○岡崎市地域交流センター条例

平成16年12月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、市民活動を活性化させることにより市民相互の交流を促進し、活力に満ちた地域社会の実現に寄与する施設(以下「地域交流センター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市民活動」とは、岡崎市市民協働推進条例(平成21年岡崎市条例第8号)第2条第2号に定めるところによる。

2 この条例において「市民活動団体」とは、岡崎市市民協働推進条例第2条第3号の市民活動団体のうち、同条例第9条第2項の規定により登録を受けたものをいう。

(設置)

第3条 市に、地域交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第4条 地域交流センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市北部地域交流センター

岡崎市西蔵前町字季平45番地1

岡崎市南部地域交流センター

岡崎市上地二丁目39番地1

岡崎市西部地域交流センター

岡崎市矢作町字尊所45番地1

岡崎市東部地域交流センター

岡崎市藤川町字田中19番地

岡崎市地域交流センター六ツ美分館

岡崎市中島町字上丸ノ内7番地4

(事業)

第5条 地域交流センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動及び市民活動団体に関する情報を収集し、市民にそれらの情報を提供すること。

(2) 市民活動に関する研修及び交流事業の企画立案に関すること。

(3) 市民活動に関する相談に応ずること。

(4) 地域の市民活動の活性化に寄与する事業を行うこと。

(5) 地域交流センターの施設を一般の利用に供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域交流センターの事業として市長が適当と認めるものを行うこと。

(利用時間)

第6条 地域交流センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 地域交流センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても地域交流センターの利用を承認することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の制限又は禁止)

第8条 市長は、地域交流センターを利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は地域交流センターの管理上支障があると認めるときは、地域交流センターの利用を制限し、又は禁止することができる。

(利用の承認)

第9条 地域交流センターの施設のうちホール、ホール控室、調理室、研修室又は活動室(以下「活動室等」という。)を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第10条 市長は、前条の承認に際し、地域交流センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の納付)

第11条 地域交流センターの施設のうち有料施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、地域交流センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、基本使用料及び附属設備使用料とし、その額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に該当する場合における使用料の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1人1回の入場について、入場料金(入場料金に類するものを含む。以下同じ。)が3,000円を超える金額を領収する催物のため活動室等を利用する場合 別表第1に掲げる使用料の1.5倍に相当する額

(2) 書画、写真等の作品の発表及び展示の場として、入場料金を徴収しないで岡崎市北部地域交流センターの第2活動室を利用する場合 1日につき、別表第1に掲げる午前、午後及び夜間の使用料の合計額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第12条 利用者は、地域交流センターの利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者がその利用の日の前5日(岡崎市西部地域交流センターのホールの利用にあっては、利用の日の前10日)までに前条の申出書を提出したとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。

(2) 第16条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第15条 利用者は、活動室等に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域交流センターの利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により地域交流センターの利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、地域交流センターの利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により地域交流センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第18条 市長は、地域交流センターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域交流センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に地域交流センターを管理しなければならない。

(1) 第5条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 地域交流センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 地域交流センターの利用の承認に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第8条から第10条まで、第12条第13条第15条及び第16条の規定の適用については、第8条から第10条まで、第12条第13条第15条及び第16条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月2日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は同年3月1日から、附則第4項の規定は同年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 地域交流センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成17年4月2日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の地域交流センターの利用の許可を受けた者からは、施行日前においても当該地域交流センターの利用の許可に係る使用料を徴収することができる。

(岡崎市役所支所設置条例の一部改正)

4 岡崎市役所支所設置条例(昭和23年岡崎市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎市南部地域交流センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成18年10月1日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の岡崎市南部地域交流センターの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該地域交流センターの利用の承認に係る使用料を徴収することができる。

(平成19年10月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月17日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は平成19年12月1日から、附則第4項の規定は平成20年2月25日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎市西部地域交流センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成20年2月17日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の岡崎市西部地域交流センターの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該地域交流センターの利用の承認に係る使用料を徴収することができる。

(岡崎市役所支所及び出張所設置条例の一部改正)

4 岡崎市役所支所及び出張所設置条例(昭和23年岡崎市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(7)まで 

