○岡崎市役所支所設置条例
昭和23年3月31日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
岡崎市役所岡崎支所 | 岡崎市羽根町字貴登野15番地 | 江口一丁目、江口二丁目、江口三丁目、戸崎町、戸崎新町、戸崎元町、羽根町、羽根東町、羽根北町、羽根西一丁目、羽根西二丁目、羽根西三丁目、羽根西新町、城南町、中田町、柱町、柱曙一丁目、柱曙二丁目、柱曙三丁目、柱一丁目、柱二丁目、柱三丁目、柱四丁目、柱五丁目、柱六丁目、庄司田一丁目、庄司田二丁目、庄司田三丁目、針崎町、針崎一丁目、針崎二丁目、若松町、若松東一丁目、若松東二丁目、若松東三丁目、福岡町、上地町、上地一丁目、上地二丁目、上地三丁目、上地四丁目、上地五丁目、上地六丁目、不吹町 |
岡崎市役所大平支所 | 岡崎市大平町字皿田6番地 | 大平町、丸山町、小美町、洞町、高隆寺町、美合町、美合新町、美合西町、みはらし台、緑丘一丁目、緑丘二丁目、緑丘三丁目、岡町、保母町、須淵町、岩戸町、才栗町、秦梨町、古部町、切越町、茅原沢町、蓬生町、生平町 |
岡崎市役所東部支所 | 岡崎市山綱町字天神2番地9 | 桑谷町、竜泉寺町、藤川町、藤川荒古、藤川台一丁目、藤川台二丁目、藤川台三丁目、市場町、蓑川町、蓑川新町、舞木町、羽栗町、山綱町、池金町、本宿町、本宿茜、本宿台、本宿西、鉢地町、上衣文町、大幡町、鶇巣町 |
岡崎市役所岩津支所 | 岡崎市西蔵前町字季平45番地1 | 鴨田町、鴨田本町、鴨田南町、井ノ口町、井ノ口新町、寿町、薮田一丁目、薮田二丁目、大樹寺一丁目、大樹寺二丁目、大樹寺三丁目、大門一丁目、大門二丁目、大門三丁目、大門四丁目、大門五丁目、上里一丁目、上里二丁目、上里三丁目、青木町、河原町、百々西町、百々町、堂前町、松橋町、東阿知和町、西阿知和町、東蔵前町、東蔵前一丁目、東蔵前二丁目、西蔵前町、岩津町、八ツ木町、真福寺町、恵田町、丹坂町、駒立町、奥山田町、仁木町、細川町、桑原町、奥殿町、渡通津町、日影町、川向町、宮石町 |
岡崎市役所矢作支所 | 岡崎市矢作町字尊所45番地1 | 矢作町、中園町、舳越町、森越町、北野町、橋目町、西大友町、東大友町、小針町、宇頭町、宇頭南町、宇頭北町、宇頭東町、暮戸町、西本郷町、東本郷町、北本郷町、筒針町、渡町、東牧内町、上佐々木町、下佐々木町、島坂町、昭和町、大和町、新堀町、富永町 |
岡崎市役所六ツ美支所 | 岡崎市下青野町字天神64番地 | 上和田町、宮地町、井内町、法性寺町、牧御堂町、赤渋町、中之郷町、土井町、下和田町、野畑町、上青野町、在家町、下青野町、高橋町、合歓木町、福桶町、上三ツ木町、下三ツ木町、坂左右町、正名町、中村町、定国町、国正町、安藤町、中島町、中島西町、中島中町、中島東町、二軒屋町 |
岡崎市役所額田支所 | 岡崎市樫山町字山ノ神21番地1 | 樫山町、桜井寺町、下衣文町、牧平町、鹿勝川町、鳥川町、細光町、滝尻町、淡渕町、片寄町、夏山町、木下町、千万町町、石原町、宮崎町、明見町、中金町、東河原町、雨山町、大代町、切山町、小久田町、毛呂町、井沢町、桜形町、鍛埜町、南大須町、大高味町、保久町、冨尾町、外山町、一色町、中伊町、中伊西町 |
附則
この条例は、昭和23年4月1日からこれを施行する。
附則(昭和30年2月1日条例第2号)
この条例は、昭和30年2月1日から施行する。
附則(昭和30年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和37年10月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日条例第29号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和43年4月22日から施行する。
附則(昭和43年12月20日条例第44号)
この条例は、昭和44年1月13日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、岡崎市役所六ツ美支所に係る改正規定は、昭和51年4月26日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月25日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第47号)
この条例は、昭和53年3月6日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月24日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月16日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、岡崎市役所大平支所に係る改正規定は、昭和55年4月28日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月21日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、岡崎市竜美ケ丘土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(平成元年2月22日条例第2号)
この条例は、平成元年3月1日から施行する。
附則(平成元年4月19日条例第22号)
この条例は、平成元年4月20日から施行する。
附則(平成元年5月22日条例第23号)
この条例は、平成元年5月23日から施行する。
附則(平成2年2月14日条例第1号)
この条例は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成2年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月23日条例第42号)
この条例は、岡崎宇頭東土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第51号)
この条例は、岡崎蓑川土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第28号)
この条例は、岡崎本宿特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月22日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第30号)
この条例は、岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月2日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は同年3月1日から、附則第4項の規定は同年4月25日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第65号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月3日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年2月17日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は平成19年12月1日から、附則第4項の規定は平成20年2月25日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(岡崎市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の一部改正)
2 岡崎市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例(昭和32年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月19日条例第8号)
この条例は、岡崎蓑川南部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。