿を備え、その所掌に係る現金の出納の状況を明らかにしなければならない。

(帳簿の記載)

第184条 帳簿の記載は、その記載原因の発生の都度、直ちに、これをしなければならない。

(帳簿の記載事項の訂正)

第185条 帳簿の記載事項の訂正、挿入又は削除は、誤りの部分(金額の誤りにあつては、その全金額)に赤線2条を画して記帳担当者の訂正印を押し、挿入又は訂正の場合にあつては、その上部に正書しなければならない。

(事務処理の特例)

第186条 電子情報処理組織による会計事務処理については、この規則の規定によることができないやむを得ない事情がある場合には、市長の定めるところにより特例を設けることができる。

第10章 雑則

(委任)

第187条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日及び適用区分)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第14条から第17条までの規定は、昭和39年度の予算から適用する。

(規則の廃止)

2 岡崎市財務規則(昭和31年岡崎市規則第12号。以下「旧規則」という)、岡崎市収入証紙規則(昭和32年岡崎市規則第3号)及び岡崎市契約条例施行規則(昭和31年岡崎市規則第25号)は、廃止する。

(決算に関する経過措置)

3 昭和38年度分の決算については、第26条及び第27条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(収入に関する経過措置)

4 この規則施行前に発した旧規則第50条の規定による納額告知書又は納付書は、第31条又は第35条の規定による納入通知書又は納付書とみなす。

5 昭和38年度分の収入に係る収納後の手続については、第41条第42条第48条から第52条まで、第107条及び第175条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(支出に関する経過措置)

6 昭和39年度分の支出に係る支払後の手続等については、第65条第66条第109条及び第175条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券に関する経過措置)

7 この規則施行前に発した旧規則第102条の規定による雑部金保管証書は、第151条又は第155条に規定する歳入歳出外現金受領証書又は保管有価証券受領証書とみなす。

(帳簿及び用紙に関する経過措置)

8 この規則施行の際、現に、この規則に定める帳簿又は用紙に相当する従前の帳簿又は用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和39年10月1日規則第39号抄)

1 この規則は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年3月20日規則第9号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日規則第12号抄)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第33号抄)

1 この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和40年8月21日規則第36号)

1 この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める帳簿又は用紙に相当する従前の帳簿又は用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和40年11月20日規則第43号)

1 この規則は、昭和40年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める帳簿又は用紙に相当する従前の帳簿又は用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年4月1日規則第10号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正前の岡崎市予算決算及び会計規則別表第2に定める証紙は、当分の間、なおその効力を有する。

(昭和41年10月26日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年1月15日規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第12号抄)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月18日規則第22号)

この規則は、昭和42年5月22日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第24号)

1 この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

2 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日規則第35号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月1日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和42年12月27日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和43年3月28日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡崎市積立基金管理規則(昭和39年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡崎市物品調達基金管理規則(昭和42年岡崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年6月29日規則第33号)

1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

2 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年7月13日規則第41号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年9月2日規則第47号)

1 この規則は、昭和43年9月2日から施行する。

2 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年9月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月29日規則第57号抄)

1 この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和44年11月15日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(昭和45年4月1日規則第13号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和45年8月5日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月21日規則第42号)

1 この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(昭和45年11月30日規則第43号抄)

1 この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和46年3月26日規則第19号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和46年7月15日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第18号)

1 この規則は、昭和48年4月2日から施行する。

2 岡崎市継続契約集合支払特別会計条例施行規則(昭和46年岡崎市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡崎市市費補助金等に関する規則(昭和34年岡崎市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡崎市土地開発基金管理規則(昭和44年岡崎市規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡崎市学校施設整備基金管理規則(昭和45年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡崎市積立基金管理規則(昭和39年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 岡崎市公舎規則(昭和34年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年4月1日規則第26号抄)

1 この規則は、昭和48年4月2日から施行する。

(昭和48年6月20日規則第34号)

この規則は、昭和48年6月29日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第24号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年8月28日規則第43号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月27日規則第57号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月5日規則第2号)

この規則は、昭和50年3月7日から施行する。

(昭和50年6月26日規則第25号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年7月31日規則第36号)

1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和50年8月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月5日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡崎市物品調達基金管理規則(昭和42年岡崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡崎市土地開発基金管理規則(昭和44年岡崎市規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡崎市譲渡公営住宅敷地整理基金管理規則(昭和51年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡崎市積立基金管理規則(昭和39年岡崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡崎市立幼稚園保育料条例施行規則(昭和40年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月30日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第9号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ使用することができる。

(昭和54年12月28日規則第36号抄)

1 この規則は、昭和55年1月16日から施行する。

(昭和55年2月25日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年7月5日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡崎市物品管理規則の一部改正)

2 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市公有財産管理規則の一部改正)

3 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第26号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和57年3月30日規則第24号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和57年5月7日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月27日規則第52号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年2月28日規則第3号)

この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月10日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が法令の規定により休業する場合において、収入役が定める場合にあつては、納入通知書又は納付書に納入場所を分任出納員とする記載がないもののこれに係る現金(現金に代えて納付される証券を含む。)について、収入役が指定した分任出納員は、これを受領することができる。

