○岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岡崎市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第2のうち医療職給料表(1)の備考に規定する規則で定めるものは、病院、診療所及びこども発達センター(次項において「病院等」という。)並びに保健所に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師であるフルタイム会計年度任用職員とする。

2 条例別表第2のうち医療職給料表(2)の備考に規定する規則で定めるものは、病院等に勤務するフルタイム会計年度任用職員で次に掲げるものとする。

(1) 薬剤師

(2) 栄養士

(3) 管理栄養士

(4) 診療放射線技師

(5) 臨床検査技師

(6) 理学療法士

(7) 作業療法士

(8) 言語聴覚士

(9) 視能訓練士

(10) 臨床工学技士

(11) 歯科衛生士

(12) 精神保健福祉士

(13) 社会福祉士

(14) 心理療法士

(15) 遺伝カウンセラー

(16) その他市長の指定するフルタイム会計年度任用職員

3 条例別表第2のうち医療職給料表(3)の備考に規定する規則で定めるものは、病院、診療所及びこども発達医療センターに勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師並びに看護専門学校に勤務するフルタイム会計年度任用職員で、看護に関する必要な知識等を取得させる業務に従事するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 継続経験期間(会計年度任用職員又はこれに準ずる者として市長が別に定める同種の職に一会計年度の全ての期間について継続勤務した期間をいう。第7条において同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(継続経験期間を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員として任用された者のうち、その任期が開始する日の前日まで会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が別に定める同種の職のものを含む。)であったものの号給は、当該フルタイム会計年度任用職員が有する次の各号に掲げる継続経験期間の区分に応じ、継続経験期間1年につき当該各号に定める数を合算して得た数を第5条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分である月からなる継続経験期間 2

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が19時間23分以上38時間45分未満である月からなる継続経験期間 1

(3) 前2号に掲げるもの以外の継続経験期間 市長が別に定める数

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者をフルタイム会計年度任用職員として採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第7条の規定により準用する岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条第1項及び第2項並びに第7条に規定する給料の支給に関しては、常勤職員の例による。

(給料の調整額の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員及びその調整額)

第9条の2 条例第7条の2に規定する給料の調整額の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員及びその調整額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第8条の2第1項から第3項までに規定する初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第9条に規定する地域手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第10条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当が支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)

第12条の2 条例第10条の2の規定により準用する給与条例第13条の2に規定する在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第13条の規定により準用する給与条例第15条第1項第3項本文第4項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第14条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当並びに条例第15条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第13条の規定により準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項本文の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第15条 条例第13条の規定により給与条例第15条第1項第3項本文第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条第3項本文

岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第9項

岡崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岡崎市規則第36号。以下この条において「会計年度勤務時間規則」という。)第6条第1項

同条第7項又は第8項

会計年度勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第15条第5項

岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条の2第1項

会計年度勤務時間規則第11条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第14条の規定により準用する給与条例第16条第1項の規則で定める日及び同条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第17条 条例第14条の規定により給与条例第16条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第1項

岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第6項

岡崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岡崎市規則第36号。以下この条において「会計年度勤務時間規則」という。)第4条第1項

同条例第5条

会計年度勤務時間規則第8条

同条例第2条第6項ただし書、同条第8項及び第9項

会計年度勤務時間規則第5条第2項及び第6条第1項

第16条第3項

岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条第1項

会計年度勤務時間規則第9条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第17条第2項の規則で定める手当及び規則で定める年間の勤務時間については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第19条の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、次に定める日に支給する。

(1) 祝日法による休日 20日(20日が日曜日に当たるときは、18日)

(2) 日曜日 19日

(3) 土曜日 20日(20日が祝日法による休日に当たるときは、19日)

3 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)としての任期又は常勤職員若しくは短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。次項において同じ。)として当該会計年度内に任用された期間の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)又は常勤職員若しくは短時間勤務職員として任用され、4月1日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(任期が6月に満たないものに限る。)と前会計年度の会計年度任用職員としての任期又は常勤職員若しくは短時間勤務職員として当該前会計年度に任用された期間との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 条例第19条の2の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とする。

2 前条第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする勤勉手当の支給日について準用する。

3 前条第3項及び第4項の規定は、任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の基準月額の算定における各規定の適用)

第20条 条例第20条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員の基準月額の算定における職務の級及び号給に係る各規定の適用については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(継続経験期間を有する者の号給等)

