○岡崎市スポーツ施設条例
平成30年3月23日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、本市におけるスポーツの振興を図るとともに、市民の体力及び健康を増進し、並びに地域の交流を促進するための施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、スポーツ施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 スポーツ施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市龍北総合運動場 | 岡崎市真伝町字亀山12番地2 |
岡崎市体育館 | 岡崎市六名本町7番地 |
岡崎市矢作体育館 | 岡崎市宇頭町字小薮49番地 |
岡崎市井田体育館 | 岡崎市伊賀新町10番地3 |
岡崎市六ツ美体育館 | 岡崎市下青野町字本郷99番地1 |
岡崎市東部運動場 | 岡崎市桑谷町字平田ケ入25番地3 |
岡崎市額田運動場 | 岡崎市南大須町字トヽメキ5番地 |
岡崎市岩津運動広場 | 岡崎市岩津町字東山18番地1 |
岡崎市大幡運動広場 | 岡崎市大幡町字一仏33番地3 |
岡崎市舞木運動広場 | 岡崎市舞木町字仏石10番地1 |
岡崎市奥殿運動広場 | 岡崎市奥殿町字仲西68番地2 |
岡崎市美合運動広場 | 岡崎市岡町字原山2番地 |
岡崎市藤川運動広場 | 岡崎市藤川町字西大蓮坊1番地2 |
岡崎市六南あおみ野運動広場 | 岡崎市定国町字郷外41番地1 |
岡崎市緑丘テニスコート | 岡崎市緑丘一丁目2番地9 |
岡崎市中伊西テニスコート | 岡崎市中伊西町字坂口3番地1 |
(職員)
第4条 スポーツ施設のうち岡崎市体育館に、館長その他所要の職員を置く。
(利用時間及び休業日)
第5条 スポーツ施設の利用時間及び休業日は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、これらを変更することができる。
(利用の制限又は禁止)
第6条 教育委員会は、スポーツ施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はスポーツ施設の管理上支障があると認めるときは、スポーツ施設の利用を制限し、又は禁止することができる。
(指定日利用)
第7条 教育委員会は、スポーツの振興を図るため、岡崎市龍北総合運動場、岡崎市体育館、岡崎市矢作体育館、岡崎市井田体育館又は岡崎市六ツ美体育館において指定した日に不特定多数の者に当該施設(岡崎市龍北総合運動場にあっては陸上競技場トラック及びアーチェリー場、岡崎市体育館にあっては別表第2イの表の区分欄に掲げる施設のうち教育委員会が指定する施設に限る。)を利用させること(以下「指定日利用」という。)ができる。
(利用の承認)
第8条 スポーツ施設を利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げるスポーツ施設を利用する場合(独占的な利用の場合を除く。)は、この限りでない。
(1) 岡崎市東部運動場
(2) 岡崎市額田運動場
(3) 岡崎市岩津運動広場
(4) 岡崎市大幡運動広場
(5) 岡崎市舞木運動広場
(6) 岡崎市奥殿運動広場
(7) 岡崎市美合運動広場
(8) 岡崎市藤川運動広場
(9) 岡崎市六南あおみ野運動広場
(10) 岡崎市緑丘テニスコート
(11) 岡崎市中伊西テニスコート
2 前項の規定により承認を受けた事項を変更しようとする場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用の条件)
第9条 教育委員会は、前条の承認に際し、スポーツ施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第10条 スポーツ施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。ただし、次に掲げるスポーツ施設を利用する場合は、この限りでない。
(1) 岡崎市東部運動場
(2) 岡崎市額田運動場(夜間照明を利用する場合を除く。)
(3) 岡崎市岩津運動広場
(4) 岡崎市大幡運動広場
(5) 岡崎市舞木運動広場
(6) 岡崎市奥殿運動広場
(7) 岡崎市美合運動広場
(8) 岡崎市藤川運動広場
(9) 岡崎市六南あおみ野運動広場
(10) 岡崎市緑丘テニスコート
(11) 岡崎市中伊西テニスコート(夜間照明を利用する場合を除く。)
4 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第11条 利用者は、スポーツ施設の利用の取消しをしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない事由その他正当な事由があるとき。
(2) 利用者がその利用の日の前15日までに前条の承認を受けたとき。
(3) 第15条第1項第2号又は第3号に該当し、教育委員会が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第14条 利用者は、スポーツ施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故によりスポーツ施設の利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によりスポーツ施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って誠実にスポーツ施設を管理しなければならない。
(1) 指定管理施設の施設、設備及び物品の維持管理並びに運営に関する業務