(岡崎市公印規則の一部改正)

3 岡崎市公印規則(昭和40年岡崎市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年1月28日規則第1号抄)

1 この規則は、昭和59年2月15日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、岡崎地域文化広場に関する部分は、同年5月4日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第11号抄)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年9月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第1号抄)

1 この規則は、昭和62年3月21日から施行する。

(昭和62年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年7月15日規則第17号抄)

1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年6月23日規則第24号)

1 この規則は、昭和63年7月2日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正後の岡崎市予算決算及び会計規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による様式に相当する従前の様式による証紙がある場合は、当分の間に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。

(昭和63年9月30日規則第34号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年1月13日規則第1号)

この規則は、平成元年1月14日から施行する。

(平成元年3月31日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日規則第32号抄)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月11日規則第23号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成2年9月29日規則第31号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第22号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月12日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月15日から施行する。

(平成3年10月31日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日規則第18号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日規則第42号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第149条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年6月30日規則第29号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、別表の改正規定及び次項の規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)

2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年1月31日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、別表の改正規定及び次項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市予算決算及び会計規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により納入義務者に交付されている納入通知書、納付書及び督促状は、この規則による改正後の岡崎市予算決算及び会計規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際現に改正前の規則の様式第32号及び様式第34号から様式第35号の2までの規定に基づいて作成されている納付書については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年4月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び別表第3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第21号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第33条第1号の2の改正規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年6月24日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年10月28日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年11月8日から施行する。

(平成8年12月26日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年1月31日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第26号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年6月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月30日規則第3号)

この規則は、平成10年2月2日から施行する。

(平成10年1月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市予算決算及び会計規則様式第44号の規定は、平成10年度以後の歳入に係る口座振替について適用し、平成9年度の歳入に係る口座振替については、なお従前の例による。

(平成10年12月17日規則第48号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第40号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日規則第55号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年6月26日規則第56号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第72号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月27日規則第29号)

この規則は、平成13年9月10日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月29日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月31日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年6月23日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3(51)項の改正規定は、平成15年7月8日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第32条第30号及び別表第3(30)項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成16年6月29日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第32条第9号及び第47条第12号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第86号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市予算決算及び会計規則の規定に基づいて作成されている納入通知書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市予算決算及び会計規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成18年12月25日規則第71号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第16号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市予算決算及び会計規則の規定に基づいて作成されている納入通知書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市予算決算及び会計規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成19年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市税規則の規定により納税者に交付されている納税通知書、納付書及び督促状並びに岡崎市予算決算及び会計規則の規定により納入義務者に交付されている納入通知書、納付書及び督促状は、この規則による改正後の岡崎市市税規則及び岡崎市予算決算及び会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市税規則様式第1号から様式第4号までの規定に基づいて作成されている納付書及び同規則様式第30号及び様式第30号の2の規定に基づいて作成されている督促状並びに岡崎市予算決算及び会計規則様式第24号、様式第26号、様式第30号及び様式第30号の3の規定に基づいて作成されている納入通知書並びに様式第42号の規定に基づいて作成されている口座振替届については、この規則による改正後の岡崎市市税規則及び岡崎市予算決算及び会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年1月29日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第46号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市予算決算及び会計規則の規定に基づいて作成されている納入通知書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市予算決算及び会計規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成20年11月5日規則第69号)

1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市予算決算及び会計規則の規定に基づいて作成されている納入通知書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市予算決算及び会計規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成21年3月26日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定及び第2章第2節中第25条の次に1条を加える改正規定(同条第1項第22号及び第2項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(岡崎市債権管理規則の一部改正)

2 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市賠償責任を有する職員の指定に関する規則の一部改正)

3 岡崎市賠償責任を有する職員の指定に関する規則(昭和57年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第32号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日規則第38号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年7月28日規則第42号)

この規則は、平成23年8月2日から施行する。

(平成24年3月29日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市予算決算及び会計規則別表第3トの表(4)項の改正規定及び第2条の規定は平成24年7月6日から、第1条中岡崎市予算決算及び会計規則第47条第1項の改正規定は平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第3カの表(2)項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月13日規則第45号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第47条第1項中第22号を第24号とし、第14号から第21号までを2号ずつ繰り下げ、第13号の次に2号を加える改正規定は、平成27年8月17日から施行する。

(平成27年12月25日規則第60号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第47条第1項第17号アを削り、同号イを同号アとし、同号ウを同号イとする改正規定及び別表第3クの表(1)項の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第42号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月9日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3エの表の改正規定は、平成30年1月5日から施行する。

(平成30年3月31日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第17号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第48号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「旧地方自治法」という。)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する第1条の規定による改正前の岡崎市予算決算及び会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日規則第62号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第35号)

この規則は、令和5年9月25日から施行する。

(令和5年10月5日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月25日から適用する。

(令和6年3月29日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(支出負担行為節整理区分表)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給内訳書