第21条 第7条及び第8条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第23条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第23条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第23条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第24条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第27条第2項第1号の規則で定める時間は、7時間45分に当該年度における祝日法による休日(これらの日が土曜日に当たるときは、当該日を除く。)及び年末年始の休日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日を除く。)の合計日数を乗じて得たものに、岡崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岡崎市規則第36号。第30条において「会計年度勤務時間規則」という。)第4条第2項又は第5条第1項の規定により割り振られた1週間当たりの勤務時間を乗じ、38時間45分で除して得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第25条 条例第29条の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、任期が6月以上かつ1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員(その採用の日から同日以後の直近の基準日までの期間が30日に満たない時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。第26条の2第1項において同じ。)とする。

2 第19条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日について準用する。

3 第19条第3項及び第4項の規定は、任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上の者に限る。第26条の2第3項において同じ。)の期末手当の支給について準用する。この場合において、同項中「フルタイム会計年度任用職員として」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)として」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第26条 条例第29条の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下次号及び第26条の3において同じ。)における条例第20条第1項に規定する報酬の額

(2) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日以前6月以内の期間(基準日における職と同種の職に係るものに限る。第26条の3第2号において同じ。)において支給した条例第20条第1項に規定する報酬の額及び同条第2項に規定する報酬の額の合計額を当該期間内でその者が勤務していた月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 条例第29条の2の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、任期が6月以上かつ1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員とする。

2 第19条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする勤勉手当の支給日について準用する。

3 第19条第3項及び第4項の規定は、任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同項中「フルタイム会計年度任用職員として」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)として」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第26条の3 条例第29条の2の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日における条例第20条第1項に規定する報酬の額

(2) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日以前6月以内の期間において支給した条例第20条第1項に規定する報酬の額及び同条第2項に規定する報酬の額の合計額を当該期間内でその者が勤務していた月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 条例第30条の規則で定める期日は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。この場合においては、第19条第2項ただし書の規定を準用する。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第28条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割による計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第29条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時等の報酬)

第30条 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が、会計年度勤務時間規則第14条に規定する年次休暇、会計年度勤務時間規則第15条に規定する公務上の負傷等に基づく病気休暇、会計年度勤務時間規則第16条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときその他任命権者が定める場合は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第31条 条例第31条第2項において準用する給与条例第12条に規定する通勤に係る費用弁償に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が月の途中で任用された場合におけるその月の通勤に係る費用弁償は、当該任用の日から15日以内に届出があった場合は、前項の規定にかかわらず、当該任用の日の属する月から行うものとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同種の職に任用される者であって、同日に月額で報酬を支給されていたものに関しては、同日の報酬のうち基本賃金及び初任給調整手当の月額を合計した額に12を乗じて得た額(以下「従前の年収額」という。)に対して、その者(月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)の1週間当たりの通常の勤務時間数が施行日前の勤務時間数と同一であるとした場合に受ける条例第20条第1項の規定により計算して得た額に14.6を乗じて得た額が従前の年収額に達しないこととなるものには、その者の号給は、令和7年3月31日までの間、従前の年収額を14.6で除し、さらに1.105で除した額を当該勤務時間数で除して得た額に38.75を乗じて得た額を、条例別表第1又は別表第2のその者の属する職務の級の報酬の月額の金額として当てはめた場合に、同額のものがあればそれに対応する号給とし、同額のものがない場合はその額より多額かつ直近の額に対応する号給とする。

3 施行日の前日から引き続き同種の職に任用される時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であって、次の表の左欄に掲げる職種のものについては、令和7年3月31日までの間、第20条の規定にかかわらず、同表中欄に掲げる年度の区分に応じて、同表右欄に掲げる金額を条例第20条第2項の報酬の額とする。

職種

年度

金額(円)

登校支援員

令和2年度

2,056

令和3年度

1,882

令和4年度

1,708

令和5年度

1,534

令和6年度

1,360

そよかぜ相談室相談員又はそよかぜ相談室就学相談員

令和2年度

1,588

令和3年度

1,507

令和4年度

1,426

令和5年度

1,346

令和6年度

1,265

(特殊な経験等を有する者の号給)

