○岡崎市スポーツ施設条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、岡崎市スポーツ施設条例(平成30年岡崎市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第1条の2 条例別表第1岡崎市龍北総合運動場の項の教育委員会規則で定める岡崎市龍北総合運動場の利用時間は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

利用時間

陸上競技場

午前9時から午後9時まで

野球場

午前9時から午後6時まで

サッカー・ラグビー場

午前9時から午後6時まで

テニスコート

午前9時から午後9時まで

アーチェリー場

午前9時から午後6時まで

多目的運動場

午前9時から午後6時まで

クラブハウス軽運動室

午前9時から午後9時まで

(館長)

第2条 条例第4条に規定する館長は、上司の指揮監督を受け、館務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

(館長補佐等)

第3条 岡崎市体育館に館長補佐又は館長代理を置く。

2 館長補佐は、館長を助け、及び上司の命ずる事務を処理し、並びに館長が不在のときは、その職務を代行する。

3 館長代理は、館長を助け、及び上司の命ずる事務を整理し、並びに館長が不在のときは、その職務を代行する。

(利用の承認の手続等)

第4条 条例第8条第1項の規定による利用の承認を受けようとする者は、書面により教育委員会に申請しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による利用の承認を受けた事項の変更の承認を受けようとする者は、次条の利用証を添えて、書面により教育委員会に申請しなければならない。

3 前2項の規定による申請は、利用をしようとする日の前30日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用証の交付)

第5条 条例第8条第1項の規定による利用の承認及び条例第8条第2項の規定による利用の承認を受けた事項の変更の承認(次条第1号において「利用等の承認」という。)は、利用証を交付して行うものとする。

(指定日利用等の承認)

第6条 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるときに、条例第8条第1項の規定による利用の承認があったものとみなす。

(1) 指定日利用(第3号に掲げる場合を除く。)の場合、岡崎市体育館トレーニング室を1人1回の区分で利用する場合又は利用の当日において利用等の承認を受けた内容のほか、附属設備(次号に規定するシャワー設備等及び岡崎市額田運動場の附属設備の夜間照明を除く。)を利用する場合 利用券の交付を受けたとき。

(2) 岡崎市龍北総合運動場の陸上競技場及びクラブハウス軽運動室の附属設備のうちシャワー設備、岡崎市体育館の附属設備のうちロッカー及びシャワー設備、岡崎市矢作体育館の附属設備のうちシャワー設備並びに岡崎市中伊西テニスコートの附属設備の夜間照明(第8条第2項において「シャワー設備等」という。)を利用する場合 当該設備の現金投入口へ使用料の額に相当する現金を投入したとき。

(3) 回数券利用の場合 回数券の交付を受けたとき。

(利用の取消しの手続等)

第7条 条例第11条の規定による利用の取消しの承認を受けようとする者は、第5条の利用証を添えて、書面により教育委員会に申し出なければならない。

(使用料等の徴収方法等)

第8条 使用料は、第5条の利用証又は第6条第1号の利用券を交付するものにあっては、その交付の際に徴収する。ただし、次項の規定による場合又は市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 シャワー設備等の使用料の徴収は、当該設備の現金投入口へ使用料の額に相当する現金を投入させる方法によるものとする。

3 回数券利用の場合は、所定の基本使用料に代えて、当該所定の基本使用料に相当する額として利用できる回数券を係員に提出させるものとする。

4 前項の回数券は、岡崎市龍北総合運動場において売りさばくものとする。

5 回数券利用に係る利用料金は、当該回数券を交付する際に徴収するものとする。

6 第1項及び第2項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第12条第1号又は第3号に該当する場合 使用料の額に相当する額

(2) 条例第12条第2号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 利用の日の前30日までに利用の取消しの申出又は利用の変更の申請をしたとき 使用料の額に相当する額

 利用の日の前20日までに利用の取消しの申出又は利用の変更の申請をしたとき 使用料の額の100分の70に相当する額

 利用の日の前15日までに利用の取消しの申出又は利用の変更の申請をしたとき 使用料の額の100分の30に相当する額

(特別の設備等の承認の申請)

第10条 条例第14条の規定による承認を受けようとする者は、書面により教育委員会に申請しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 スポーツ施設を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) スポーツ施設の職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(6) 教育委員会の承認を受けないで、スポーツ施設内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 教育委員会の承認を受けないでスポーツ施設内において印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 催物を行う場合は、スポーツ施設内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

(9) 利用が終わったときは、清掃の上、利用前の原状に回復すること。

2 スポーツ施設の利用の承認を受けた者は、その利用の承認によってスポーツ施設に入館又は入場をさせる者に対し、前項第1号から第7号までに掲げる事項を守らせなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第12条 条例第17条の規定により指定管理者に指定管理施設の管理を行わせる場合における第4条及び第6条から前条までの適用については、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2号中「使用料」とあるのは「使用料(岡崎市龍北総合運動場に係る当該設備にあっては、利用料金)」と、第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「使用料(岡崎市龍北総合運動場に係る当該設備にあっては、利用料金)」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条及び前条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項及びスポーツ施設の利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成30年4月1日から施行する。

(岡崎市体育館管理規則の廃止)

2 岡崎市体育館管理規則(昭和51年岡崎市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(利用の手続に関する特例)

3 当分の間、電子情報処理組織(市の機関又は指定管理者の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合におけるスポーツ施設の利用に関する手続については、この教育委員会規則の規定にかかわらず、教育委員会の定めるところにより特例を設けることができる。

(平成31年3月29日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び第8条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和2年6月26日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、令和2年7月5日から施行する。

岡崎市スポーツ施設条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和2年7月5日施行)