○岡崎市市民会館条例
昭和42年3月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、市民の集会、音楽、演劇その他の催しの場とすることを目的とする施設(以下「市民会館」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、市民会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 市民会館の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市民会館 | 岡崎市六供町字出崎15番地1 |
(廃止)
第4条 市民会館を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(利用時間)
第5条 市民会館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 市民会館の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても、市民会館の利用を承認することができる。
(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日
(利用の承認)
第7条 市民会館を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第8条 市長は、前条の承認に際し、市民会館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第9条 市長は、市民会館を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は市民会館の管理上支障があると認めるときは、市民会館の利用を承認してはならない。
2 市長は、市民会館を利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は市民会館の管理上支障があると認めるときは、市民会館の利用を制限し、又は禁止することができる。
(使用料の納付)
第10条 市民会館の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、市民会館使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
(1) 1人1回の入場について、入場料金(入場料金に類するものを含む。)が3,000円以上である金額を領収する催物のため市民会館を利用する場合
(2) 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が市民会館を利用する場合
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(1) ホールと同日に併せて利用する場合
(2) 甲山会館と同日に併せて利用する場合(甲山会館控室のみを利用する場合を除く。)
(利用の取消しの承認)
第10条の3 利用者は、市民会館の利用の取消しをしようとするときは、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 利用者(前号に規定するものを除く。)が、その利用の日の前5日までに利用の取消し又は変更の申請をし、市長の承認を受けたとき。
(3) 第14条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第13条 利用者は、市民会館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民会館の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により市民会館の利用ができなくなつたとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により市民会館の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第16条 市長は、市民会館の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に市民会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従つて誠実に市民会館を管理しなければならない。
(1) 市民会館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 市民会館の利用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条から第14条までの規定の適用については、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「市民会館使用料(以下「使用料」とあるのは「市民会館の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項本文中「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同項ただし書中「基本使用料の」とあるのは「額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める基本使用料の」と、同条第3項及び第10条の2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条の3中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第13条及び第14条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から起算して5月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第20号により、昭和42年5月18日から施行)
附則(昭和43年3月30日条例第18号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 岡崎市公会堂条例(昭和39年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 前項の規定の施行の際、改正前の岡崎市公会堂条例の規定によりなされた岡崎市甲山会館の利用に係る許可その他の処分又は申請その他の手続は、改正後の岡崎市市民会館条例の相当規定に基づいてなされた岡崎市民会館甲山会館の利用に係る処分又は手続とみなす。
附則(昭和44年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月13日条例第37号)
1 この条例は、昭和45年7月15日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市市民会館条例別表は、この条例の施行の日以後に市民会館の利用の許可を受けたものについて適用し、同日前に当該許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月29日条例第11号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市市民会館条例第11条第2項及び別表の規定は、昭和51年4月1日以後に市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月27日条例第7号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年4月1日以後に市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第13号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年4月1日以後に市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月26日条例第8号)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、第10条の次に1条を加える改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定中甲山会館に係る部分は同年12月15日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 リハーサル室、リハーサル室控室及び甲山会館の利用の許可その他の準備行為は、リハーサル室及びリハーサル室控室にあつては昭和62年7月1日前、甲山会館にあつては同年12月15日前においてもこれを行うことができる。
附則(平成元年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(岡崎市市民会館条例第10条第2項第1号の改正規定に限る。)、第4条(岡崎市竜美丘会館条例第9条第2項第1号の改正規定に限る。)、第7条(岡崎市勤労文化センター条例第9条第2項の改正規定に限る。)、第8条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条(岡崎市美術館条例第13条第2項ただし書の改正規定に限る。)及び第20条(岡崎市体育館条例別表第1アの表の備考1の改正規定に限る。)並びに附則第8項、附則第13項、附則第14項、附則第16項、附則第17項、附則第18項及び附則第20項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の岡崎市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(岡崎市せきれいホール条例の一部改正)
