○岡崎市市民会館条例施行規則

昭和42年5月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市市民会館条例(昭和42年岡崎市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第7条の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日までの間の午前8時30分から午後6時30分までに提出しなければならない。ただし、管理上支障がないと指定管理者(条例第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が認めるときは、この限りでない。条例第7条の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日までの間の午前8時30分から午後6時30分までに提出しなければならない。ただし、管理上支障がないと指定管理者(条例第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が認めるときは、この限りでない。

(1) ホール又は甲山会館(甲山会館控室のみを利用する場合を除く。)を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日(利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請にあつては、既に承認を受けた利用の日。次号及び第3号において同じ。)の前30日

(2) 前号に規定するものを除く施設(附属設備を除く。)を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日

(3) 附属設備を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前日

2 市民会館の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

3 市民会館の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第7条の規定による承認は、利用証を交付して行うものとする。

(利用料金の徴収方法)

第4条 条例別表第1に規定する利用料金にあつては前条に規定する利用証の交付の際に徴収するものとし、条例別表第2に規定する利用料金にあつては当該附属設備を利用する際に徴収するものとする。ただし、指定管理者が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

(利用の取消しの手続等)

第5条 条例第10条の3の申請書には、既に交付を受けた第3条の利用証を添付しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 利用の日の前90日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額に相当する額

 利用の日の前60日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額の100分の70に相当する額

 利用の日の前30日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その利用料金の額の100分の30に相当する額

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 その利用料金の額に相当する額

(3) 条例第11条第3号に該当する場合 指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第13条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は通知書を交付して行うものとする。

(利用証の提示)

第8条 市民会館の利用の承認を受けた者は、市民会館を利用しようとするときは、第3条の利用証を指定管理者に提示し、市民会館の利用に必要な指示を受けなければならない。

(施設利用の遵守事項)

第9条 市民会館を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 承認を受けないで市民会館内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 催物を行う場合は、市民会館内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

2 市民会館の利用の承認を受けた者は、その利用の承認によつて市民会館に入館させる者に対し、前項第1号から第7号までに掲げる事項を守らせなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び市民会館の利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第12号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和56年3月31日規則第25号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和60年3月29日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年5月29日規則第10号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成5年11月17日規則第36号)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市民会館条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。

(平成9年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市民会館条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。

(平成12年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市民会館条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。

(平成18年3月13日規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市民会館条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。

(平成20年3月28日規則第27号抄)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成21年4月1日から施行する。

(1) 第1条中第2条第3項第2号の改正規定

(平成23年3月3日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第49号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

岡崎市市民会館条例施行規則

昭和42年5月18日 規則第21号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
昭和42年5月18日 規則第21号
昭和43年4月1日 規則第10号
昭和44年4月1日 規則第10号
昭和53年3月27日 規則第12号
昭和56年3月31日 規則第25号
昭和60年3月29日 規則第14号
昭和62年5月29日 規則第10号
平成5年11月17日 規則第36号
平成6年3月29日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第27号
平成14年9月30日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第15号
平成18年3月13日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第27号
平成23年3月3日 規則第5号
平成27年10月1日 規則第49号