○岡崎市スポーツ施設条例

平成30年3月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、本市におけるスポーツの振興を図るとともに、市民の体力及び健康を増進し、並びに地域の交流を促進するための施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、スポーツ施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 スポーツ施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市龍北総合運動場

岡崎市真伝町字亀山12番地2

岡崎市体育館

岡崎市六名本町7番地

岡崎市矢作体育館

岡崎市宇頭町字小薮49番地

岡崎市井田体育館

岡崎市伊賀新町10番地3

岡崎市六ツ美体育館

岡崎市下青野町字本郷99番地1

岡崎市東部運動場

岡崎市桑谷町字平田ケ入25番地3

岡崎市額田運動場

岡崎市南大須町字トヽメキ5番地

岡崎市岩津運動広場

岡崎市岩津町字東山18番地1

岡崎市大幡運動広場

岡崎市大幡町字一仏33番地3

岡崎市舞木運動広場

岡崎市舞木町字仏石10番地1

岡崎市奥殿運動広場

岡崎市奥殿町字仲西68番地2

岡崎市美合運動広場

岡崎市岡町字原山2番地

岡崎市藤川運動広場

岡崎市藤川町字西大蓮坊1番地2

岡崎市六南あおみ野運動広場

岡崎市定国町字郷外41番地1

岡崎市緑丘テニスコート

岡崎市緑丘一丁目2番地9

岡崎市中伊西テニスコート

岡崎市中伊西町字坂口3番地1

(職員)

第4条 スポーツ施設のうち岡崎市体育館に、館長その他所要の職員を置く。

(利用時間及び休業日)

第5条 スポーツ施設の利用時間及び休業日は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、これらを変更することができる。

(利用の制限又は禁止)

第6条 教育委員会は、スポーツ施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はスポーツ施設の管理上支障があると認めるときは、スポーツ施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(指定日利用)

第7条 教育委員会は、スポーツの振興を図るため、岡崎市龍北総合運動場、岡崎市体育館、岡崎市矢作体育館、岡崎市井田体育館又は岡崎市六ツ美体育館において指定した日に不特定多数の者に当該施設(岡崎市龍北総合運動場にあっては陸上競技場トラック及びアーチェリー場、岡崎市体育館にあっては別表第2イの表の区分欄に掲げる施設のうち教育委員会が指定する施設に限る。)を利用させること(以下「指定日利用」という。)ができる。

(利用の承認)

第8条 スポーツ施設を利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げるスポーツ施設を利用する場合(独占的な利用の場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 岡崎市東部運動場

(2) 岡崎市額田運動場

(3) 岡崎市岩津運動広場

(4) 岡崎市大幡運動広場

(5) 岡崎市舞木運動広場

(6) 岡崎市奥殿運動広場

(7) 岡崎市美合運動広場

(8) 岡崎市藤川運動広場

(9) 岡崎市六南あおみ野運動広場

(10) 岡崎市緑丘テニスコート

(11) 岡崎市中伊西テニスコート

2 前項の規定により承認を受けた事項を変更しようとする場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用の条件)

第9条 教育委員会は、前条の承認に際し、スポーツ施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第10条 スポーツ施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。ただし、次に掲げるスポーツ施設を利用する場合は、この限りでない。

(1) 岡崎市東部運動場

(2) 岡崎市額田運動場(附属設備を利用する場合を除く。)

(3) 岡崎市岩津運動広場

(4) 岡崎市大幡運動広場

(5) 岡崎市舞木運動広場

(6) 岡崎市奥殿運動広場

(7) 岡崎市美合運動広場

(8) 岡崎市藤川運動広場

(9) 岡崎市六南あおみ野運動広場

(10) 岡崎市緑丘テニスコート

(11) 岡崎市中伊西テニスコート(附属設備を利用する場合を除く。)

2 使用料は、基本使用料及び附属設備使用料とし、その額は、別表第2及び別表第3に掲げるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、指定日利用の場合における基本使用料の額は、別表第2イからオまでの表の区分欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」の単位ごと(岡崎市龍北総合運動場にあっては、3時間ごと)に利用者1人につき300円(中学生以下の者は、150円)とする。