4 施行日の前日から引き続き同種の職に任用される月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であって、保育士(専門)又は保育教諭(専門)であるもののうち、令和2年3月における月額の基本賃金が経験により増額されていた場合のその者の号給は、第20条附則第2項及び別表第1の規定にかかわらず、その者が同月に受けていた次の表の左欄に掲げる従前の基本賃金の区分に応じて、同表の右欄に掲げる基礎号給とする。

従前の基本賃金

基礎号給

職務の級

号給

205,000円

1

23

207,600円

24

210,100円

25

212,700円

26

214,900円

27

217,000円

28

219,100円

29

221,000円

30

222,500円

31

224,200円

32

225,900円

33

227,600円

34

229,100円

35

231,100円

36

233,400円

37

備考 この表において「従前の基本賃金」とは、令和2年3月におけるその者の月額の基本賃金をいう。

5 施行日の前日から引き続き同種の職に任用される月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であって、看護師(条例別表第2のうち医療職給料表(3)が適用される者に限る。)であるもののうち、令和2年3月における月額の基本賃金が経験により増額されていた場合のその者の号給は、第20条附則第2項及び別表第1の規定にかかわらず、その者が同月に受けていた次の表の左欄に掲げる従前の基本賃金の区分に応じて、同表の右欄に掲げる基礎号給とする。

従前の基本賃金

基礎号給

職務の級

号給

240,700円

2

12

245,300円

15

250,000円

18

備考 前項の表の備考は、この表について準用する。

6 保育士(専門)又は保育教諭(専門)(附則第4項に規定する者を除く。)は、当分の間、第5条第20条及び別表第1の規定にかかわらず、その者が有する次の表の左欄に掲げる前歴年数の区分に応じて、同表の右欄に掲げる基礎号給とする。

前歴年数

基礎号給

職務の級

号給

1年以上3年未満

1

23

3年以上6年未満

24

6年以上

26

備考 この表において「前歴年数」とは、保育士又は保育教諭として1週間当たり33時間45分以上勤務した月数を合計した期間をいう。

7 別表第1アの表の規定の適用については、当分の間、同表看護師の項中「22」とあるのは「34」と、同表保育園延長パートの項及び保育園早朝パートの項中「26」とあるのは「30」と、同表保育園休日パートの項中「26」とあるのは「37」と、同表保健師の項中「26」とあるのは「34」とする。

(令和3年3月29日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第6項並びに別表アの表保育園又はこども園に勤務する保育士(一般)又は保育教諭(一般)の項、保育園及びこども園以外に勤務する保育士の項及び保育園又はこども園に勤務する保育士(専門)又は保育教諭(専門)の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表アの表教員補助者の項の次に次のように加える改正規定、同表生活保護面接相談員の項を削る改正規定、同表管理栄養士の項の次に次のように加える改正規定、同表放課後子ども教室統括指導員の項の次に次のように加える改正規定及び同表建築部専門幹の項の改正規定を除く。)による改正後の附則第4項及び第6項並びに別表アの表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月8日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年2月1日(以下「基準日」という。)の前日から引き続き在職する病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師である会計年度任用職員(次項に規定するものを除く。)については、基準日に当該会計年度任用職員に採用されたものとみなして、改正後の別表エの表の規定を適用する。

3 基準日の前日から引き続き在職する病院に勤務する看護師である会計年度任用職員であって、岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則附則第5項の適用を受けているものについては、同項の表中「12」とあるのは「14」と、「15」とあるのは「17」と、「18」とあるのは「20」と読み替えて同項の規定を適用する。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日規則第38号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第44号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

収納員

1

1

レセプト点検員

1

1

中山間地域活性化施設管理員

1

1

薬剤助手

1

1

医師事務作業補助員

1

1

放課後子ども教室管理指導員

1

1

放課後子ども教室指導員

1

1

教員業務支援員

1

1

フリースクール支援員

1

1

教育資料アドバイザー

1

1

ハートピア岡崎指導員

1

1

校務支援員

1

1

拠点事業子育て支援員

1

2

司書

1

5

一時預かり子育て支援員

1

5

心理療法士補助

1

7

教員補助者

1

12

学習指導員

1

12

交通安全啓発指導員

1

17

生活保護就労支援員

1

17

年金自立支援員

1

17

精神障がい者退院推進員

1

17

こども支援員

1

17

生活困窮者相談支援員

1

17

手話通訳者

1

17

年金相談員

1

17

赤ちゃん訪問員

1

17

看護助手

1

17

診療情報管理士

1

17

保育士又は保育教諭

1

17

保育園通訳

1

17

歯科衛生士

1

17

栄養士

1

17

学芸員

1

22

心理相談員

1

22

健康管理支援員

1

22

障がい専門相談員

1

22

手話通訳士

1

22

リハビリテーション活動支援員

1

22

女性相談支援員

1

22

家庭児童相談員

1

22

母子・父子自立支援員

1

22

保育士(専門)又は保育教諭(専門)

