○岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例

昭和44年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、市が、精神又は身体に障がいを有する者に対し、心身障がい者福祉扶助料(以下「扶助料」という。)を支給することにより、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する身体上の障がいを有する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級に該当する精神疾患を有する者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下この条において「更生相談所」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下この条において「児童相談所」という。)において、知能指数が35以下と判定された者をいう。

(2) 中度障がい者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める3級に該当する身体上の障がいを有する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当する精神疾患を有する者及び更生相談所又は児童相談所において、知能指数が35を超え50以下と判定された者をいう。

(3) 軽度障がい者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める4級から6級までに該当する身体上の障がいを有する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める3級に該当する精神疾患を有する者及び更生相談所又は児童相談所において、知能指数が50を超え75以下と判定された者をいう。

(4) 心身障がい者 重度障がい者、中度障がい者及び軽度障がい者をいう。

(支給要件)

第3条 市は、心身障がい者本人に対し、扶助料を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、扶助料は、心身障がい者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 市内に住所を有しないとき。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに掲げられている施設(母子生活支援施設及び通所施設を除く。)に措置されているとき。

(3) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障がい者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を最初に受ける日において、年齢が65歳以上であるとき(当該交付の申請をする日において、年齢が65歳未満であるときを除く。)

(扶助料の額)

第4条 扶助料は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の各号に掲げる心身障がい者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 重度障がい者 1箇月につき4,000円

(2) 中度障がい者 1箇月につき3,500円

(3) 軽度障がい者 1箇月につき2,000円

(認定)

第5条 扶助料の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、扶助料の支給を受けようとするときは、その受給資格及び扶助料の額について、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、扶助料の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る扶助料の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(支給期間及び支払期月)

第6条 扶助料の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、扶助料を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の申請をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、扶助料の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3 扶助料は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた扶助料又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の扶助料は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(扶助料の額の改定)

第7条 第5条第1項の規定による認定を受けた受給資格者は、その障がいの程度に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、その障がいの程度に応じて、届出のあつた日の属する月の翌月から扶助料の額を改定する。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは「第7条第1項」と、「認定の申請」とあるのは「変更の届出」と、「その申請」とあるのは「その届出」と、「支給」とあるのは「改定」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、その障がいの程度の変更により扶助料の額に変更があることを確認したときは、当該確認をした日の属する月の翌月から当該扶助料の額を改定することができる。

(支給の停止)

第8条 扶助料は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部の支給を停止する。

(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第11条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

(2) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第11条第2項の規定による命令に従わなかつたとき。

2 扶助料は、心身障がい者の前年(1月から6月までの間に第5条第1項に規定する認定の申請をする者にあつては、前々年)の所得について、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課される場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める間、その支給を停止する。

(1) 第5条第1項に規定する認定の申請をする者 当該申請の日の属する月の翌月分から翌年(1月から6月までの間に当該申請をする者にあつては、その年)の7月分まで

(2) 第5条第1項の規定による認定を受けている者 8月分から翌年の7月分まで

(支給の制限)

第9条 扶助料の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、次条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、扶助料の支払を一時差し止めることができる。

(届出)

第10条 扶助料の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、市長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

2 扶助料の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び扶助料の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者若しくはその他の関係人に質問させることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、その指定する医師の診断又は精神若しくは障がいの状態の判定を受けるべきことを命ずることができる。

(不当利得の徴収)

第12条 偽りその他不正の手段により扶助料の支給を受けた者があるときは、市長は、その受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に扶助料の支給要件に該当している者又はこの条例の施行後昭和44年6月30日までの間に扶助料の支給要件に該当するに至つた者が、同年7月31日までの間に第5条第1項の認定の申請をしたときは、その者に対する扶助料の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月又はその者が扶助料の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。

3 昭和44年4月から8月までの分の扶助料は、第6条第3項本文の規定にかかわらず、同年9月に支払う。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

4 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に額田郡額田町の区域内に住所を有しており、編入日以後引き続き市内に住所を有する者で、編入日の前日において受給資格者に該当するものについては、第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに市長に認定の申請をした場合に限り、同年1月分の扶助料から支給するものとする。