4 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第11条 利用者は、スポーツ施設の利用の取消しをしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない事由その他正当な事由があるとき。

(2) 利用者がその利用の日の前15日までに前条の承認を受けたとき。

(3) 第15条第1項第2号又は第3号に該当し、教育委員会が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第14条 利用者は、スポーツ施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故によりスポーツ施設の利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、スポーツ施設の利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失によりスポーツ施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第17条 教育委員会は、岡崎市龍北総合運動場(以下この条及び附則第2項において「指定管理施設」という。)の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条及び附則第2項において同じ。)に、指定管理施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って誠実にスポーツ施設を管理しなければならない。

(1) 指定管理施設の施設、設備及び物品の維持管理並びに運営に関する業務

(2) 指定管理施設の利用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第15条までの規定の適用については、第5条中「特別の理由があると教育委員会が認める場合は」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「教育委員会は」とあるのは「教育委員会(岡崎市龍北総合運動場については、指定管理者)は」と、第8条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「スポーツ施設使用料(以下「使用料」とあるのは「スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項中「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第3項中「150円)」とあるのは「150円)の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第14条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第15条第1項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

4 指定管理者は、指定日利用の場合における基本使用料(岡崎市龍北総合運動場に係るものに限る。)の支払に利用することができるものとして、あらかじめ市長の承認を得て基本使用料の額から割引をした額をもって回数券を発行することができる。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(教育委員会規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理施設に係る指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(岡崎市体育館条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岡崎市体育館条例(昭和51年岡崎市条例第32号)

(2) 岡崎市勤労者体育センター条例(昭和60年岡崎市条例第19号)

(3) 岡崎市額田運動場条例(平成17年岡崎市条例第98号)

(4) 岡崎市中伊西テニスコート条例(平成17年岡崎市条例第127号)

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の岡崎市体育館条例、岡崎市勤労者体育センター条例、岡崎市額田運動場条例及び岡崎市中伊西テニスコート条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成31年4月1日

(2) 第2条の規定 平成31年6月1日

(3) 第3条の規定 平成31年12月1日

(4) 第4条の規定 平成32年7月5日

(5) 次項及び附則第3項の規定 公布の日

(経過措置)

2 前項各号に掲げるそれぞれの規定による改正後の岡崎市スポーツ施設条例の規定による岡崎市龍北総合運動場の利用の承認に必要な手続その他の行為は、同項各号に掲げるそれぞれの規定の施行の日(以下「施行日」という。)前であっても、教育委員会が指定する日後においては、これを行うことができる。

3 前項の規定により第1項各号に掲げるそれぞれの規定の施行日前に当該施行日以後の岡崎市龍北総合運動場の利用の承認を受けた者からは、当該施行日前においても当該承認に係る同項各号に掲げるそれぞれの規定による改正後の岡崎市スポーツ施設条例に定める額の使用料(同条例第17条第1項の規定により指定管理者に当該施設の管理を行わせる場合にあっては、利用料金)を徴収することができる。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 第32条の規定による改正後の岡崎市スポーツ施設条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後にスポーツ施設(岡崎市体育館、岡崎市矢作体育館、岡崎市井田体育館、岡崎市六ツ美体育館又は岡崎市額田運動場に限る。)の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年6月26日条例第17号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和7年10月1日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にスポーツ施設の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の第17条第4項の規定により発行した回数券で現に存するものは、その額面金額により、施行日以後においても、なお使用することができる。この場合において、指定日利用の場合における基本使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(利用時間及び休業日表)

スポーツ施設

利用時間

休業日

岡崎市龍北総合運動場

午前9時から午後9時までの間において教育委員会規則で定める時間

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

水曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

岡崎市体育館

午前9時から午後9時まで

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

火曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

岡崎市矢作体育館

午前9時から午後9時まで

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

月曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

岡崎市井田体育館

午前9時から午後9時まで

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

火曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

岡崎市六ツ美体育館

午前9時から午後9時まで

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

月曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

岡崎市東部運動場

午前6時から午後6時まで(4月1日から10月31日までについては、午前6時から日没まで)

