○岡崎市遺児手当条例

昭和46年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市が、父又は母と生計を同じくしていない児童について遺児手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳以下の者(18歳の者にあつては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)をいう。

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

(支給要件)

第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する児童の父若しくは母がその児童を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護をしない場合において、当該児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、遺児手当(以下「手当」という。)を支給する。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受け、又は母がこれらの規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童(これらの規定による命令を受けた父又は母が監護する者を除く。)

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

(1) 市内に住所を有しないとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(3) 父又は母の配偶者(規則で定める程度の障がいの状態にある父又は母を除く。)に養育されているとき。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、父又は母に対する手当にあつては当該父又は母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、市内に住所を有しないときは、支給しない。

(手当額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1箇月につき、2,500円に、前条に定める支給要件に該当する父若しくは母又は養育者が監護し又は養育する同条第2項各号に該当しない児童の数を乗じて得た額とする。

(認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、市長の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の申請をすることができなくなつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(手当の額の改定)

第7条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護し又は養育する児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。

3 手当の支給を受けている者につき、その監護し又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第8条 手当は、受給資格者の前年の所得が、当該受給資格者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で、当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

第9条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第11条の規定による命令に従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

(2) 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。

(届出)

第10条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、市長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類を提出しなければならない。

2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

(不当利得の徴収)

第12条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和46年4月1日において手当の支給要件に該当する者は、この条例の施行の日から1箇月を経過する日までの間に第5条の認定の申請の手続をとるものとする。

3 前項の手続をとつた者が昭和46年4月1日において手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和46年4月から始める。

4 昭和46年4月分の手当は、第6条第3項本文の規定にかかわらず、同年6月に支払う。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

5 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に額田郡額田町の区域内に住所を有しており、編入日以後引き続き市内に住所を有する者で、編入日の前日において受給資格者に該当するものについては、第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに市長に認定の申請をした場合に限り、同年1月分の手当から支給するものとする。

(昭和49年3月29日条例第17号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市遺児手当条例第4条の規定は、昭和49年4月以降の月分の遺児手当について適用し、同年3月以前の月分の遺児手当については、なお従前の例による。

(昭和49年6月14日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市遺児手当条例第8条の規定は、昭和49年9月以降の月分の遺児手当の支給の制限について適用し、同年8月以前の月分の遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和52年3月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市遺児手当条例第4条の規定は、昭和52年4月以後の月分の遺児手当の額について適用し、同年3月以前の月分の遺児手当の額については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日条例第12号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和54年3月以前の月分の遺児手当の額については、なお従前の例による。

(昭和54年6月28日条例第37号)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 昭和54年7月以前の月分の遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第19号抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市遺児手当条例第2条第1項の規定の適用については、平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に限り、同項中「18歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて同表の右欄に掲げる年齢とする。

期間

年齢

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

16歳

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

17歳

(平成10年9月30日条例第35号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正後の岡崎市遺児手当条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第7号に規定する遺児手当の支給要件に該当している者(父から認知された児童を監護し、又は養育している者に限る。)で、当該支給要件に該当するに至った日から引き続いて当該支給要件に該当しているものが、平成10年10月30日までの間に当該受給資格及び遺児手当の額について認定の申請をしたときは、その者に対する遺児手当については、改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる月分の遺児手当から支給する。

(1) 平成10年8月1日前から当該支給要件に該当している場合 8月分

(2) 平成10年8月1日以後施行日前までの間に当該支給要件に該当するに至った場合 当該支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月分

(平成11年3月25日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市遺児手当条例第4条の規定は、平成12年4月以後の月分の遺児手当の額について適用し、同年3月以前の月分の遺児手当の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第73号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正後の岡崎市遺児手当条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第6号の規定により新たに同条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において監護し、又は養育している者が、平成24年10月31日までの間に改正後の条例第5条又は第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する遺児手当の支給又はその額の改定は、改正後の条例第6条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める月分の遺児手当から支給する。

(1) 平成24年8月1日前から引き続き改正後の条例第3条に定める要件に該当する児童を監護し、又は養育している場合 平成24年8月分

(2) 平成24年8月1日以後施行日までの間の日から引き続き改正後の条例第3条に定める要件に該当する児童を監護し、又は養育している場合 当該日の属する月の翌月分

(平成25年12月25日条例第27号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成28年3月25日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月9日条例第39号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例中第8条第1項の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第6条第3項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は平成31年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年10月以前の月分の遺児手当の支給の制限については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の岡崎市遺児手当条例第6条第3項の規定に基づいて支払われた平成31年7月分の遺児手当は、この条例による改正後の岡崎市遺児手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同月分の遺児手当とみなす。

4 平成31年8月分の遺児手当については、改正後の条例第6条第3項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。

(令和6年4月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市遺児手当条例

昭和46年3月25日 条例第17号

(令和6年4月26日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第17号
昭和49年3月29日 条例第17号
昭和49年6月14日 条例第39号
昭和52年3月29日 条例第11号
昭和54年3月26日 条例第12号
昭和54年6月28日 条例第37号
昭和57年3月30日 条例第19号
昭和57年12月23日 条例第60号
平成3年3月25日 条例第10号
平成10年9月30日 条例第35号
平成11年3月25日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第20号
平成17年3月29日 条例第8号
平成17年10月5日 条例第73号
平成19年3月28日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第10号
平成24年3月28日 条例第17号
平成24年10月3日 条例第42号
平成25年12月25日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第20号
平成29年11月9日 条例第39号
平成30年10月1日 条例第39号
令和6年4月26日 条例第25号