2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額



給料及び職員手当等支給内訳書

3 職員手当等



(1) 退職手当以外の手当

支出決定のとき

支出しようとする額







(2) 退職手当

支出決定のとき

支出しようとする額

退職手当決定の原議

4 共済費




(1) 地方公務員共済組合に対する負担金

支出決定のとき

支出しようとする額


(2) 報酬及び給料に係る社会保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

健康保険料及び厚生年金保険料にあつては納入通知書、労働保険料にあつては労働保険料申告書

5 災害補償費




(1) 年金以外の補償

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償費決定の原議

(2) 年金たる補償

支出決定のとき

支出しようとする額

障がい補償(遺族補償)年金支給内訳書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

退隠料等支給内訳書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

報償費支給内訳書

(物品により報償するもの(単価契約によるものを除く。))

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

(物品により報償するもので、単価契約によるもの)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

契約書若しくは請書又はこれらの写し

8 旅費




(1) パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償以外の旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

(2) パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費支給内訳書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額


10 需用費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

(継続的契約又は単価契約によるもの)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

契約書若しくは請書又はこれらの写し

11 役務費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

(運賃先払による運搬料若しくは到着荷物の保管料、建物総合損害共済基金負担金又は後納契約、継続的契約、単価契約若しくは申込みによるもの)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

契約書若しくは請書又はこれらの写し

(法令によるもの)

支出決定のとき

支出しようとする額


12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

(継続的契約又は単価契約によるもの)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

契約書若しくは請書又はこれらの写し

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

(継続的契約、賃貸借契約、単価契約又は申込みによるもの)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

契約書若しくは請書又はこれらの写し

(法令によるもの)

支出決定のとき

支出しようとする額


14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

(単価契約によるもの)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

契約書若しくは請書又はこれらの写し

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

(単価契約によるもの)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

契約書若しくは請書又はこれらの写し

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

18 負担金、補助及び交付金




(1) 負担金

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

(工事負担金)

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は協定書

見積書

(国民健康保険法による療養費等又は会議に直接必要とするもの)

支出決定のとき

支出しようとする額


(2) 補助金

指令をするとき

指令金額


(3) 交付金

交付決定のとき

交付を要する額


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助費支給内訳書

(現物給付によるもの)

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

(委託によるもの)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書又は確約書

21 補償、補塡及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

契約書、協議書又は判決書謄本

請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

通知書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する経費


24 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書又は納入告知書

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

継続契約集合支払にあつては支払通知書

備考

1 支出決定のとき、又は請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出をすべき経費に係るものについては、当該出納整理期間中において整理することができる。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの翌年度以降の歳出予算に基づく支出負担行為については、「支出負担行為として整理する時期」は当該年度の4月1日とし、「支出負担行為の範囲」は当該年度に支出しようとする額とし、「支出負担行為に必要な主な書類」は関係書類とする。

別表第2(支出負担行為整理区分表)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡を要する額

 

2 繰替払

繰替使用した現金の補塡決定のとき

繰替使用した現金の補塡を要する額

関係書類

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰り越した金額の範囲内の額

契約書

5 返納金の戻入

戻入決定のとき

戻入を要する額

 

(翌年の5月31日以前の現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合)

現金の戻入のあつたとき

戻入金額

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

備考 戻入決定のとき、又は現金の戻入のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に戻入をするものについては、当該整理期間中に整理するものとする。

別表第3(出納職務表)

ア 総合政策部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

企画課長

企画課に勤務する職員

1 総合計画の売払代金の収納事務

2 統計資料の売払代金の収納事務

3 市が主催者となる催物に係る受講料等の収納事務

4 不特定多数の者からの求めに応じて提供することができる文書(以下「提供文書」という。)の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

デジタル推進課長

デジタル推進課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

広報課長

広報課に勤務する職員

1 魅力発信を目的とする物品の売払代金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

地域創生課長

地域創生課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

イ 財務部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

財政課長

財政課に勤務する職員

1 財政状況の文書の写しの交付に係る実費徴収金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

行政経営課長

行政経営課に勤務する職員

1 諸証明手数料の収納事務

2 郵送又は出張徴収による主管に属する土地建物貸付に係る徴収金の収納事務

3 市有財産の売買契約等に係る入札保証金及び契約保証金の出納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

市民税課長

市民税課に勤務する職員

1 諸証明書交付手数料等の収納事務

2 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識又は試乗標識に係る弁償金の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

資産税課長

資産税課に勤務する職員

1 資産証明手数料等の収納事務

2 複写機の使用の対価の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(5)

納税課長

納税課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による市税、県民税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び介護保険料並びに主管に属する歳入の収納事務

2 本庁の納付窓口業務における公金の収納事務

3 債権者代位保管金の収納事務

4 強制換価配当金及び差押物件公売代金の収納事務

5 公売財産の入札等に係る公売保証金の出納事務

6 納付受託有価証券及び納入受託有価証券並びに受託有価証券取立費の収納事務

7 納税証明書交付手数料の収納事務

8 指定金融機関との契約時間外における公金の収納事務

9 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

ウ 総務部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

総務文書課長

総務文書課に勤務する職員

1 資産等報告書等の写しの交付に係る実費徴収金の収納事務

2 岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)の規定による公文書の写しの交付に係る実費徴収金の収納事務

3 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による保有個人情報を記録した地方公共団体等行政文書の写しの交付に係る実費徴収金の収納事務

