○岡崎市市民会館条例施行規則
昭和42年5月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市市民会館条例(昭和42年岡崎市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(2) 前号に規定するものを除く施設(附属設備を除く。)を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日
(3) 附属設備を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前日
2 市民会館の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。
3 市民会館の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。
(利用証の交付)
第3条 条例第7条の規定による承認は、利用証を交付して行うものとする。
(利用料金の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 利用の日の前90日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額に相当する額
イ 利用の日の前60日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額の100分の70に相当する額
ウ 利用の日の前30日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額の100分の30に相当する額
(2) 条例第11条第2号に該当する場合 その利用料金の額に相当する額
(3) 条例第11条第3号に該当する場合 指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額
(特別の設備等の承認)
第7条 条例第13条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は通知書を交付して行うものとする。
(利用証の提示)
第8条 市民会館の利用の承認を受けた者は、市民会館を利用しようとするときは、第3条の利用証を指定管理者に提示し、市民会館の利用に必要な指示を受けなければならない。
(施設利用の遵守事項)
第9条 市民会館を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(6) 承認を受けないで市民会館内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 催物を行う場合は、市民会館内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
附則
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第12号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和56年3月31日規則第25号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和60年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月29日規則第10号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成5年11月17日規則第36号)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年3月29日規則第5号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市民会館条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市民会館条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市民会館条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成18年3月13日規則第6号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市民会館条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第27号抄)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成21年4月1日から施行する。
(1) 第1条中第2条第3項第2号の改正規定
附則(平成23年3月3日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第49号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。