岡崎市額田運動場

午前6時から午後9時まで

岡崎市岩津運動広場

午前6時から午後6時まで

岡崎市大幡運動広場

午前6時から午後6時まで

岡崎市舞木運動広場

午前6時から午後6時まで

岡崎市奥殿運動広場

午前6時から午後6時まで

岡崎市美合運動広場

午前6時から午後6時まで

岡崎市藤川運動広場

午前6時から午後6時まで

岡崎市六南あおみ野運動広場

午前6時から午後6時まで

岡崎市緑丘テニスコート

午前9時から午後5時まで(4月1日から9月30日までについては、午前7時から午後7時まで)

岡崎市中伊西テニスコート

午前9時から午後9時まで(4月1日から9月30日までについては、午前7時から午後9時まで)

1月1日から同月3日まで

12月29日から同月31日まで

備考 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(基本使用料表)

ア 岡崎市龍北総合運動場

(ア) 陸上競技場

区分

金額(円)

入場料金を徴しない場合

平日

午前

17,850

午後1

17,850

午後2

17,850

夜間

17,850

全日

53,550

延長時間(30分につき)

2,980

土曜日、日曜日及び休日

午前

21,070

午後1

21,070

午後2

21,070

夜間

21,070

全日

63,210

延長時間(30分につき)

3,520

入場料金を徴する場合

平日

午前

53,550

午後1

53,550

午後2

53,550

夜間

53,550

全日

160,650

延長時間(30分につき)

8,930

土曜日、日曜日及び休日

午前

63,220

午後1

63,220

午後2

63,220

夜間

63,220

全日

189,660

延長時間(30分につき)

10,540

練習利用

平日

午前

10,500

午後1

10,500

午後2

10,500

夜間

10,500

全日

31,500

延長時間(30分につき)

1,750

土曜日、日曜日及び休日

午前

13,720

午後1

13,720

午後2

13,720

夜間

13,720

全日

41,160

延長時間(30分につき)

2,290

会議室1

午前

2,020

午後1

2,020

午後2

2,020

夜間

2,020

延長時間(30分につき)

340

会議室2

午前

670

午後1

670

午後2

670

夜間

670

延長時間(30分につき)

120

会議室3

午前

1,120

午後1

1,120

午後2

1,120

夜間

1,120

延長時間(30分につき)

190

備考

1 この表中「入場料金」とは、入場料金及び入場料金に類するものをいう。

2 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

3 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後1」とは正午から午後3時まで、「午後2」とは午後3時から午後6時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

4 この表中「練習利用」とは、陸上競技場の施設のうち、グラウンドのみをスポーツの練習のために利用することをいう。

5 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は、この表に定める基本使用料の額の1.5倍に相当する額とする。

6 営利の目的で利用する場合(会議諸室(会議室1、会議室2又は会議室3をいう。備考7において同じ。)のみを利用する場合を除く。)は、この表の区分にかかわらず、入場料金を徴する場合の区分における基本使用料の額の3倍(備考5に該当する場合は、4.5倍)に相当する額とする。

7 会議諸室については、当該施設のみを利用する場合又は練習利用の場合に当該施設を併せて利用する場合に限り、この表を適用する。

(イ) 野球場

区分

金額(円)

平日

午前

4,570

午後1

4,570

午後2

4,570

延長時間(30分につき)

770

土曜日、日曜日及び休日

午前

5,920

午後1

5,920

午後2

5,920

延長時間(30分につき)

990

備考

1 別表第2ア(ア)の表の備考2及び備考5は、この表について準用する。

2 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後1」とは正午から午後3時まで、「午後2」とは午後3時から午後6時までをいう。

3 営利の目的で利用する場合は、この表に定める基本使用料の額の3倍(市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は4.5倍)に相当する額とする。

(ウ) サッカー・ラグビー場

区分

金額(円)

平日

午前

5,620

午後1

5,620

午後2

5,620

延長時間(30分につき)