4 市政情報コーナーにおける刊行物等の売払代金、複写機の使用の対価及び魅力発信を目的とする物品の売払代金の収納事務

5 諸証明書交付手数料及び諸証明手数料の収納事務

6 岡崎市行政不服審査法関係手数料条例(平成28年岡崎市条例第7号)の規定による提出書類等の写し等の交付に係る手数料の収納事務

7 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

庁舎車両管理課長

庁舎車両管理課に勤務する職員

1 私用電話料の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

人事課長

人事課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

情報システム課長

情報システム課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

エ 市民安全部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

市民協働推進課長

市民協働推進課に勤務する職員

1 学区集会施設における冷暖房機の使用の対価の収納事務

2 認可地縁団体に係る告示事項に関する証明書の交付に係る手数料の徴収事務

3 寄附金の収納事務

4 私用電話料の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

防犯交通安全課長

防犯交通安全課に勤務する職員

1 特定計量器定期検査手数料等の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

防災課長

防災課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

市民課長

市民課に勤務する職員

1 窓口業務における手数料の収納事務

2 市民サービスコーナー窓口業務及び本庁の臨時窓口業務における手数料の収納事務

3 臨時運行許可番号標の亡失又は損傷に係る弁償金の収納事務

4 複写機の使用の対価の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(5)

支所長(額田支所長を除く。)

支所(額田支所を除く。)に勤務する職員

1 窓口業務における手数料の収納事務

2 一般廃棄物処理手数料の収納事務

3 市民サービスコーナー窓口業務及び本庁の臨時窓口業務における手数料の収納事務

4 魅力発信を目的とする記章の売払代金の収納事務

5 複写機の使用の対価の収納事務

6 私用電話料の収納事務

7 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(6)

額田支所長

額田支所に勤務する職員

1 窓口業務における手数料の収納事務

2 一般廃棄物処理手数料の収納事務

3 市民サービスコーナー窓口業務及び本庁の臨時窓口業務における手数料の収納事務

4 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識又は試乗標識に係る弁償金の収納事務

5 日本郵便株式会社の営業所における郵便切手等の売りさばき代金の収納事務

6 額田センター使用料の収納事務

7 額田運動場照明設備に係る夜間照明使用料の収納事務

8 魅力発信を目的とする記章の売払代金の収納事務

9 複写機の使用の対価の収納事務

10 私用電話料の収納事務

11 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

オ 社会文化部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

文化振興課長

文化振興課に勤務する職員

1 市が保管する美術及び歴史資料等の紹介を目的とする印刷物等の売払代金の収納事務

2 寄附金の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

スポーツ振興課長

スポーツ振興課に勤務する職員

1 中伊西テニスコート照明設備及び矢作北中学校照明設備に係る夜間照明使用料の収納事務

2 花園体育センター使用料の収納事務

3 市が主催者となる催物に係る入場券売りさばき代金の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

岡崎市体育館に勤務する職員

1 境公園野球場照明設備、六名公園運動場照明設備、明神橋公園運動場照明設備及び日名公園運動場照明設備に係る都市公園使用料の収納事務

2 美合公園運動場、日名公園運動場、井田公園運動場、境公園野球場、六名公園運動場、三百田公園運動場、堤下公園運動場、明神橋公園運動場、みどり公園運動場、梅園公園運動場、矢作公園運動場、日名橋河川緑地運動場、渡橋河川緑地運動場及び美矢井橋河川緑地運動場における岡崎市都市公園条例に規定する行為に係る都市公園使用料の収納事務

3 市が主催者となる催物に係る入場券売りさばき代金の収納事務

4 私用電話料の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

6 複写機の使用の対価の収納事務

(3)

多様性社会推進課長

多様性社会推進課に勤務する職員

1 市が主催者となる催物に係る受講料等の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

生涯学習課長

生涯学習課に勤務する職員

1 岡崎市図書館交流プラザ条例に規定する使用料の収納事務

2 市が主催者となる催物に係る入場券及び展示目録の売りさばき代金並びに受講料等の収納事務

3 岡崎市図書館交流プラザにおける印刷機等の使用の対価の収納事務

4 託児に係る利用負担金の収納事務

5 市が発行する印刷物及び市が製作する物品の売払代金の収納事務

6 私用電話料の収納事務

7 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

岡崎市市民センターに勤務する職員

1 岡崎市市民センター使用料の収納事務

2 岡崎市市民センターにおける印刷機の使用の対価の収納事務

3 岡崎市市民センターにおける資料の複写に係る実費徴収金の収納事務

4 岡崎市市民センターにおける市が主催者となる講座に係る受講料等の収納事務

5 私用電話料の収納事務

(5)

岡崎市立中央図書館長

岡崎市立中央図書館に勤務する職員

1 市が主催者となる催物に係る入場券及び展示目録の売りさばき代金の収納事務

2 図書館における図書館資料の複写に係る実費徴収金の収納事務

3 図書館における図書、記録その他の資料に係る賠償金の収納事務

4 図書館における相互貸借の送料に係る実費徴収金の収納事務

5 市が発行する印刷物及び市が製作する物品の売払代金の収納事務

6 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(6)