(2) 指定管理施設の利用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第15条までの規定の適用については、第5条中「特別の理由があると教育委員会が認める場合は」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「教育委員会は」とあるのは「教育委員会(岡崎市龍北総合運動場については、指定管理者)は」と、第8条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「スポーツ施設使用料(以下「使用料」とあるのは「スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項中「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第3項中「100円)」とあるのは「100円)の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第14条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第15条第1項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。
4 指定管理者は、指定日利用の場合における基本使用料(岡崎市龍北総合運動場に係るものに限る。)について、1片につき200円又は100円相当額として利用することができるもの11片の回数券をあらかじめ市長の承認を得て発行することができる。
5 回数券利用(前項の回数券をあらかじめ購入することによる利用をいう。)に係る利用料金は、1片につき200円相当額として利用することができるもの11片の回数券にあっては2,000円、1片につき100円相当額として利用することができるもの11片の回数券にあっては1,000円の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。
6 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(教育委員会規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理施設に係る指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(岡崎市体育館条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岡崎市体育館条例(昭和51年岡崎市条例第32号)
(2) 岡崎市勤労者体育センター条例(昭和60年岡崎市条例第19号)
(3) 岡崎市額田運動場条例(平成17年岡崎市条例第98号)
(4) 岡崎市中伊西テニスコート条例(平成17年岡崎市条例第127号)
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の岡崎市体育館条例、岡崎市勤労者体育センター条例、岡崎市額田運動場条例及び岡崎市中伊西テニスコート条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成31年4月1日
(2) 第2条の規定 平成31年6月1日
(3) 第3条の規定 平成31年12月1日
(4) 第4条の規定 平成32年7月5日
(5) 次項及び附則第3項の規定 公布の日
(経過措置)
2 前項各号に掲げるそれぞれの規定による改正後の岡崎市スポーツ施設条例の規定による岡崎市龍北総合運動場の利用の承認に必要な手続その他の行為は、同項各号に掲げるそれぞれの規定の施行の日(以下「施行日」という。)前であっても、教育委員会が指定する日後においては、これを行うことができる。
3 前項の規定により第1項各号に掲げるそれぞれの規定の施行日前に当該施行日以後の岡崎市龍北総合運動場の利用の承認を受けた者からは、当該施行日前においても当該承認に係る同項各号に掲げるそれぞれの規定による改正後の岡崎市スポーツ施設条例に定める額の使用料(同条例第17条第1項の規定により指定管理者に当該施設の管理を行わせる場合にあっては、利用料金)を徴収することができる。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 第32条の規定による改正後の岡崎市スポーツ施設条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後にスポーツ施設(岡崎市体育館、岡崎市矢作体育館、岡崎市井田体育館、岡崎市六ツ美体育館又は岡崎市額田運動場に限る。)の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月26日条例第17号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(利用時間及び休業日表)
スポーツ施設 | 利用時間 | 休業日 |
岡崎市龍北総合運動場 | 午前9時から午後9時までの間において教育委員会規則で定める時間 | 1月1日から同月3日まで 12月29日から同月31日まで 水曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日) |
岡崎市体育館 | 午前9時から午後9時まで | 1月1日から同月3日まで 12月29日から同月31日まで 火曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日) |
岡崎市矢作体育館 | 午前9時から午後9時まで | 1月1日から同月3日まで 12月29日から同月31日まで 月曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日) |
岡崎市井田体育館 | 午前9時から午後9時まで | 1月1日から同月3日まで 12月29日から同月31日まで 火曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日) |
