○岡崎市シビックセンター条例施行規則
平成13年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市シビックセンター条例(平成13年岡崎市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(2) 前号に規定するものを除く施設(附属設備を除く。)を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日
(3) 附属設備を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前日
2 シビックセンターの利用の承認の順序は、当該申請の順序による。
3 シビックセンターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。
(利用証の交付)
第3条 条例第7条の規定による承認は、利用証を交付して行うものとする。
(利用料金の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 条例第13条第1号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 利用の日の前90日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額に相当する額
イ 利用の日の前60日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額の100分の70に相当する額
ウ 利用の日の前30日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額の100分の30に相当する額
(2) 条例第13条第2号に該当する場合 その利用料金の額に相当する額
(3) 条例第13条第3号に該当する場合 指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額
(特別の設備等の承認)
第7条 条例第15条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は通知書を交付して行うものとする。
(利用証の提示)
第8条 シビックセンターの利用の承認を受けた者は、シビックセンターを利用しようとするときは、第3条の利用証を指定管理者に提示し、シビックセンターの利用に必要な指示を受けなければならない。
(施設利用の遵守事項)
第9条 シビックセンターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 敷地内で喫煙しないこと。
(9) 催物を行う場合は、シビックセンター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及びシビックセンターの利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月22日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 シビックセンターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成14年4月22日前においてもこれを行うことができる。
附則(平成20年3月28日規則第27号抄)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成21年4月1日から施行する。
(1)から(6)まで 略
(7) 第7条中第2条第3項第1号の改正規定
附則(平成20年6月30日規則第56号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第50号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市竜美丘会館条例施行規則第2条第1項及び第6条の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例施行規則第2条第1項及び第6条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市シビックセンター条例施行規則第2条第1項及び第6条の規定並びに第4条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例施行規則第2条第1項及び第6条の規定は、平成28年10月1日以後を利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者について適用し、平成28年9月30日までを利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。