岡崎市美術博物館長

岡崎市美術博物館に勤務する職員

1 市が保管する美術博物館資料の紹介を目的とする印刷物等の売払代金の収納事務

2 市が主催者となる催物に係る入場券及び展示目録の売りさばき代金の収納事務

3 市が製作する物品の売払代金の収納事務

4 岡崎市美術博物館における美術博物館資料の複写に係る実費徴収金の収納事務

5 私用電話料の収納事務

6 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

岡崎市地域文化広場に勤務する職員

1 市が保管する世界子ども美術博物館資料の紹介を目的とする印刷物等の売払代金の収納事務

2 市が主催者となる催物に係る入場券及び展示目録の売りさばき代金の収納事務

3 市が製作する物品の売払代金の収納事務

4 私用電話料の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

岡崎市美術館に勤務する職員

1 美術館使用料の収納事務

2 市が保管する美術品の紹介を目的とする印刷物等の売払代金の収納事務

3 市が主催者となる催物に係る入場券及び展示目録の売りさばき代金の収納事務

4 私用電話料の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

カ 福祉部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

地域福祉課長

地域福祉課に勤務する職員

1 寄附金の収納事務

2 郵送又は出張徴収による生活保護費返還金の収納事務

3 生活保護法の規定による遺留金及び遺留有価証券の収納事務

4 行旅死亡人の遺留金及び遺留有価証券の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

ふくし相談課長

ふくし相談課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

障がい福祉課長

障がい福祉課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による主管に属する福祉施設措置に係る徴収金の収納事務

2 成年後見制度申立負担金返還金の収納事務

3 諸証明書交付手数料の収納事務

4 市が主催者となる講座に係る受講料の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

長寿課長

長寿課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による主管に属する福祉施設措置に係る徴収金の収納事務

2 郵送又は出張徴収による在宅福祉サービスに係る徴収金の収納事務

3 老人福祉法の規定による遺留金及び遺留有価証券の収納事務

4 成年後見制度申立負担金返還金の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(5)

介護保険課長

介護保険課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による市税、県民税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び介護保険料並びに主管に属する歳入の収納事務

2 本庁の納付窓口業務における公金の収納事務

3 債権者代位保管金の収納事務

4 強制換価配当金及び差押物件公売代金の収納事務

5 公売財産の入札等に係る公売保証金の出納事務

6 納付受託有価証券及び納入受託有価証券並びに受託有価証券取立費の収納事務

7 郵送又は出張徴収による在宅福祉サービスに係る徴収金の収納事務

8 保険給付費等に係る徴収金の収納事務

9 諸証明書交付手数料の収納事務

10 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(6)

国保年金課長

国保年金課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による市税、県民税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び介護保険料並びに主管に属する歳入の収納事務

2 本庁の納付窓口業務における公金の収納事務

3 債権者代位保管金の収納事務

4 強制換価配当金及び差押物件公売代金の収納事務

5 公売財産の入札等に係る公売保証金の出納事務

6 納付受託有価証券及び納入受託有価証券並びに受託有価証券取立費の収納事務

7 保険給付費、特定健康診査等に係る徴収金の収納事務

8 納税証明書交付手数料の収納事務

9 諸証明書交付手数料及び諸証明手数料の収納事務

10 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

医療助成室に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による市税、県民税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び介護保険料並びに主管に属する歳入の収納事務

2 本庁の納付窓口業務における公金の収納事務

3 保険給付費、特定健康診査等に係る徴収金の収納事務

4 納税証明書交付手数料の収納事務

5 諸証明書交付手数料の収納事務

6 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

キ 保健部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

保健政策課長

保健政策課に勤務する職員

1 岡崎市保健所の設置等に関する条例別表に規定する手数料の収納事務

2 諸証明書交付手数料及び諸証明手数料の収納事務

3 岡崎市墓園条例(昭和49年岡崎市条例第61号)に規定する納骨壇使用料及び葬祭場使用料並びに郵送又は出張徴収による同条例に規定する管理料の収納事務

4 市が主催者となる催物に係る受講券の売払代金の収納事務

5 私用電話料の収納事務

6 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

生活衛生課長

生活衛生課に勤務する職員

1 岡崎市保健所の設置等に関する条例別表に規定する手数料の収納事務

2 諸証明書交付手数料及び諸証明手数料の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

ワクチン接種推進室に勤務する職員

1 岡崎市保健所の設置等に関する条例別表に規定する手数料の収納事務

2 諸証明書交付手数料及び諸証明手数料の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

健康増進課長

健康増進課に勤務する職員

1 疾病予防対策及び健康教育事業に係る実費徴収金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

岡崎市動物総合センター所長

岡崎市動物総合センターに勤務する職員

1 岡崎市動物総合センター条例別表第1に規定する使用料及び同条例別表第2に規定する手数料の収納事務

2 諸証明書交付手数料及び諸証明手数料の収納事務

3 市が製作する物品の売払代金の収納事務

4 寄附金の収納事務

5 犬の飼養管理等に係る実費徴収金の収納事務

6 東公園動物園等における動物飼料の売払代金の収納事務

7 市が主催者となる催物に係る受講料の収納事務

8 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

ク こども部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

こども育成課長

こども育成課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による放課後児童健全育成事業に係る徴収金の収納事務