岡崎市六ツ美体育館 | 午前9時から午後9時まで | 1月1日から同月3日まで 12月29日から同月31日まで 月曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日) |
岡崎市東部運動場 | 午前6時から午後6時まで(4月1日から10月31日までについては、午前6時から日没まで) | ― |
岡崎市額田運動場 | 午前6時から午後9時まで | ― |
岡崎市岩津運動広場 | 午前6時から午後6時まで | ― |
岡崎市大幡運動広場 | 午前6時から午後6時まで | ― |
岡崎市舞木運動広場 | 午前6時から午後6時まで | ― |
岡崎市奥殿運動広場 | 午前6時から午後6時まで | ― |
岡崎市美合運動広場 | 午前6時から午後6時まで | ― |
岡崎市藤川運動広場 | 午前6時から午後6時まで | ― |
岡崎市六南あおみ野運動広場 | 午前6時から午後6時まで | ― |
岡崎市緑丘テニスコート | 午前9時から午後5時まで(4月1日から9月30日までについては、午前7時から午後7時まで) | ― |
岡崎市中伊西テニスコート | 午前9時から午後9時まで(4月1日から9月30日までについては、午前7時から午後9時まで) | 1月1日から同月3日まで 12月29日から同月31日まで |
備考 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(基本使用料表)
ア 岡崎市龍北総合運動場
(ア) 陸上競技場
区分 | 金額(円) | ||
入場料金を徴しない場合 | 平日 | 午前 | 11,900 |
午後1 | 11,900 | ||
午後2 | 11,900 | ||
夜間 | 11,900 | ||
全日 | 35,700 | ||
延長時間(30分につき) | 1,990 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 14,050 | |
午後1 | 14,050 | ||
午後2 | 14,050 | ||
夜間 | 14,050 | ||
全日 | 42,150 | ||
延長時間(30分につき) | 2,340 | ||
入場料金を徴する場合 | 平日 | 午前 | 35,700 |
午後1 | 35,700 | ||
午後2 | 35,700 | ||
夜間 | 35,700 | ||
全日 | 107,100 | ||
延長時間(30分につき) | 5,950 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 42,150 | |
午後1 | 42,150 | ||
午後2 | 42,150 | ||
夜間 | 42,150 | ||
全日 | 126,450 | ||
延長時間(30分につき) | 7,030 | ||
練習利用 | 平日 | 午前 | 7,000 |
午後1 | 7,000 | ||
午後2 | 7,000 | ||
夜間 | 7,000 | ||
全日 | 21,000 | ||
延長時間(30分につき) | 1,170 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 9,150 | |
午後1 | 9,150 | ||
午後2 | 9,150 | ||
夜間 | 9,150 | ||
全日 | 27,450 | ||
延長時間(30分につき) | 1,530 | ||
会議室1 | 午前 | 1,350 | |
午後1 | 1,350 | ||
午後2 | 1,350 | ||
夜間 | 1,350 | ||
延長時間(30分につき) | 230 | ||
会議室2 | 午前 | 450 | |
午後1 | 450 | ||
午後2 | 450 | ||
夜間 | 450 | ||
延長時間(30分につき) | 80 | ||
会議室3 | 午前 | 750 | |
午後1 | 750 | ||
午後2 | 750 | ||
夜間 | 750 | ||
延長時間(30分につき) | 130 |
備考
1 この表中「入場料金」とは、入場料金及び入場料金に類するものをいう。
2 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後1」とは正午から午後3時まで、「午後2」とは午後3時から午後6時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
4 この表中「練習利用」とは、陸上競技場の施設のうち、グラウンドのみをスポーツの練習のために利用することをいう。
5 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は、この表に定める基本使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
6 営利の目的で利用する場合(会議諸室(会議室1、会議室2又は会議室3をいう。備考7において同じ。)のみを利用する場合を除く。)は、この表の区分にかかわらず、入場料金を徴する場合の区分における基本使用料の額の3倍(備考5に該当する場合は、4.5倍)に相当する額とする。
7 会議諸室については、当該施設のみを利用する場合又は練習利用の場合に当該施設を併せて利用する場合に限り、この表を適用する。
(イ) 野球場
区分 | 金額(円) | |
平日 | 午前 | 3,050 |
午後1 | 3,050 | |
午後2 | 3,050 | |
延長時間(30分につき) | 510 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 3,950 |
午後1 | 3,950 | |
午後2 | 3,950 | |
延長時間(30分につき) | 660 |