(昭和44年6月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例第8条から第10条までの規定は、昭和43年以降の所得による支給の制限について適用する。

(昭和45年3月30日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例第4条の規定は、昭和45年4月以降の月分の心身障害者福祉扶助料について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉扶助料については、なお従前の例による。

(昭和45年9月29日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例第8条、第9条及び第10条第2項の規定は、昭和44年以降の年の所得による支給の制限及び心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還について適用し、昭和43年以前の年の所得による支給の制限及び心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(昭和46年3月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例第4条の規定は、昭和46年4月以降の月分の心身障害者福祉扶助料について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉扶助料については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日において障害者に係る扶助料の支給要件に該当する者が、同年4月30日までの間に第5条第1項の認定の申請をしたときは、その者に対する扶助料の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月から始める。

(昭和47年9月30日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2条第5号の改正規定並びに附則第4項の規定は、昭和47年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例(以下「新条例」という。)第9条、第10条第2項第2号及び第11条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

3 昭和45年以前の年の所得による心身障害者福祉扶助料の支給の制限及び心身障害者福祉扶助料に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

4 昭和47年10月1日において新たに新条例第2条第1号に規定する重度障害者とされた者(監護者を必要とする者にあつては当該監護者)が、同月中にした新条例第5条第1項又は第7条第1項の認定の申請についてその認定を受けたときは、その者に対する心身障害者福祉扶助料の支給又はその額の改定は、新条例第6条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず、同月から行なう。

(昭和48年9月29日条例第32号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例(以下「新条例」という。)によつて新たに新条例第3条に規定する支給要件に該当する者が、昭和48年10月中にした新条例第5条第1項又は第7条第1項の認定の申請についてその認定を受けたときは、その者に対する心身障害者福祉扶助料の支給又はその額の改定は、新条例第6条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず、同月から行なう。

(昭和52年3月29日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による岡崎市心身障害者福祉扶助料条例の改正により新たにこの条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号に規定する心身障害者とされた者(監護者を必要とする者にあつては、当該監護者)が、昭和52年4月30日までにした改正後の条例第5条第1項又は第7条第1項の認定の申請についてその認定を受けたときは、その者に対する心身障害者福祉扶助料の支給又はその額の改定は、改正後の条例第6条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず同月から行う。

(昭和54年6月28日条例第38号)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 昭和54年7月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第19号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 岡崎市遺児手当条例(昭和46年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年12月23日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の額については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年3月以前の月分の心身障害者福祉扶助料の支給の制限については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定により新たに支給要件に該当することとなる者又はこの条例による改正前の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例第8条から第11条までの規定により心身障害者福祉扶助料の支給の制限を受けていた者で改正後の条例の規定により心身障害者福祉扶助料を支給されることとなるものが、平成4年5月31日までにした改正後の条例第5条第1項又は第7条第1項の認定の申請についてその認定を受けたときは、その者に対する心身障害者福祉扶助料の支給又はその額の改定は、改正後の条例第6条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月以降の月分から行うものとする。

(平成5年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市心身障害者福祉扶助料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号に規定する心身障害者とされた者(監護者を必要とするものにあっては、当該監護者)が、平成10年6月30日までにした改正後の条例第5条第1項又は第7条第1項の認定の申請についてその認定を受けたときは、その者に対する心身障害者福祉扶助料の支給又はその額の改定は、改正後の条例第6条第1項又は第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月以降の月分から行うものとする。

(平成11年3月25日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月23日条例第43号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第72号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月3日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び第4条の規定は、平成22年8月以降の月分の心身障がい者福祉扶助料(以下「扶助料」という。)について適用し、同年7月以前の月分の扶助料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定による認定を受けている者は、この条例の施行の日において、その障害の程度に応じて、改正後の条例の規定による重度障がい者、中度障がい者又は軽度障がい者としての認定を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による認定を受けている者については、改正後の条例第3条第2項第4号の規定は、適用しない。

岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例

昭和44年3月31日 条例第10号

(平成22年8月1日施行)