2 諸証明書交付手数料の収納事務

3 私用電話料の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

子育て支援室に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による児童に係る手当返還金、母子福祉資金償還金、父子福祉資金償還金及び寡婦福祉資金償還金の収納事務

2 諸証明書交付手数料の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

家庭児童課長

家庭児童課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

保育課長

保育課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による保育に係る徴収金、こども園利用に係る徴収金及び給食に係る徴収金の収納事務

2 一時預かり保育料の収納事務

3 債権者代位保管金の収納事務

4 強制換価配当金及び差押物件公売代金の収納事務

5 諸証明書交付手数料の収納事務

6 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

保育園長

1 郵送又は出張徴収による保育に係る徴収金及び給食に係る徴収金の収納事務

2 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る掛金の収納事務

岡崎市福岡保育園長、岡崎市岩松保育園長、岡崎市細川保育園長、岡崎市大樹寺保育園長、岡崎市矢作西保育園長、岡崎市六ツ美中保育園長、岡崎市六ツ美南保育園長、岡崎市六名南保育園長、岡崎市竜谷保育園長、岡崎市島坂保育園長、岡崎市奈良井保育園長、岡崎市豊富保育園長及び岡崎市形埜保育園長

一時預かり保育料の収納事務

岡崎市八帖保育園長

1 一時預かり保育料の収納事務

2 病後児保育料の収納事務

こども園長

1 郵送又は出張徴収によるこども園利用に係る徴収金及び給食に係る徴収金の収納事務

2 一時預かり保育料の収納事務

3 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る掛金の収納事務

岡崎市総合子育て支援センター所長

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

岡崎市こども発達相談センター所長

岡崎市こども発達相談センターに勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

ケ 環境部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

環境政策課長

環境政策課に勤務する職員

1 環境学習に係る材料費の実費徴収金の収納事務

2 市内における希少野生動植物の生息及び生育状況に関する印刷物の売払代金の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

ゼロカーボンシティ推進課長

ゼロカーボンシティ推進課に勤務する職員

1 環境学習に係る材料費の実費徴収金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

環境保全課長

環境保全課に勤務する職員

1 汚染土壌処理業許可申請手数料等の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

廃棄物対策課長

廃棄物対策課に勤務する職員

1 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料等の収納事務

2 浄化槽清掃業許可申請手数料の収納事務

3 使用済自動車解体業許可申請手数料等の収納事務

4 浄化槽保守点検業者登録手数料等の収納事務

5 産業廃棄物不法投棄原状回復に係る実費弁償金の収納事務

6 債権者代位保管金の収納事務

7 強制換価配当金及び差押物件公売代金の収納事務

8 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(5)

ごみ対策課長

ごみ対策課に勤務する職員

1 一般廃棄物処理手数料の収納事務

2 一般廃棄物を利用した再生品の売払代金の収納事務

3 市が主催者となる講座に係る受講料の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(6)

清掃施設課長

清掃施設課に勤務する職員

1 一般廃棄物処理手数料の収納事務

2 産業廃棄物処理施設使用料の収納事務

3 郵送又は出張徴収による主管に属する廃棄物処理に係る徴収金の収納事務

4 私用電話料の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(7)

岡崎市総合検査センター所長

岡崎市総合検査センターに勤務する職員

1 環境学習に係る教材費等の実費徴収金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

コ 経済振興部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

商工労政課長

商工労政課に勤務する職員

1 寄附金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

観光推進課長

観光推進課に勤務する職員

1 寄附金の収納事務

2 市が主催者となる催物に係る入場券売りさばき代金の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

農務課長

農務課に勤務する職員

1 諸証明手数料の収納事務

2 郵送又は出張徴収による主管に属する生産物売払に係る徴収金の収納事務

3 市が印刷及び加工をした地図の売払代金の収納事務

4 市が主催者となる催物に係る受講料等の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

農地整備課長

農地整備課に勤務する職員

1 諸証明手数料の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(5)

中山間政策課長

中山間政策課に勤務する職員

1 わんパーク使用料の収納事務

2 ホタル学校使用料の収納事務

3 諸証明手数料の収納事務

4 一般廃棄物を利用した再生品の売払代金の収納事務

5 市が主催者となる催物に係る受講料等の収納事務

6 私用電話料の収納事務

7 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

サ 土木建設部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

建設企画課長

建設企画課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

土木管理課長

土木管理課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による道路、水路及び準用河川の使用に係る徴収金の収納事務

2 債権者代位保管金の収納事務

3 強制換価配当金及び差押物件公売代金の収納事務

4 諸証明手数料等の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

道路維持課長

道路維持課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

道路建設課長

道路建設課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(5)