1

22

看護師

1

22

日本語初期指導教室指導員

1

22

少年自然の家指導員

1

22

そよかぜ相談室相談員

1

22

そよかぜ相談室就学相談員

1

22

ハートピア岡崎主任指導員

1

22

登校支援員

1

22

社会福祉士

1

22

臨床検査技師

1

22

精神保健福祉士

1

22

管理栄養士

1

22

生活保護面接相談員

1

23

保育園延長パート(補助員)

1

24

保育園早朝パート(補助員)

1

24

環境衛生監視員

1

25

食品衛生監視員

1

25

行政通訳

1

25

中国残留邦人等自立相談支援員

1

25

家庭相談員

1

25

ガラス工房指導員

1

25

放課後子ども教室統括指導員

1

25

GIGAスクール担当専門員

1

25

少年自然の家所長

1

25

社会教育指導員

1

25

少年相談指導員

1

25

子ども若者育成支援指導員

1

25

保育園延長パート(支援員)

1

26

保育園早朝パート(支援員)

1

26

保育園延長パート

1

26

保育園早朝パート

1

26

保育園休日パート

1

26

保健師

1

26

日本語初期指導教室副室長

1

27

そよかぜ相談室副室長

1

27

ハートピア岡崎副室長

1

27

日本語初期指導教室室長

1

30

そよかぜ相談室長

1

30

ハートピア岡崎室長

1

30

障がい支援区分認定調査員

1

34

要介護認定調査員

1

34

母子保健事業利用者支援員

1

34

獣医師

1

37

薬剤師

1

37

総合調整専門員

2

5

市民相談専門員

2

5

交通安全啓発指導専門員

2

5

防犯指導専門員

2

5

図書館交流プラザ防犯対策専門員

2

5

処遇困難ケース担当専門員

2

5

保健所危機管理専門員

2

5

廃棄物指導監視担当専門員

2

5

多文化共生専門員

2

13

建築・住宅調整幹

2

13

消費生活相談員

2

16

スクールソーシャルワーカー

2

42

外国語指導助手

2

44

日本語教育講師

2

44

外国語指導助手アドバイザー

2

49

非常勤講師

市長が別に定める

養護教諭非常勤講師

養護教諭研修指導員

部活動指導員

部活動地域移行コーディネーター

教育相談センター臨床心理士

ハートピア岡崎臨床心理士

スクールソーシャルワーカー(学校調整担当)

教育アドバイザー

イ 医療職給料表(1)職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

医師

1

13

歯科医師

市長が別に定める医師

2

21

市長が別に定める歯科医師

代務医師(1週間当たりの通常の勤務時間が30時間未満で、市長が別に定める医師及び歯科医師をいう。)

市長が別に定める

ウ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

栄養士

1

17

歯科衛生士

1

17

管理栄養士

2

1

診療放射線技師

2

1

臨床検査技師

2

1

理学療法士

2

1

作業療法士

2

1

言語聴覚士

2

1

視能訓練士

2

1

臨床工学技士

2

1

精神保健福祉士

2

1

社会福祉士

2

1

心理療法士

2

5

遺伝カウンセラー

2

5

薬剤師

2

15

エ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

診療所、こども発達医療センター又は看護専門学校に勤務する准看護師

1

6

病院に勤務する准看護師

1

8

診療所、こども発達医療センター又は看護専門学校に勤務する保健師、助産師及び看護師

2

9

病院に勤務する保健師、助産師及び看護師

2

11

別表第2(給料の調整額の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員及びその調整額)

フルタイム会計年度任用職員

調整額

病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師

5,600円

病院に勤務する看護助手(市長が定める者に限る。)

4,000円

岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第34号
令和3年3月29日 規則第24号
令和4年3月8日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第29号
令和4年4月26日 規則第38号
令和4年7月1日 規則第44号
令和4年12月22日 規則第67号
令和5年3月31日 規則第28号
令和6年2月9日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第26号