○岡崎市動物総合センター条例
平成19年12月21日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、動物の愛護及び適正な飼養についての関心及び理解を深める施設(以下「動物総合センター」という。)の設置及び管理並びに使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、動物総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 動物総合センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市動物総合センター | 岡崎市欠町字大山田1番地 |
(事業)
第4条 動物総合センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 動物の愛護及び適正な飼養に関する普及啓発を行うこと。
(2) 動物に関する相談に応ずること。
(3) 動物に関する調査研究を行うこと。
(4) 教育的配慮の下に、動物を収集し、飼養し、及び展示すること。
(5) 動物の保護及び繁殖を行うこと。
(6) 動物の救護及び治療を行うこと。
(7) 動物の愛護及び適正な飼養に関する知識の普及を目的とする市民活動の活性化に寄与する事業を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、動物総合センターの事業として市長が適当と認めるものを行うこと。
(利用時間)
第5条 動物総合センターの利用時間は、午前9時から午後5時(動物総合センターのうち有料施設(以下「有料施設」という。)の利用にあっては、午後9時)までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 動物総合センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても動物総合センターの利用を承認することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日
(利用の制限又は禁止)
第7条 市長は、動物総合センターを利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は動物総合センターの管理上支障があると認めるときは、動物総合センターの利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用の承認)
第8条 有料施設を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第9条 市長は、前条の承認に際し、動物総合センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第10条 有料施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、動物総合センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
(利用の取消しの承認)
第11条 利用者は、有料施設の利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。
(使用料及び手数料の徴収方法)
第13条 使用料及び手数料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料及び手数料の不還付)
第14条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者がその利用の日の前5日までに第11条の申出書を提出したとき。
(2) 第16条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(使用料及び手数料の減免)
第15条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(利用の承認の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により有料施設の利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失により動物総合センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 有料施設の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成20年4月1日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の有料施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該有料施設の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成22年12月21日条例第54号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第15号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第13号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市動物総合センター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に有料施設の利用の承認を受けた者について適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月6日条例第30号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第17号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市動物総合センター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に有料施設の利用の承認を受けた者について適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
別表第1(使用料表)
区分 | 金額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | 12時~13時 17時~18時 21時を超える1時間につき | ||
多目的ホール | 市民活動団体 | 1,170 | 1,630 | 1,520 | 3,910 | 330 |
その他の者 | 2,350 | 3,300 | 3,050 | 7,830 | 690 | |
研修室 | 市民活動団体 | 600 | 840 | 780 | 2,000 | 170 |
その他の者 | 1,210 | 1,690 | 1,560 | 4,030 | 340 |
備考
1 「市民活動団体」とは、動物に関する市民活動を行うことを主たる目的とし、規則で定める要件を備える団体であって、規則で定めるところにより市長の登録を受けたものをいう。
2 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
3 「午後」の利用時間の区分の範囲内であって3時間以内の利用の場合の使用料の額は、それぞれの区分による額を4で除して得た額に3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。