河川課長

河川課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

シ 都市政策部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

都市計画課長

都市計画課に勤務する職員

1 諸証明手数料の収納事務

2 市が印刷及び加工をした地図並びにその複写物の売払代金の収納事務

3 市が発行する印刷物の売払代金の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

建築指導課長

建築指導課に勤務する職員

1 建築物に関する確認申請手数料等の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

まちづくり推進課長

まちづくり推進課に勤務する職員

1 岡崎市屋外広告物条例(平成14年岡崎市条例第57号)に規定する手数料の収納事務

2 市が発行する印刷物の売払代金の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

住環境整備課長

住環境整備課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

ス 都市基盤部

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

拠点整備課長

拠点整備課に勤務する職員

1 寄附金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

市街地整備課長

市街地整備課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による土地区画整理事業に係る徴収金の収納事務

2 諸証明書交付手数料及び諸証明手数料の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

公園緑地課長

公園緑地課に勤務する職員

1 市が製作する物品の売払代金の収納事務

2 鯉の餌自動販売機の使用の対価の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

建築課長

建築課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(5)

住宅計画課長

住宅計画課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による市営住宅等の使用に係る徴収金の収納事務

2 郵送又は出張徴収による主管に属する土地貸付に係る徴収金の収納事務

3 諸証明手数料の収納事務

4 マンション管理計画認定申請手数料等の収納事務

5 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

セ 岡崎市民病院

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

岡崎市額田宮崎診療所長

岡崎市額田宮崎診療所に勤務する職員

1 岡崎市額田宮崎診療所における使用料及び手数料の収納事務

2 在宅医療に係る交通費及び日常生活上必要な物品の実費徴収金の収納事務

3 私用電話料の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

岡崎市額田北部診療所長

岡崎市額田北部診療所に勤務する職員

1 岡崎市額田北部診療所における使用料及び手数料の収納事務

2 在宅医療に係る交通費及び日常生活上必要な物品の実費徴収金の収納事務

3 私用電話料の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

岡崎市こども発達医療センター所長

岡崎市こども発達医療センターに勤務する職員

1 岡崎市こども発達医療センターにおける使用料及び手数料の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

岡崎市立看護専門学校事務長

岡崎市立看護専門学校に勤務する職員

1 岡崎市立看護専門学校条例(昭和63年岡崎市条例第17号)に規定する検定料及び入学料の収納事務

2 岡崎市立看護専門学校における複写機等の使用の対価の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

ソ 消防本部

出納員

分任出納員

委任事務

総務課長

総務課に勤務する職員

1 危険物貯蔵施設検査等手数料の収納事務

2 煙火消費許可申請手数料の収納事務

3 私用電話料の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

タ 会計課

出納員

分任出納員

委任事務

会計課長

会計課に勤務する職員

1 県証紙売りさばき代金の収納事務

2 指定金融機関との契約時間外における公金の収納事務

3 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

チ 議会事務局

出納員

分任出納員

委任事務

総務課長

総務課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

ツ 教育委員会

出納員

分任出納員

委任事務

(1)

事務局教育政策課長

事務局教育政策課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による入学準備金返還金、貸付奨学金返還金、寄宿舎運営費負担金及び学校給食に係る徴収金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(2)

事務局施設課長

事務局施設課に勤務する職員

1 郵送又は出張徴収による学校用地の目的外使用に係る徴収金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(3)

事務局学校指導課長

事務局学校指導課に勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

小中学校長

1 学校給食に係る徴収金の収納事務

2 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る掛金の収納事務

3 額田地区小学校通学バス利用料の収納事務

4 私用電話料の収納事務

岡崎市立額田中学校長

1 郵送又は出張徴収による寄宿舎運営費負担金の収納事務

2 私用電話料の収納事務

岡崎市少年自然の家に勤務する職員

1 少年自然の家使用料の収納事務

2 野外活動講習受講料の収納事務

3 私用電話料の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

岡崎市教育相談センターに勤務する職員

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

岡崎市総合学習センターに勤務する職員

1 岡崎市総合学習センター条例に規定する使用料の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

(4)

事務局社会教育課長

事務局社会教育課に勤務する職員

1 市史その他出版物の売払代金の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

岡崎市旧本多忠次邸に勤務する職員

1 旧本多忠次邸使用料の収納事務

2 市が保管する旧本多忠次邸の紹介を目的とする印刷物等の売払代金の収納事務

3 市が主催者となる催物に係る入場券及び展示目録の売りさばき代金の収納事務

4 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

テ 監査委員

出納員

分任出納員

委任事務

監査委員事務局次長

監査委員事務局に勤務する職員(局長を除く。)

提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

ト 農業委員会

出納員

分任出納員

委任事務

農業委員会事務局次長

農業委員会事務局に勤務する職員(局長を除く。)

