○岡崎市動物総合センター条例施行規則

平成20年2月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市動物総合センター条例(平成19年岡崎市条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第8条の承認の申請は、様式第1号による動物総合センター多目的ホール等利用(変更)承認申請書を提出してするものとする。

2 前項の場合において、多目的ホール又は研修室(以下「多目的ホール等」という。)の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条に規定する利用証を添付しなければならない。

3 第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間の午前9時から午後5時までに提出しなければならない。ただし、多目的ホール等の管理上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 多目的ホール等を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日

(2) 多目的ホール等の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日

4 条例第8条の承認の順序は、当該申請の順序による。

(利用証の交付)

第3条 条例第8条の承認は、様式第2号による動物総合センター多目的ホール等利用証を交付して行うものとする。

(使用料及び手数料の徴収方法)

第4条 使用料は、前条に規定する利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第5条 条例第11条に規定する承認の申出は、様式第3号による動物総合センター多目的ホール等利用取消申出書を提出してするものとする。この場合において、当該申出書には、既に交付を受けた第3条に規定する利用証を添付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第14条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第14条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額

(2) 条例第14条第2号に該当する場合 市長が定める額

(使用料及び手数料の減免の申請)

第7条 条例第15条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、様式第4号による動物総合センター使用料・手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(利用証の提出)

第8条 多目的ホール等の利用の承認を受けた者は、当該多目的ホール等を利用しようとするときは、第3条に規定する利用証を動物総合センターの職員に提出し、当該多目的ホール等の利用に必要な指示を受けなければならない。

(市民活動団体の要件)

第9条 条例別表第1備考1の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 市内を中心に動物に関する活動をしていること。

(2) 規約で公益を目的とする旨を定めていること。

(3) 構成員が5人以上であること。

(4) 構成員のうち少なくとも1人は、市内に住所を有する者であること。

(5) 当該団体への加入及び脱退の自由が保障されていること。

(市民活動団体の登録の手続)

第10条 条例別表第1備考1の登録を受けようとする団体の代表者は、様式第5号による市民活動団体登録申請書に規約、構成員名簿及び市民活動団体状況票を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、登録をしたときは、当該団体の代表者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市民活動団体の登録の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(利用者の遵守事項)

第11条 動物総合センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 動物総合センターの職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯しないこと。

(8) 人をかむ等の危害を加え、大きな鳴き声等により人に迷惑を及ぼし、又は動物の管理者自ら制御できない動物を同伴しないこと。

(9) 同伴する動物については予防接種、駆虫等基本的な感染症予防措置が講じられ、かつ、犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する犬の登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。

(10) 同伴する動物の排せつは、指定の場所で行わせること。ただし、やむを得ず指定の場所以外で排せつを行った場合には自ら処置すること。

(11) 同伴する動物の係留又は保管は、指定の場所で行い、人に危害を与えるおそれがある場合は、適切な処置を講ずること。

(12) 敷地内で喫煙しないこと。

2 動物総合センターの利用の承認を受けた者は、その利用に伴い動物総合センターに入館させる者に対し、前項各号に掲げる事項を守らせなければならない。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月3日から施行する。

2 多目的ホール等の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成20年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年7月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岡崎市動物総合センター条例施行規則

平成20年2月28日 規則第8号

(令和2年7月28日施行)