備考
1 別表第2ア(ア)の表の備考2及び備考5は、この表について準用する。
2 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後1」とは正午から午後3時まで、「午後2」とは午後3時から午後6時までをいう。
3 営利の目的で利用する場合は、この表に定める基本使用料の額の3倍(市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は4.5倍)に相当する額とする。
(ウ) サッカー・ラグビー場
区分 | 金額(円) | |
平日 | 午前 | 3,750 |
午後1 | 3,750 | |
午後2 | 3,750 | |
延長時間(30分につき) | 630 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 4,650 |
午後1 | 4,650 | |
午後2 | 4,650 | |
延長時間(30分につき) | 780 |
(エ) テニスコート
区分 | 金額(円) | |
平日(1面につき) | 午前9時から午前11時まで | 650 |
午前11時から午後1時まで | 650 | |
午後1時から午後3時まで | 650 | |
午後3時から午後5時まで | 650 | |
午後5時から午後7時まで | 650 | |
午後7時から午後9時まで | 650 | |
延長時間(30分につき) | 170 | |
土曜日、日曜日及び休日(1面につき) | 午前9時から午前11時まで | 850 |
午前11時から午後1時まで | 850 | |
午後1時から午後3時まで | 850 | |
午後3時から午後5時まで | 850 | |
午後5時から午後7時まで | 850 | |
午後7時から午後9時まで | 850 | |
延長時間(30分につき) | 220 |
(オ) アーチェリー場
区分 | 金額(円) | |
平日 | 午前 | 2,150 |
午後1 | 2,150 | |
午後2 | 2,150 | |
延長時間(30分につき) | 360 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 3,050 |
午後1 | 3,050 | |
午後2 | 3,050 | |
延長時間(30分につき) | 510 |
(カ) 多目的運動場
区分 | 金額(円) | ||
全部を利用する場合 | 平日 | 午前 | 1,850 |
午後1 | 1,850 | ||
午後2 | 1,850 | ||
延長時間(30分につき) | 310 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 2,450 | |
午後1 | 2,450 | ||
午後2 | 2,450 | ||
延長時間(30分につき) | 410 | ||
2分の1の面積を利用する場合 | 平日 | 午前 | 930 |
午後1 | 930 | ||
午後2 | 930 | ||
延長時間(30分につき) | 160 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 1,230 | |
午後1 | 1,230 | ||
午後2 | 1,230 | ||
延長時間(30分につき) | 210 |
(キ) クラブハウス軽運動室
区分 | 金額(円) | |
平日 | 午前9時から午前11時まで | 500 |
午前11時から午後1時まで | 500 | |
午後1時から午後3時まで | 500 | |
午後3時から午後5時まで | 500 | |
午後5時から午後7時まで | 500 | |
午後7時から午後9時まで | 500 | |
延長時間(30分につき) | 130 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 午前9時から午前11時まで | 650 |
午前11時から午後1時まで | 650 | |
午後1時から午後3時まで | 650 | |
午後3時から午後5時まで | 650 | |
午後5時から午後7時まで | 650 | |
午後7時から午後9時まで | 650 | |
延長時間(30分につき) | 170 |
イ 岡崎市体育館
区分 | 金額(円) | |||||
競技場 | 入場料金を徴しない場合 | 平日 | 全部を利用するもの | 午前 | 6,990 | |
午後 | 9,080 | |||||
夜間 | 13,980 | |||||
全日 | 30,050 | |||||
延長時間(1時間につき) | 4,650 | |||||
3分の1の面積を1単位として利用するもの | 午前 | 2,330 | ||||
午後 | 3,030 | |||||
夜間 | 4,660 | |||||
全日 | 10,020 | |||||
延長時間(1時間につき) | 1,550 | |||||
4分の1の面積を1単位として利用するもの | 午前 | 1,750 | ||||
午後 | 2,270 | |||||
夜間 | 3,500 | |||||
全日 | 7,520 | |||||
延長時間(1時間につき) | 1,170 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 全部を利用するもの | 午前 | 8,380 | |||
午後 | 10,890 | |||||
夜間 | 16,780 | |||||
全日 | 36,050 | |||||
延長時間(1時間につき) | 5,590 | |||||
3分の1の面積を1単位として利用するもの | 午前 | 2,800 | ||||
午後 | 3,630 | |||||
夜間 | 5,600 | |||||
全日 | 12,030 | |||||