2 岡崎市せきれいホール条例(昭和58年岡崎市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月25日条例第8号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市市民会館条例別表第1及び別表2の規定は、平成9年4月1日以後に市民会館の利用の承認を受けた者について適用し、同日前に市民会館の利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡崎市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に市民会館の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に市民会館の利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 パーティー場の利用の承認に必要な手続その他の行為については、平成16年4月1日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後のパーティー場の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該パーティー場の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成17年6月24日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第1条、第6条、第10条の2、第11条(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)、第14条第1項及び第17条並びに別表第2の改正規定
(2)から(8)まで 略
(9) 次項及び附則第3項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による公の施設(次項において「各施設」という。)の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成21年4月1日前(次項において「施行日」という。)においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の各施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該各施設の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成22年6月24日条例第33号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の岡崎市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に市民会館の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日条例第52号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第57号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(別表第2アの表の改正規定に限る。)は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の岡崎市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に市民会館の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和7年10月1日条例第38号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に市民会館の利用の承認を受けた者について適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
別表第1(基本使用料表)
ア ホール・楽屋・ラウンジ・リハーサル室・会議室
区分 | 金額(円) | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | |||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 | 8時30分~9時 12時~13時 | 17時~18時 | 21時30分~22時30分 | |||
ホール | 舞台練習及び催物準備のため利用する場合 | 平日 | 8,770 | 16,250 | 19,440 | 35,560 | 2,850 | 4,610 | 5,880 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 11,780 | 19,440 | 22,150 | 42,690 | 3,490 | 5,880 | 6,680 | ||
その他の場合 | 平日 | 29,330 | 52,930 | 64,740 | 117,600 | 8,770 | 15,950 | 19,440 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 38,280 | 64,740 | 73,510 | 141,220 | 11,780 | 19,440 | 22,150 | ||
楽屋 | A | 790 | 1,100 | 1,590 | 2,780 | 300 | 390 | 460 | |
B | 790 | 1,100 | 1,590 | 2,780 | 300 | 390 | 460 | ||
C | 630 | 870 | 1,270 | 2,210 | 230 | 300 | 360 | ||
D | 790 | 1,100 | 1,590 | 2,780 | 300 | 390 | 460 | ||
E | 1,420 | 1,590 | 2,210 | 4,170 | 390 | 460 | 620 | ||
ラウンジ | 1,420 | 1,590 | 2,210 | 4,170 | 390 | 460 | 620 | ||
リハーサル室 | 1号室 | 6,040 | 6,680 | 7,320 | 16,030 | 1,740 | 1,890 | 2,050 | |
2号室 | 4,130 | 4,780 | 5,400 | 11,440 | 1,420 | 1,590 | 1,740 | ||
3号室 | 2,160 | 2,870 | 3,230 | 6,600 | 660 | 760 | 880 | ||
4号室 | 1,890 | 2,530 | 2,850 | 5,810 | 460 | 620 | 790 | ||
5号室 | 1,890 | 2,530 | 2,850 | 5,810 | 460 | 620 | 790 | ||
楽屋 | 790 | 1,100 | 1,590 | 2,780 | 300 | 390 | 460 | ||
会議室 | 101号室 | 3,320 | 3,840 | 4,170 | 9,060 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | |
201号室 | 4,930 | 5,720 | 6,200 | 13,480 | 1,590 | 1,740 | 1,890 | ||
202号室 | 1,890 | 2,690 | 3,190 | 6,210 | 460 | 790 | 1,100 | ||
203号室 | 1,420 | 1,890 | 2,690 | 4,800 | 390 | 460 | 790 | ||
204号室 | 1,420 | 1,890 | 2,690 | 4,800 | 390 | 460 | 790 | ||
205号室 | 1,890 | 2,690 | 3,190 | 6,210 | 460 | 790 | 1,100 | ||
備考
1 この表中「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。
2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
イ 甲山会館
区分 | 金額(円) | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 | 8時30分~9時 12時~13時 | 17時~18時 | 21時30分~22時30分 | ||
舞台練習及び催物準備のため利用する場合 | 平日 | 3,330 | 6,040 | 7,320 | 13,350 | 940 | 1,890 | 2,050 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 4,290 | 7,320 | 8,120 | 15,780 | 1,260 | 2,210 | 2,390 | |
その他の場合 | 平日 | 10,990 | 19,600 | 23,920 | 43,600 | 3,330 | 5,880 | 6,840 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 14,180 | 23,920 | 27,110 | 52,160 | 4,290 | 7,170 | 7,800 | |
甲山会館控室 | 1,740 | 2,210 | 2,850 | 5,440 | 620 | 790 | 940 | |
備考 アの表の備考は、この表について準用する。
別表第2(附属設備使用料表)
区分 | 金額 | |
舞台設備 | 規則で定める単位につき | 5,000円以内で規則で定める額 |
照明設備 | 15,230円以内で規則で定める額 | |
音響設備 | 6,250円以内で規則で定める額 | |
映像設備 | 3,750円以内で規則で定める額 | |
楽器 | 9,900円以内で規則で定める額 | |
その他の附属設備 | 150円以内で規則で定める額 | |