別表第2(手数料表)
事務 | 手数料 | ||||||
名称 | 金額 | ||||||
(1) | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付 | 犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 | ||||
(2) | 狂犬病予防法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射 | 狂犬病予防注射手数料 | 1頭につき2,750円 | ||||
(3) | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき550円 | ||||
(4) | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき1,600円 | ||||
(5) | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき340円 | ||||
(6) | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件につき24,900円 | ||||
(7) | 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件につき17,300円 | ||||
(8) | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件(一の施設又は同一の構内にある複数の施設に関し同時に複数の申請が行われる場合にあっては、当該複数の申請を1件とする。)につき9,300円 | ||||
(9) | 動物処理場等に関する条例(昭和24年愛知県条例第3号)第3条の規定に基づく動物処理場の設置の許可の申請に対する審査 | 動物処理場設置許可申請手数料 | 1件につき9,300円 | ||||
(10) | 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 第1種動物取扱業登録申請手数料 | 1件につき15,000円(当該申請を行う者が同時に他の種別の第1種動物取扱業の登録の申請を併せて行う場合(当該他の種別の第1種動物取扱業の登録の申請に係る事業所(飼養施設を設置しているときは、事業所及び飼養施設)が当該申請に係る事業所又は飼養施設と同一敷地内にある場合に限る。)における当該他の種別の第1種動物取扱業の登録の申請にあっては、1件につき12,000円) | ||||
(11) | 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 第1種動物取扱業登録更新申請手数料 | 1件につき10,000円(当該申請を行う者が同時に他の種別の第1種動物取扱業の登録の更新の申請を併せて行う場合(当該他の種別の第1種動物取扱業の登録の更新の申請に係る事業所(飼養施設を設置しているときは、事業所及び飼養施設)が当該申請に係る事業所又は飼養施設と同一敷地内にある場合に限る。)における当該他の種別の第1種動物取扱業の登録の更新の申請にあっては、1件につき7,500円) | ||||
(12) | 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 | 1件につき20,000円(当該申請を行う者が同時に他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請を併せて行う場合(当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請に係る特定飼養施設が当該申請に係る特定飼養施設と同一敷地内にある場合に限る。)における当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請にあっては、1件につき13,500円(当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請に係る特定動物の種類に係る目が当該申請に係る特定動物の種類に係る目と同一である場合にあっては、1件につき5,000円)) | ||||
(13) | 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の変更の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 | 1件につき10,000円 | ||||
(14) | 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項本文の規定に基づく犬又は猫の引取り | 犬又は猫の引取手数料 | 1頭又は1匹につき2,500円(生後91日未満の場合にあっては、1頭又は1匹につき500円) | ||||
(15) | 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録証の再交付 | 第1種動物取扱業登録証再交付手数料 | 登録証の記載事項に変更があるもの | 1件につき2,100円 | |||
その他のもの | 1件につき1,100円 | ||||||
(16) | 家畜に関する診療、予防、指示、鑑定又は処置 | 家畜診療等手数料 | 家畜の診療 | 農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項の規定に基づき農林水産大臣が定めるところにより算定した額に相当する金額(農林水産大臣が定める医薬品以外の医薬品を使用する場合にあっては、当該医薬品の購入費に相当する額を加算した金額) | |||
予防接種 | 牛 | 公益社団法人愛知県畜産協会の定める予防注射料金表の獣医師技術料に相当する金額 | 出張を伴う場合及び医薬品を使用した場合にあっては、農業保険法施行規則第117条第1項の規定に基づく農林水産大臣が定めるところにより算定した往診料及び医薬品料(農林水産大臣が定める医薬品以外の医薬品を使用する場合にあっては、当該医薬品の購入費に相当する額)を加算した金額 | ||||
馬 | 1頭につき250円 | ||||||
豚 | 単飼 | 1頭につき130円 | |||||
群飼 | 1群につき1,030円 | ||||||
めん羊・山羊 | 1頭につき130円 | ||||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定に基づく要指示医薬品の購入に必要な指示を行うための指示書の交付 | 1通につき520円 | ||||||
妊娠鑑定 | 牛・馬 | 直腸検査法によるもの | 1頭につき1,560円 | ||||
牛・馬 | 超音波画像診断装置によるもの | 1頭につき2,530円 | |||||
去勢 | 牛・馬・めん羊・山羊 | 1頭につき3,000円 | |||||
豚 | 1頭につき520円 | ||||||
削蹄 | 牛・馬 | 1肢につき1,000円 | |||||
除角 | 牛 | 1頭につき1,560円 | |||||
めん羊・山羊 | 1頭につき780円 | ||||||
鼻通し | 牛 | 1頭につき520円 | |||||
人工授精 | 牛・豚・めん羊・山羊 | 1回につき2,350円 | |||||
受精卵移植 | 牛 | 1回につき7,500円 |