(8) 第8条中第19条及び別表第2の改正規定

(9) 次項及び附則第3項の規定

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による公の施設(次項において「各施設」という。)の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成21年4月1日前(次項において「施行日」という。)においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の各施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該各施設の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。

(平成21年3月27日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年10月5日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月25日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎市東部地域交流センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成24年8月25日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に岡崎市東部地域交流センターの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該地域交流センターの利用の承認に係る使用料を徴収することができる。

(平成25年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年6月9日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎市地域交流センター六ツ美分館の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成25年6月9日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に岡崎市地域交流センター六ツ美分館の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該地域交流センターの利用の承認に係る使用料を徴収することができる。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第21条 第23条の規定による改正後の岡崎市地域交流センター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に地域交流センターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年2月15日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市地域交流センター条例の規定による岡崎市地域交流センター六ツ美分館の研修室及び活動室(次項において「活動室等」という。)の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成27年2月15日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の活動室等の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該承認に係る使用料を徴収することができる。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第17条 第19条の規定による改正後の岡崎市地域交流センター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に地域交流センターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和7年10月1日条例第37号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に地域交流センターの利用の承認を受けた者について適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(基本使用料表)

ア 岡崎市北部地域交流センター

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

21時を超える1時間につき

ホールA

市民活動団体

1,810

2,540

2,320

6,010

520

その他の者

3,640

5,090

4,640

12,040

1,060

ホールB

市民活動団体

2,250

3,170

2,880

7,500

670

その他の者

4,530

6,350

5,780

15,020

1,350

第1活動室

市民活動団体

630

880

790

2,070

170

その他の者

1,270

1,770

1,590

4,160

350

第2活動室A

市民活動団体

400

570

520

1,370

110

その他の者

820

1,160

1,060

2,760

230

第2活動室B

市民活動団体

580

810

730

1,940

160

その他の者

1,180

1,630

1,480

3,880

330

第3活動室

市民活動団体

1,330

1,860

1,700

4,430

380

その他の者

2,660

3,740

3,410

8,880

780

第4活動室

市民活動団体

380

530

480

1,280

100

その他の者

780

1,080

970

2,560

210

備考

1 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。

2 「午後」の利用時間の区分の範囲内であって3時間以内の利用の場合の使用料の額は、それぞれの区分による額を4で除して得た額に3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。

イ 岡崎市南部地域交流センター

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

21時を超える1時間につき

第1活動室A

市民活動団体

640

890

810

2,120

170

その他の者

1,290

1,790

1,630

4,260

350

第1活動室B

市民活動団体

730

1,020

930

2,450

210

その他の者

1,480

2,070

1,870

4,910

430

第2活動室

市民活動団体

340

490

450

1,180

90

その他の者

710

990

910

2,370

180

第3活動室A

市民活動団体

350

500

460

1,210

100

その他の者

730

1,010

930

2,430

210

第3活動室B

市民活動団体

320

460

420

1,090

90

その他の者

670

930

850

2,200

180

第4活動室

市民活動団体

790

1,100

1,000

2,630

220

その他の者

1,590

2,220

2,030

5,290

450

第5活動室

市民活動団体

430

600

540

1,430

120

その他の者

870

1,220

1,100

2,890

250

第6活動室A

市民活動団体

690

960

880

2,310

190

その他の者

1,390

1,950

1,770

4,620

400

第6活動室B

市民活動団体

710

990

910

2,380

190

その他の者

1,430

2,010

1,830

4,760

400

調理室

市民活動団体

3時間以内につき1,010円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき300円)

その他の者

3時間以内につき2,050円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき630円)

備考

1 アの表の備考は、この表について準用する。

2 活動室を調理室の利用に付随して利用する場合における活動室の基本使用料の額は、この表に定める額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。)とする。

