○岡崎市心身障がい者医療費助成条例
昭和48年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、市が、心身障がい者に対し、その健康の保持のために医療費を助成することにより、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 知能指数が50までの知的障がい者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者で、当該身体障がい者手帳に1級から3級までのいずれかの記載があるもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障がい者保健福祉手帳に1級若しくは2級の記載があるもの又は3級の記載があるもので厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1の第13号に定める障がいの状態と同程度の状態又はそれより重度の状態にあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める身体の機能の障がい又は病状がある者
2 この条例において「保護者」とは、心身障がい者を監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「指定医療機関等」とは、健康保険法第86条第1項に規定する保険医療機関等その他の病院、診療所又は薬局で、市長が指定したものをいう。
(助成の要件)
第3条 市は、心身障がい者に対し、心身障がい者に係る医療に要する費用を助成する。
(1) 市内に住所を有しない者であるとき。
(2) 前条第1項第3号に掲げる精神障がい者にあつては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証の交付を受けていないものであるとき。
(3) 社会保険各法による医療に関する給付が受けられない者であるとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者であるとき。
(6) 岡崎市子ども医療費助成条例(昭和47年岡崎市条例第62号)の規定による子ども医療費助成金の交付を受けることができる者であるとき。
(7) 岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)の規定による母子家庭等医療費助成金の交付を受けることができる者(前条第1項第3号に該当する者に限る。)であるとき。
(8) 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例(平成27年岡崎市条例第54号)の規定による後期高齢者福祉医療費助成金の交付を受けることができる者であるとき。
(居住地特例)
第3条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該病院等の所在する場所(市外に限る。)に住所を変更したと認められる心身障がい者であつて、当該病院等に入院等をした際市内に住所を有していたと認められるもののうち、前条第2項第2号から第8号までのいずれにも該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成する。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている心身障がい者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この項において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等心身障がい者」という。)については、この限りでない。
(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる心身障がい者であつて、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたと認められるもの
(障がい者医療費受給者証)
第4条 前2条の医療に要する費用の助成の要件に該当する者は、心身障がい者に係る医療に要する費用の助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出して障がい者医療費受給者証の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書に基づいて医療に要する費用の助成を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に障がい者医療費受給者証を交付するものとする。
(助成金の交付)
第5条 市長は、心身障がい者の疾病又は負傷について社会保険各法による医療に関する給付が行われた場合において、規則で定める手続に従い、この条例の規定により医療に要する費用の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)に対し、当該給付に際し受給資格者が自ら負担すべき額(社会保険各法による附加給付が行われたとき又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、その額を控除した額)を心身障がい者医療費助成金(以下「助成金」という。)として交付する。
2 前項の助成金の額は、現に受給資格者が負担した額を超えることができない。
第6条 受給資格者が規則で定める手続に従い、指定医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、助成金の交付に代えて、助成金として当該受給資格者に交付すべき額の限度において、当該指定医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し、助成金の交付があつたものとする。
(届出)
第7条 第4条第2項の障がい者医療費受給者証の交付を受けた者は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があつたときは、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項の障がい者医療費受給者証の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた者は、心身障がい者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、交付を受けた助成金の額の限度において、当該助成金の金額に相当する金額を市に返還しなければならない。
第9条 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、市長は、その助成を行つた金額に相当する金額の全部又は一部について、返還を命ずることができる。
附則
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
3 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町障害者医療費支給条例(昭和48年額田町条例第23号)、額田町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和60年額田町条例第3号)及び額田町戦傷病者医療費支給条例(昭和61年額田町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(昭和48年6月20日条例第25号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和56年8月1日においてこの条例による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第3号に該当し、改正後の条例第3条に規定する要件に該当することとなる者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該心身障害者について改正後の条例第4条の規定の手続をとることができる。
(岡崎市乳児医療費助成条例の一部改正)
3 岡崎市乳児医療費助成条例(昭和47年岡崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年9月27日条例第55号)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和57年10月1日において、この条例による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第3号に該当し、改正後の条例第3条に規定する要件に該当することとなる者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該心身障害者について改正後の条例第4条の規定の手続を執ることができる。
附則(昭和57年12月23日条例第63号抄)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月7日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、次項から附則第4項までの規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日において第1条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例に規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、同日に助成の要件に該当することを条件として、受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。
3 昭和61年8月1日において第2条の規定による改正後の岡崎市老人医療費助成条例、第3条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例又は第4条の規定による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例にそれぞれ規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、同年7月1日以後、同年8月1日にこれらの条例に規定する助成の要件に該当することを条件として、当該受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。
(岡崎市乳児医療費助成条例の一部改正)
4 岡崎市乳児医療費助成条例(昭和47年岡崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例第5条の規定(幼児に係るものに限る。)及び第2条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第5条の規定(改正後の条例第2条第1項第4号に掲げる精神障害者に係るものに限る。)は、入院に係る平成5年4月1日以後に受けた医療について社会保険各法による医療に関する給付が行われたときから適用する。
附則(平成5年12月24日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第36号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月23日条例第23号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年4月1日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第4号に該当し、改正後の条例第3条に規定する医療に要する費用の助成の要件(以下「助成要件」という。)に該当することとなる者は、施行日前においても、施行日に助成要件に該当することを条件として、改正後の条例第4条第1項第1号に規定する障害者医療費受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。
3 改正後の条例第5条及び第6条の規定(改正後の条例第2条第1項第4号に掲げる心身障害者のうち改正後の条例第5条第1項第1号に該当するものに係るものに限る。)は、施行日以後に受けた医療について社会保険各法による医療に関する給付が行われたときから適用する。
附則(平成8年9月24日条例第30号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第80号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(岡崎市老人医療費助成条例の一部改正)
2 岡崎市老人医療費助成条例(昭和45年岡崎市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市母子家庭等医療費助成条例の一部改正)
3 岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月27日条例第30号)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成18年8月1日において第1条の規定による改正後の岡崎市老人医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項、第2条の規定による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項、第3条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項又は第4条の規定による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項にそれぞれ規定する居住地特例に該当することとなる者に係る医療に要する費用の助成を受けることができる者は、同日前においても、同日にこれらの条例に規定する居住地特例に該当することを条件として、それぞれ当該受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。
附則(平成19年12月21日条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例第3条第2項第6号の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例第3条第2項第5号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第9号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月12日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。