○岡崎市甲山閣条例施行規則
昭和61年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市甲山閣条例(昭和61年岡崎市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 甲山閣を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日
(2) 甲山閣の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日
2 甲山閣の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。
3 甲山閣の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。
(利用証の交付)
第3条 条例第6条の規定による承認は、利用証を交付して行うものとする。
(利用料金の徴収方法)
第4条 利用料金は、前条に規定する利用証の交付の際に徴収するものとする。ただし、指定管理者が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。
(利用料金の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) 条例第10条第1号に該当する場合 その利用料金の額に相当する額
(2) 条例第10条第2号に該当する場合 指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額
(特別の設備等の承認)
第7条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は通知書を交付して行うものとする。
(利用証の提示)
第8条 甲山閣の利用の承認を受けた者は、甲山閣を利用しようとするときは、第3条の利用証を指定管理者に提示し、甲山閣の利用に必要な指示を受けなければならない。
(施設利用の遵守事項)
第9条 甲山閣を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(6) 承認を受けないで甲山閣内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 敷地内で喫煙しないこと。
(9) 催物を行う場合は、甲山閣内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び甲山閣の利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年11月17日規則第36号)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市甲山閣条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市甲山閣条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第9号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市甲山閣条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市甲山閣条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第27号抄)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成21年4月1日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第4条中第2条第3項第1号の改正規定
附則(平成23年3月3日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。