ウ 岡崎市西部地域交流センター

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

21時を超える1時間につき

ホール

舞台練習及び催物準備のため利用する場合

市民活動団体

平日

1,540

2,780

2,620

6,270

450

土曜日、日曜日及び祝日

1,840

3,330

3,160

7,530

530

その他の者

平日

3,090

5,570

5,270

12,560

910

土曜日、日曜日及び祝日

3,700

6,690

6,320

15,080

1,080

その他の場合

市民活動団体

平日

4,660

8,370

7,900

18,860

1,380

土曜日、日曜日及び祝日

5,570

10,050

9,490

22,630

1,650

その他の者

平日

9,320

16,770

15,830

37,740

2,780

土曜日、日曜日及び祝日

11,170

20,110

18,990

45,280

3,320

ホール控室

市民活動団体

320

460

420

1,090

90

その他の者

670

930

850

2,200

180

第1活動室A

市民活動団体

600

850

770

2,010

160

その他の者

1,220

1,700

1,550

4,040

330

第1活動室B

市民活動団体

600

850

770

2,010

160

その他の者

1,220

1,700

1,550

4,040

330

第2活動室

市民活動団体

440

610

550

1,470

120

その他の者

890

1,240

1,120

2,960

250

第3活動室

市民活動団体

530

760

680

1,790

150

その他の者

1,080

1,530

1,370

3,600

310

調理室

市民活動団体

3時間以内につき730円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき210円)

その他の者

3時間以内につき1,480円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき430円)

備考

1 アの表の備考及びイの表の備考2は、この表について準用する。

2 この表中「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。

3 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

エ 岡崎市東部地域交流センター

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

21時を超える1時間につき

第1活動室

市民活動団体

1,470

2,060

1,890

4,900

440

その他の者

2,960

4,140

3,790

9,820

890

第2活動室

市民活動団体

340

490

450

1,180

90

その他の者

710

990

910

2,370

180

第3活動室A

市民活動団体

700

980

900

2,350

190

その他の者

1,410

1,990

1,810

4,700

400

第3活動室B

市民活動団体

700

980

900

2,350

190

その他の者

1,410

1,990

1,810

4,700

400

第4活動室A

市民活動団体

700

980

900

2,350

190

その他の者

1,410

1,990

1,810

4,700

400

第4活動室B

市民活動団体

700

980

900

2,350

190

その他の者

1,410

1,990

1,810

4,700

400

第5活動室

市民活動団体

570

800

730

1,920

160

その他の者

1,160

1,610

1,480

3,840

330

第6活動室

市民活動団体

2,740

3,840

3,510

9,090

810

その他の者

5,490

7,690

7,030

18,200

1,630

調理室

市民活動団体

3時間以内につき1,080円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき310円)

その他の者

3時間以内につき2,180円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき650円)

備考 アの表の備考及びイの表の備考2は、この表について準用する。

オ 岡崎市地域交流センター六ツ美分館

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

21時を超える1時間につき

研修室A

市民活動団体

430

600

540

1,430

120

その他の者

870

1,220

1,100

2,890

250

研修室B

市民活動団体

430

600

540

1,430

120

その他の者

870

1,220

1,100

2,890

250

第1活動室

市民活動団体

510

730

660

1,730

140

その他の者

1,050

1,470

1,330

3,470

300

第2活動室

市民活動団体

430

600

540

1,430

120

その他の者

870

1,220

1,100

2,890

250

第3活動室

市民活動団体

840

1,170

1,060

2,770

240

その他の者

1,680

2,360

2,130

5,560

490

第4活動室

市民活動団体

2,590

3,630

3,280

8,560

760

その他の者

5,190

7,260

6,590

17,140

1,540

備考 アの表の備考は、この表について準用する。

別表第2(西部地域交流センターホール附属設備使用料表)

区分

金額(円)

ピアノ

1台

1,610

ホリゾントライト

1列

1,100

平台

一式

310

電源

1kW

50

備考 この表における附属設備使用料の額は、別表第1ウの表の金額の欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位(延長時間を含む。)による額とする。

岡崎市地域交流センター条例

平成16年12月22日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
平成16年12月22日 条例第36号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年10月3日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第16号
平成21年3月27日 条例第8号
平成23年10月5日 条例第23号
平成25年3月28日 条例第8号
平成26年3月27日 条例第2号
平成26年6月25日 条例第23号
平成31年3月25日 条例第4号
令和7年10月1日 条例第37号