○岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年10月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1のとおりとし、同表の左欄に掲げる市の機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も同様とする。

2 別表第2の左欄に掲げる市の機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

3 市の機関は、当該機関が特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 別表第3の第1欄に掲げる市の機関が、同表の第3欄に掲げる市の機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる市の機関が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 情報照会者である市の機関が、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、情報提供者である市の機関が当該利用特定個人情報を提供するとき。

2 前項第1号の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年4月27日条例第26号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年9月29日条例第32号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第26号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、別表第2の13項及び20項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年8月4日条例第32号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項及び第5条第1項第2号の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和6年5月27日)

(令和6年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年11月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の1項の改正規定(「、在宅ねたきり高齢者等見舞金(要介護認定を受け、在宅で介護を受けている者を対象に支給する見舞金をいう。)の支給に関する情報」を削る部分に限る。) 令和7年4月1日

(2) 別表第1の1項の改正規定、別表第2の1項の改正規定(「、生活保護法」の次に「(昭和25年法律第144号)」を加える部分に限る。)並びに同表の1の4項、1の5項、4項から5項まで、14項及び18項の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(令和7年規則第34号により、令和7年6月16日から施行)

(令和7年12月23日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の12項の改正規定(「、介護保険給付等関係情報」を削る部分に限る。)は、令和8年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和7年12月31日までの間における改正後の別表第2の9項の規定の適用については、同項中「地方税関係情報」とあるのは、「介護保険給付等関係情報又は地方税関係情報」とする。

別表第1(個人番号利用事務表)

機関

事務

1

削除


1の2

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

1の3

市長

岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例(昭和44年岡崎市条例第10号)による心身障がい者福祉扶助料の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1の4

市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障がい児福祉手当若しくは特別障がい者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当に加算する手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2

市長

高齢者に対する在宅福祉サービスの支給及び補聴器購入費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

3

市長

介護サービスの利用者負担額の減免及び給付等に関する事務であって規則で定めるもの

4

市長

岡崎市子ども医療費助成条例(昭和47年岡崎市条例第62号)による子ども医療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

5

市長

岡崎市心身障がい者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号)による心身障がい者医療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

6

市長

岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)による母子家庭等医療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

7

市長

岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例(平成27年岡崎市条例第54号)による後期高齢者福祉医療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

8

市長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による定期の健康診断に関する事務であって規則で定めるもの

9

市長

任意予防接種の実施又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

10

削除


11

削除


12

市長

愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

13

市長

岡崎市遺児手当条例(昭和46年岡崎市条例第17号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

14

削除


15

削除


16

市長

市営住宅への災害被災者等入居に関する事務であって規則で定めるもの

17

市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

18

教育委員会

経済的理由によって就学が困難な児童又は生徒(就学予定の者を含む。別表第3において同じ。)の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

19

教育委員会

特別支援教育就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

20

教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(特定個人情報利用表)

機関

事務

特定個人情報

1

市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障がい者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障がい者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障がい者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「高齢者医療給付等関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)又は生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

1の2

市長

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

1の3

市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障がい児通所支援に関する情報(次項及び1の5項において「障がい児通所支援関係情報」という。)、障がい者関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給若しくは地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「障がい者自立支援給付等関係情報」という。)岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例による心身障がい者福祉扶助料の支給に関する情報(次項及び1の5項において「心身障がい者福祉扶助料関係情報」という。)岡崎市遺児手当条例による遺児手当の支給に関する情報(次項及び1の5項において「市遺児手当関係情報」という。)岡崎市子ども医療費助成条例による子ども医療費助成金の交付に関する情報(以下「子ども医療費助成金関係情報」という。)岡崎市心身障がい者医療費助成条例による心身障がい者医療費助成金の交付に関する情報(次項及び1の5項において「心身障がい者医療費助成金関係情報」という。)岡崎市母子家庭等医療費助成条例による母子家庭等医療費助成金の交付に関する情報(次項及び1の5項において「母子家庭等医療費助成金関係情報」という。)岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例による後期高齢者福祉医療費助成金の交付に関する情報(次項及び1の5項において「後期高齢者福祉医療費助成金関係情報」という。)又は愛知県事務処理特例条例による遺児手当の支給に関する情報(次項及び1の5項において「県遺児手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