940

土曜日、日曜日及び休日

午前

6,970

午後1

6,970

午後2

6,970

延長時間(30分につき)

1,170

備考 別表第2ア(ア)の表の備考2及び備考5並びに別表第2ア(イ)の表の備考2及び備考3は、この表について準用する。

(エ) テニスコート

区分

金額(円)

平日(1面につき)

午前9時から午前11時まで

970

午前11時から午後1時まで

970

午後1時から午後3時まで

970

午後3時から午後5時まで

970

午後5時から午後7時まで

970

午後7時から午後9時まで

970

延長時間(30分につき)

250

土曜日、日曜日及び休日(1面につき)

午前9時から午前11時まで

1,270

午前11時から午後1時まで

1,270

午後1時から午後3時まで

1,270

午後3時から午後5時まで

1,270

午後5時から午後7時まで

1,270

午後7時から午後9時まで

1,270

延長時間(30分につき)

320

備考 別表第2ア(ア)の表の備考2及び備考5並びに別表第2ア(イ)の表の備考3は、この表について準用する。

(オ) アーチェリー場

区分

金額(円)

平日

午前

3,220

午後1

3,220

午後2

3,220

延長時間(30分につき)

540

土曜日、日曜日及び休日

午前

4,570

午後1

4,570

午後2

4,570

延長時間(30分につき)

770

備考 別表第2ア(ア)の表の備考2及び備考5並びに別表第2ア(イ)の表の備考2及び備考3は、この表について準用する。

(カ) 多目的運動場

区分

金額(円)

全部を利用する場合

平日

午前

2,770

午後1

2,770

午後2

2,770

延長時間(30分につき)

470

土曜日、日曜日及び休日

午前

3,670

午後1

3,670

午後2

3,670

延長時間(30分につき)

620

2分の1の面積を利用する場合

平日

午前

1,390

午後1

1,390

午後2

1,390

延長時間(30分につき)

240

土曜日、日曜日及び休日

午前

1,840

午後1

1,840

午後2

1,840

延長時間(30分につき)

310

備考 別表第2ア(ア)の表の備考2及び備考5並びに別表第2ア(イ)の表の備考2及び備考3は、この表について準用する。

(キ) クラブハウス軽運動室

区分

金額(円)

平日

午前9時から午前11時まで

750

午前11時から午後1時まで

750

午後1時から午後3時まで

750

午後3時から午後5時まで

750

午後5時から午後7時まで

750

午後7時から午後9時まで

750

延長時間(30分につき)

190

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から午前11時まで

970

午前11時から午後1時まで

970

午後1時から午後3時まで

970

午後3時から午後5時まで

970

午後5時から午後7時まで

970

午後7時から午後9時まで

970

延長時間(30分につき)

250

備考 別表第2ア(ア)の表の備考2及び備考5並びに別表第2ア(イ)の表の備考3は、この表について準用する。

イ 岡崎市体育館

区分

金額(円)

競技場

入場料金を徴しない場合

平日

全部を利用するもの

午前

10,480

午後

13,620

夜間

20,970

全日

45,070

延長時間(1時間につき)

6,970

3分の1の面積を1単位として利用するもの

午前

3,500

午後

4,540

夜間

6,990

全日

15,030

延長時間(1時間につき)

2,320

4分の1の面積を1単位として利用するもの

午前

2,620

午後

3,410

夜間

5,250

全日

11,280

延長時間(1時間につき)

1,750

土曜日、日曜日及び休日

全部を利用するもの

午前

12,570

午後

16,330

夜間

25,170

全日

54,070

延長時間(1時間につき)

8,380

3分の1の面積を1単位として利用するもの

午前

4,190

午後

5,450

夜間

8,390

全日

18,030

延長時間(1時間につき)

2,800

4分の1の面積を1単位として利用するもの

午前

3,150

午後

4,090

夜間

6,300

全日

13,540

延長時間(1時間につき)

2,100

入場料金を徴する場合

1人1回の入場料金が1,500円未満のとき

平日

午前

52,450

午後

68,140

夜間

104,910

全日

225,500

延長時間(1時間につき)