延長時間(1時間につき) | 1,870 | |||||
4分の1の面積を1単位として利用するもの | 午前 | 2,100 | ||||
午後 | 2,730 | |||||
夜間 | 4,200 | |||||
全日 | 9,030 | |||||
延長時間(1時間につき) | 1,400 | |||||
入場料金を徴する場合 | 1人1回の入場料金が1,500円未満のとき | 平日 | 午前 | 34,970 | ||
午後 | 45,430 | |||||
夜間 | 69,940 | |||||
全日 | 150,340 | |||||
延長時間(1時間につき) | 23,320 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 41,960 | ||||
午後 | 54,510 | |||||
夜間 | 83,930 | |||||
全日 | 180,400 | |||||
延長時間(1時間につき) | 27,970 | |||||
1人1回の入場料金が1,500円以上のとき | 平日 | 午前 | 69,940 | |||
午後 | 90,870 | |||||
夜間 | 139,890 | |||||
全日 | 300,700 | |||||
延長時間(1時間につき) | 46,660 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 83,930 | ||||
午後 | 109,030 | |||||
夜間 | 167,870 | |||||
全日 | 360,830 | |||||
延長時間(1時間につき) | 55,950 | |||||
柔道場 | 平日 | 午前 | 1,310 | |||
午後 | 1,750 | |||||
夜間 | 2,630 | |||||
全日 | 5,690 | |||||
延長時間(1時間につき) | 870 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 1,650 | ||||
午後 | 2,200 | |||||
夜間 | 3,300 | |||||
全日 | 7,150 | |||||
延長時間(1時間につき) | 1,100 | |||||
剣道場 | 平日 | 午前 | 1,310 | |||
午後 | 1,750 | |||||
夜間 | 2,630 | |||||
全日 | 5,690 | |||||
延長時間(1時間につき) | 870 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 1,650 | ||||
午後 | 2,200 | |||||
夜間 | 3,300 | |||||
全日 | 7,150 | |||||
延長時間(1時間につき) | 1,100 | |||||
第1会議室 | 午前 | 2,200 | ||||
午後 | 2,750 | |||||
夜間 | 2,960 | |||||
全日 | 7,910 | |||||
延長時間(1時間につき) | 980 | |||||
第2会議室 | 午前 | 1,200 | ||||
午後 | 1,750 | |||||
夜間 | 1,970 | |||||
全日 | 4,920 | |||||
延長時間(1時間につき) | 650 | |||||
トレーニング室 | 1人1回 | 200 | ||||
1人月額 | 2,120 |
備考
1 別表第2ア(ア)の表の備考1、備考2及び備考5は、この表について準用する。
2 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
3 午後5時から午後5時30分までを延長して利用する場合の基本使用料は、延長時間1時間につき定められた額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用するときは正午から午後1時までについて、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用するときは午後5時から午後5時30分までについて、延長時間の額に係る規定は、適用しない。
5 準備又は撤去のために、競技場、柔道場又は剣道場を利用する場合は、この表に定める基本使用料の額の0.3倍(市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は、0.45倍)に相当する額とする。
ウ 岡崎市矢作体育館
区分 | 金額(円) |
午前 | 1,650 |
午後 | 2,130 |
夜間 | 3,300 |
全日 | 7,080 |
延長時間(1時間につき) | 1,100 |
備考
2 準備又は撤去のために利用する場合は、この表に定める基本使用料の額の0.3倍(市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は0.45倍)に相当する額とする。
エ 岡崎市井田体育館
区分 | 金額(円) |
午前 | 1,170 |
午後 | 1,520 |
夜間 | 2,340 |
全日 | 5,030 |
延長時間(1時間につき) | 770 |
オ 岡崎市六ツ美体育館
利用区分 | 金額(円) | |
全部を利用するもの | 午前 | 2,410 |
午後 | 3,070 | |
夜間 | 4,830 | |
全日 | 10,310 | |
延長時間(1時間につき) | 1,530 | |
2分の1の面積を1単位として利用するもの | 午前 | 1,210 |
午後 | 1,540 | |
夜間 | 2,420 | |
全日 | 5,170 | |
延長時間(1時間につき) | 770 |
備考 別表第2イの表の備考2から備考4までは、この表について準用する。
別表第3(附属設備使用料表)
ア 岡崎市龍北総合運動場