1 諸証明手数料の収納事務

2 提供文書の複写に係る実費徴収金の収納事務

岡崎市予算決算及び会計規則

昭和39年3月25日 規則第4号

(令和6年11月11日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月25日 規則第4号
昭和39年10月1日 規則第39号
昭和40年3月20日 規則第9号
昭和40年3月20日 規則第12号
昭和40年6月1日 規則第33号
昭和40年8月21日 規則第36号
昭和40年11月20日 規則第43号
昭和41年4月1日 規則第10号
昭和41年10月26日 規則第32号
昭和42年1月15日 規則第1号
昭和42年1月31日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和42年4月1日 規則第12号
昭和42年5月18日 規則第22号
昭和42年6月1日 規則第24号
昭和42年7月1日 規則第32号
昭和42年7月1日 規則第35号
昭和42年11月1日 規則第47号
昭和42年12月27日 規則第53号
昭和43年3月28日 規則第7号
昭和43年6月29日 規則第33号
昭和43年7月13日 規則第41号
昭和43年9月2日 規則第47号
昭和44年1月10日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第9号
昭和44年4月1日 規則第14号
昭和44年7月31日 規則第44号
昭和44年9月1日 規則第50号
昭和44年10月29日 規則第57号
昭和44年11月15日 規則第59号
昭和45年4月1日 規則第13号
昭和45年8月5日 規則第36号
昭和45年10月21日 規則第42号
昭和45年11月30日 規則第43号
昭和46年3月26日 規則第19号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和46年7月15日 規則第37号
昭和48年3月30日 規則第18号
昭和48年4月1日 規則第26号
昭和48年6月20日 規則第34号
昭和49年3月30日 規則第24号
昭和49年8月20日 規則第43号
昭和49年12月27日 規則第57号
昭和50年3月5日 規則第2号
昭和50年6月26日 規則第25号
昭和50年7月31日 規則第36号
昭和50年8月30日 規則第37号
昭和51年4月1日 規則第19号
昭和51年6月29日 規則第40号
昭和52年1月5日 規則第1号
昭和52年3月29日 規則第7号
昭和52年4月30日 規則第23号
昭和52年9月30日 規則第38号
昭和53年3月27日 規則第11号
昭和54年3月29日 規則第9号
昭和54年12月28日 規則第36号
昭和55年2月25日 規則第3号
昭和55年7月5日 規則第20号
昭和56年2月10日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第26号
昭和57年3月30日 規則第24号
昭和57年5月7日 規則第46号
昭和57年9月27日 規則第52号
昭和58年2月28日 規則第3号
昭和58年3月31日 規則第10号
昭和58年8月10日 規則第33号
昭和59年1月28日 規則第1号
昭和59年3月30日 規則第8号
昭和59年9月26日 規則第29号
昭和60年3月29日 規則第5号
昭和61年3月29日 規則第10号
昭和61年3月29日 規則第11号
昭和61年9月12日 規則第34号
昭和62年3月20日 規則第1号
昭和62年3月26日 規則第3号
昭和62年6月26日 規則第12号
昭和62年7月15日 規則第17号
昭和63年3月31日 規則第14号
昭和63年6月23日 規則第24号
昭和63年9月30日 規則第34号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第13号
平成元年9月21日 規則第32号
平成元年12月25日 規則第34号
平成2年3月27日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第14号
平成2年7月11日 規則第23号
平成2年9月29日 規則第31号
平成2年12月25日 規則第34号
平成3年3月30日 規則第22号
平成3年4月12日 規則第29号
平成3年10月31日 規則第42号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年6月25日 規則第18号
平成4年12月22日 規則第25号
平成5年3月23日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第19号
平成5年11月1日 規則第35号
平成5年12月24日 規則第42号
平成6年3月29日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第22号
平成6年6月30日 規則第29号
平成6年9月30日 規則第47号
平成6年12月28日 規則第52号
平成7年1月31日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年4月24日 規則第26号
平成7年12月25日 規則第40号
平成8年3月29日 規則第21号
平成8年6月24日 規則第33号
平成8年10月28日 規則第44号
平成8年12月26日 規則第49号
平成9年1月31日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年5月30日 規則第26号
平成9年6月23日 規則第29号
平成10年1月30日 規則第3号
平成10年1月30日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第14号
平成10年12月17日 規則第48号
平成11年3月25日 規則第2号
平成11年12月21日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第24号
平成12年5月31日 規則第55号
平成12年6月26日 規則第56号
平成12年12月28日 規則第72号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年6月18日 規則第21号
平成13年8月27日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年5月29日 規則第28号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第33号
平成15年6月23日 規則第73号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年6月29日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第29号
平成17年12月28日 規則第86号
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年12月25日 規則第71号
平成19年3月26日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第49号
平成20年1月29日 規則第2号
平成20年3月13日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第46号
平成20年11月5日 規則第69号
平成21年3月26日 規則第22号
平成21年6月30日 規則第49号
平成22年3月31日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第32号
平成23年5月30日 規則第38号
平成23年7月28日 規則第42号
平成24年3月29日 規則第26号
平成24年6月28日 規則第56号
平成25年3月28日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第24号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年6月29日 規則第42号
平成27年8月13日 規則第45号
平成27年12月25日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年5月30日 規則第42号
平成28年12月9日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年12月8日 規則第44号
平成30年3月31日 規則第24号
平成31年3月28日 規則第13号
令和元年11月28日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第18号
令和2年4月24日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第33号
令和3年8月30日 規則第48号
令和3年9月28日 規則第52号
令和3年11月10日 規則第56号
令和3年12月28日 規則第61号
令和4年3月29日 規則第24号
令和4年10月28日 規則第62号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年9月22日 規則第35号
令和5年10月5日 規則第38号
令和6年3月29日 規則第22号
令和6年11月11日 規則第44号