34,980

土曜日、日曜日及び休日

午前

62,940

午後

81,760

夜間

125,890

全日

270,590

延長時間(1時間につき)

41,950

1人1回の入場料金が1,500円以上のとき

平日

午前

104,910

午後

136,300

夜間

209,830

全日

451,040

延長時間(1時間につき)

69,990

土曜日、日曜日及び休日

午前

125,890

午後

163,540

夜間

251,800

全日

541,230

延長時間(1時間につき)

83,920

柔道場

平日

午前

1,960

午後

2,620

夜間

3,940

全日

8,520

延長時間(1時間につき)

1,300

土曜日、日曜日及び休日

午前

2,470

午後

3,300

夜間

4,950

全日

10,720

延長時間(1時間につき)

1,650

剣道場

平日

午前

1,960

午後

2,620

夜間

3,940

全日

8,520

延長時間(1時間につき)

1,300

土曜日、日曜日及び休日

午前

2,470

午後

3,300

夜間

4,950

全日

10,720

延長時間(1時間につき)

1,650

第1会議室

午前

3,300

午後

4,120

夜間

4,440

全日

11,860

延長時間(1時間につき)

1,470

第2会議室

午前

1,800

午後

2,620

夜間

2,950

全日

7,370

延長時間(1時間につき)

970

トレーニング室

1人1回

300

1人月額

3,180

備考

1 別表第2ア(ア)の表の備考1、備考2及び備考5は、この表について準用する。

2 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

3 午後5時から午後5時30分までを延長して利用する場合の基本使用料は、延長時間1時間につき定められた額の2分の1の額とする。

4 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用するときは正午から午後1時までについて、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用するときは午後5時から午後5時30分までについて、延長時間の額に係る規定は、適用しない。

5 準備又は撤去のために、競技場、柔道場又は剣道場を利用する場合は、この表に定める基本使用料の額の0.3倍(市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は、0.45倍)に相当する額とする。

ウ 岡崎市矢作体育館

区分

金額(円)

全部を利用するもの

午前

2,470

午後

3,190

夜間

4,950

全日

10,610

延長時間(1時間につき)

1,650

2分の1の面積を1単位として利用するもの

午前

1,240

午後

1,600

夜間

2,480

全日

5,320

延長時間(1時間につき)

820

備考 別表第2ア(ア)の表の備考5及び別表第2イの表の備考2から備考4までは、この表について準用する。

エ 岡崎市井田体育館

区分

金額(円)

全部を利用するもの

午前

1,750

午後

2,280

夜間

3,510

全日

7,540

延長時間(1時間につき)

1,150

2分の1の面積を1単位として利用するもの

午前

880

午後

1,140

夜間

1,760

全日

3,780

延長時間(1時間につき)

570

備考 別表第2ア(ア)の表の備考5及び別表第2イの表の備考2から備考4までは、この表について準用する。

オ 岡崎市六ツ美体育館

区分

金額(円)

全部を利用するもの

午前

3,610

午後

4,600

夜間

7,240

全日

15,450

延長時間(1時間につき)

2,290

2分の1の面積を1単位として利用するもの

午前

1,810

午後

2,300

夜間

3,620

全日

7,730

延長時間(1時間につき)

1,150

備考 別表第2ア(ア)の表の備考5及び別表第2イの表の備考2から備考4までは、この表について準用する。

別表第3(附属設備使用料表)

区分

金額

体育設備

教育委員会規則で定める単位につき

3,180円以内で教育委員会規則で定める額

照明設備

2,860円以内で教育委員会規則で定める額

空調設備

450円以内で教育委員会規則で定める額

放送設備

3,180円以内で教育委員会規則で定める額

その他の附属設備

5,960円以内で教育委員会規則で定める額

備考 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は、金額の欄中「2,860円」とあるのは、「4,290円」とする。

岡崎市スポーツ施設条例

平成30年3月23日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月23日 条例第13号
平成30年12月25日 条例第46号
平成31年3月25日 条例第4号
令和5年6月26日 条例第17号
令和7年10月1日 条例第44号