(ア) 陸上競技場
区分 | 金額(円) | |
走り高跳びバー・支柱・マット | 一式 | 500 |
決勝審判台 | 1個日額 | 800 |
ストップウォッチ | 1個日額 | 100 |
巻尺 | 1個日額 | 100 |
テント | 1張日額 | 300 |
机 | 1個日額 | 100 |
椅子 | 1脚日額 | 50 |
長椅子 | 1脚日額 | 100 |
シャワー設備 | 1回につき | 100 |
備考
1 シャワー設備を除く附属設備については、指定日利用の場合で、当該附属設備を利用するときに限り、この表を適用する。
2 走り高跳びバー・支柱・マットに係る附属設備使用料の額は、指定日利用における3時間ごとの単位による額とする。
(イ) 野球場
区分 | 金額(円) | |
テント | 1張日額 | 300 |
机 | 1個日額 | 100 |
椅子 | 1脚日額 | 50 |
放送設備 | 一式日額 | 500 |
(ウ) サッカー・ラグビー場
区分 | 金額(円) | ||
サッカーゴール | 大人用 | 一対日額 | 300 |
小人用 | 一対日額 | 200 | |
ラグビーゴール | 一対日額 | 500 | |
テント | 1張日額 | 300 | |
机 | 1個日額 | 100 | |
椅子 | 1脚日額 | 50 | |
放送設備 | 一式日額 | 500 |
(エ) テニスコート
区分 | 金額(円) | |
テント | 1張日額 | 300 |
机 | 1個日額 | 100 |
椅子 | 1脚日額 | 50 |
照明設備 | 1時間につき | 300 |
放送設備 | 一式日額 | 500 |
(オ) アーチェリー場
区分 | 金額(円) | |
テント | 1張日額 | 300 |
机 | 1個日額 | 100 |
椅子 | 1脚日額 | 50 |
放送設備 | 一式日額 | 500 |
(カ) 多目的運動場
区分 | 金額(円) | |
サッカーゴール(小人用) | 一対日額 | 200 |
フットサルゴール | 一対日額 | 200 |
テント | 1張日額 | 300 |
机 | 1個日額 | 100 |
椅子 | 1脚日額 | 50 |
携帯用放送装置 | 一式日額 | 500 |
(キ) クラブハウス軽運動室
区分 | 金額(円) | |
机 | 1個日額 | 100 |
椅子 | 1脚日額 | 50 |
シャワー設備 | 1回につき | 100 |
冷暖房設備 | 一式1時間につき | 300 |
放送設備 | 1時間につき | 300 |
イ 岡崎市体育館
区分 | 金額(円) | ||
バスケットボール器具 | 1面 | 310 | |
バレーボール器具 | 1面 | 310 | |
ハンドボール器具 | 1面 | 310 | |
テニス器具 | 硬式 | 1面 | 320 |
軟式 | 1面 | 310 | |
卓球器具 | 1面 | 100 | |
バドミントン器具 | 1面 | 200 | |
体操器具 | 1種目 | 210 | |
得点掲示器 | 電光式 | 一式 | 2,120 |
手動式 | 1個 | 50 | |
審判台 | 1個 | 100 | |
柔道場・剣道場冷暖房設備 | 一式30分につき | 100 | |
放送設備 | 一式 | 2,120 | |
携帯用放送装置 | 一式 | 740 | |
電源 | 1kW | 200 | |
机 | 1個 | 50 | |
椅子 | 1脚 | 20 | |
ロッカー | 1回 | 20 | |
シャワー設備 | 1回 | 100 |
備考 この表における附属設備使用料の額は、柔道場・剣道場冷暖房設備、ロッカー及びシャワー設備を除き、別表第2イの表の区分欄に掲げる「午前」、「午後」、「夜間」又は「延長時間」のそれぞれの単位による額とする。ただし、午前9時から午後9時までの間の利用については、「延長時間」の単位による額に係る規定は、適用しない。
ウ 岡崎市矢作体育館
区分 | 金額(円) | ||
バスケットボール器具 | 1面 | 210 | |
バレーボール器具 | 1面 | 210 | |
テニス器具 | 硬式 | 1面 | 320 |
軟式 | 1面 | 210 | |
卓球器具 | 1面 | 50 | |
バドミントン器具 | 1面 | 100 | |
携帯用放送装置 | 一式 | 740 | |
電源 | 1kW | 200 | |
シャワー設備 | 1回 | 100 |
備考 この表における附属設備使用料の額は、シャワー設備を除き、別表第2ウの表の区分欄に掲げる「午前」、「午後」、「夜間」又は「延長時間」のそれぞれの単位による額とする。ただし、午前9時から午後9時までの間の利用については、「延長時間」の単位による額に係る規定は、適用しない。
エ 岡崎市井田体育館
区分 | 金額(円) | |
バレーボール器具 | 1面 | 210 |
卓球器具 | 1面 | 50 |
バドミントン器具 | 1面 | 100 |
携帯用放送装置 | 一式 | 740 |
電源 | 1kW | 200 |
備考 この表における附属設備使用料の額は、別表第2エの表の区分欄に掲げる「午前」、「午後」、「夜間」又は「延長時間」のそれぞれの単位による額とする。ただし、午前9時から午後9時までの間の利用については、「延長時間」の単位による額に係る規定は、適用しない。
オ 岡崎市額田運動場
区分 | 金額(円) | ||
夜間照明 | 市内に住所を有する個人又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人が利用する場合 | 30分につき | 1,910 |
市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合 | 30分につき | 2,860 |
カ 岡崎市中伊西テニスコート
区分 | 金額(円) | |
夜間照明 | 30分につき | 100 |