1の4

市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(4の2項において「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障がい児通所支援関係情報、障がい者関係情報、介護保険給付等関係情報、障がい者自立支援給付等関係情報、心身障がい者福祉扶助料関係情報、市遺児手当関係情報、子ども医療費助成金関係情報、心身障がい者医療費助成金関係情報、母子家庭等医療費助成金関係情報、後期高齢者福祉医療費助成金関係情報、県遺児手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

1の5

市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障がい児通所支援関係情報、障がい者関係情報、介護保険給付等関係情報、障がい者自立支援給付等関係情報、心身障がい者福祉扶助料関係情報、市遺児手当関係情報、子ども医療費助成金関係情報、心身障がい者医療費助成金関係情報、母子家庭等医療費助成金関係情報、後期高齢者福祉医療費助成金関係情報又は県遺児手当関係情報であって規則で定めるもの

1の6

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

1の7

市長

児童福祉法による障がい児通所給付費、特例障がい児通所給付費若しくは高額障がい児通所給付費の支給又は障がい福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

1の8

市長

岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例による心身障がい者福祉扶助料の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

1の9

市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障がい児福祉手当若しくは特別障がい者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当に加算する手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

1の10

市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険関係情報、高齢者医療給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2

市長

高齢者に対する在宅福祉サービスの支給及び補聴器購入費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2の2

市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報、高齢者医療給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3

市長

介護サービスの利用者負担額の減免及び給付等に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4

市長

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4の2

市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5

市長

岡崎市子ども医療費助成条例による子ども医療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法若しくは児童福祉法による障がい福祉サービスに関する情報(以下「障がい福祉サービス関係情報」という。)、生活保護関係情報、国民健康保険関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6

市長

岡崎市心身障がい者医療費助成条例による心身障がい者医療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、障がい福祉サービス関係情報、生活保護関係情報、国民健康保険関係情報、高齢者医療給付等関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障がい者自立支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7

市長

岡崎市母子家庭等医療費助成条例による母子家庭等医療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、障がい福祉サービス関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険関係情報、児童扶養手当関係情報、高齢者医療給付等関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8

市長

岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例による後期高齢者福祉医療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、障がい福祉サービス関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、高齢者医療給付等関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、障がい者自立支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9

市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

10

市長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11

市長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による定期の健康診断に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、国民健康保険関係情報、高齢者医療給付等関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12

市長

任意予防接種の実施又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13

市長

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険関係情報、高齢者医療給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13の2

市長

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14

削除


15

削除


16

市長

愛知県事務処理特例条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、地方税関係情報又は児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

17

市長

岡崎市遺児手当条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

18

市長

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障がい福祉サービス関係情報、国民健康保険関係情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報、子ども医療費助成金関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19

市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20

市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

21

削除


22

削除


23

市長

市営住宅への災害被災者等入居に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

24

市長

法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)及び別表第1の各項(17項から20項までを除く。)の右欄に掲げる事務のうち規則で定める事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名関係情報」という。)であって規則で定めるもの

25

市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

前項の中欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報であって規則で定めるもの

26

教育委員会

法別表の各項の下欄に掲げる事務

(準法定事務を含む。)及び別表第1の各項(18項及び19項に限る。)の右欄に掲げる事務のうち規則で定める事務

住登外者宛名関係情報であって規則で定めるもの

27

教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

前項の中欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報であって規則で定めるもの

別表第3(特定個人情報提供表)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1

市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

住登外者宛名関係情報であって規則で定めるもの

2

教育委員会

経済的理由によって就学が困難な児童又は生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3

教育委員会

特別支援教育就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4

教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住登外者宛名関係情報であって規則で定めるもの

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年10月1日 条例第50号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 行政手続
沿革情報
平成27年10月1日 条例第50号
平成29年4月27日 条例第26号
平成29年9月29日 条例第32号
平成30年3月23日 条例第12号
平成31年3月25日 条例第13号
令和元年10月1日 条例第16号
令和3年6月21日 条例第26号
令和3年8月4日 条例第32号
令和6年3月22日 条例第13号
令和6年6月24日 条例第27号
令和6年9月17日 条例第33号
令和6年11月20日 条例第41号
令和7年3月24日 条例第11号
令和7年12月23日 条例第69号